ミツモアメディア

贈与税と相続税ではどちらが得?~事例をまじえて違いを比較~

最終更新日: 2024年06月28日

「相続対策」という言葉を耳にしても、なかなか切り出せない人は多くいます。日頃どれだけ仲が良くても、財産のことはなかなか口には出しづらいですよね。

しかし、きちんと対策していなかったばかりに両親の死後に思わぬ相続税の負担に苦しめられてしまうことがあります。

この記事では、贈与税と相続税の違いや、贈与税を用いた相続対策について詳しく解説します。きちんと仕組みを理解することで、関係する親族に具体的な相続対策の提案ができるようになるでしょう。

相続対策は早めに始めることが何より重要です。「まだ元気だから」と先送りにせず、親族間できちんと話し合うようにしましょう。

贈与税と相続税の違いとは

相続対策をするとき、ポイントとなるのは贈与税と相続税の違いです。

「贈与税と相続税はどっちがお得なの?」という疑問をよく耳にしますが、どちらがお得かは、財産の総額や家族構成によって変わります。

大切なのは、相続税と贈与税の違いを正しく理解し、それぞれのメリットを活用した相続対策をすることです。

まず、贈与税と相続税の違いについて詳しく解説します。

贈与税とは

個人から財産をもらったときにかかる税金を、贈与税といいます。

贈与税の対象になるのは、原則として「無償でもらった場合」に限られます。例えば労働の対価として金銭を受け取った場合には、贈与税ではなく所得税の対象となります。

贈与税の対象となる財産には、現預金はもちろん、土地建物などの不動産や保険金を受け取る権利なども含まれます。意外と知られていないことですが、車や宝石、海外旅行なども贈与税の対象となる場合があるので、注意しましょう。

