個人事業主の方で、自動車を事業に利用している方も多いでしょう。実はその費用を経費にできる可能性があるのを知っていますか?今回は自動車税と経費の関係や、確定申告で自動車税を控除にする方法などについて詳しく解説していきます。
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自動車税とは
自動車を所有していると、毎年自動車税がかかります。そもそも自動車税とはどのような税金なのか、どのような項目に分かれているのかなど、疑問に思うことは意外に多いかもしれません。まずは、自動車税の基本から詳しく見ていきましょう。
自動車税の概要
毎年4月1日時点で、車検証上の所有者にかかる税金のことを「自動車税」と言います。車検証上の所有者である場合、たとえその車を廃車したり譲渡したりしても抹消登録をしない限り自動車税を課せられ続けてしまうため注意しましょう。
【項目別】事業用自動車税
自動車税には、自動車の使用用途や種類によって税額が設定されています。使用用途は自家用と営業用(事業用)の2つです。事業用自動車に課せられる自動車税率は自家用とは異なり、以下のようになります。
〈事業用軽自動車税〉
区分 | 税額 |
乗用(5ナンバー) | 5,500円 |
貨物(4ナンバー) | 3,000円 |
上記は、どちらも四輪以上の軽自動車になります。
性能の優れた自動車は減税対象
自動車税には、自動車の性能に応じて減税となる特例が存在しています。「エコカー減税」という制度もありますが、これは「自動車取得税」と「自動車重量税」に関わる減税なので「自動車税」には直接関係ありません。
自動車税や軽自動車税の支払いを軽減するのは、「グリーン化特例」という制度です。グリーン化特例とは、燃費性能と排出ガス性能に優れている自動車、いわゆるエコカーが対象となります。2021年3月31日までにエコカーを新車登録すると、新車登録した翌年度分に優遇措置が適用されるため、大幅に減税することが可能です。
〈グリーン化特例自動車税の優遇措置〉
対象 | 減税率(概ね) |
2020年度基準+10%達成 | 50% |
2020年度基準+30%達成 | 75% |
次世代自動車 | 75% |
〈グリーン化特例軽自動車税の優遇措置〉
区分 | 減税率(概ね) | |
乗用車 | 2020年度基準+10%達成 | 25% |
2020年度基準+30%達成 | 50% | |
次世代自動車 | 75% | |
軽貨物車 | 2015年度基準+15%達成 | 25% |
2015年度基準+35%達成 | 50% | |
次世代自動車 | 75% |
グリーン化特例は大幅な減税が期待できますが、期間限定なので注意が必要です。
納税証明書は車検に必要なので保管しよう!
金融機関やコンビニ等を経由して自動車税を納めると、納税証明書と領収証が一体になっている納付用紙に受領印が押されます。車検を受ける時にこの納税証明書が必要になってくるので、自動車検査証と一緒に保管しておきましょう。
万が一、納税証明書がなくても以下のような場合は対応できる可能性があります。
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ディーラーや販売店で車検を受ける場合には、代行して再発行の手続きをしてくれる場合もあります。しかし納税証明書は基本的に必要なものなので、車検を受ける前に業者に確認した方が良いでしょう。
自動車税の家事按分の仕組みを知ろう!
個人事業主で自動車を使用する必要がある場合、できれば自動車税も経費で落としたいですよね?実は、確定申告の際に家事按分という項目に記載すれば、自動車税も経費として計上することが可能です。ここでは、自動車税を経費にするために必要な家事按分の知識について詳しく説明します。
家事按分とは?
例えば自宅と事務所を兼ねている場合、家賃や光熱費も経費として計上したいと思うでしょう。しかし、実際にはプライベートでも使用しているため全額を経費にすることはできません。そのような時に、プライベートと仕事で使用している割合を「時間」や「スペース」で計算する方法が「家事按分」です。
自動車の場合は、
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の3つが家事按分の基準になります。
また、これらの家事按分を利用するためには運行記録表をつけておく必要があります。運航記録表には以下の事項を書くと良いでしょう。
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走行距離は出発時と帰着時の走行メータを記載するのが確実です。運行記録表を記載することで、プライベートと事業での利用を区別して判断することができます。
家事按分の比率の出し方
自動車税で利用できる家事按分の3つの基準の中で、一般的に使用されているのは簡単かつ合理的に按分できる走行距離です。この走行距離を使用して、家事按分の比率の出し方を説明します。
〈0:シチュエーション〉
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〈1:家事按分の計算方法〉
必要経費=家事関連費×按分比率 |
〈2:自動車税の按分比率〉
事業で使用した按分比率=事業で使用した走行距離÷総走行距離 |
∴ 15,000÷30,000=0.5
〈3:必要経費の金額〉
【必要経費=自動車税(家事関連費)×按分比率】より
必要経費=50,000×0.5=25,000円
家事按分は、プライベートとの線引きが難しい費用です。全額経費として落とせない場合もありますが、認めてもらうためには合理的かつ客観的に証明できるかが大切になってきます。
自動車税の経費は租税公課として必要経費申請!
