人手不足の解消などをめざし、日本政府は外国人労働者の雇用を推進しています。しかし、新たに外国人を雇用する資金の余裕がない、初期投資に見合う安定した労働力の確保につながるかどうかが不安といった悩みを持つ中小企業経営者や採用担当者も少なくないようです。
ここでは、外国人労働者を採用する場合に利用できる助成金に関する情報と、外国人を雇用するメリットや注意点をご紹介します。外国人雇用を検討する際の参考にしていただければ幸いです。また、当該内容は令和2年5月11日現在の内容ですのでご承知おきください。
助成金とは
中小企業の経営者にとって資金調達は最も重要で深刻な課題のひとつと言えるでしょう。事業を進める上で、創業や従業員の雇用・教育、設備投資、事業の拡充など、ある程度まとまった資金が必要となるケースは数多く存在します。返済義務のない助成金は中小企業経営者にとって、大きなメリットがある制度だと言えるでしょう。
助成金は雇用の安定や職場環境の改善、職業能力向上などに関する取り組みを支援する制度で、厚生労働省が実施機関となっているものが中心です。以下に助成金の特徴や申請を検討する際の留意点などを簡単に説明します。
助成金とは
企業をはじめとする民間団体に対して、雇用などの国の政策目標を達成するために交付される返済不要の支援金が助成金です。厚生労働省が管轄しているものが多く、地方自治体や公的団体が実施している制度もあります。厚生労働省が管轄する中小企業向けの助成金は、最寄りの労働局やハローワークで申請を受け付けています。
支給される助成金額は一律で決まっている場合が多く、申請書類によって要件を満たしていると判断されて採択されれば、規定額が支給されます。支給時期は後払いが大半で、事業や取り組みの実施後に助成金が支給されることになります。申請期間は通年や半年間など比較的長めに設定されており、申請しやすいことが助成金の大きなメリットのひとつです。
なお厚生労働省の助成金の申請代行は、社会保険労務士(社労士)の独占業務となっています。
また補助金も助成金と同様、行政上の目的を達成するため、企業や個人事業主などに交付されるお金です。補助金には経済産業省が管轄しているものが多く、商工会議所や地方公共団体が実施している制度もあります。補助金の支給額には、実際の支出に対する割合で算出される上限が定められています。実際の支出額から支給される金額を算出するため、助成金と同じく後払いが大多数です。
助成金と補助金の相違点をまとめたのが以下の表です。
補助金 | 助成金 | |
実施機関 | 主に経済産業省・中小企業庁 | 主に厚生労働省 |
審査の有無 | 形式要件を満たす事が必要
必ず提案内容の審査有り |
形式要件を満たす事が必要
実地審査を行う場合も有り |
採択率 | 良案と認定された場合に支給
倍率が高い |
条件を満たす事ができれば
受給することができる |
募集時期 | 比較的短期(原則1ヶ月以内) | 比較的長期(通年、半年など) |
助成金の申請要件
雇用関係の助成金については、各助成金の要件に加え、共通して下記の申請要件が適用されます。
まず雇用関連の助成金を受給するための共通要件として挙げられるのが、雇用保険適用事業所の事業主であることです。労働者を1人でも雇っている事業主の方は、個人・法人を問わず雇用保険の加入手続きが必要となります。助成金の財源は、政府の予算に加えて雇用保険の一部が充てられています。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 助成金支給のための審査に協力すること
(1)支給・不支給の決定のための審査に必要な書類などを整備・保管していること
(2)支給・不支給の決定のための審査に必要な書類などの提出を、管轄の労働局などから求められた場合に応じること
(3)管轄労働局などの実地調査を受け入れること - 申請期間内に申請を行うこと
これら基本的な共通要件に加え、以下のような点も助成金申請の共通要件とされます。
- 直近6カ月以内に会社都合の解雇をしていない
- 過去3年間に助成金の不正受注をしたことがない
- 風俗営業等関係の事業主ではない
- 過去1年間に労働関係の法令違反をしていない
雇用関係の助成金に共通する要件などの詳細は、厚生労働省ホームページ内の下記のページに記載されていますので、参考にしてください。
外国人雇用に関する助成金
ここでは中小企業が外国人を雇用する際に利用できる主な助成金制度をご紹介します。自社のニーズに即した助成金について早めに概要などを確認し、余裕を持って申請の準備を進めましょう。
トライアル雇用助成金
職業経験や技能、知識などの理由から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークをはじめとする職業紹介事業者の紹介によって一定期間、試行雇用する事業者を助成する制度です。求職者の適性や業務遂行の可能性をしっかりと見極めた上で、求職者と求人者の相互理解を促進し、早期就職や雇用機会の創出を図ることが、トライアル雇用助成金の主な目的です。
トライアル雇用助成金の支給対象期間は、最長で3ヶ月間。対象期間は、支給対象者のトライアル雇用開始日から算定されます。この支給対象期間中の各月の合計額がまとめて1回で支給されます。
コミュニケーションスキルをはじめとした外国人求職者の技能や適性を適切に判断する上で役立つ助成制度だと言えます。
トライアル雇用助成金には一般トライアルコースのほか、下記のコースも設置されています。
- 障害者トライアルコース
- 障害者短時間トライアルコース
- 若年・女性建設労働者トライアルコース
受給額
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の受給額は下記のとおりです。
対象労働者 | 1名あたりの受給額(月額) |