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額をもとに計算されます。

贈与税には110万円の基礎控除があり、110万円まででしたら財産を受け取っても贈与税は課税されません。

例えばある年に、父親から80万円相当の建物を、母親から20万円の現金を受け取った場合、受け取った財産の合計額は100万円です。

この場合は、基礎控除の110万円の範囲内なので、贈与税はかかりません。

一方、父親から100万円相当の建物を、母親から50万円の現金を受け取った場合、受け取った財産の合計額は150万円になります。

この場合、基礎控除の110万円を超える40万円が、贈与税の対象となります。

一つ一つの贈与契約ごとに110万円の基礎控除があるわけではなく、1年間で受け取った財産の合計額で判断されるため、注意が必要です。

贈与税にはもう一つ、「社会通念上妥当と認められれば、贈与税は課税されない」という特徴があります。

例えば、親が一人暮らしの子どもに対して仕送りをする場合や、結婚式の費用を援助する場合、お世話になった人にお見舞いとして金品を渡す場合などです。

「社会通念上妥当」というのが判断の難しいところですが、給料や生活費、他の世帯の平均額等から判断されます。

不自然に高額であったり、明らかに相続対策を目的としているような場合でなければ、110万円を超えたとしてもいきなり贈与税が課税されるということはありません。

贈与税の税率は10%から55%まで幅があり、財産が大きくなるほど税率は高くなります。

また、贈与税の税率は二種類あり、「直系尊属から20歳以上の者への贈与」と「それ以外の一般の贈与」に分けられます。

そして、直系尊属から20歳以上の者への贈与の方が、税率が低く設定されているのが特徴です。直系尊属とは、父母や祖父母などを指します。

つまり、祖父母や父母が20歳以上の孫や子に贈与をすると、通常の贈与よりも贈与税が安く抑えられる可能性があるのです。

これには、高齢者から若者へと財産の移転を進め、経済を活性化させるようという意図があります。

この他にも、贈与した資金を住宅の取得に充てるなど一定の要件を満たすことで、贈与税が非課税となる場合があります。

相続対策をする場合、こういった贈与税の仕組みや制度を抑えて財産を移転することが大切です。

相続税とは

相続や遺言で財産を受け取ったときにかかる税金を相続税といいます。

相続税には基礎控除という税金のかからない範囲が定められているため、相続や遺言で財産を受け取ったからといって、必ずしも相続税の申告が必要というわけではありません。

基礎控除は法定相続人の数によって変わります。

例えば、法定相続人が妻と子2人の場合、基礎控除は4800万円となります。

この場合、財産の総額が4800万円以下であれば、相続税を申告する必要はありません。

財産が基礎控除を超える場合、超えた部分に対して相続税がかかります。

相続税の税率は10%から55%まで幅があり、財産が大きくなるほど税率は高くなります。

相続税の申告期限・納付期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

特別な事情がない限りは、被相続人が亡くなった日が相続の発生を知った日となります。

10ヶ月の間に被相続人の財産をすべて整理し、遺言がなければ、相続人間で話し合い、遺産分割協議書を作成し、相続税の申告をすることとなります。

スケジュール的にかなりタイトなので、早めに財産の整理を行い、相続税の申告が必要かどうかだけでも確定させておくことをおすすめします。

相続税には、小規模宅地の特例など申告することで初めて適用できる優遇税制があります。

これらの優遇税制は、相続税の申告書を期限内に提出した場合のみ認められます。

手続きが遅くなったり遺産分割協議が難航したりして申告が間に合わなかった場合、優遇税制は一切適用することができません。

そうすると、遺産を受け取った相続人全員の負担が増えることになります。

また、申告書を期限内に提出しなかった場合、延滞税として余計な税金が発生する可能性もあります。

きちんと財産を洗い出し、早めに相続人間で話し合い、申告書は期限内に提出するようにしましょう。

相続税申告についてもっとくわしく知りたいひとは「相続税の申告書と添付書類を徹底解説!申告書は自分で作成できる?」の記事をご覧ください。

贈与税と相続税の税率を比較

続いて、贈与税と相続税の税率の違いについてご説明します。

贈与税(特例贈与財産用)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
  200万円以下 10%
  400万円以下 15%  10万円
  600万円以下 20%  30万円
1000万円以下 30%  90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

相続税

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

出典:国税庁

(※)直系尊属(祖父母や父母など)から、20歳以上の者(子・孫など)へ贈与した場合

国税庁によると、贈与税も相続税も税率は10%から55%までで、財産が大きくなるにつれて税率も高くなるという仕組みになっています。

しかし、税率に対応する財産の額は全く違います。

例えば、3000万円の財産に対して適用される税率は、相続税だと15%ですが、贈与税だと45%になります。

つまり、税率だけで比較すると、同じ財産に対しては相続税よりも贈与税の方がはるかに高くなります。

また、相続税には、基礎控除という数千万単位の非課税枠があります。もし基礎控除を超えないのであれば、相続税は一切かからないため、毎年贈与してしまうと贈与税の負担が増える分損をしてしまうことになります。一見すると贈与は税負担が増えてしまうように思えてしまう制度であり、贈与の進め方によっては税負担が増えてしまうケースがあることも事実です。贈与税と相続税は計算の仕組みがそもそも異なるため、きちんとシミュレーションをした上で得になる方法を選択する必要があります。

贈与税と相続税の計算方法

贈与税と相続税の計算方法について解説します。

まず、贈与税にも相続税にも税金のかからない「基礎控除」と呼ばれる範囲があります。

基礎控除の範囲内であれば、贈与・相続で財産が動いたとしても、申告・納税ともに必要ありません。

相続税と贈与税の基礎控除額の違い

贈与税の基礎控除は暦年贈与の場合一人当たり年間110万円と決まっています。

相続税の基礎控除は、法定相続人の人数によって変わりますが、3,000万円~になります。例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子2人の場合、基礎控除の計算は下記の通りです。

