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白色申告には税務調査が来ないというのは嘘!どんな個人事業主に来る?

最終更新日: 2024年06月28日

「白色申告をしたら税務調査は来ない」そんな噂を聞いた事ありませんか?白色申告に対する税務調査の噂ですが、個人事業主の間では信じている方は多いそうです。

結論から言いますとその噂は真っ赤な嘘です!白色申告、青色申告に関わらず、個人事業主の元に税務調査はやってきます。

白色申告には税務調査が来ないというのは嘘!

白色申告には税務調査が来ないというのは嘘!
白色申告には税務調査が来ないというのは嘘!

個人事業主の間では白色申告をしたら税務調査が来ないなどとまことしやかな噂があるのを聞いた事があるのではないでしょうか。

結論から言いますとそれは真っ赤な嘘です。白色申告だろうが青色申告だろうが税務調査は来る時は来ます。

ではどれくらいの確率で税務調査が来るのか?どんな人が来やすいのか?について解説していきます。

白色申告でも税務調査は来る!

税務調査とは納税者が申告した売り上げと経費がちゃんと合っているのかを確認するための作業です。

仮にこの調査が無かったらどうなるのかというと、経費を増やして赤字申告し、所得税を脱税する人が増えてしまうでしょう。これを防ぐために税務調査があるのです。

「白色申告は税務調査に入られにくい」という噂に関しての真実は、白色申告が青色申告に比べて簡易的な帳簿が多くて調査がしにくいから入ってこないだろうという思い込みに過ぎないです。

白色申告も、申告に不審な点があれば税務調査は来ると覚えておいて下さい。

個人の税務調査は100年に一度

個人に対して税務調査が入るのは「100年に一度」と言われています。

国税庁によると個人の実調率(税務調査の確率)は年々下がっており、平成12年以降は非常に低い数値を推移しています。

平成28年においては個人事業主で1.1%となっていて非常に低い数値となっています。確定申告が年に1回しかない事を考えると、およそ100年に一度のペースで税務調査が来ることになります。

なぜ、年々実調率が下がっているのかというと、以下の理由が考えられます。

  • 確定申告の件数が増加した
  • 事前通知等が法定化され手続きに時間がかかる
  • 調査官の数が減少傾向

つまり、税務調査を行う調査員の仕事量が昔よりも多くなったという事が要因となって実調率は低下しています。ですが、下がったからといって油断は禁物です。

こんな人は税務調査を受ける確率が上がる

100年に1回の確率であるとはいえ、税務調査が来やすい人がいるのは確かです。では、どんな人が税務調査を受けやすいのか?というと、以下の様な人が挙げられます。

  • そもそも確定申告をしていない人
  • 売り上げ1000万円未満ギリギリの人
  • 売り上げの割に所得が極端に少ない人
  • 副業を始めたサラリーマン

ひとまとめに言ってしまうと「脱税に近い何かをしているのではないか?」と疑われる人です。悪気の有無に関わらず、税務調査に対する危機意識は高く持ち、脱税はやめましょう。

例えばあなたが調査員だったら

  • 確定申告の書類に不備が全くない人
  • 申告内容が間違いだらけの人

どちらから調査に入りますか?

多くの方が“申告内容が間違いだらけの人”から調査するでしょう。上記で挙げた項目以外にも不正を疑われる様な人は税務調査を受ける確率が高くなるので注意して下さい。

税務調査の対象になりやすい個人事業主の業種

税務調査の対象になりやすい個人事業主の業種
税務調査の対象になりやすい個人事業主の業種

税務調査が入りやすい特徴の人を挙げてきましたが、その特徴に該当しやすい職業というのが存在します。

これから挙げていく職業の方には税務調査官も目を光らせています。税務調査に入られやすくなっているので該当している方は注意が必要です。

税務調査を受けやすい個人事業主の業種

2017年の国税庁が発表した申告漏れの所得金額が高額な個人事業主の業種トップ10を公表しています。

順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額(万円) 直近の年分に係る申告漏れ割合(%)
1 風俗業 2,083 81.0
2 キャバクラ 1,667 93.9
3 プログラマー 1,178 54.0
4 畜産農業(肉用牛) 1,150 43.2
5 防水工事 1,109 45.6
6 ダンプ運送 1,097 63.8
7 型枠工事 1,015 48.9
8 特定貨物自動車運送 1,007 56.5
9 解体工事 998 54.9
10 とび工事 972 51.9

上記のような、例年申告漏れが多く金額も大きい個人事業主は、税務署から目をつけられやすいです。

現金取引の商売

上位トップ2の水商売系が何故こんなにも申告漏れが多いのかというと、現金商売だからなのです。

個人のお客さんが多いので支払いは現金が多いですし、ホステスへの支払いも現金。現金でやり取りしているのでごまかしやすいのです。

これが普通の会社勤めの様に銀行口座に振り込まれる形だとしたらごまかしようがありません。それを考えると現金で取引している水商売は税務調査が入りやすい業種と言えます。

同じ理由でバーやクラブ、飲食業なども現金でのやり取りが多いので同様に税務調査が入りやすいのでこれらの業種に該当する方は注意して下さい。

プログラマー

近年になって増えてきたフリーランスのプログラマーも税務調査に来やすいです。その理由として、プログラマーはサービスが全て無形であるということが挙げられます。

食品や雑貨の様になにか物が手元に残るのではなくて、納品したものは全てネット上のデータでしかないので消したり付け加えたりするのが簡単です。それは税務調査からしたら把握のしにくい物になるので目を光らせています。

