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【必見】源泉徴収の計算から必要書類、納付手続きまで簡単に解説!

最終更新日: 2024年06月28日

新しい会社を設立して従業員を雇うことになった場合、「源泉徴収」を行う必要があります。源泉徴収について正しい知識を把握しておかないと、ペナルティを課せられる場合があるので要注意です。

この記事では、源泉徴収の対象、源泉徴収額の計算、納付方法、納付期限などをまとめて解説していきます。またアルバイト・パート・フリーランスを雇う場合の対応も説明していくので、参考にしてみてください。

この記事を監修した税理士

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

 

源泉徴収とは

源泉徴収とは
源泉徴収とは

源泉徴収を行うのは事業者側の義務です。ただ、従業員を初めて雇う場合、源泉徴収のやり方についてわからないことが多々あると思います。

  • そもそも源泉徴収とはどんなものか
  • どのような場合に源泉徴収が必要になるのか

上記のポイントについて見ていきましょう。

源泉徴収は確実に所得税を集める方法 

源泉徴収とは、年間所得にかかる税金を事業者が従業員の給与からあらかじめ差し引いて国に納付する仕組みのことです。

所得税は1年を通じて得た所得にかかる税金ですが、年末にまとめて税金を払うとなると負担がかかります。そこで、毎月の給与からあらかじめ所得税を天引きしておき、年末調整によって最終的に支払う税金を確定させるのです。

本来、所得税は個人が納めるものですが、より確実に所得税を集めるために、従業員を雇っている事業者側が本人の代わりに所得税を納めることになっています。

源泉徴収と年末調整があるため、会社員などの給与所得者は確定申告をする必要がありません。

源泉徴収義務者の条件

源泉徴収義務者とは、人を雇って給与や報酬を支払うなどする場合に、あらかじめ所得税を差し引いて納税する義務がある事業者のことを指します。従業員を雇っている法人は自動的に源泉徴収義務者となりますが、個人事業主の場合は、源泉徴収義務者に当てはまる場合と当てはまらない場合があります。

一人で事業を営んでいる場合や、弁護士・税理士だけに報酬を支払っている場合は、源泉徴収義務者に当てはまりません。一方、パートやアルバイトを雇って給与を支払っている個人事業主は、源泉徴収義務者に当てはまります。

源泉徴収の対象となる報酬

源泉徴収の対象となる報酬の範囲は、その報酬を受ける者が個人であるか法人であるかによって異なります。

報酬を受ける者が法人の場合 馬主である法人に支払う競馬の賞金
報酬を受ける者が個人の場合
  1. 原稿料や講演料など
  2. 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
参考:国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは

従業員に源泉徴収票を発行する

源泉徴収票とは、その従業員に対して1年間に支払った給与の金額や控除された金額、支払った所得税の金額などを記載した書類のことです。事業者は給与を支払ったすべて従業員分の源泉徴収票を作成する義務があります。

源泉徴収を行った場合、パートやアルバイト、短期雇用者も含めて給与などを支払ったすべての従業員に源泉徴収票を発行しなければなりません。通常は年末調整を行った後に源泉徴収票を作成し、交付します。

源泉徴収税額を計算する

源泉徴収税額を計算する
源泉徴収税額を計算する

源泉徴収税額の正しい計算方法について把握しておかないと、損をする可能性が出てきます。

ここでは、源泉徴収税額を計算する際に欠かせない「源泉徴収税額表」の正しい見方と、税額を計算する際に必要となる書類について見ていきましょう。

計算する前に必要書類を集める

源泉徴収税額を計算する前に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「源泉徴収税額表」「源泉徴収簿」等の年末調整に必要な書類を集める必要があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 扶養控除、寡婦(寡夫)控除、障害者控除などを申告し、税金の軽減申請をするための書類
源泉徴収税額表 所得税の給与天引き額を確認するために用いる表
源泉徴収簿 毎月支給した給与や源泉徴収税額、従業員の扶養親族などを記入した帳簿

