寄付をすると法人税が減税されることがあります。しかしやり方を間違えると減税されないのでしっかり把握することが重要です。このサイトでは、法人税が減税される寄付金の種類やその算出方法をご紹介します。正しい知識を得て会社の利益を大きくしましょう。
この記事を監修した税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
寄付金とは
法人が寄付を行うことで法人税が削減されることがあります。しかし、その寄付金の種類や計上の仕方がやや難解であり一般的にはあまり知られていません。ここでは寄付金の種類と経費にする際に注意すべき項目を確認していきましょう。
寄付金とは
寄付とは金銭や資産を誰かに見返りを求めずに贈与するということです。寄付金には4つの分類があり法人として経費にする場合には、その種類についてしっかりと知っておく必要があります。なぜなら、寄付の種類によって経費の計上の仕方が変わるためです。まずはその分類についてみてみましょう。
<寄付金の分類>
- 国や地方公共団体に対するもの(全額が経費になる)
- 指定寄付金(全額が経費になる)
- 特定公益増進法人等に対するもの(一定の限度があり全額が経費とならない)
- 一般の寄付金(一定の限度があり全額が経費とならない)
寄付金の経費の計上の仕方はやや難解です。上記の種類をしっかりと認識する必要があるうえに支払い状況により経費にできるかが異なるのです。また、気を付けなければならないのが金銭や資産の贈与をした場合以外にも寄付金となる場合があります。
<金銭や資産の贈与をした場合以外にも寄付金となるケース>
- 資産を時価よりも低い価格で譲った場合(時価と譲った価格の差額が寄付金となる)
- 会社が無利息で金銭を貸した場合の受け取っていない利息部分
以上のように寄付金を経費とする場合にはやや難解な部分がありますが、まずはその種類とケースをしっかり認識することが重要になります。
寄付金と交際費の明確な違いは?
混同されがちなのが、「寄付金」と「交際費」です。これは「寄付金」という名目で支払いを行っていた場合でも、実態としては交際費や広告宣伝費である場合もありますのでその内容をしっかり実態によって見極める必要があります。
主に、取引先に対して贈答品を送る、または接待するという場合には「寄付金」にはなりません。「接待交際費」という扱いになります。会社にとって直接、取引関係がない相手に金銭や物品の贈与をする場合には「寄付金」という扱いになります。
つまり支出した相手先によってその扱いが「寄付金」なのか「交際費」なのかが変わるということです。
寄付をするメリットとは
寄付をする最大のメリットは「節税」です。しかし、寄付金を多くすれば比例して節税になるということではありません。寄付金には損金算入限度額があり、その金額を知ったうえで寄付を行うということが重要となります。損金とは税金計算上、経費として認められるものを指します。
【メリット】寄付をすると法人税が減税される
寄付をすると法人税が減税されるというメリットがあります。しかし、無制限に法人が寄付をして減税して法人税を安くしてしまうと国に納める税収が減ってしまうために、寄付をする限度額を決めています。そのために、この範囲内で寄付に対して法人税は減税されるということになります。
【注意】寄付金には損金算入限度額がある
前述した理由により、寄付金には損金算入限度額という制限があります。その額は、やや難解ではありますが計算することが可能です。この計算式は後半部分でお伝えします。
寄付金の消費税はかかるの?
消費税は、物を購入したりサービスを受けたりする消費に対して課税されるものです。こうした取引は「不課税取引」と呼ばれます。寄付金の消費税について、ここでは種類を分けてケースことに確認してみましょう。
原則かからない。しかし例外もある
寄付金は対価を得て行われるものではないために基本的には消費税の課税対象とはなりません。しかし、例外があります。
お金や自社製品での寄付
お金を寄付する場合には、前述したように消費税の課税対象とはなりません。また、法人が自社の製品を寄付する場合は、「課税仕入れ」として扱うことで消費税の計算から除外することができます。
物品寄付
物品を購入して寄付をする場合には、課税取引となります。こうした寄付を「物品寄付」と呼びます。例えば、お神酒を購入して寄付する場合には、課税対象となるのです。
宣伝を目的とした寄付
会社が宣伝を目的とした寄付の場合には課税対象となります。例えば社名入りの提灯代を寄付した場合などは課税対象です。
寄付金の9つの種類
法人税として節税するための寄付金として、具体的な例を挙げて説明していきます。ここでは身近な9種類を例として取り上げたいと思います。前述したように寄付の分類を明確にすることで、どの寄付が効率的に節税できるかを判断することができるようになります。
国又は地方公共団体に対する寄附金 |
国公立学校への寄付 |
赤い羽根募金 |
日本育英会への寄付 |
日本赤十字社への寄付 |
認定NPO法人への寄付 |
社会福祉法人・公益社団法人・公益財団法人に対する支出 |
独立行政法人への支出 |
政治団体・町内会・宗教法人への寄付 |
国又は地方公共団体に対する寄附金
前述したように、国や都道府県、市区町村に対する寄付です。
国公立学校への寄付
国公立学校、私立学校などへの寄付は指定寄付金に分類されます。
赤い羽根募金
赤い羽根募金は指定寄付金に分類されます。
日本育英会への寄付
日本育英会への寄付は、特定公益増進法人等に対する寄附金に分類されます。
日本赤十字社への寄付
日本赤十字社への寄付は指定寄付金に分類されます。また、事業費や通常の経費に対する寄付は特定公益増進法人等に対する寄附金として扱われます。
認定NPO法人への寄付
認定NPO法人への寄付は、特定公益増進法人等に対する寄附金に分類されます。
社会福祉法人・公益社団法人・公益財団法人に対する支出
社会福祉法人・公益社団法人・公益財団法人に対する支出は特定公益増進法人等に対する寄附金に分類されます。
独立行政法人への支出
独立行政法人への支出は、特定公益増進法人等に対する寄附金に分類されます。
政治団体・町内会・宗教法人への寄付
政治団体・町内会・宗教法人への寄付は一般の寄附金に分類されます。
寄付金の損金算入の計算方法は?
