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固定資産税の減価償却とは?特例と申告に必要な計算方法

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最終更新日: 2024年01月29日

固定資産税とは、土地や建物、減価償却を行う償却資産に課される税金です。

固定資産税は毎年1月末までに償却資産の申告書提出が必要となりますが、正しく処理を行うためには固定資産税だけでなく減価償却についても理解しておく必要があります。

今回は、そのような固定資産税と減価償却について基本事項から徹底的に解説します。

この記事を監修した税理士

多田紘大税理士事務所 – 兵庫県

大手監査法人で多様な業種、規模の上場企業、非上場企業の監査業務に従事。併せて、同じ監査法人でコンサルティング業務(決算早期化支援、内部統制構築支援、システム導入支援等)を実施してきました。その後、大手監査法人を退所、独立開業。独立開業後は中小企業、個人事業主を中心に税務に関して全般的にサービスを提供しています。

固定資産の概要

固定資産の概要
固定資産の概要(画像提供:PIXTA)

固定資産税は毎年1月1日時点で保有している固定資産に課される税金です。ただし、固定資産税が課される固定資産の中には減価償却費の計算を行わない資産もあります。まずは、固定資産税と減価償却を理解するためにそれぞれの対象となる固定資産について確認してみましょう。

固定資産税の対象となる資産=土地・建物・償却資産

固定資産税は市町村が課税する地方税で、その対象となる固定資産は土地と建物、償却資産です。自動車やオートバイなども固定資産に該当しますが、都道府県や市区町村が別途自動車税などの税金を課しているため固定資産税の対象にはなりません。

減価償却資産と償却資産について

減価償却資産とは事業に使用する建物や機械装置、車両などで、一般的に時間の経過などと共に価値が減少する資産を指す言葉です。基本的には、1年以上の期間にわたって事業に使用できる取得価額10万円以上の資産が対象となり、土地のように時間の経過によって価値が減少しない非減価償却資産は減価償却費の計算を行いません。

一方、償却資産は機械装置や器具備品などのように、所得税を計算する際に減価償却費を計上する事業に使用できる資産を指します。「事業に使用できる」とは、直接的または間接的に事業に使用される資産のことを指しており、現在使用していない遊休資産なども事業に使用できる状態で保有している場合は固定資産税の対象です。

償却資産にかかる固定資産税のことを償却資産税と言うこともありますが、正式には固定資産税の一部となるため土地や建物と同じ税率が課されます。この償却資産税は毎年償却資産の申告が必要となることから、今回の記事では減価償却とも関連のある償却資産に重点を置いて説明します。

【種類別&事業別】償却資産の主な具体例

償却資産とはどのような資産が該当するのか、具体例を挙げながら確認してみましょう。固定資産税の対象となる償却資産は種類別と事業別に以下のようなものが該当します。

表1 種類別償却資産の具体例

構築物 アスファルト舗装、立体駐車場、門、貯水池、煙突など
機械及び装置 製造加工機械、印刷機械、土木建設機械、自家発電機など
車両及び運搬具 フォークリフト、大型特殊自動車(自動車税が課されないもの)など
工具・器具及び備品 机、いす、ロッカー、パソコン、金庫、音響設備、取付工具、看板など

表2 業種別償却資産の具体例

小売業 商品陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機など
飲食業 接客用家具、厨房設備、テレビ、冷蔵庫、カラオケ設備など
不動産貸付業 受変電設備、屋外の給排水設備、ガス設備、駐車場など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、ミキサーなど自動車税の対象外のもの
印刷業 印刷機、製版機、断裁機など

上記の種類別&事業別償却資産のうち事業に使用できるものは償却資産税の対象となる資産です。もちろん、個人事業主が個人の生活で使用する資産は事業用の資産ではありませんので償却資産税の対象外です。また、パソコンや電話機、コピー機などは事業に使用するものであれば業種を問わず償却資産に該当します。

特に注意すべき資産(課税対象・課税対象外)

固定資産税の課税対象となる償却資産は減価償却資産に該当するかどうかで判断を行うのが原則です。ただし、10万円未満の経費処理をした減価償却資産は固定資産税の対象とはなりません。

所得税では減価償却費は強制計上となりますが、処理ミスなどによって減価償却費を計上していない償却資産があった場合はどうなるのでしょうか?このような場合でも、固定資産税の計算上は償却資産に該当するため償却資産として申告しなければならないので注意が必要です。少額減価償却資産や一括償却資産についても固定資産税の扱いで注意すべき点がありますが、詳しくは次章で説明します。