ブログやSNS等で情報を発信している人も多く、誰でも見る事ができるのでそれが税務調査の目に留まる事もあります。

以上の様な理由からプログラマーは税務調査に入られやすくなっています。似た職業のSEやアフィリエイターなども同じなので注意して下さい。

建設関連業種

5位~10位までを全て占める程に王道の税務調査先である建設業。なぜ、こんなにも税務調査に入られやすいのかというと主な理由は以下の2つです。

  • 期ズレが発生しやすい
  • 架空人件費、架空外注費などを計上しているケースが多い

「期ズレ」というのは売上や費用の申告の年度をズラす事です。建築開始から完成まで場合によっては何年もかかる事があります。その為、それまでにかかった売上や費用を期のどちらで申告するのか分かりづらいです。

意図的に行っていなくてもこの様な事が起きてしまう事が多いので申告漏れがしやすい項目と言えます。健全に業務をしていても起きるくらいですから意図的に仕込みやすい項目でもあり、税務調査が入りやすくなっている訳です

税務調査の通知を受けたが、帳簿がない時はどうする?

税務調査の通知を受けたが、帳簿がない時はどうする?
税務調査の通知を受けたが、帳簿がない時はどうする?

100年に一度の税務調査を受ける事になってしまった。でも、帳簿がない・・・どうしよう・・・。個人事業主の方だと自分一人でやっている事が多いですから元々帳簿を付けていない、もしくは帳簿を付けていたけど失くしてしまったなんて方もいるでしょう。

帳簿がないときの対処法について、白色申告をしている個人事業主の方を対象に解説していきます。

そもそも帳簿をつけていない場合

税務調査が入った場合、必ず帳簿は確認されます。これは白色申告だろうと青色申告だろうと関係ありません。

まだ帳簿をつけていないという方は今すぐこの記事を読むのを一旦止めて帳簿をつけ始めて下さい!

どうやって帳簿をつけるのかというと白色申告の場合は家計簿の様な簡単なもので大丈夫です。一例を挙げてみましょう。

日付 金額(円) 摘要
9月 10日 3,000 ワタミ 接待交際費
9月 13日 300 ドトール 打ち合わせ代
9月 26日 260 ヤマダ電機 コピー用紙代

これくらい簡単な帳簿で問題ありません。とにかく通帳を確認してお金の出入りを確認、そして帳簿をつけるという事をまずはやって下さい。

帳簿自体を紛失してしまった場合

次に挙げられるのが帳簿を紛失してしまった場合です。もちろん税務調査に帳簿を失くしてしまった理由を尋ねられる事になるでしょうが、その時はありのままの事実を伝えて下さい。

変に嘘をついてごまかそうとして、何らかの理由でその嘘がバレてしまった場合、余計なトラブルを引き起こす災いの元になるかもしれません。なので、キチンと本当の事を伝えましょう。

しかし、火災・風水害・地震で帳簿を失くしてしまった場合、罹災証明等を調査官に提出すれば責任に問われる事はありません。

災害は不可抗力ですから本人にどうする事もできない事です。それ以外に残っている資料や領収書などを調査に見せてアピールしていきましょう。

帳簿がないことで起こりうる問題

ここで浮かぶのは帳簿が無かったら何が起きるの?という疑問。最も怖いのが消費税の課税仕入れの税額控除が受けられなくなることです。

消費税の課税仕入れ控除とは経費の消費税の事で「売り上げの消費税-経費の消費税」で出た残りを納める物です。

この消費税の課税仕入れ控除を受ける為には

  • 帳簿をつけている事
  • 経費にかかる領収書などを保存している事

この2点が必要になります。

つまり、帳簿がないと領収書をしっかりと保存していても仕入れ控除を認められない事になってしまい、大きく損をする事になってしまいます。

他にも、帳簿がないことで重加算税の対象になってしまうことがあります。

これは、帳簿がない事で売り上げを隠ぺいしたと捉えられ、調査官に脱税行為と認定された場合に起こります。その時は、不正行為をしたとされ、ペナルティとして重加算税が課せられます。

以上、「消費税の課税仕入れ控除を受けられない」「重加算税の対象になってしまう」というリスクが高いので必ず帳簿は付け、大切に保管してください。

税理士のコメント

高崎文秀税理士事務所 - 東京都文京区本郷

平成26年から白色申告者でも帳簿の作成が義務付けられました。しかし現実的にはきちんと帳簿を作成している方は少ないのではないでしょうか。もし税務調査が入ってしまっても、根拠となる資料をきちんと保存しておけば何とかなります。それすら保存していないという場合は極力紙にでもいいので記録をしておきましょう。それで経費として認められるケースもあります。ただし消費税の申告についてはこれらは認めてもらえませんのでご注意下さい。

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この記事を監修した税理士

高崎文秀税理士事務所 - 東京都文京区本郷

高崎文秀 1976年埼玉県出身 早稲田大学理工学部応用化学科卒業 大学卒業後、メーカーでの技術職を経験し、一般企業で財務・経理職に携わりながら税理士試験に挑戦し、全科目に合格、税理士登録する。現在は独立開業し、これまで培ってきた知識やノウハウを発展させ、クライアントによりメリットあるサービスの開発・提供に携わる。