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2024年の確定申告期間はいつまで?医療費控除、ふるさと納税は5年間申告できる!

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最終更新日: 2024年06月28日

個人事業主にとって毎年の確定申告は気になるもの。また医療費控除やふるさと納税などで、税金の還付を受けたい会社員やパートの方も多いでしょう。

2023年(令和5年)1月1日~12月31日の所得を対象とした確定申告の提出期間は、【2024年(令和5年)2月16日(金)〜3月15日(金)】です。

一方医療費控除やふるさと納税などの還付申告のみなら5年間申告可能で、【2028年12月31日(日)まで】提出できます。

この記事では2024年提出分の確定申告期間について、詳しく解説!また還付申告の期間や、確定申告期限を過ぎたらどうなるのかもまとめました!

この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

 

2024年確定申告の対象期間と提出期限

2020年の確定申告の対象期間は2019年1/1から12/31まで

所得税や個人事業税(※)の確定申告は、毎年1月1日~12月31日を課税対象期間とし、その翌年の2/16~3/15に提出と定められています。土曜、日曜と重なった場合は、日付が翌日、翌々日にずれます。

2024年(令和5年)分の所得を対象として、2024年(令和6年)に提出する確定申告の期間は以下です。

【2024年(令和5年)提出の確定申告】
課税対象期間:2023年1月1日〜2023年12月31日
確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)

確定申告の方法には①税務署窓口に書類を持参②e-Tax(電子申告)③郵送で提出④税務署の時間外収受箱に提出、の4種類あり、それぞれ提出できるタイミングが異なります。税務署窓口は17時までの開庁時間が期限ですが、e-Taxであれば最終日23:59まで。

郵送の場合は提出期限日の消印があれば期間内に提出したことになるため、2023年分(令和5年分)の確定申告では2024年3月15日中に郵便局窓口から郵送すれば大丈夫です。時間外収受箱は夜まで提出ができます。

開業届を提出している場合は1月頃に確定申告書類が送付されてきますが、送られてこないからといって「確定申告の対象者ではない」ということではありません。申告書の用紙は国税庁のホームページや税務署などで取得できます。

※個人事業税は、所得税で確定申告をしている場合別途提出しなくても問題ありません。

計上タイミングに注意

年が明けてから、という印象が強い確定申告。個人事業主など個人の所得の計算期間は申告書を提出する年の前年の1/1~12/31の1年間です。

売上、経費のどちらも納品が翌年の場合は、翌年の所得計算に含める点には注意しましょう。

還付申告の時期や対象期間はいつ?

医療費や住宅ローンの控除には還付申告が必要
医療費や住宅ローンの控除には還付申告が必要

還付申告とは、一度支払った所得税から払いすぎた分を返還してもらう申告です。その年の確定申告をしていない人が行うもので、確定申告済の場合は「更正の請求」を行ないます。

還付申告の期間と対象者

還付申告の期間は、翌年1/1から5年間です。期間内であれば、いつでも受け付けてもらえます。還付申告のやり方は、確定申告と同じです。

【還付申告期間】

  • 2023年分の還付申告期間:2024年1月1日〜2028年12月31日
  • 2024年に還付申告できる対象期間:2019年~2023年分
【還付申告が必要、またはした方がいい人】

  • 退職した人
  • 副業で源泉徴収税を引かれている人
  • 再就職し、新しい会社の年末調整の際、前の会社の源泉徴収票を提出していない人
  • 医療費や住宅ローン控除など、年末調整できない控除がある人
  • ふるさと納税をした人

給与所得者は会社で年末調整をし、生命保険や扶養控除などが精算されるものです。しかし年末調整で適用していない控除により、所得税を減額できる場合があります。減額分は還付申告しなければ受け取れません。

確定申告後の場合は「更正の請求」を行う

個人事業主は一般的に2月16日~3月15日の確定申告で控除を行ないます。

ただし控除のために必要な書類の準備が間に合わない場合は、期限が早い確定申告の提出を優先しましょう。

確定申告をすでに行なった年の控除は、後日改めて「更正の請求」という形で申告します。更正の請求の期間は、還付申告と同様に翌年1/1から5年間です。

ふるさと納税の確定申告、還付申告はいつまで?