減価償却の特例について

取得価額が10万円以上の1年以上にわたって事業で使用できる資産は減価償却資産に該当します。しかし、中小企業者等が購入した減価償却資産などは一定の金額要件の下で減価償却の特例措置を受けることも可能です。ここでは、中小企業などでよく利用される減価償却の特例について確認してみましょう。

中小企業者等の少額減価償却資産

青色申告をしている個人事業主(雇用している従業員数が常時1,000人以下)は「少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」を活用することができます。これは、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業に使用した場合、その取得価額の全額を必要経費として処理できる制度です。ただし、特例として必要経費の額に算入できる取得価額は年間合計で300万円までとなっている点は注意しなければなりません。また、少額減価償却資産の特例を受けた資産は所得税の計算において減価償却費の計算は不要ですが、固定資産税の対象となるため償却資産の申告が必要となる点にも注意が必要です。

この制度の適用を受ける場合は確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付するか、青色申告決算書の減価償却費の計算欄に「少額減価償却資産の取得価額の合計額」等の記載をしなければなりません。

一括償却資産

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業に使用した場合に適用できる制度です。取得価額の合計額を3分の1ずつ必要経費に計上し、購入した年から3年間かけて全額を経費計上します。これは全ての事業者が利用できる制度ですが、青色申告の個人事業主は30万円未満の取得価額の全額を必要経費にできるためお得ではないように感じます。

一括償却資産として3年間で経費計上した資産は償却資産税の対象外となるため、固定資産税が一切かからないという大きなメリットがあります。なお、一括償却資産の特例は決算申告書の減価償却費の計算欄に一括償却資産の計算を記載しなければならない点は注意が必要です。

減価償却の方法4つ

減価償却の方法4つ
減価償却の方法4つ(画像提供:PIXTA)

減価償却資産は通常何年間も事業に使用できるため、使用可能な年数に分けて減価償却費を計上します。税務上、減価償却費は資産とその減価償却の方法によって減価償却費を計上できる限度額が定められているため、正しい処理を行うためには減価償却の方法についても理解が必要です。ここでは、主な減価償却の方法を4つ紹介します。

1.定額法

定額法は原則として毎年定額の減価償却費を計上する方法です。個人事業主は届出などを行わない限り定額法または旧定額法と呼ばれる償却方法が法定の減価償却方法となります。定額法による減価償却費の計算式は以下の通りです。

減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 × 事業に使用した月数 ÷ 12

(最終年度のみ 減価償却費 = 期首未償却残高 - 1円)

定額法では使用可能期間である耐用年数の期間で減価償却費を均等に計上します。最終年度は備忘価額として帳簿上1円の簿価を残さなければならないため、減価償却費は期首未償却残高から1円を差し引いた金額です。

なお、旧定額法は平成19年3月31日までに取得した減価償却資産が対象となる減価償却費の計算方法で、現在の定額法のように1円まで償却するのではなく取得価額の10%の残存価額を残して計算します。そのため、減価償却費は以下のような計算で求めます。

減価償却費 = 取得価額 × 0.9 × 定額法の償却率 × 事業に使用した月数 ÷ 12

2.定率法

定率法は定額法よりも早期に多くの減価償却費を計上する計算方法です。以下の計算式で定率法による減価償却費を求めます。

減価償却費 =(取得価額-既償却額)× 定率法償却率 × 事業に使用した月数 ÷ 12
(上記で計算した償却費が償却保証額(注1)に満たなくなった後)減価償却費 = 改定取得価額(注2)× 改定償却率 × 事業に使用した月数 ÷ 12

(注1)償却保証額とは資産の取得価額に耐用年数に応じた保証率という数字をかけて求められる金額です。定率法は年々計算される減価償却費が少なくなるため、計上される減価償却費が一定額以下とならないように償却保証額を定めています。

(注2)改定取得価額は取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額で、以後の年度は同じ改定取得価額を使用します。

(最終年度)

減価償却費 = 期首未償却残高 - 1円

定率法では取得価額から前年までに償却した金額の合計額を差し引いた未償却残高に定率法償却率をかけて計算します。この定率法の償却率は減価償却資産を取得した時期により異なり、平成19年3月31日までに取得したものは旧定率法と呼ばれる現在とは異なる償却率です。また、平成19年4月1日以降も取得した時期により償却率が異なります。

①平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得

この時期に取得した減価償却資産は定額法の250%に相当する償却率を使用するため「250%償却」と呼ばれます。例えば、耐用年数4年の定額法償却率は0.25ですが、この時期に取得した資産の定率法償却率は0.25×250%=0.625です。