受給要件に該当する労働者 | 4万円 |
母子家庭の母や父子家庭の父など | 5万円 |
※支給対象者が支給対象期間中に本人の責めに帰すべき理由による解雇、本人都合による退職などで離職した場合などは、トライアル雇用期間中に実際に就労した日数に基づいて助成額を計算します。
受給要件
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の受給要件は下記のとおりで、いずれの要件も満たしていることが必要です。
- 対象労働者がハローワークや職業紹介事業者の職業紹介日に、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること
イ) 安定した職業に就いている者
ロ) 自ら事業を営んでいる者や役員に就いている者で、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
ハ) 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者で卒業後の就職内定がない場合は除く)
ニ) トライアル雇用期間中の者 - 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ) 紹介日前2年以内に2回以上離職、転職を繰り返している者
ロ) 紹介日前の離職期間が1年を超えている者
ハ) 妊娠、出産、育児を理由として離職した者で、紹介日前に安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
ニ) 紹介日においてニートやフリーターなどで、55歳未満の者
ホ) 紹介日において、生活保護受給者、母子家庭の母・父子家庭の父など、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人などの永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者などで、就職支援に際して特別の配慮を有する者 - ハローワークや紹介事業者に提出された求人に対して、ハローワークや紹介事業者などの紹介によって雇用された求職者であること
- 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
申請先
各都道府県の労働局、ハローワークが申請先となります。
申請に必要な書類
- 実施計画書
- 雇用契約書など労働条件が確認できる書類
- その他、雇用関係の助成金に共通する申請書類
※トライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークなどに提出します。
特定求職者雇用開発助成金
ハローワークなどの紹介を受け、高年齢者や障害者などの就職困難者を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主を支援する助成金です。
所定の条件を満たした外国人労働者を雇用する事業者は、特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースなどに申請を行うことができます。
特定求職者雇用開発助成金には下記のコースが設けられています。
- 特定就職困難者コース
- 生涯現役コース
- 被災者雇用開発コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 障害者初回雇用コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
受給額
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受給額は下記のとおりです。
対象労働者 | 1名あたりの受給額(助成対象期間) |
1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者で、高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母など | 60万円(1年) |
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者で、高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母など | 40万円(1年) |
※受給額は中小企業の事業主が申請した場合の金額です。
※支給上限は支給対象期に対象労働者に支払った賃金額となります。
受給要件
ハローワークなど適正な紹介事業者から紹介を受け、求職者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実と認められることが受給条件となります。
申請先
各都道府県の労働局、ハローワークが申請先となります。
申請に必要な書類
- 支給申請書
- 対象労働者の労働時間、支払われた賃金が手当ごとに区分された賃金台帳、またはその写し
- 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿など
- 雇入れ日において対象労働者であることを証明するための書類
- 1週間の所定労働時間、雇用契約期間が確認できる雇用契約書など
- 対象労働者雇用状況等申立書(特定就職困難者コース)および別紙申立書
- 職業紹介事業者などの発行した職業紹介証明書
- 支給要件確認申立書
- その他、管轄労働局長が支給審査に必要と認める書類
※申請を行う事業主は、支給対象期ごとにそれぞれの支給対象期の末日の翌日から2か月以内に、必要書類を管轄の労働局へ提出します。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小をすることになった事業主が行う、雇用維持のための休業手当の支払い等を助成する制度です。
