個人事業主や経営者がスーツを購入するとき、仕事に使うスーツであれば経費になるのでは?と考えている人も多いでしょう。
しかし、スーツは「プライベートでも着られる」ということから、経費として認められにくい支出の1つです。そのため、経費に落とすためにはいくつか注意点があります。
個人事業主や経営者が、スーツ代を経費算入する方法とポイントについて詳しく見ていきましょう。
またあまり活用される場面はありませんが、サラリーマンが業務のために支出したスーツ代が、確定申告で控除される場合についても解説します。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
個人事業主はスーツ代を経費にできる?
個人事業主のスーツ代は経費として認められづらい支出です。
もし経費に算入する場合には「プライベート用と仕事用の区別がはっきりついている」などの一定の要件を満たしている必要があります。
スーツ代を経費として認められるためにやっておくと安心なことについて、具体的に見ていきましょう。
「仕事でスーツ着用が必要な人」は経費にしやすい
スーツが業務の遂行上必須かつ、私的な用途との区分が明確であれば、スーツ代を経費に算入することができます。
以下のような人であれば、業務遂行上スーツが必要な人としてスーツを経費にしやすいでしょう。
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簡単に言えば仕事の場面でスーツが必要になる人で、そのスーツを業務のためだけに購入するのであれば、その購入代金は家事関連費(事業と生活で切り離せない費用)として経費に算入可能です。
家事関連費を経費計上する際には、仕事に使った割合と個人で使った割合を明確に区分する家事按分(かじあんぶん)を行う必要があります。
「スーツを着用する業務がない人」は経費にしにくい
スーツ代を経費に落としたければ、業務用とプライベート用のスーツを区別しておき、スーツが業務上必要な職業であると認めてもらわなければなりません。
そのため普段から私服やラフな服装で、自宅のみで業務をしている個人事業主やフリーランスが、いきなりスーツを購入して経費にするのは難しいと考えられます。
税務署に質問されたときに、業務上必要な根拠を示すことができないのであれば、経費に算入するのは避けたほうが無難です。
スーツを仕事で使っている根拠を残しておくと安心
普段からスーツを仕事で使っている人でも、税務署に突っ込まれた時に「業務用」と認めてもらうために、以下のような配慮をしておくと安心でしょう。
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ただし、これらの条件を全て満たしても100%安心というわけではなく、あまりにも家事関連費でのスーツ購入が多い人は税務署に指摘を受ける可能性もあります。
経費算入は常識の範囲内にした方がよいでしょう。
スーツを経費に落とす時の勘定科目や仕訳方法
スーツ代は業務遂行上必要な部分に関しては経費計上できる可能性が高いです。
ただしいくら仕事用とは言え、業務にしか使用できない制服でもない限りは100%業務に使用しているというのは無理があるでしょう。
どこかの場面で仕事以外に使っていると考えるのが普通ですので、スーツを経費計上する場合には必ず按分計算をした方が良いと言えます。按分計算とは、使用した割合に応じて費用を決める計算方法です。
営業日数に応じて家事按分する
事業費と生活費を合理的な数値に応じて分割することを、家事按分と言います。
例えば7万円のスーツを購入した場合、1週間のうち平日の5日間は業務用、休日の2日間はプライベート用として5:2で按分計算しておくと良いでしょう。
スーツ代は基本的に経費計上が認められにくく、算入できる条件が限られています。そのため全額経費に算入するのではなく合理的な説明ができる程度の按分計算をしておくと良いとされています。
勘定科目「雑費」または「消耗品費」で仕訳する
家事関連費としてのスーツ代の勘定科目は金額が小さいのであれば「雑費」で問題ありませんが、金額が大きいのであれば「消耗品費」が良いでしょう。
また個人事業主の家事費としてのスーツ代の勘定科目は、「事業主貸」を使用します。
借方 | 貸方 |
消耗品費 5万円
事業主貸 2万円 |
現金 7万円 |
このようにスーツ代を仕事に使う部分と、私的に使う部分で「消耗品費」と「事業主貸」の2つの勘定科目で按分することで、スーツ代を経費計上しても税務署から指摘を受けにくくなると思われます。
スーツ代が経費になりにくい理由
個人事業主のスーツ代は経費として認められづらい項目の1つです。
その根拠として、過去に個人事業主の被服代、クリーニング代、散髪代の経費算入について争った裁判が挙げられます。
「被服費は個人的な家事消費に該当する」という判決が下された