確定申告で経費として計上するのは、それぞれに適切な項目があります。自動車税は「租税公課」として記載するのが最も適切です。
また自動車税以外にも自動車に関わる費用で、経費として申告できるものもあります。ここでは自動車税と経費の関わりについて詳しく解説していきましょう。
経費として申請できるもの
自動車税は、家事按分で算出し「租税公課」の項目で経費計上することができます。他にも自動車に関わる費用は様々ですが、経費にするためには仕事と関連があるということが大切です。
実際に経費として計上できるものを以下の表に記載しました。
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この中で最も注意すべきなのは「車検費用」です。一括で経費として計上することはできないため、以下のように分類されます。
保険料:自賠責保険料
修繕費:整備修繕費用 支払手数料:代行手数料 租税公課:自動車重量税・収入印紙 |
他の項目は、ほとんどが家事按分になります。
加算税・遅延税は経費の項目に含まれない!
自動車税を経費にできるとはいえ、納税期日までに納めることができずに発生した加算税や延滞税まで経費にすることはできません。納税期日を過ぎてしまった状態で、自動車税と経費として計上する場合には、確定申告の仕訳の際に除外しましょう。
ローンの購入の車は、所有者はローン会社になるが自動車税の支払いは購入者になる!
ローンの返済が完済するまで、車の所有者はローン会社になります。しかし、ローン購入の場合は、自動車登録証の使用者が所有者となるため自動車税はローン購入者に課税されます。
普通自動車と軽自動車の自動車税では還付制度が異なる
普通自動車の場合、年度の途中で車を廃車、または売却すると自動車税が月割りで還付されます。しかし、軽自動車の場合は、一切還付されません。4月1日に普通自動車を売却し、新車または中古車の購入を4月2日にすると自動車税を1年分節約できます。逆に4月2日に軽自動車を売却または廃車して、4月1日に新車または中古車を購入すると2年分の自動車税を払わなければならないので注意が必要です。
経費の仕訳方法
自動車税の仕訳項目である「租税公課」は「公の負担金や税金のこと」を指すものなので、以下のような税金も同じ経費にすることができます。
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これらを仕訳する際には、複式簿記や会計ソフトなどを利用します。実際に仕訳すると、以下のようになります。
〈シチュエーション〉
自動車税:5万円
仕事での自動車の使用:40% プライベートでの自動車の使用:60% |
〈複式簿記の仕訳〉
借方 | 貸方 | 摘要 |
租税公課20,000 | 預金50,000 | 自動車税納付 |
事業主貸30,000 |
〈複合仕訳ができない会計ソフトの仕訳〉
借方 | 貸方 | 摘要 |
租税公課50,000 | 預金50,000 | 自動車税納付 |
事業主貸30,000 | 租税公課30,000 | 自動車税家事按分60% |
自動車税の確定申告には領収書が必要?
自動車税で支払った税金を確定申告時に租税公課として経費申請する際は、必ず領収書が必要なのでしょうか?以下で確認していきましょう。
領収書は必ずしも必要ではない
原則、領収書が必要だが、レシートでも大抵の場合は経費の証明書として認められます。むしろ、少額であればレシートの方が好まれる場合も多いです。
しかし数万円、数十万円の場合は、領収書を発行してもらうのがベターです。ガソリン代等はレシートだけでも経費処理が可能ですが、車検等の場合は領収書を大切に保管しておくようにしましょう。
領収書でも発行者名がなければ認められない
発行者名のない領収書は、領収書として認められない場合があります。発行者名が無いと、「いつ・どこで・誰が・何に・いくら支払ったのか」が明確ではないので、経費申請が却下される場合があります。忘れずに記入してもらうようにしましょう。
消費税がかかる勘定科目
自動車税や自動車にかかる費用を、経費として計上するために必要な仕訳についてご紹介しました。その仕訳の際に使用した項目を「勘定科目」と言います。
この勘定科目には、消費税がかかるものとかからないものに分かれます。では、どの勘定科目に消費税がかかるのかを見ていきましょう。
消費税を含める場合
確定申告が必要な個人事業主にとって気になる消費税。課税売上が1,000万円以下の場合には消費税の支払い義務が発生しないので、気にする必要はありません。そのため、原則消費税込の勘定科目で記載しましょう。
消費税を含めない場合
課税売上が1,000万円以上の個人事業主の場合には、課税対象となる
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の部分を税抜きで計算する必要があります。この場合は、上記2つの項目のみ税抜きで勘定項目に記載しましょう。
自動車税の各種確定申告書の手続き
自動車税や算出方法、勘定項目について理解できたら、いよいよ確定申告書への記入です。確定申告書には白色と青色があり、記載箇所が異なります。それぞれの書き方を確認して、自動車税の確定申告手続きを行いましょう。
白色申告への書き方
白色確定申告の場合には、収支内訳表の1枚目、科目㋑の租税公課に自動車税額を記載します。
青色申告への書き方
青色確定申告の場合には、青色申告決算書の1枚目、科目⑧の租税公課に自動車税額を記載します。
監修税理士のコメント
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