芸能人など著名人が報道されるケースもある脱税。「言葉はよく聞くものの、実態はよくわからない・・・」といった方も多いのではないでしょうか。
法人はもちろん、個人事業主にとっても脱税は他人事ではありません。脱税の意味や具体例、罰則や正しい対処方法について、わかりやすく解説します。
この記事を監修した税理士
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川
脱税とは違法な手段で意図的に納税を免れること
脱税とは、嘘や不正行為によって本来納めなければならない税金を納めないことです。つまり、違法な手段で意図的に納税の一部もしくは全てを免れることを指します。例えば、経費や人件費の水増し、売上の過少申告などが該当します。
脱税は所得税の納税で行われるケースが多いです。所得税は累進課税制度が取られており、所得が大きくなればなるほど税率が高くなるためです。このように、所得を少しでも減らして、納める税金を少なくしたいがために脱税してしまう人が一定数存在します。
しかし、脱税は犯罪です。脱税をすると、以下のような罰則を課される可能性があります。
- 追徴課税 (延滞税、重加算税など) の納付
- 10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、あるいはこれらの併科
非常に重い罰が課せられることになるため脱税は絶対にやめましょう。
申告漏れは意図的な行為ではない
脱税と混同されやすいのが「申告漏れ」です。例えば、計上できない経費の計上や計算ミスなどによって、少ない納税額を申告した場合が該当します。
申告漏れは脱税のように意図的な行為ではないので、悪質性は低いです。しかし、申告漏れも「過少申告加算税」などのペナルティーがあります。決して許される行為ではありませんので注意してください。
脱税にあたる主な4つの行為
脱税にあたる代表的な行為は経費・人件費の水増しや、売上の過少申告などです。また二重帳簿の作成や、期末在庫の調整も脱税に該当します。
経費・人件費の水増し
経費や人件費の水増しは脱税の典型的な行為です。例えば、架空の領収書を作成したり、領収書の内容を改ざんしたりして経費を水増しするケースが考えられます。
また、人件費の水増しについては、短期アルバイトを雇っていないのに雇ったかのように見せるケースが多いです。常勤の従業員については支払調書を作成する必要がありますが、短期アルバイトの場合は必要ないためです。
しかし税務調査が入ると、従業員に聞き取りをするなどして徹底的に調べられるので必ずバレます。
嘘を一度つくと発覚しないようにさらに嘘を重ねることになりどこかで必ず整合性が崩れます。経費や人件費の水増しを軽い気持ちで行ってしまう人もいるようですが、横領罪や詐欺罪に該当する立派な犯罪です。人生を棒に振ってしまうことになりますので絶対に行ってはいけません。
売上の過少申告
売上の過少申告も当然ですが脱税です。実際の売上より少なくすれば納税額が少なくなるので売上の過少申告を行ってしまう方は残念ながら存在します。
売上の過少申告のやり方は様々ですが、最も多いのが現金での売上を計上しないことや、二重帳簿を作って実際の売上よりも少なく細工する方法です。
税務署は現金売上が申告されないことに目を光らせており、仕入れや売上・在庫などの関係を入念に調査するケースもあります。売上の過少申告も絶対に行ってはいけません。
二重帳簿の作成
二重帳簿の作成も脱税に該当します。帳簿を複数作成する理由は、売上や利益を少なく見せて納税額を少なくするのが主な理由です。
実際には売上があるのに申告していない銀行口座などがある場合、税務署は銀行に出向いて徹底的に調査をしますし、銀行は税務調査を拒否できません。二重帳簿の作成を巧妙に行っても必ずバレるので、絶対にやめましょう。
期末在庫の調整
期末在庫の調整も脱税の典型的な方法です。なぜなら売上原価を上げることによって、納税額を少なくできるからです。
売上原価は売れたものしか計上できません。期末在庫の調整を行うことによって、あたかも期中に販売できたように見せかけて売上原価を計上するのです。
もちろん脱税に該当するうえ、税務調査が入った場合、税務職員は在庫のチェックも怠りません。軽い気持ちで行うのは絶対にやめてください。
脱税するとどうなる?考えられる2つの罰則
脱税行為は所得税法・法人税法・国税通則法などに反する犯罪です。悪質な申告漏れや無申告、所得隠しが摘発されれば、追徴課税だけでなく懲役刑や罰金刑が科せられます。
有罪判決になる基準は公表されていませんが、総額1億円を超える脱税が1つの目安です。
本来の納税額に加えた「附帯税(附帯税)」の支払い
脱税がバレると本来払うべき納税額に加えて、ペナルティ分の「付帯税」を支払う必要があります。
附帯税にはいくつか種類があり、「加算税」「延滞税」「利子税」の3カテゴリー・6つの税に分けられます。
【附帯税の種類】
加算税 | 罰金要素が強い附帯税。適切な申告や源泉徴収義務を怠った場合に課せられる。無申告・申告漏れ・所得隠しなど。