「源泉徴収簿」と「源泉徴収票」の違いがわからず混同してしまう人が多いですが、両者の違いをきちんと把握しておけば、混乱することはないでしょう。

  • 源泉徴収票:1年分の給与、賞与、源泉徴収税額などを集計して従業員に交付する帳票
  • 源泉徴収簿:源泉徴収票を不備なく発行するために作る帳簿

源泉徴収簿は年末調整関係の処理を正確に行うための基礎となる帳簿です。ただし、従業員や国税庁に提出する必要はありません。一方、源泉徴収票は源泉徴収簿をもとに作成され、従業員に対して発行する必要があります。

源泉徴収簿のフォームは法令で定められていませんが、国税局のフォームを使用したほうが、源泉徴収票の作成もスムーズになります。

10.21%が給与に対する源泉徴収割合

報酬の支払い金額が100万円以下の場合に源泉徴収する税額は、「報酬額の10.21%」となります。給与に対する源泉徴収割合は以前まで10%でしたが、2013年から復興特別所得税が加算され10.21%となりました。

支払い金額(=A) 税額
100万円以下 A × 10.21%
100万円超 (A-100万円) × 20.42% + 102,100円

支払い総額が100万円までであれば税率は10.21%、100万円を超える部分からは税率20.42%となります。正確な金額を算出する際は、源泉所得税額表を参照します。

源泉徴収税額表の見方

源泉徴収税額表とは、給与水準や扶養家族の人数に応じて定めた税額の一覧表のことです。毎月この源泉徴収税額表を見ながら源泉徴収税額を計算し、徴収税額を確認することになります。

源泉徴収税額表は「月額表」「日額表」「算出率の表」などから構成されており、状況によって使用する税額表が異なります。

月額表
  • 毎月の給与を支払う場合
  • 半月毎や2~3ヶ月毎などに支払う給与
  • 賞与、ボーナスなどを支払う場合でも、その支払い前月を通して支払う給与がない場合
日額表
  • 日払いによって給与が支払われる場合
  • 週払いによって給与が支払われる場合
源泉徴収税額の算出率の表
  • 賞与が支払われるとき
  • ボーナスを支払うとき

ただし例外として、賞与は前月中に支払われる給与がない場合は月額表を使用します。また、ボーナスも前月中の給与の10倍を超えた場合は月額表を使うので注意しましょう。

■月額表(令和5年分)

令和5年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)

■日額表(令和5年分)

令和5年分 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
「甲」欄 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある人に適用
「乙」欄 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない人に適用
「丙」欄 日雇いや短期間のアルバイトなどに適用(日額表のみ)

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員は甲欄を使用し、2ヶ所以上から給与を受け取っていて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない従業員などには「乙」欄を使用します。

社会保険料控除後の給与に応じて源泉徴収税額表を参照すれば、源泉徴収月額を把握できます。

源泉徴収簿に源泉徴収額等を毎月記入

事業者は、源泉徴収簿に源泉徴収額等を毎月記入することで、年末調整のときに1年間の給与明細を引っ張り出す必要がなくなり、年末調整時の負担を大幅に軽減することができます。年末調整で慌てることがないように、毎月源泉徴収簿をつけるようにしましょう。

また、源泉徴収簿の書き方について、特に決まりはありません。給与に関する金額や源泉徴収額が書かれていれば、それが源泉徴収簿となります。国税庁のホームページで源泉徴収簿の様式が紹介されているので、そちらを参考にしてみるのもいいでしょう。

賞与や退職金に対する源泉徴収額を求める 

賞与や退職金に対する源泉徴収額は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて算出します。

口座に振り込まれる退職金は、あらかじめ所得税が控除された金額です。その実際に振り込まれた退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかにより異なっています。

一方で、この申告書が未提出の場合、退職金に一律20%前後の所得税が源泉徴収されてしまいます。「退職所得の受給に関する申告書」を忘れず提出し、退職所得控除を受けましょう。

