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いらない土地を手放したい!売却・相続放棄・寄付などの方法を解説

最終更新日: 2024年06月28日

不要な土地を持っていると、税金の支払いや管理の負担がかかります。土地が遠方にある場合、特に維持管理は大変になるでしょう。土地を手放す方法には、売却以外にもさまざまなものがあります。いらない土地を放棄する方法や手順などをチェックしましょう。

監修者

髙杉義征

髙杉義征(セカイエ株式会社元執行役員/宅地建物取引士)

株式会社日京ホールディングスの元取締役、セカイエ株式会社の元執行役員を経て、現在は株式会社ミツモアの事業部長として全体を統括。一貫して不動産業界に携わり、不動産仲介会社、不動産管理会社、不動産テック企業での経験を有する。不動産売却希望者と不動産会社をマッチングするサービスでは、執行役員として事業立ち上げからグロースまでを担当。また、不動産関連のセミナーやライブ配信にも登壇している。

土地を手放す方法1:売却

使用する予定がない不要な土地がある場合、まずは売却を検討しましょう。うまくいけば管理が不要になるだけでなく、売却益も得られます。不動産を売却する2つの方法を見ていきましょう。

不動産会社に仲介を依頼する

不動産会社に仲介を依頼し、不要な土地を売却する方法があります。仲介は土地を手放したい売主と、土地を購入したい買主の間に不動産会社が入る方法です。

土地の売却方法として一般的であり、不動産会社が広告宣伝を行い、買主との交渉などを担当します。

不動産会社の担当者が購入希望者に土地の詳細を伝え、見学の案内や日程の調整なども行ってくれるので、売主がやることはほとんどありません。売買契約に至ったら、仲介手数料を不動産会社に払います。

実際に手放すまでに時間がかかるケースもありますが、適切な価格での売却が期待できます。需要が高い土地であれば、時間をかけず高額で売却できる可能性があるでしょう。

不動産会社に買い取ってもらう

仲介以外にも不動産会社に直接買い取ってもらう方法があります。仲介と異なり、買手を探す手間が必要ないので比較的スムーズに土地を手放せますが、売却価格は安めになる傾向です。

買い取った土地は不動産会社が再販し、利益を得ます。市場価格で買い取ると利益が出ないので、仲介に出した場合と比べると60〜80%程度の価格になることが珍しくありません。

土地に何らかの問題があって一般的市場での売却が難しいケースや、早く売却して現金化したい事情があるなら買取がおすすめです。

土地を手放す方法2:相続放棄

売却したくても需要がまったくない土地では、売れない可能性があります。場合によっては、土地を所有する権利を手放すことも可能です。相続放棄や土地を国に引き渡す方法を見ていきましょう。

相続放棄の方法

土地を相続する前のタイミングであれば、相続放棄できます。手順は以下の通りです。

  1. 相続財産の把握
  2. 相続放棄に必要な書類の準備
  3. 家庭裁判所に相続放棄の申述
  4. 相続放棄が認められると『相続放棄申述受理通知書』が届く

原則として相続放棄ができるのは、相続の発生を知ってから3カ月以内です。また財産の部分的な放棄はできず、土地以外の財産も全て相続できなくなります。

相続では被相続人の権利義務を受け継ぐので、プラスの財産だけでなく借入金などのマイナスの財産も受け継がなくてはなりません。財産よりも借金が多いような状況では、相続放棄が選ばれるケースが一般的です。

相続土地国庫帰属制度の利用

相続土地国庫帰属制度は相続した土地を国に引き渡せる制度で、相続や遺贈によって引き継いだ土地のみが対象です。どのような土地でも制度を利用できるわけではなく、要件を満たしている必要があります。

建物がある土地や担保権などが設定されている土地、隣地との境界が明確でないものなどは、引き取ってもらえない可能性がある点に注意しましょう。

相続した土地を管理できず、将来的に所有者が不明な土地が多く発生する事態を防ぐために、このような制度が設けられました。

土地を手放す方法3:寄付

売却や相続放棄以外に、個人や団体などに寄付をして土地を手放す方法もあります。寄付する相手別に、手順や注意点をチェックしましょう。

自治体に寄付する場合

いらない土地を自治体に寄付する方法もあります。事前に相談した後に、寄付申し込み申請を行う流れです。自治体が土地の活用法について調査をした後、寄付が受け入れられるか否か結果が通知されます。