※発生加算税が5,000円未満だと全額免除。100円未満は端数として切り捨て |
延滞税 | 法定納付期限内に規定の税金が納付されていないときに発生する附帯税。 |
利子税 | 税の申告期限を延期・延納したときに課せられる附帯税。 |
〈過少申告加算税〉
過少申告加算税とは、申告した税金額が正式な金額より少なく、納付金額が足りていないときに課せられる加算税の1つです。税務署からの指摘で発覚した場合、修正申告後以下の追加徴税を支払います。
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ただし税務署の指摘がある前に自分で気づき、自ら修正申告を行った場合は発生しません。
〈無申告加算税〉
無申告加算税とは、「提出期限を過ぎてから確定申告書を提出する」「そもそも確定申告書を提出しない」ときに課せられる加算税の1つです。税務署からの指摘で発覚した場合、以下の追加徴税を支払います。
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こちらも過少申告加算税と同じく、一定の条件をすべて満たせば支払う必要がなくなります。主に「法定申告期限から2週間以内に期限後申告されている」「期限内申告する意思があったと認められた」ケースです。期限内申告する意思があったと見なされるのは、以下のどちらにも当てはまる時になります。
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〈不納付加算税〉
不納付加算税とは、従業員に給料を支払っている会社・個人事業主が徴収する、源泉徴収税の納付を法定納期限までにしなかったときに課せられる加算税の1つです。税務署からの指摘で発覚した場合、以下の追加徴税を支払います。
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不納付加算税も特定の条件下では免除できます。「期日から1ヶ月以内に納付なおかつ直前の1年で納付の遅延がない」「期日から1ヶ月以内に納付し、新たに源泉徴収義務者になった初回納付」であることです。
〈重加算税〉
重加算税は、加算税の中でもっとも高額になる追徴課税です。過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税が課せられたとき、その内容に対して意図的な虚偽報告・仮装・隠匿が認められた場合に適用されます。
重加算税は置き換わりなので、他の附帯税と同時には発生しません。
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一度課せられると以後税務署からの徹底マークを受け、税務調査の頻度も増えてしまいます。また、税務調査官個人としても査定・評価のポイントになるため、強引に重加算税を課そうとするケースも。不正を行っていない場合でも、常に注意しなければならない加算税と言えます。
〈延滞税〉
延滞税とは、納めるべき期日内に税金を払わなかったときに発生する、利息に近い追加徴税です。期限によって決められた税率と期間の長さで税額が決定します。発生条件は以下のとおりです。
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つまり「本税の延滞」「追加徴税の延滞」のどちらでも延滞税は発生します。加算税とは別で支払う必要がありますが、加算税で増えた金額には課せられません。あくまで本税のみで計算します。
※本税は1万円未満切り捨て・延滞税額は100円未満切り捨て
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令和3年1月1日以降の特例基準割合と延滞税の関係
特例基準割合とは、前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に1%加算された数値です。この数値にさらに1%足した値が7.3%もしくは14.6%より低ければ、その年の延滞税率になります。
【延滞税の割合】
期間 | 延滞税の割合(2ヶ月間) | 延滞税の割合(2ヶ月超え) |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5%(0.5%+1%+1%) | 8.8%(0.5%+1%+7.3%) |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
参考:国税庁|延滞税の割合 |
〈利子税〉
利子税は延滞税と違い、国から正式に申告書提出や税金支払いの延長(延納)が認められているときに、その期間の長さに応じて発生する税です。国税通則法第64条で定められ、税率は7.3%と特例基準割合のいずれか低いほうが適用されます。(令和4年度であれば0.9%)
延滞税と比べ税率が低く、確定申告時に経費に入れられるのが特徴です。ただし、相続税で課せられる場合はより複雑な税率計算が必要になります。
10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