②平成24年4月1日以降取得

平成24年4月以降に取得した減価償却資産は定額法の200%に相当する償却率で計算するため「200%償却」と呼ばれます。①と同様の計算で耐用年数4年の定率法償却率は0.25×200%=0.5です。

このように、定率法では定額法よりも大きな償却率を使用するため早期に多くの減価償却費が計上できます。

3.生産高比例法

生産高比例法は主に鉱業用設備などに用いられる計算方法です。定額法や定率法は耐用年数を使用した使用可能期間で償却費を分割して計上していましたが、生産高比例法は使用の度合いに応じて減価償却費を計算します。鉱業用設備で用いられる計算式は以下の通りです。

減価償却費=(鉱業用減価償却資産の取得価額÷その資産の耐用年数の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量)×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量

使用度合いに応じて減価償却費が計上されるため最も利益との対応がとれた減価償却方法となっていますが、限られた業種の資産しか適用できない償却方法となっています。

4.リース期間定額法

リース期間定額法はリース期間満了時にリース物件を返還する所有権移転外ファイナンスリース取引(注3)の資産に適用される償却方法です。それでは、リース期間定額法の計算式を確認してみましょう。

(注3)ファイナンスリース取引とは、中途解約ができない(ノンキャンセラブル)、修理費用などの実費を実質的に負担(フルペイアウト)するリース契約を指します。

減価償却費 = (リース資産の取得価額 - 残価保証額)× その年のリースの月数÷リース期間の月数

リース期間定額法では、リース資産を期間満了後に返還するため1円も簿価を残さずに取得価額から残価保証額を引いた全額をリース期間で償却します。残価保証額とはリース期間満了後にリース資産に残る価値を借手が保証する金額で、返却後の物件をリース会社が処分した際に残価保証額に満たない金額は借手がその金額を支払わなければなりません。なお、所有権が移転するリース取引では通常の資産購入と同様にその資産の耐用年数を使用して減価償却の計算を行います。

<注意>償却方法を選定・変更したい場合

個人事業主の法定償却方法は定額法ですが、税務署に届け出を行うことで資産種別や資産ごとに償却方法を変更することができます。新規開業時は「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を最初の確定申告までに、途中で変更する場合は「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄の税務署へ提出します。

定率法は早期に大きな償却額が計上されるため利益計画が難しくなることや届け出が必要となることもあり、規模の大きくない個人事業主の方はあまり定率法での償却を行っていないのが現状です。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物と平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物の償却方法は定額法に限られているため、定率法への変更はできません。

<固定資産税>減価償却率と計算方法

<固定資産税>減価償却率と計算方法
<固定資産税>減価償却率と計算方法(画像提供:PIXTA)

ここまで減価償却の方法などを確認しましたが、減価償却費の計算をする際には定額法や定率法の償却率を調べる必要があります。まずは、減価償却の計算に必要な償却率の調べ方を確認し、実務上多くの個人事業主の方が扱う定額法とリース期間定額法の減価償却費の計算について確認してみましょう。

償却率を調べる方法

減価償却資産の償却率を調べるためにはその資産の耐用年数を調べる必要があります。東京都主税局の以下のページが資産種別ごとに調べやすくなっているのでおすすめです。

参考記事:東京都主税局

耐用年数を調べたら耐用年数に応じた償却率を確認します。以下の国税庁ウェブサイト下部の「Ⅱ 資料編」にあるPDFで耐用年数をもとに定額法の償却率を確認することができます。ただし、既に説明した通り定額法の償却率は平成19年4月よりも前に取得した資産と以降に取得した資産で異なるので、取得時期によって償却率が変わる点には注意が必要です。

参考記事:国税庁

定率法については旧定率法と平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した250%償却の資産についてはこちらで確認できますが、平成24年4月以降に取得した200%償却の償却率は現時点で国税庁のホームページに記載がありません。以下の法令検索ページの下部にある別表第十を参照してください。

参考記事:電子政府の総合窓口

減価償却費の計算シミュレーション①定額法

【例1】個人事業主が食料品製造設備(耐用年数10年 償却率0.100)を令和元年7月に300万円で購入し、事業に使用した場合

購入初年度 減価償却費=300万円×0.100×6か月÷12か月=150,000円
2年目から10年目(9年間) 減価償却費=300万円×0.100×12か月÷12か月=300,000円

 

11年目(最終年度) 減価償却費=150,000円-1円(備忘価額)=149,999円

※個人事業主の減価償却費の計算は所得税の課税期間である1月から12月の1年間が基準となります。購入初年度は7月から事業に使用しているため事業に使用した月数は6か月です。