ふるさと納税の控除は還付申告が必要な場合があります
ふるさと納税の控除は還付申告が必要な場合があります

地方自治体の活性化につながり、特産品などの返礼品がもらえるふるさと納税。ふるさと納税の控除額は、自己負担分約2,000円を除いた金額です。所得税からの控除に加え、住民税の減額もあります。必ず確定申告、または還付申告や更正の請求を行ないましょう。

ふるさと納税の確定申告(還付申告)は、確定申告書の「寄附金控除」欄に記載して申告します。

確定申告は2/16~3/15、還付申告は2027/12/31まで

ふるさと納税の確定申告期間は翌年2月16日~3月15日、還付申告や更正の請求期間は翌年の1/1から5年間です。

  • 2023年分のふるさと納税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜3月15日(金)
  • 2023年分のふるさと納税の還付申告期間:2024年1月1日(月)〜2028年12月31日(日)

必要書類の準備等に時間がかかり確定申告のタイミングに間に合わない場合は、確定申告を先に2022年3月15日までに行ない、確定申告後に更正の請求を行うことができます。

ふるさと納税の確定申告(還付申告)が必要な人

ふるさと納税の確定申告を行う必要がある方は以下です。

  • 自営業の方
  • 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用していない給与所得者

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは1年間に5自治体まで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度です。なお以下の方は利用できません。

  • 6自治体以上にふるさと納税をしている方
    • ※5自治体までなら6回以上の納税をしても利用可能
  • ふるさと納税がなくても確定申告が必要な方(副業で所得が20万円以上ある、別途医療費控除を行うなど)
  • ふるさと納税をした年の翌年1月10日までに、制度利用の申請をしていない方

このため、もともと確定申告をする必要がある自営業の方はワンストップ特例制度の対象外です。

医療費控除の申告期限はいつまで?

医療費控除の明細書
医療費控除には確定申告が必要です

確定申告時の控除項目として誰にでも可能性があるのが医療費控除。2017年からは、ドラッグストアなどで購入する一部の医薬品も、控除対象に入っています。領収書を集めてみると、意外と額が多くなる控除項目です。

確定申告は2/16~3/15、還付申告は2027/12/31まで

医療費控除もふるさと納税と同様に、確定申告期間は翌年2月16日~3月15日、還付申告や更正の請求期間は翌年の1/1から5年間です。

  • 2023年分の医療費控除の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜3月15日(金)
  • 2023年分の医療費控除の還付申告期間:2024年1月1日(月)〜2028年12月31日(日)

医療費控除の申告には、申告する医療費に関する領収書の原本など、添付資料が必要です。確定申告と同時に行なえない場合は、先に確定申告だけ済ませてしまいましょう。

医療費控除は確定申告(還付申告)をしないと受けられない

医療費控除を受けるためには、年末調整をする給与所得者であっても、確定申告をして還付申請をする必要があります。還付申告は5年前まで遡れるので、過去の医療費もまとめて申告できます。

ただし5年分をまとめて計算するのではなく、1年分ずつ計算し、申告しなければなりません。

所得税と消費税の納付期限は?

2020年の所得税納付期限は3/16です
2023年の所得税納付期限は3/15です

確定申告をすると、実際の所得に応じて所得税などが計算されます。確定した所得税や消費税はいつまでに支払うべきなのでしょうか。

所得税の納付は2024年3月15日(金)まで

所得税の納付期限は、確定申告の期限と同じです。確定申告後から3月15日までに納税します。確定申告の期限日と同じく、3月15日が土、日曜の場合は、翌月曜までが納付期限です。

2024年の所得税の納付期限:2024年3月15日(金)

これは銀行振込や現金納付する際の期限です。口座振替(振替納税)を申し込んでおけば、振替日は4月下旬になります。

消費税の納付は2024年4月1日(月)まで

個人事業主の中で消費税の納税義務がある方は、確定申告とは別に消費税の申告も行ないます。

個人事業主の場合、対象期間は1/1~12/31消費税申告書の提出は翌年の1/1~3/31に行ないます。納付期限は課税対象期間の翌年の3/31です。

2024年の消費税申告の期間:2023年1月1日(月)~4月1日(月)
2023年の消費税納付期限:2023年4月1日(金)

消費税についても、口座振替(振替納税)を申し込んでおけば、振替日は4月下旬です。

納税を延期してもらう「延納制度」を利用できる

1年分の売上にかかる所得税や消費税の納付は、国民の義務です。日頃から備えておいても、1年分を一度に納めるのは、高額で難しい場合もあります。

期限内に納付できない場合は、納付するまでの日数に応じ原則年7.3%(※)の延滞税がかかるほか、財産の差し押さえなどにつながる場合も。納付が難しい場合は、納付期限を延ばしてもらう申請が必要です。

※期間によって異なります

「延納制度」納付期限である3/15までに納税額の2分の1以上を納付した場合、納税を5/31まで延長できるという制度です。2023年は3/15(水)までに2分の1以上を納めれば5/31(水)まで延長できます。