寄付金の損金算入の計算方法は、会社の資本金と所得金額によって損金算入限度額を計算することができます。この数字 に合わせてどれくらいの金額の寄付を行うかを決定すれば効率のいい節税を行うことができるでしょう。計算を行うために会社の資本金と所得金額の数字を確定させてください。
【要注意】寄付金には全額損金算入と一部損金算入がある
「国又は地方公共団体に対する寄附金」と「指定寄附金」については、その支払額の全額が経費となり、「特定公益増進法人等に対する寄附金」と「一般の寄附金」は一定の損金算入限度額を設け、その限度額を超えるものは経費にすることができません。この違いをしっかり知っておく必要があります。
特定公益増進法人等に対する寄附金
これまでみてきたように特定公益増進法人への寄付は「日本赤十字社、NPO」などが含まれます。その計算式を見てみましょう。
<特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額の計算式>
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一般の寄附金
一般の寄付金には「政治団体・町内会・宗教法人」への寄付が含まれます。その計算式を見てみましょう。
<一般の寄附金の損金算入限度額の計算式>
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企業版ふるさと納税は一石二鳥?
ふるさと納税には個人で行うものの他に、企業で行うものがあります。それを「企業版ふるさと納税」と呼びます。「地方創生応援税制」とも呼ばれていますが、通常の節税より2倍の効果があるということで寄付を検討する企業も多いと思います。
企業のPRにもなる企業版ふるさと納税とは?
企業のPRにもなる企業版ふるさと納税とは、「志のある企業が地方創生を応援する税制」として平成28年度から令和元年度までの特例措置として行われるものです。企業が積極的に寄付しやすいように以下のようなメリットがあります。
- 税負担軽減が2倍になる
- 寄附額の下限は10万円と低めに設定されている
例えば、企業が100万円の寄付を行うと、法人関係税において約60万円の税が軽減されます。通常の軽減効果としては約3割と考えられているために非常に大きな効果があります。
申し込む方法は?
申し込みを行い、税制上の優遇措置を受けることができるようになるまでは5つのステップが必要となります。やや難解ですが、順を追ってみていきましょう。
- 地方公共団体が地方版総合戦略を策定し寄付の見込みを立案
- 地方公共団体地域再生計画を作成
- 内閣府による地域再生計画の審査・認定
- 企業が寄付を行い、領収書を受領
- 法人税の申告時に地方創生応援税制の適用がある旨を申告する
企業版ふるさと納税は、令和元年度までの特例措置として行われるものです。検討しているのであれば内閣府の企業版ふるさと納税ポータルサイトから調べてみましょう。
法人税を安くするチェックポイント
寄付金により法人税を安くしたいと考えるのであれば、確認すべき点は大きく2つです。「寄付金の種類を明確に知っておく」ということと「寄付金の損金算入限度額を確認する」ということです。
寄付金の分類で算入される金額が変わる
これまでみてきたように一言で「寄付」と言っても、寄付金の分類で算入される金額が変動するのです。そのために、寄付をする場合にどの分類に該当するのかを知っておく必要があります。
「国や地方公共団体に対するもの」「指定寄付金」「特定公益増進法人等に対するもの」「一般の寄付金」のどれに該当するのかを調べてから寄付を検討するようにしましょう。
寄付金が損金算入限度額を超えていないか
次に寄付金が損金算入限度額を超えていないかを確認する必要があります。「特定公益増進法人等に対するもの」と「一般の寄付金」には損金算入限度額があり、それぞれに異なる計算式で割り出すことができます。
これらは単純に寄付をした金額だけでなく、会社の資本金と所得金額などで変動しますので注意が必要です。
まとめ)法人の寄付金については税理士に相談しよう
これまで見てきたように寄付金による節税は会社にとって非常に重要です。企業の経営者であれば、節税を行い少しでも利益の拡大を考えるでしょう。しかし、寄付金はその分類とその計算方式などがやや難解であるために経験豊富な税理士に相談してみるのが良いと思います。
税理士に相談するメリット
寄付金は支払いの内容により違う科目の経費となる場合や、その全ての支払額が経費にならない場合もあります。こうした難解な案件に臨むには、その専門家に相談するのが最短ルートです。経験豊富な税理士に相談することで、正しい寄付金額を捻出することができるためその費用対効果は非常に高いと言えます。
寄付金について相談できる税理士の選び方
一言で「税理士」と言っても、学校の教員でもその専門分野があるように、その税理士ができる範囲は税理士によって異なるのです。
節税という大きな枠で考えるのであればどんな税理士でもある程度の効果が見込めると思いますが、「寄付金による節税」となるとその経験を持つ税理士は多くありません。そのため、寄付金による節税でこれまで実績をあげたことのある税理士を選ぶのが必須となるでしょう。
また、寄付金による節税だけでなく他の分野でも節税ができるという提案を積極的に行ってくれる税理士が相談相手としてふさわしいのは言うまでもありません。
監修税理士のコメント
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
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この記事を監修した税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区