外国人労働者を雇用した後に厳しい経営状況になった事業主が、雇用維持に取り組む際に活用できる助成金です。
受給額
雇用調整助成金の受給額は下記のとおりです。
助成内容 | 助成率/助成額 |
|
2/3(中小企業の場合)
※上限額は対象労働者1人あたり8,330円(2020年3月1日現在) ※支給限度日数は1年100日または3年150日、出向の場合は最長1年 |
教育訓練を実施したときの加算 | 1人1日当たり 1,200円 |
受給要件
受給要件は以下の通りで、いずれの要件も満たしていることが必要です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 売上高や生産量などの事業活動を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数、受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ、中小企業の場合は10%を超えて、かつ4人以上増加していないこと
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
※休業、教育訓練、出向、それぞれに受給基準あり - 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間満了の日の翌日から1年を超えていること
申請先
各都道府県の労働局、ハローワークが申請先となります。
申請に必要な書類
- 支給申請書
- 助成額算定書
- 休業・教育訓練計画一覧表
- 支給要件確認申立書
- 労働保険料に関する書類
- 労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類
また今回の新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、2020年4月1日~6月30日の緊急対応期間中は日本全国、全ての業種の事業主を対象として、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。特例措置の概要などについては下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の正社員化への取り組みを実施した事業主を助成する制度です。
事業主が外国人労働者を含めた非正規雇用労働者を正社員にすることを促がし、労働者に安定した労働環境を提供することを目的とした助成金です。
キャリアアップ助成金には正社員化コースのほかに下記のコースが設けられており、外国人労働者が安心して働くことのできる職場環境や労働条件の整備を支援する制度となっています。
- 賃金規定等改定コース
- 健康診断制度コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
受給額
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給額は下記のとおりです。
対象となる取り組み | 1名あたりの受給額
※()内は生産性要件を満たす場合の額 |
有期→正規 | 57万円(72万円) |
有期→無期 | 28万5千円(36万円) |
無期→正規 | 28万5千円(36万円) |
※受給額は中小企業の事業主が申請した場合の金額です。
※1年度・1事業所当たりの支給申請上限人数は20人です。
※生産性要件は、厚生労働省ホームページに記載された生産性要件算定シートを用いて計算した生産性の伸び率を基に規定されます。
受給要件
キャリアアップ助成金の受給要件は以下のとおりで、すべての要件を満たす必要があります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること
※ キャリアアップ管理者は、複数の事業所や労働者代表との兼任不可 - 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
- 該当するコースの取り組みに関する対象労働者に対する労働条件、勤務状況、賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
申請先
各都道府県の労働局、ハローワークが申請先となります。
申請に必要な書類
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・、受取人住所届 ※未登録の場合。
- 管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書(写)
- 転換制度、直接雇用制度が規定されている労働協約、就業規則
- 転換後、直接雇用後に対象労働者が適用されている労働協約、就業規則
- 対象労働者の転換前、直接雇用前と転換後、直接雇用後の雇用契約書など
- 対象労働者の賃金台帳など
- 多様な正社員の雇用区分が規定されている労働協約、就業規則
- 正規雇用労働者(多様な正社員を除く)に適用されている労働協約、就業規則
- 転換日、直接雇用日に雇用されていた正規雇用労働者の雇用契約書など
- 対象労働者の出勤簿、タイムカードなど
- 中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類
- その他、管轄労働局長が支給審査に必要と認める書類
※各コース実施日の前日までに、キャリアアップ計画を作成・提出することが必要です。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材確保等支援助成金は人材の確保を目的とした職場改善を助成する制度で、事業や取り組みごとにコースが設けられています。