3,000万円+法定相続人3人×600万円=4,800万円

法定相続人とは、財産を受け取るか受け取らないかに関わらず、民法で定められています。

法定相続人には次のような優先順位があります。

第1順位 配偶者・子および代襲相続人

第2順位 配偶者・両親や祖父母など直系尊属

第3順位 配偶者・兄弟姉妹および代襲相続人

代襲相続人とは、代わりに相続する人という意味です。

例えば、本来なら子が法定相続人だが、すでに亡くなっているという場合、被相続人から見た孫が代わりに法定相続人となります。

配偶者と子がいる場合、被相続人の両親や兄弟姉妹は法定相続人とはならず、あくまで、配偶者と子のみが法定相続人となります。

実際には両親も被相続人の財産を受け取った場合でも、基礎控除を計算するときには、人数に含めることができないため、注意が必要です。

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法は下記のように計算します。

贈与税の計算方法

例えば400万円の現金を贈与された場合、贈与税の計算は下記の通りです。

(400万円-基礎控除110万円)×贈与税率15%-控除額10万円=335,000円

控除額は贈与税の税率表に記載されており、贈与税率が上がると控除額も大きくなります。

相続税の計算方法

相続税の計算においては、まずプラスの財産とマイナスの財産を洗い出し、差引して正味の遺産額を出します。

相続税の正味財産額の計算方法

例えば、現預金2億・土地建物6,000万円・ローン1,200万がある場合、正味の遺産額は2億4,800万円となります。

正味の遺産額が確定したら、正味の遺産額から基礎控除を引いて課税遺産総額を計算します。

相続税の課税財産総額の計算方法

このとき、正味の遺産額が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告や納税は必要ありません。

正味の遺産額から基礎控除を引いた金額が、相続税の計算のもととなる課税遺産総額となります。

例えば、正味の遺産額が2億4,800万円で妻と子2人が法定相続人の場合の計算は下記の通りです。

正味の遺産額2億4,800万円-基礎控除(3,000万円+600万円×3人)=課税遺産総額2億円

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の計算は、ここから二段階に分けて行います。

まず第一段階として、課税遺産総額に対して、仮に民法で定められた法定相続分に則って分割したものとし、相続税を計算します。民法では法定相続人の順位だけでなく財産の相続分についても明確に規定されているため、課税遺産総額を法定相続分に分けます。

法定相続分で分けた各人の財産に相続税率をかけ、控除額を差し引きます。控除額は相続税率表に記載されており、税率が上がるほど高くなります。

こうして各人の相続税を出した上で家族全体の相続税の合計額を出します。

つまり、ここまでの家族全体の相続税の合計額を計算する際には、実際に誰が財産を受け取ったかは加味されません。

第二段階として、家族全体の相続税の合計額を、実際に受け取った財産の割合に応じて各相続人に按分します。

こうして、各人が納付する必要のある相続税が決定されます。

つまり、法定相続人ではあっても財産を受け取らなかった場合は、相続税の納付は必要ありません。

逆に、法定相続人ではなくても財産を受け取った場合は相続税の納付が必要となります。

相続税の計算方法について詳しく知りたい方は「【遺産相続】相続税はいくらから?我が家の相続税の計算をしてみよう」の記事をご覧ください。

贈与税で得する人・損する人とは

贈与税を使って相続税対策
相続税と贈与税、どっちが得か専門家に相談するのも手

相続対策をするときの大きな論点の1つは、毎年贈与して贈与税を払った方が得なのか、相続で一気に財産を移した方が得なのかという点です。

贈与税による対策で得をする人と逆に損をしてしまう人について解説します。

贈与税で得する人はこんな人

贈与税を払った方が得になるのは、相続が発生した場合に確実に財産が基礎控除を超え、相続税の申告が必要になる人です。

例えば、シミュレーションをしたところ相続で財産を移転した場合に相続税率40%が適用される場合など相続税率が高い場合です。

確実に高い相続税率が課されるとわかっている場合は、毎年15%や20%の税率の範囲内で少しでも財産を贈与しておくことで、高い税率が適用される財産を減らすことができます。

相続税で得する人はこんな人

財産総額が基礎控除の範囲内になる見込みであれば、わざわざ毎年贈与して贈与税を払う必要はありません。相続まで財産はそのままにしておき、相続で一気に移転した方が納税の負担がない分お得です。

また、基礎控除を超えたとしても控除等を適用することで相続税を0に抑えられるケースがあります。

同居している自宅をそのまま受け継ぐ場合や、事業用の土地建物を後継者が受け継ぐ場合は、面積要件等を満たせば相続税は大幅に減額されます。

また、配偶者の受け取る財産についても、1億6,000万円もしくは法定相続分までは納税額がでないという優遇があります。

これらの控除を活用して相続税を0に抑えられるのであれば、毎年贈与をして贈与税を負担する必要はありません。

相続税の控除に関してもっと詳しく知りたい方は「相続税の税率を分かりやすく解説!控除額の計算から相続税対策まで」の記事をご覧ください。

どうやって贈与税で対策するの?

贈与税で相続対策をする方法は、シンプルに贈与して贈与税を支払うことばかりではありません。

贈与税にもさまざまな制度があり、これらを活用することで、大幅な相続税の減額に成功するケースがあります。

贈与を用いた相続対策はタイミングや期間がポイントとなるため、早めに対策を始めることが重要です。

110万円の贈与ってなに?