自治体にとって使い道がない土地は、寄贈してもらっても管理費などの問題が発生するだけなので、受け入れてもらえません。

どのような土地でも寄贈を受け入れていると、固定資産税の税収が減るといったリスクもあります。立地条件が悪かったり土壌汚染などの問題があったりすると、断られる可能性が高くなるでしょう。

法人に寄付する場合

法人に寄付する方法もありますが、譲渡所得税がかかる可能性に注意しましょう。譲渡所得税は不動産を売却した利益に対して課税されるものです。

営利法人に寄付した場合は、寄付した側に譲渡所得税が課される可能性があるので注意しましょう。地方公共団体・宗教法人・学校など、公益を目的とした事業を行う公益法人に寄付する際は非課税になります。

ただし非課税にするためには『租税特別措置法第40条の規定による承認申請』を行い、承認されなければなりません。

原則として寄付した日から4カ月以内、11月16日から12月31日までに寄付した場合は確定申告の期限までに、承認申請書と添付書類を税務署に持参します。郵送または電子申告でも手続きは可能です。

個人に寄付する場合

土地が欲しいと考えている人を見つけられた場合、個人への寄付も可能です。個人から個人への寄付は基本的に贈与扱いになるので、寄付された側に贈与税がかかる可能性があります。

個人間の贈与では、110万円の控除を受けられる決まりです。土地の価格は高額になりがちなので、受け取った側が贈与税を払う可能性は高いでしょう。基礎控除後の課税価格・税率・控除額は以下の通りです。

  • 200万円以下:一般税率10%、控除額なし
  • 400万円以下:一般税率20%、控除額25万円
  • 1,000万円以下:一般税率40%、控除額125万円

土地の価格が高額であるほど、払う贈与税も大きくなる点に注意しましょう。

贈与税のほかに、不動産取得税や登録免許税も必要になります。不動産取得税は土地や家屋を取得した際にかかる税金です。宅地・家屋ともに原則として『不動産評価額×4%』が課税されますが、軽減税率や特例が適用されるケースもあります。

登録免許税は不動産の名義を変更する際にかかる税金です。土地・家屋ともに固定資産税評価額の2%となっています。

利用しない土地を持ち続けるデメリット

遠方に土地があったり、活用しないまま長期間が過ぎてしまったりすると、デメリットが発生します。使わない土地を所有し続けることで生じるデメリットを見ていきましょう。

固定資産税がかかる

不動産を所有していると、利用するしないにかかわらず毎年固定資産税がかかります。更地の状態だと建物がある場合に比べて、固定資産税が高くなる点にも注意しましょう。

住宅用地は税の負担を軽くするための特例措置が講じられており、住宅用地の特例を受けられる決まりです。例えば200㎡以下の住宅用地は、課税標準額が価格の1/6に減税されます。

土地に老朽化が進んだ建物がある場合で、『特定空家』に指定されると、固定資産税の優遇措置を受けられなくなり、負担が増大する点にも注意が必要です。

維持管理の手間がかかる

利用しない土地を放置していると、近隣住民とトラブルが起こる原因になります。雑草や樹木などが生い茂った状態では、小動物や害虫の住処になって近隣住民に被害を与える原因になるでしょう。

人が立ち入らないことで、不法投棄などの犯罪の現場になってしまうことも心配です。土地の所有者には維持管理の義務があり、義務を怠ると損害賠償を請求される可能性もあります。

こうしたトラブルを避けるには、定期的に雑草を刈り取り、不法投棄を防ぐための柵を設けるなどの維持管理を行わなければなりません。

土地を放棄・手放す際は状況に合った選択を

土地を放棄する前にまずは売却を検討しましょう。一般市場で売却するほか、不動産会社に買い取ってもらう方法もあります。

売れる見込みがない場合は、国に引き渡したり寄付したりする方法を考えてみましょう。個人に寄付する場合は、贈与税が発生する可能性を伝えておくことが大事です。

土地を所有しているだけで、固定資産税や維持管理の義務が発生します。活用しないのであれば、負担が重くならないうちに手放す方法を検討しましょう。

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