そのうちのひとつである外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人労働者特有の事情に配慮した就労環境の整備を実施し、外国人労働者が定着しやすい職場作りに取り組む事業主に対し、経費の一部を助成するものです。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の受給額は、生産性要件を満たしていない場合は支給対象経費の1/2(上限額57万円)、生産性要件を満たす場合は支給対象経費の2/3(上限額72万円)です。
※生産性要件は、厚生労働省ホームページに記載された生産性要件算定シートを用いて計算した生産性の伸び率を基に規定されます。
外国人労働者就労環境整備助成コース以外の、人材確保等支援助成金の主な助成対象事業には下記のものがあります。
- 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度など)を導入し、雇用管理の改善を行って離職率低下に取り組んだ場合
- 人事評価制度や賃金制度の整備によって生産性向上、賃金アップ、離職率低下に取り組んだ場合
- 介護事業主が介護福祉機器の導入によって離職率低下に取り組んだ場合
- 介護事業主と保育事業主が賃金制度を整備することで介護労働者・保育労働者の離職率低下に取り組んだ場合
- 生産性の向上を目的とした設備導入によって、雇用管理の改善や生産性向上を実現した場合
外国人を雇用するメリット
外国人労働者の雇用には数多くのメリットがあります。そうしたメリットの中でも重要と考えられる点について見ていきましょう。
人手不足の解消
急激な少子化によって、日本の若い労働力は年々減少しています。その結果、新卒採用は売り手市場と呼ばれる状況が続いており、中小企業が自社に適した優秀な人材を確保することが難しくなっています。
若い世代の外国人労働者を積極的に雇用することは、中小企業の人材不足という深刻な問題を解消する有効な手段だと考えられます。
グローバル化への対応
海外市場での販売活動や海外の生産拠点の設置といった事業展開を検討する場合、その舞台となる国や地域出身の人材が社内にいることは非常に大きなメリットになるでしょう。
現地での各種調査や日本人社員が渡航する際のコーディネート、他の社員への現地の商習慣などのレクチャーなど、多岐にわたる活躍が期待できます。
多様な視点からのアイデア
日本人とは異なる視点から斬新なアイデアや提案を出してくれることも、外国人スタッフに期待できるメリットのひとつです。社内の日本人スタッフに刺激を与えることにもなり、新しいビジネスプランを策定するきっかけになるでしょう。
外国人を雇用する際の注意点
在留資格の確認や雇用契約の結び方など、外国人労働者を雇用する際に注意が必要なポイントを確認しましょう。
就労可能な在留資格かを確認する
雇用対象者が日本国内にいる場合、「在留資格」の確認が必要です。在留資格は、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格です。在留資格は、その資格ごとに就くことのできる仕事が定められています。すでに持っている在留資格と、採用予定の仕事内容や職種が異なる場合、在留資格の変更手続きが必要になります。
永住者や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格には就労制限がありません。技術・人文知識・国際業務、研究、教育、技能などの在留資格では、それぞれの在留資格の範囲内で就労が認められます。留学や家族滞在、短期滞在の在留資格では基本的に日本で働くことはできません。なお留学など在留資格でも入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、週28時間以内などの範囲でアルバイトをすることは可能です。
また在留資格にはそれぞれの取得要件が入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められています。海外在住の外国人を日本に呼んで雇用する際は、申請が必要な在留資格、その資格の取得要件を全て満たしているかの確認が必要です。
外国人にも労働条件を理解できるようにする
外国人労働者を雇用する場合、賃金をはじめとする具体的な労働条件について話し合った上で、書面による雇用契約を結ぶようにしましょう。
雇用契約書や労働条件通知書を作成して従業員に書面で配布することは、労働基準法で義務化されています。また外国人労働者が離職する場合にも届け出が必要です。
外国人労働者の社会保険
労働基準法や雇用保険法など労働関連法令では、原則として国籍を問わず雇用保険や厚生年金保険の被保険者として取り扱うことと規定されています。
文化や習慣の違いについて理解する
言語だけでなく、外国人労働者の出身国の文化や生活習慣についても十分に理解することが重要です。生活習慣や価値観の違いが思わぬトラブルを生むこともあります。
外国人労働者を雇用する際は、事前にその人の育った国の文化や信仰への理解を深め、社内全体に周知・協力の呼びかけをするべきでしょう。
まとめ
この記事では外国人労働者を雇用する際に利用できる助成金の概要や受給金額、時給要件などに加え、外国人労働者を雇用する主なメリットと注意点を紹介しました。外国人労働者を雇用することで人手不足などの問題を解消し、皆様の事業がさらに進展していくことを願っています。
またここで紹介した助成金の申請や外国人雇用に関する諸手続きは、社会保険労務士(社労士)に依頼することができます。
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