贈与税の計算方法で解説した通り、贈与税には基礎控除があります。

この基礎控除を用いた最もシンプルでわかりやすい相続対策が、毎年110万円を子や孫に贈与するというものです。

110万円以下であれば、贈与税の申告も納税も必要ありません。

子や孫に対して現金贈与するということを伝え、通帳で資金移動すれば、贈与が完了します。

これは子や孫の人数が多いほど有効な対策です。

財産総額が大きく相続税の納税が必要になりそうな方、子や孫が多い方、まだ財産の分割について具体的に決めたりシミュレーションが困難な方は、ぜひ積極的に取り入れてもらいたい相続対策です。110万円を超える贈与を行う場合はシュミレーションが必要になってくるので、是非税理士に相談してみてください。

贈与税では「3年」に注意・・・!?

贈与による相続対策をする時に注意したいルールがあります。

それは、相続人に対する亡くなった日から3年以内の贈与は相続財産に含めるというルールです。

例えば、ある方が子3人に対してそれぞれ毎年200万ずつ、3年間贈与したとします。

すると、3年経った時点で相続財産は1,800万円目減りしていることになります。

しかし、3年後にその方が亡くなった場合、せっかく贈与していた1,800万円はすべてその方の相続財産に含められてしまうのです

ここで気になるのが、3年の間に支払った贈与税です。

既に贈与税を支払った財産が相続財産に含められて、さらに相続税まで支払うのは制度上負担が重すぎるのではないかという問題です。

これについては、贈与した財産を相続財産に含める代わりに、3年の間に支払った贈与税は控除するというルールがきちんと盛り込まれています。

しかしどちらにしろ、相続税と贈与税の税率差を利用した相続対策は、3年以内であれば無効になってしまうということです。

このルールは、亡くなる直前に税金を減らすためだけに贈与が行われることを防ぐ目的で作られています。

そのため、贈与を用いて相続対策をする場合は、できるだけ早めに取り掛かるべきなのです。

毎年110万円までを贈与していたのに・・・名義預金の落とし穴

毎年110万円贈与していたのに、贈与と認められずすべて相続財産に含められてしまうという恐ろしい事例があります。

それは、贈与が「名義預金」と判断されてしまうケースです。

例えば、親が子の名義で預金通帳を作り、自分たちの口座から資金移動をしたとします。

しかし、子自身は全くその通帳の存在を知らず、通帳・カード・印鑑の管理は親が行っていた場合、名義が子であっても親の「名義預金」だと判断されるのです。

この場合、名義預金は親の相続財産に含まれることとなります。

贈与というのは、一方的にできるものではなく、贈与する・贈与を受けるというお互いの了解があって初めて成立するものです。

子や孫には伝えないまま子や孫の名義の通帳を作り、資金移動をしているだけでは名義預金と判断され、相続税の対象となるケースがあるので、注意しましょう。

名義預金と判断されないための方法はいくつかあります。

大切なのは、贈与があったという事実をきちんと証明することです。

子や孫が贈与の事実について知っていることはもちろん、契約書を残しておくことも効果的です。

もちろん、契約書には子や孫が署名捺印します。

また、預金口座の支店が子や孫の住所の近くであることも、贈与の事実を証明することにつながります。

通帳やカードの管理も子や孫に任せるようにしましょう。

贈与税の配偶者控除

長年連れ添った夫婦間で自宅を贈与した場合、2,000万円までなら贈与税がかからないという特例があります。

これを「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」と呼びます。

夫が事業をしており夫に財産が集中し過ぎている場合など特に効果的な相続対策となります。

贈与税の配偶者控除を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

・婚姻期間が20年以上であること

・居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること

・贈与を受けた者は、贈与を受けた年の翌年3月15日まで実際に居住し、その後も引き続き住む見込みであること

この要件を満たしていれば、通常の基礎控除110万円に加え配偶者控除2,000万円まで贈与税がかかることなく財産を移転することができます。

配偶者控除を適用する贈与は、同じ配偶者からは一生に一度しか受けることができません。

また、申告には戸籍謄本や登記事項証明書などを添付する必要があるため、早めに申告の準備をすることが大切です。

住宅取得資金贈与

20歳以上の人が父母や祖父母などの直系尊属から、自宅の新築・取得・増改築のための費用として贈与を受けた場合、最大3,000万円(平成31年3月31日までの契約の場合は最大1,200万円)まで贈与が非課税となる制度があります。これを「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」といいます。