源泉所得税を納付する

源泉所得税を納付する
源泉所得税を納付する

従業員に給与を支払う事業者は、源泉徴収を納付する義務があります。

  • 源泉徴収を納付する際に必要となる書類
  • 必要書類の書き方
  • 納付場所と納付期限
  • 納付期限の特例

上記のポイントを抑えて、スムーズな納付を心がけましょう。

必要書類に記入する

源泉徴収を納付する際は、以下の書類に必要事項を記入する必要があります。

源泉徴収票 会社から支払われた総支給額と支払った所得税額を証明する書類
扶養控除等申請書 所得税の扶養控除等の各種控除を受けるために必要な書類
源泉徴収簿 支給額・徴収額等を月々記録した帳簿
所得税徴収高計算書 源泉所得税を定期的に納める際に使用する納付書

源泉徴収票の書き方

必要書類の中でも最も重要である「源泉徴収票」の書き方は以下のとおりです。

源泉徴収票の書き方
源泉徴収票の書き方 (参考:国税庁 令和 年分 給与所得の源泉徴収票)
ステップ1 給与受給者情報(源泉徴収票の上段)を記入 (1)の欄
ステップ2 支払者情報(源泉徴収票の最下段)を記入 (25)の欄
ステップ3 給与の情報(源泉徴収票の上方)を記入 (2)(3)(4)(5)(6)の欄
ステップ4 各種控除(源泉徴収票の中段)を記入 (7)〜(24)

ステップ1〜3で基本的な記入は完了となります。ステップ4は、該当箇所がある場合にのみ記入してください。

納付は所轄の税務署か金融機関で

源泉徴収の納付は所轄の税務署で受け付けていますが、必ずしも税務署へ行く必要はありません。納付書と現金を持参すれば、最寄りの郵便局や銀行でも納税することができます。

  • 税務署
  • 郵便局(ゆうちょ銀行)
  • 銀行
  • 信用金庫など

納付は翌月10日までにおこなう

源泉徴収の納付は、原則、所得を支払った月の翌月10日までとされています。10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、休日明けの平日が納付期限となります。

納付期限までに行わないと、延滞税や不納付加算税などのペナルティが課せられることもあるので注意しましょう。

納付期限の特例

源泉徴収は原則、毎月納付することになっています。ただし、従業員が常時10人未満の会社や個人事業主の場合は、特例で年2回(1月と7月)にまとめて納付することが認められています。

特例を受けるには、以下の2つの条件を満たさなければなりません。

  1. 給与等を支払う人員が10人未満の源泉徴収義務者
  2. 「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を提出する

「源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すると、提出した翌月から特例が適用されます。

バイトやフリーランスに対する源泉徴収

アルバイト・フリーランスに対する源泉徴収
バイトやフリーランスに対する源泉徴収

正社員ではなくアルバイトやパート、フリーランスを雇っている場合に、源泉徴収の対応方法について迷うことが出てくるかもしれません。

直前になって慌てることがないように、それぞれの対応方法について、ここでしっかり把握しておきましょう。

アルバイト・パートに対する源泉徴収

アルバイト・パートを雇う場合でも、正社員と同じように源泉徴収を行わなければなりません。バイト代やパート代を支払う場合も、他の正社員と同じように「給与所得の源泉徴収税額表」に従って源泉所得税を計算することになります。

ただし、給与が月88,000円未満で、扶養にかかる申告書を提出している場合には、源泉徴収をする必要はありません。

アルバイトやパートの場合、年収が103万円以下であれば所得税がかからないため、毎月の給与を88,000円未満に抑えて働いている人がたくさんいます。

事前に扶養控除等申告書を提出してもらっているアルバイトやパートであれば源泉徴収は不要ですが、扶養控除等申告書を提出していない場合には、毎月支払う給与が88,000円未満であっても、源泉徴収をしなければなりません。

扶養控除等申告書を提出している場合 毎月の給料が88,000円未満なら源泉徴収は不要
扶養控除等申告書を提出していない場合 給料の金額に関係なく源泉徴収が必要

正社員には扶養控除等申告書を提出してもらっていても、アルバイトやパートから扶養控除等申告書を提出してもらっていない事業主はけっこういます。

税務調査によってアルバイトやパートから源泉徴収していなかったことがわかると、給料を支払う側がアルバイトやパートに代わって源泉所得税を税務署に納めなければなりません。