※最終年度は備忘価額の1円を帳簿上に残すためにまだ償却されていない未償却残高の150,000円から1円を引いて計算します。未償却残高は以下のような計算式で求めることが可能です。

未償却残高 = 300万円 -(150,000円 + 300,000円 × 9年) = 150,000

減価償却費の計算シミュレーション②リース期間定額法

【例2】個人事業主が取得価額200万円の営業車をリース期間5年で令和元年10月にリース契約して取得した場合。なお、このリース資産には取得価額の10%(20万円)の残価保証が設定されており、リースの形態は所有権が移転しないファイナンスリース取引とする。

契約初年度 リース期間の月数=5年×12か月=60か月
減価償却費=(200万円-20万円)×3か月÷60か月=90,000円
2年目から5年目 減価償却費=(200万円-20万円)×12か月÷60か月 =360,000円
最終年度 減価償却費=(200万円-20万円)× 9か月 ÷ 60か月 = 270,000円

※契約初年度は所得税の課税期間である1月から12月の間に3か月リースした期間が含まれています。
※リース期間が5年なので令和6年9月にリース契約は終了します。そのため、最終年度は1月から9月の9か月分減価償却費を計上します。

個人事業主などの中小企業は上記のように減価償却費を計上する方法の他に、支払ったリース料をその都度経費とする賃貸借処理も可能です。消費税の課税事業者である場合は処理によって消費税の納税額が変わることもあるので、詳細は個々の状況ごとに判断できる税理士などの専門家に相談するのも一つの選択肢となります。

固定資産税申告の流れ

固定資産税申告の流れ
固定資産税申告の流れ(画像提供:PIXTA)

ここまで確定申告に必要な減価償却について確認しましたが、固定資産税も償却資産の申告が必要です。ここからは、償却資産税の申告漏れなどが発生しないように、償却資産の申告時期から納税までの流れを確認してみましょう。

償却資産申告の流れ

減価償却の処理は主に決算時に必要となりますが、償却資産の申告は毎年1月31日が期限となっています。償却資産の申告から納税までは以下の3ステップです。

①償却資産の申告書提出

1月1日時点で保有している償却資産について、その年の1月31日までに償却資産の申告書を作成して市町村へ提出します。

②納税通知書の交付

申告書などをもとに市区町村が決定した評価額等を課税台帳に登録します。登録が終わるとその旨が公示され課税台帳の閲覧が可能となりますが、登録されている評価額などに不服がある場合は審査の申し出を行うことも可能です。その後、市町村で固定資産税を算出し、納税通知書が交付されます。算出された課税内容などに不服がある場合は、納税通知書を受け取ったときから一定期間内に審査請求を行うことも可能です。

③固定資産税の納付

固定資産税の納付書が送付されてくるので、基本的には納付書の納期に従って年4回に分けて支払うこととなります。

東京都主税局の記事で固定資産税や償却資産の申告について詳しく説明しているので参考にご覧ください。

固定資産税や減価償却は税理士に相談しよう!

固定資産税や減価償却は税理士に相談しよう!
固定資産税や減価償却は税理士に相談しよう!

今回の記事では固定資産税と減価償却について説明しました。どちらも固定資産に関する事項なので共通する知識は多くなります。また、償却資産の申告や減価償却の計算など処理も必要となることから、必要に応じて税理士などの専門家に相談することも選択肢の一つです。

固定資産税と減価償却の処理が正確にできる!

固定資産税や減価償却にかかる処理は事業の規模が大きくなればなるほど固定資産が増えて手間がかかります。減価償却の計算間違いや償却資産の申告漏れがあると加算税や延滞税などのペナルティを課されることもあるので注意が必要です。事業規模が大きくなり処理が煩雑になる場合や事務処理の手間を極力省きたい場合は専門家である税理士に相談することをおすすめします。

もちろん、税理士に依頼すると費用はかかりますが、正確に処理が行える点や大きな設備投資の際に償却計画や資金繰りなどの相談をできる点も大きなメリットです。

監修税理士のコメント

多田紘大税理士事務所 – 兵庫県

減価償却費の計算に際しては、固定資産の分類、耐用年数の決定が難しいところかと思われます。分類、耐用年数が分かればあとは機械的に減価償却費を計算していくことになります。耐用年数の決定を誤ると減価償却費が誤って計算されることになるので、税金に直に影響することとなります。注意して分類、耐用年数の決定を行うことをおススメします。

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