脱税行為で有罪が確定した場合に科される刑罰は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。さらに国税通則法違反処分に加えて附帯税、いわゆる追加徴税も支払う必要があります。つまり刑罰と追加の納税金の2つが、実際に負うべき罰則です。
実際に有罪とされた案件
国税庁発表の資料では、令和2年度の査察事案告発は83件、告発分の脱税総額は69億円と発表されています。特に重大事案と判断された案件を以下でまとめました。
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脱税を手伝った場合も罰則がある
実行犯に手を貸して脱税に加担する「脱税の幇助(ほうじょ)」を行うことも、刑事罰の対象範囲です。
【脱税の幇助に当てはまるケース】
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ただしこの場合は刑法第63条の「従犯の刑は、正犯の刑を軽減する」にあてはまるため、必要的軽減として実行犯より罪は軽くなります。しかし刑罰対象に変わりはないので、決して脱税に加担すべきではありません。
脱税の時効は7年
脱税の時効は7年です。よく領収書は7年間取っておく必要があるといわれる所以になります。
7年経てば該当する税金の支払い義務は消えますが、いくつか注意点がありますので、しっかり確認していきましょう。
税務署から督促状が来ると時効はリセットされる
脱税の時効は7年ですが、税務署から督促状が来ると期間の計算はリセットされます。しかし、納税が遅れている分の延滞税はリセットされません。このことからも、脱税に関する時効はないと考えたほうがよいでしょう。
そもそも、税務署から督促状が届いた時点で税務署が脱税をマークしていることは確実です。延滞税などで支払わなければいけない税金がどんどん増えていくので、早めに支払えるようにしましょう。
脱税で逮捕・起訴・刑罰となるまでの流れ
脱税で逮捕されるまでは、税務調査から国税庁・検察の捜査、そして逮捕・実刑という流れです。テレビやニュースで見かける自宅や職場への強制捜査は「査察調査」に該当し、予告無しでの捜索が始まります。
1.税務署の税務調査 | 任意による税務署の調査だと逮捕の可能性はほぼないが、調査で多額の脱税等がバレれば、国税局の強制捜査に切り替わる。 |
2.国税局の査察調査 | 裁判所の令状を携えた捜査員による調査。(強制捜査・マルサ)
国税犯則取締法で強制捜索・差し押さえが認められている調査で、脱税の事実が発覚すると検察に告発され検察官による捜査が始まる。 |
3.検察の捜査 | 刑事事件としての捜査。違法性が確認されれば起訴され裁判に進む。この時点では必要であれば逮捕・勾留されることもある。 |
4.裁判 | 検察の捜査結果に基づき裁判実施。国税局の調査の時点で脱税の事実は決定的なので、ほぼ確定で有罪判決が下される。 |
5.刑罰の執行 | 裁判結果に基づいた懲役・罰金等の刑事罰が科せられる。 |
脱税で逮捕される2つの基準
脱税が発覚した後に逮捕・勾留となる基準は、主に以下の2つです。
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脱税で逮捕される場合、一定の地位や所得を得ている人物が多いことから「証拠隠滅の恐れがある」との判断での逮捕が多数を占めます。
「もしかして調査される時点で逮捕は決定的なの…?」と不安になるかもしれませんが、事前連絡ありの税務調査の場合は逮捕の心配はあまりありません。逮捕まで進む案件は強制捜査となるため、あらかじめ連絡があるケースは調査中に悪質と判断されない限り大丈夫でしょう。
脱税はなぜバレる?バレてしまう4つのパターン
脱税がバレてしまうパターンは大きく分けて4つに集約されます。
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税務調査を受ける
脱税がバレるパターンのうち、最も多いものは税務調査です。税務調査とは正当に納税を行っているかを税務署が調べる調査のこと。税務調査を行う際は、税務署はある程度あたりをつけているケースが多いです。税務調査が入った時点でかなりの確率で追加での納税が求められるでしょう。
税務調査に入られる割合は決して多くはありませんが、過去に脱税をした会社や、利益が大きい会社などには税務調査が入りやすい傾向にあります。
税務調査を受けにくくする方法は「正しく納税をする」につきます。また帳簿関係などについてはしっかり整理整頓しておくのも大切です。
税務調査の連絡が来たら税理士に依頼しよう
税務調査の連絡が来たら、真っ先に税理士に相談を依頼しましょう。税務調査の対応は税金に詳しくなければかなり難しいです。税金のスペシャリストである税理士のサポートは欠かせません。
また、税務調査は事前に連絡が来ますが、その際は、反抗したりせず素直に受け入れるのが重要です。実際に税務調査が入った場合も、決して反抗的な態度を取るのではなく素直に受け入れることが非常に大切になります。