納めた税金は給料を支払う側が立て替えただけに過ぎませんが、アルバイトやパートに請求できなければ、結局、給料を支払う側が源泉所得税を負担することになります。

正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく、給料を支払うことになったら、必ずその年の最初の給料支払日までに扶養控除等申告書を提出してもらいましょう。

フリーランスに対する源泉徴収

フリーランスの場合でも、仕事内容が「源泉徴収の対象となる報酬」に該当する場合は、源泉徴収をする必要があります。例えば、原稿料や講演料などの報酬です。

ただし、フリーランスは源泉徴収される義務がないため、源泉徴収の対応は取引先によって異なります。

そもそも、源泉徴収の対象となる報酬から外れている場合は、源泉徴収を受ける必要はありません。また自分で確定申告をするのであれば、源泉徴収は不要です。

フリーランスの仕事は多岐にわたるため、源泉徴収された分とされていない分が混じっている場合があります。その場合は、確定申告をする際に源泉徴収額を漏れなく記載しましょう。

転職する際は源泉徴収票を発行してもらう

転職後は、転職先の会社で年末調整をしてもらう必要があるため、前職の源泉徴収票が必要になります。自分で確定申告をするにしても、前職の源泉徴収票がなければ手続きすることができません。

ただし、前職の源泉徴収票をもらおうとしても、なかなか源泉徴収票が送られてこなかったり、トラブルが起こったりすることがあります。

また、年末ギリギリで転職する場合、前職の源泉徴収票が間に合わない可能性も出てくるので要注意です。転職する際は、源泉徴収票の交付依頼を早めに行いましょう。

何度頼んでも前職から源泉徴収票を交付してもらえない場合は、税務署や労働基準監督署に相談して対応してもらうこともできます。

源泉徴収されたら確定申告を行う

基本的に給与所得者は会社から年末調整を受けているため、本来であれば確定申告をする必要はありません。

ただし、副業をしている場合は、給与所得者でも確定申告をする必要があります。

給与所得者でも確定申告が必要なケース
  • 給与所得が2,000万円を超える場合
  • 副業で年間20万円を超える所得がある場合
  • 2か所以上から給与を受けていて、年末調整が行われない方の所得が年間20万円を超える場合
確定申告が不要なケース
  • 事業などにおける所得が48万円以下の場合
  • 会社から年末調整を受けている場合
  • 副業の年間所得が20万円未満の場合
  • 公的年金400万円以下で源泉徴収を受けている場合
確定申告をした方が良いケース
  • 事業で赤字が出た場合
  • 実際に払った額から保険金を引いた医療費が10万円以上の場合
  • 災害などで資産に損害があった場合
  • 生命保険料など控除漏れがあった場合
  • 年の途中で退職し、年度末に就職先が決まっていない場合
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
  • 副業のアルバイト先などで源泉徴収されている場合

源泉徴収された後に確定申告することで、税金の還付が受けられる場合があるので、一度確認してみましょう。

監修税理士のコメント

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

年末になると会社から源泉徴収票が渡されますが、いつ必要になる書類なのか、なにが書いてあるのかが分からないという方が多いと思います。源泉徴収票は確定申告する際はもちろん、転職・再就職をする時や住宅ローンを組む等のライフイベント時に所得の証明のために必要となります。収入、源泉徴収税額だけではなく、配偶者や扶養者などの家族に関する所得控除、社会保険料や生命保険などの支出に関する所得控除、支払者の情報などが記載されています。大変重要な書類ですので大切に保管しておいて下さい。税務署や役所では源泉徴収票の再発行はできません。もし無くした場合は勤務先に再発行を依頼しましょう。

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この記事を監修した税理士

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

仙台市宮城野区岩切に事務所を構える税理士の菅野歩と申します。日々の経理業務、会計・税務業務など経営者の皆様のニーズに合わせた適切なサポートを全力で行い、わかりやすくご説明させていただきます。