昭和49年5月30日の京都地裁で、「被服の種類や品質は個人の嗜好に左右され、誰もが利用することから、一般的に個人的な家事消費に該当し経費としては認められない」という判決が下されました。
原告主張の各費用が必要経費を構成するか否かについては、次のとおりに解される。
1.被服費、クリーニング代、散髪代について思うに、被服はひとり給与所得者に限らず、誰もが必要とし、その種類、品質、数量等は個人の趣味嗜好によつてかなりの差異があり、耐用年数についてもかなりの個人差が存するものであるから、被服費は、一般的には、個人的な家事消費たる家事費に属すると解するのが相当である。
このようにスーツ代(被服代)についての詳細は個人の嗜好に左右され、誰もが利用することから一般的に被服費は個人的な家事消費に該当し、経費としては認められないという判決です。
この判決を根拠として、一般的にスーツ代は経費算入できないと考えられています。
ただし「業務遂行上必須で、私的用途と明らかに区分できる場合」は経費にできる
しかし、先ほどの判例には以下のような続きがあります。
主に家庭において着用するのではなく、これを除き、その地位、職種に応じ、勤務(ないし職務)上一定の種類、品質、数量以上の被服を必要とする場合には、その被服費の支出は勤務についても関連するものとして、家事費ではなく、家事関連費であると解するのが相当である。
背広等の被服費の支出も、勤務上必要とした部分を、他の部分と明りように区分することができるときは、当該部分の支出は必要経費になると認める余地がある。
また所得税法施行令第96条では、スーツ代などの家事費について以下のように書かれています。
家事上の経費の大部分が業務遂行上必要で、その必要部分を明らかに区分できる場合は必要部分の経費は損金算入できる
つまり「業務の遂行上直接必要であったことが明らか」で「業務遂行と私的な用途を明らかに区分することができる場合」は経費にしても良いということです。
しかし1つのスーツを仕事に使ったのが何割で、私的に使用したのが何割というように区別をするのが難しく、この区別ができない限りは経費算入することはできません。
逆に言えば業務用に購入したスーツを明確に仕事にしか使わず、スーツを業務上使用することに合理性があるのであれば、そのスーツ代は「家事関連費」として経費計上できるということです。
会社員のスーツが経費で落ちる法改正?特定支出控除とは
スーツ代を経費算入する方法として、個人事業主であれば家事関連費があります。一方給与所得者である会社員も、スーツ代は業務に必要な経費と言えます。
このような考え方から平成26年の税制改正によって、【給与所得者の特定支出控除】というものが設けられ、給与所得者もスーツ代の控除を受けることができるようになりました。
特定支出控除の概要について詳しく見ていきましょう。
特定支出控除でスーツ代が経費になる?
特定支出控除とは以下の支出があった場合に、その支出を給与所得から所得控除できるという制度です。
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また、特定支出控除ができる金額は【特定支出控除=給与所得控除×1/2を超えた部分】で計算することができます。ちなみに給与所得控除の金額は以下の通りです。
年収が500万円の場合、令和4年分の給与所得控除額は、500万円×20%+44万円=144万円になります。この場合は【144万円の半分である72万円を超えた部分が特定支出控除】です。
特定支出控除があまり使われない理由
前述のように特定支出控除によって、サラリーマンのスーツ代なども所得控除できるようにはなりましたが、実際にこの制度を利用しているサラリーマンはほとんど存在しません。この制度を利用している人は、全体の0.006%程度と言われているのです。
なぜかを前述の例で言うと以下のようになります。
・年収500万円の場合→72万円超の経費を使った時にしか控除が受けられない |
年収500万円の人が年間72万円超も経費をスーツなどの経費としてお金を使うかと言えば、ほとんどの人はそのようなことはありません。
そのため特定支出控除は実際には活用されていない控除と言われています。逆に言えば「自営業者にはない控除である、給与所得控除の金額がそれだけ大きい」ということでしょう。
ただしこの制度のおかげで、これまでは基本的に認められてこなかった「自営業者のスーツ代の経費算入について認められる」という解釈が広がる一助にはなったということはできるでしょう。
監修税理士からのコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
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この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通