取引先の情報から怪しまれる
脱税は取引先の情報から怪しまれて発覚することがあります。例えば自社に税務調査が入っていなくても、取引先に税務調査が入って芋づる式に疑われるケースなどが考えられます。
特に、利益が大きい会社や過去に脱税を行った会社と取引している場合は注意が必要です。
多額の買い物をして怪しまれる
不動産など大きな買い物をした場合、脱税が疑われるケースがあります。
しっかりと利益が出て納税している会社であれば問題ないですが、利益が出ていないのに大きな買い物をしている場合は税務署に疑われるでしょう。
通報や密告で気づかれる
脱税は従業員や取引先からの通報や密告で、税務署にばれるケースもあります。
最近はコンプライアンスの意識が社会全体で高まっていることもあり、通報や密告でバレるケースも多いです。
脱税を通報・密告するなら
「取引先から不正加担を持ちかけられた…」「うちの会社が所得隠しをしている」こういった脱税行為の通報・密告は国税庁や国税局、税務署に直接連絡します。
方法は主に「国税庁の情報提供フォーム」と「国税局・税務署との面接・電話や郵送での情報提供」の2種類です。
1.【国税庁】情報提供フォーム
国税庁の公式サイトでは、「課税・徴収漏れに関する情報の提供」として専門ページを設けています。確認事項の内容に同意した後、情報提供フォームで必要な情報を入力しましょう。
【必要な情報】
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必ずしも捜査されるわけではありませんが、情報は関係する国税局・税務署で活用されます。情報の活用方法や調査の実施、結果、回答などの返信はないため、あらかじめ注意しておきましょう。もしすでに通報をお考えであれば、以下のリンク先にて情報提供を行ってください。
2.【国税局・税務署】面接・電話・郵送
所轄の国税局や税務署に直接電話や郵送、または面接を行うことでの通報・密告も行えます。国税通則法126条によって「国税職員の守秘義務」が決まってるため、外部に情報が漏れることはありません。
所轄の税務署の所在地等を知りたいときは、以下のリンク先にある国税庁の公式サイトにて検索できます。
内部告発した人はバレるの?
脱税の内部告発者の情報は、希望すれば秘匿されながら調査が行われます。ただし、調査の過程で開示が必要であったり、内容次第で被疑者と疑われたりすることもあるでしょう。バレたくないときは根回しする・事前準備を怠らないなど入念な対策が必要になると思われます。
節税や租税回避は脱税とは違う
脱税とよく勘違いされる言葉に「節税」と「租税回避」があります。
節税や租税回避と脱税を混同している方もいらっしゃるかもしれませんが、全く異なるものになりますのでしっかり理解していきましょう。
脱税は当然のごとく法律違反ですが、節税に関しては合法です。また租税回避については国が認めていない節税方法なので、グレーゾーンとして扱われます。
節税とは合法的に納税額を減らすこと
節税とは、合法的に納税額を減らすことです。節税方法はいくつもありますが主な方法は3つに集約されます。
- 控除の適用
- 投資の活用
- 経費計上
控除とは所得から差し引けるものです。控除には2種類あり「所得控除」と「税額控除」があります。
所得控除は、税率をかける前の課税所得から控除できます。そして税額控除は計算した税額から直接の控除が可能です。そのため税額控除の方が節税効果は大きいです。
また投資の活用については、iDeCoやNISAを利用する方法が代表的です。
経費は売上から引けるので大きな効果があります。過大な経費を計上するのはいけませんが、もれなく計上するようにしましょう。
租税回避とは法の抜け穴を利用して納税額を減らすこと
租税回避は違法ではないものの、国が正式に認めている節税方法ではありません。そのため租税回避はグレーゾーンとよく呼ばれます。
租税回避には主に2つの種類があります。
- タックスヘイブンの活用
- 新設法人開設による消費税回避
タックスヘイブンとは、シンガポールやケイマン諸島など税金が安い国を利用して税金を抑える方法です。タックスヘイブンは明確に違法ではありませんが、取り締まりを強化する動きがありますので注意してください。
新設法人については、新設法人は第2期まで消費税が免除されます。つまり、法人を作れば、2期分の消費税を払う必要がありません。
こちらについても明確に違法ではありませんが、税務調査が入る可能性は十分にあるでしょう。
脱税せずに納税額を減らすための6つの方法
ふるさと納税の利用や控除・投資の活用など、脱税せずに納税額を減らすための節税方法を紹介します。
ふるさと納税を利用する
「ふるさと納税(寄付金控除)」は、全国から自分で選んだ自治体に納税する制度です。納税額に応じて、選んだ自治体の名産品を返礼品としてもらえます。
ふるさと納税の節税効果は、納税額から自己負担分2千円を除いた金額(または総所得の40%から2千円を引いた額)が所得控除の対象になることです。