この制度を活用すれば、相続財産を大幅に減らすことができ、相続対策として大きな効果が見込めるでしょう

非課税となる金額は、契約の締結日や適用される消費税率、省エネ住宅か否かによって細かく区分されています。

また、住宅取得資金贈与の非課税を適用するためには、必要書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。

また、贈与を受ける人の所得が2,000万円を超えると適用できないなど、細かな要件が数多くあります。

すべての要件を満たしているか確認した上で、贈与を実行するようにしましょう。

教育資金の贈与

30歳未満の人が父母や祖父母などの直系尊属から、金融機関等の契約で、教育にまつわる資金の贈与を受けた場合、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度があります。教育資金に関しては、資金が必要になった際に贈与を行う場合は社会通念上一般的とみなされ贈与税は非課税となりますので、本制度では一括で1,500万円を渡せることがメリットになります。

子や孫が複数いる場合は、特にこの制度の効果は大きくなります。

この制度を活用するときに重要なポイントは、金融機関との契約が必要という点です。

非課税と認められるためには、金融機関で新たに教育資金口座を開設して1,500万円を入金し、その後は入学資金・学習塾の費用などを、証明書や領収書と引き換えで口座から引き出すこととなります。

教育資金と認められるものは、留学の渡航費やスポーツ・芸術活動の費用など幅広くありますが、手続きが煩雑になることは理解しておく必要があります。また、使い切れなかった際、受贈者にそのまま贈与し、110万円を超える場合は贈与税がかかりますので注意ください。

結婚・子育ての一括贈与

20歳以上50歳未満の人が父母や祖父母などの直系尊属から、金融機関等の契約で、結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度があります。

挙式費用や転居費用はもちろん、不妊治療や妊婦健診の費用、子のベビーシッター代なども対象となります。

ただし、この制度を活用する際にも金融機関で新たに口座開設をし、領収書と引き換えにお金を引き出すこととなります。

他にもあります、生前対策

ここまで贈与を用いた相続対策について、さまざまな制度を紹介しつつ解説しました。

しかし、生前にできる相続対策には、贈与以外の方法もあります。

聞いたことはあるけれど仕組みはいまいちわからないという方は「相続税の対策は不動産、生命保険、生前贈与で90%の人が0円に!」の記事をぜひ参考にしてください。

まとめ

贈与税と相続税の違いや税率の比較、さまざまな相続対策についてご紹介しました。

相続対策は、家族状況や財産の分割も踏まえ、詳細なシミュレーションをすることで初めて効果的になります。間違った相続対策をしてしまうと、かえって税金の支払いが増えたり、相続人間のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

また、どこまでが相続財産に含まれるのか、どのぐらいの割合で相続税の調査が行われるのかといったことも、税金の知識がないと判断が難しい内容です。

申告書を作成して提出したのに、あとで調査が入り財産の申告もれを指摘され、追加徴収を命じられるという事例も多く発生しています。贈与税や相続税については、一度専門家に相談し、詳細なシミュレーションをすることをおすすめします。

税理士に相談してみたいけれど、どう選んだらいいのか分からないという方は「相続税申告の税理士の選び方とは?気になる報酬・費用相場もご紹介!」の記事を参考にご覧ください。

ミツモアでは相続税関連に強い税理士がたくさん登録しています。

ぜひ、ミツモアであなたにぴったりの税理士を探してみませんか?

この記事を監修した税理士のコメント

今村章太郎公認会計士・税理士事務所 - 東京都文京区関口

記事中にも記載がありますが、相続税対策は綿密なシュミレーションが必要です。巷で言われる相続税対策は多数ありますが、ご家族によって最適な相続対策は異なります。状況次第では支払いが増加し生活に影響を及ぼしてしまうケースもございます。特に相続財産の中で大きな割合を占める不動産においては、相続・贈与ともに様々な特例があり、それぞれの適用要件を考慮し、最適なシュミレーションを行うことは税理士でも難しい領域となります。 また、相続対策は、節税だけではなく、納税できる資金があるか、揉めずに遺産分割ができるかといった観点も考慮しなければなりません。 早め早めに税理士にご相談頂ければ、あなたにあった提案を行うことができると思いますので、ぜひご検討ください。