ただし延納した場合、納付期限の翌日から年0.9%(令和4年の場合)の利子税が、延納日数分発生します。それでも延滞税に比べると低く設定されているので、検討してみましょう。延納の申請は、確定申告書の所定の欄に、期限までに納付する金額と延納届出額を記載すれば完了です。

災害のほか、事業の廃業といった特別な事情で納税が難しい場合は、税務署に申請すると、1年の範囲内で納税を猶予してもらえる制度もあります。ただし事情により利子税は発生する場合もあるため、詳しくは所轄の税務署に相談してください。

納税するべきなのはわかっているけれど難しいといったときは、納税せずに放置せず、税務署に相談して適切な方法をとるようにしましょう。

確定申告の期限が過ぎたらどうなる?

確定申告の期間を過ぎたら青色申告の特典が適用されません!
確定申告の期間を過ぎたら青色申告の特典が適用されません!

売上や経費の計算は手間がかかる作業。日々の業務の忙しさから対応できず、まとめてと思っていたら期限ギリギリに、という人も多いでしょう。それでも確定申告は義務です。2023年の期間に申告や納税が間に合わなかった場合は、さまざまな罰則が課せられます。

無申告加算税(最高20%)がかかる

実は確定申告の期限後であっても申告書はいつでも受け付けてもらえます。ただし期限後申告となり、優遇措置が利用できない、加算税が課せられるなどの罰則が発生します。

最も大きいのは、最高20%の無申告加算税です。本来の納税額に加算して、納めなければなりません。

ただし「期限後1カ月以内に自主申告している」「過去5年間に期限後申告していない」などの条件があれば、加算税はかかりません。加算税の税率は、税務署の指摘を受けての申告かどうか、納税額が50万円以上かどうかで変わります。

期限を過ぎたら、できるだけ早く、自主申告することが重要です。

延滞税(年利最高14.6%)がかかる

申告が遅れれば、納税も遅れることになります。納税が遅れた場合は、年利最高14.6%の延滞税が、遅れた日数分加えられます。確定申告後すぐに納税する覚悟で、期限後申告しましょう。

青色申告の控除額が減額される

個人事業主にとって、青色申告の特別控除55万円または65万円は大きな控除。確定申告の期限に遅れてしまったら、この特別控除が10万円に減額されてしまいます。

複数年に渡って確定申告が遅れてしまうと、青色申告の承認が取り消される場合もあるので、十分に注意してください。

まとめ)期限を過ぎないように事前に準備しておこう

確定申告の2020年の期間を確認して早めに準備しておこう
確定申告の2023年の期間を確認して早めに準備しておこう

確定申告の期間は、年明けすぐに始まります。業務の忙しさから後回しになって、期間を過ぎてしまわないよう、少しずつでも準備しておくことが重要です。

期限をしっかり守りましょう

確定申告の手続きで何より重要なのは、期限をしっかり守ることです。受けられる控除があるからと手続きを先延ばしするのではなく、所得税の確定申告に関係する部分を優先して作成し、早めに手続きしてしまいましょう。

住宅ローン控除など一部例外を除き、後で出てきた控除などあれば、還付申告や更正の請求として、5年以内であればいつでも可能です。一時的に納税額は高くなるかもしれませんが、それでも確定申告の期間を過ぎて申告することのデメリットより小さいものです。

できれば月単位、せめて四半期単位で売上や経費などの数字をまとめておき、確定申告書の作成時期の手間を少しでも軽くする工夫も重要です。

最近ではクラウド型の確定申告ソフトも出ています。日々発生した数字を入力しておけば、申告書や添付書類の作成は自動で行なってくれますので、上手に活用しましょう。

わからないことがあれば税理士に相談する

専門のソフトを使ったり、インターネットでさまざま情報を見たりしても、わからない部分が出てくるのが確定申告。年に1度だけの作業というだけでなく、税制が頻繁に変わっていることもその原因の1つです。

そんなとき強い味方になってくれるのが、税の専門家である税理士です。中小企業であれば、毎月の経理業務を顧問契約で依頼しているところもありますが、個人事業主や給与所得者の確定申告だけを依頼することもできます。

専門家の目を通せば、知らなかった控除を適用してもらえ、節税につながることもあります。2023年の確定申告を期間内にスムーズに終わらせる、強い味方になってくれますよ。

監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

青色申告をしている場合は必ず申告期限を守りましょう。控除額が最大65万円→10万円に減額されることに加え、2年連続で期限後申告をすると青色申告を取り消されます。

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この記事の監修税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士CFP🄬)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。所得税・法人税だけでなく相続税申告もこなす。