確定申告でふるさと納税の額を申告すると、税金がかかる所得が減って払いすぎた所得税が戻ってくるケースがあります。次の年の住民税も減るため、大きな節税効果があるでしょう。
サラリーマンなら、年間のふるさと納税が5自治体以下であれば確定申告しなくてよい「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が使えます。
その年の所得税は戻ってきませんが、次の年の住民税から「所得控除の額+住民税の減額分」が引かれる仕組みです。
医療費控除を利用する
医療費控除は年間の医療費が10万円を超えたときに、確定申告をすると受けられます。
医療費控除の対象は、医療保険の給付金や健康保険で戻ってくる高額療養費などを除いた金額です。
実際に負担した医療費から10万円・または総所得金額の5%、どちらか高いほうを引いた額だけ課税所得から控除されます。戻ってくる税金が増えて節税対策になるでしょう。
医療費控除では、家族の医療費も合算できます。治療や手術・薬のお金だけでなく、通院の交通費や介護サービスの利用料なども医療費控除の対象です。
NISA(ニーサ)を利用する
NISA(ニーサ)は少額投資をサポートする非課税制度です。専用の口座を作ると株式・投資信託などの商品を、年間120万円まで購入できます。
利益が出ても、最長で5年間は税金がかかりません(ロールオーバーという仕組みを使えば、最長10年間)。NISA(一般NISA)は投資する商品やタイミングを自分で選ぶため、ある程度投資の経験や知識がある人向けです。
もっと少額の投資に向いた「つみたてNISA」もあります。つみたてNISAの非課税枠は年間40万円までです。
2024年1月からは、新NISA制度が始まります。年間20万円までは積立型の投資信託のみに投資ができ・102万円の投資枠は上場株式やETF・投資信託などに投資ができます。
iDeCo(イデコ)を利用する
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、老後の資金づくりに使える私的年金制度です。iDeCoでは毎月の掛金の額を決め、定期預金や保険・投資信託などの商品を選んで運用します。
運用で出たプラス分は、掛金と一緒に60歳から引き出せる仕組みです。iDeCoで積み立てた掛金は、全額が所得控除の対象になります。運用の利益にも税金はかかりません。
引き出すときは受け取り方によって「公的年金等控除」「退職所得控除」が適用され、納める所得税が減ります。
生命保険料控除・地震保険料控除を利用する
生命保険料や地震保険料については、一定の金額まで所得控除の対象になります。
保険料が大きいと全額対象にはなりませんが、一定の効果がある節税方法であるといえるでしょう。
参考までに生命保険料控除と地震保険料控除の詳細についてまとめましたので参考にしてください。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超
20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
税金の支払いにクレジットカードを利用する
税金の支払いにはクレジットカードを利用するのが良いでしょう。
以前は現金もしくは口座振替でしか納付できませんでしたが、最近はクレジットカードでも納付可能になりました。
もちろん金額によっては、クレジットカードでの納付はできませんが、クレジットカードで納付をすればポイントが貯まるなど様々な特典があります。
現金や口座振替で納付するより様々なメリットがありますので、ぜひクレジットカードを利用するようにしましょう。
脱税は犯罪です!節税したいなら税理士を頼ってみよう
脱税は法律違反の重大な犯罪行為です。懲役刑や罰金に加え、高い税率の重加算税ものしかかってきます。さらに税務署にも目をつけられ、執拗な税務調査や余計なやり取りのせいで事業活動にも影響しかねません。うっかりでは済まされないので、普段から帳簿付けや書類の確認は怠らないようにしましょう。
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サラリーマン・個人事業主・法人等はそれぞれに高額の納税が発生しますが、必ず正しく確実な納税を行いましょう。きちんと納税を行えば税務署にマークもされない上に、周囲の信用度も高くなります。ただ、税金関係の情報は複雑でわかりにくく、やり手の税務調査官に言いくるめられて余計な税金を取られる可能性もあるでしょう。
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監修税理士からのコメント
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川
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この記事の監修税理士
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川