個人事業主は屋号を自由に使用することができます。また、屋号の使用は義務ではないため、必要がなければ使用しないことも一つの選択肢です。しかし、屋号を使用することにより得られるメリットは多く、上手に活用することで事業を円滑に進められます。今回はそのような屋号について、個人事業主が持つべき理由を確認してみましょう。
個人事業主は屋号なしでも問題ない?
個人事業主が使用する屋号は必要に応じて任意での使用が可能です。しかし、必ず使用しなければならないという義務もないためその判断は個人事業主に任されています。個人事業主は屋号なしでも問題ないのでしょうか?まずは、この点について詳しく確認してみましょう。
そもそも屋号とは
屋号とは、個人事業主が事業で使用する本名以外の名称を指します。例えば、個人事業として工務店を営んでいる石川さんが経営する「石川工務店」という名称は屋号です。その他にも、内科医の角田先生が個人で営んでいる「ツノダ内科クリニック」という名称や、自営業で八百屋を営んでいる涌井さんが使用する「涌井青果店」という名称も全て屋号にあたります。
屋号の登録方法
屋号は個人事業を開業する時に税務署へ提出する「個人事業の開業届出書」で登録します。この届出書には屋号を記載する欄があるので、この欄に屋号とそのフリガナを記載して提出するだけで屋号の登録は完了です。また、開業時に屋号が決まっていない場合は屋号の欄を空欄のまま提出しても問題ありません。その後で屋号を決定した場合は、屋号が決まった後に初めて行う確定申告で申告書の屋号欄に屋号を記載するだけで登録手続きは完了です。
義務ではないので屋号なしでもOK
屋号を使用することは義務ではありません。そのため、屋号を使用しなくても個人事業主やフリーランスが事業を営むことは可能です。中には、確定申告書に屋号を記載する欄が設けられているため、屋号がなければ確定申告ができないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。確定申告は個人の本名で申告から納税までの手続きを行うため、屋号を使用しない場合でも手続きには全く差し支えがありません。
義務なしでも!個人事業主が屋号を持つメリット
個人事業主の屋号使用は義務ではありません。そのため、屋号がなくても確定申告などの手続きは滞りなく行うことが可能です。しかし、個人事業主が屋号を持つメリットはいくつもあります。本項では、代表的なメリットについて確認してみましょう。
事業内容をアピールしやすい
屋号には事業内容をアピールしやすいというメリットがあります。前項で挙げた「石川工務店」であれば、工事関係のお仕事を請け負っていることが一目瞭然ですよね。
このように直接的に事業内容をアピールできる屋号を使用すると、得意先をはじめとする取引先に屋号と事業内容を併せて覚えてもらえるという効果もあります。
屋号付き口座の開設で資金管理がスムーズ
多くの金融機関では、屋号付きの銀行口座を開設することも可能です。会社とは異なり、屋号だけを口座名義にすることはできませんが、「屋号+本名」の名義で口座を開設することができます。事業に使用する銀行口座を個人口座と分けることで適切な資金の管理ができるようになり、経費や売上などの把握がしやすくなることは大きなメリットです。
顧客へ安心感を与えられる
屋号は使用することで顧客へ安心感を与えられるというメリットもあります。事業に関する代金を回収する際には請求書を発行することになりますが、「山田青果店」という店名義で発行する場合と「山田 祐介」という個人名で発行する場合、後者の方が安心感を持って取引できるのではありませんか?
事業への愛着・熱意がより高まる?
個人事業主は屋号を使用することで、より事業への愛着・熱意が高まるというメリットもあります。もちろん、各個人によって感じ方は異なりますが、屋号という名称を付けることで個人との違いを明確に区分し、より愛着と熱意を持って事業に取り組むことができるようになります。
屋号の付け方は?画数で決めるのもあり?
屋号は基本的に自由につけることが可能です。しかし、その付け方には注意すべき点もあり、それに従って名称を検討する必要があります。また、一風変わった方法として文字の画数で屋号を決める方法なども存在します。ここからは屋号の付け方について確認してみましょう。
屋号には使用できる文字は?
屋号には、漢字や平仮名、カタカナの他に数字やアルファベット、記号なども使用できます。屋号は会社の名前である商号とは異なり、基本的に好きな文字を使用することができます。ただし、屋号を商号登録する場合は会社の商号登録と同じ条件となり、使用できない記号なども出てくるので注意が必要です。
会社を連想させる屋号以外はOK
屋号は基本的にどのような名称にしても問題ありませんが、会社を連想させるような屋号はNGです。例えば、「株式会社」や「合同会社」という文字や、株式会社を英語表記する際に使用する「Co.Ltd」という表記は屋号に使用できません。
これは、会社法によって設立登記された会社以外がこれらの名称の使用を禁止していることが理由です。同様に、銀行法によって「銀行」という文字の使用も禁止されています。このように、法律などによって使用を禁止されている文字はいくつかありますが、それ以外は基本的にどのような名称でも使用できることとなっています。
他者と同じ屋号を付けるとトラブルの元に?
他社と同じ屋号も付けることはできますが、トラブルの元となるのでおすすめはできません。例えば、会社名などで商号登記されている名称は同じ住所で屋号として使用することが不可能です。
また、商標登録されている名称は、その同じ名称または類似した名称を使用して対象となる商品やサービスの提供などを行うと商標権の侵害となります。この場合、差し止め請求や損害賠償請求を起こされる可能性まであるので、特に注意が必要です。トラブルとならないために、同じもしくは類似した商号や商標がないか事前に検索して調べる必要があります。商号・商標の検索に関しては以下の関連記事を参照してください。
覚えやすい屋号を付けよう
屋号を付けるときは覚えやすい名称を意識して決めると良いでしょう。屋号は個人事業主を象徴する名称です。そのため、覚えやすい屋号を使用して脳裏に残りやすいものにすることで顧客に屋号を覚えてもらうことができ、ビジネスを円滑に進めることもできるようになります。
画数で決めるのも1つの方法
屋号を決める際は姓名判断などに基づき使用した方がよい画数が存在します。例えば、11という画数には1歩1歩着実に進歩するという意味があり、事業に使用する屋号としては非常に縁起の良い画数です。このように、縁起の良い数字や由縁のある数字の画数となるように屋号を決めるのも選択肢の一つです。
まとめ
屋号は個人事業主が必要に応じて使用できる名称です。必ず使用しなければならないという義務はないため、屋号なしでも個人事業に影響を及ぼすことはありません。しかし、屋号は使用することによってさまざまなメリットを受けることもできるので、ぜひ上手に活用して事業をスムーズに進めたいものですね。