うずめちゃん 様(50代 女性)
5.0
確定申告の税理士
2か月前

ミツモアの価格帯
※個人事業主(年商300万円未満)の費用相場です
※直近2年間のミツモアにおける見積もり金額より算出
確定申告を税理士に頼む費用は、年商によって約186,000円もの差が出ることがあります。
この記事では、ミツモアで実際に提示された見積もり金額をもとに、年商別・ケース別の費用相場と、丸投げの追加費用や経費の扱いを紹介します。
この記事でわかること
Q.確定申告の税理士の費用相場はいくら?
開業届を出している個人事業主は、年商300万円未満の場合、46,000〜100,000円が相場です。会社員が副業(雑所得)を申告する場合は、43,500〜83,000円になります。
Q.記帳から丸投げすると、いくら上乗せされる?
月25仕訳までなら、記帳代行の費用は年額で平均25,200円です。仕訳の数が多いほど高くなります。
Q.税理士に払った費用は経費になる?
事業所得や不動産所得の申告を頼んだ費用は、事業や不動産の貸し付けに関係する部分を必要経費にできます。給与や公的年金だけの申告では、経費になりません。
開業届を出している人の費用相場です。
内容
料金相場
〜300万
46,000〜100,000円
300〜500万
58,000〜110,000円
500〜1,000万
70,000〜130,000円
1,000〜2,000万
92,000〜160,000円
2,000〜3,000万
122,000〜210,000円
3,000〜5,000万
171,500〜250,000円
5,000万以上
198,000〜314,000円
開業届を出していない人の費用相場です。
内容
料金相場
医療費控除
32,300〜63,000円
住宅ローン控除
37,100〜71,000円
副業(雑所得)
43,500〜83,000円
株・FXの利益
52,800〜99,000円
仮想通貨の利益
97,500〜185,000円
不動産の売却
115,500〜187,000円
内容
料金相場
公的年金のみ
27,000〜55,000円
医療費控除あり
31,800〜63,000円
開業届を出していない人が、不動産所得だけを申告する場合の費用相場です。
内容
料金相場
〜300万
37,600〜78,000円
300〜500万
48,400〜89,000円
500〜1,000万
59,200〜105,500円
1,000〜2,000万
70,000〜125,000円
2,000〜3,000万
79,600〜140,000円
3,000〜5,000万
90,400〜159,000円
5,000万以上
101,050〜171,500円
領収書や請求書の整理から任せる場合に、申告の費用に加わる年額です。
内容
料金相場
〜25仕訳
16,800〜28,000円
26〜50仕訳
30,000〜55,000円
51〜100仕訳
50,000〜90,000円
101〜150仕訳
79,200〜142,000円
151〜200仕訳
96,800〜174,650円
201〜300仕訳
110,000〜200,000円
301〜500仕訳
143,000〜260,000円
501仕訳以上
180,000〜300,000円
消費税の課税事業者(インボイス発行事業者に登録している人など)が、消費税の申告も依頼する場合の費用です。
内容
料金相場
簡易課税(売上から計算)
14,400〜30,000円
原則課税(実額で計算)
30,000〜50,000円
所得の種類や年商、記帳代行の有無を問わない、サービス全体の分布です。
申告する所得の種類が多い
給与のほかに副業や株、控除と、申告するものが1つ増えるごとに費用が加わります。仮想通貨と不動産の売却は、取引の集計や計算に手間がかかる分、特に高くなる傾向にあります。
年商が大きい
売上が大きいほど、取引の数と確認する書類が増え、申告の費用も高くなります。
消費税の申告がある
課税事業者が消費税の申告も頼むと、所得税の申告とは別に費用が加わります。原則課税は簡易課税よりも高い傾向にあります。
記帳を任せる
帳簿付けから任せると、申告の費用とは別に記帳代行の費用がかかります。月の仕訳が多いほど、金額は上がります。
所得の種類と年商、消費税、記帳の4つを整理しておくと、見積もりの金額を予想しやすくなります。
ミツモアでは主に以下の作業が含まれます。
基本料金に含まれる作業
顧問契約を結ばずに、その年の申告だけを依頼することもできます。
記帳代行は別料金で依頼できる
領収書や請求書の整理から帳簿付けまで任せたい場合は、記帳代行を追加で依頼しましょう。
顧問契約もセットで頼む場合(個人事業主)
開業届を出している人が顧問契約もセットで頼むと、申告の作業に加えて次の作業も依頼できます。
記帳は自分で済ませる
記帳代行は申告とは別料金です。会計ソフトで帳簿を付けておき、申告だけを頼めば、記帳代行の費用はかかりません。
複数の税理士の見積もりを比べる
同じ条件でも、税理士によって見積もりの金額には幅があります。2社以上から見積もりを取ると、自分の条件での相場が分かります。
記帳を自分で行うかを決めたうえで見積もりを比べると、納得できる金額で依頼しやすくなります。
事業所得や不動産所得の申告を頼んだ税理士費用は、そのうち事業や不動産の貸し付けに関係する部分を必要経費にできます。事業や不動産の貸し付けに関係して払った費用だからです。帳簿には支払報酬料や支払手数料などの科目(勘定科目)で記録します。
給与や公的年金だけを申告する場合、税理士費用は経費になりません。給与と公的年金は、原則として実際にかかった費用ではなく、収入の額に応じた控除を差し引いて所得を計算するためです。
副業や株を申告する場合の扱いは、所得の種類によって変わります。見積もりの段階で、依頼する税理士に確認しましょう。
税理士に頼むと、書類の集計や計算にかかる時間を減らし、申告の誤りも防ぎやすくなります。自分で申告すれば費用はほぼかからない一方、集計から計算までをすべて自分で行う必要があります。
税理士に頼んだ方がよい場合
自分でも申告しやすい場合
給与のほかに医療費控除や寄附金控除だけを申告する場合、必要な書類も計算も比較的少なめです。時間を取れるなら、自分で申告するのも選択肢です。
依頼する時期
申告の期限が近づくほど税理士は忙しくなり、新しい依頼を受けてもらえない場合があります。期限まで余裕のあるうちに見積もりを取りましょう。
依頼の流れ
税理士に渡す書類
基本料金の範囲
申告書の作成と提出のほかに何が含まれるかは、税理士によって違います。税務相談をどこまで受けてもらえるかも、あわせて確かめましょう。
記帳代行と消費税の申告の扱い
記帳代行や消費税の申告も任せたいなら、それぞれが見積もりに含まれているかを見ておくと安心です。
顧問契約が必要か
申告だけを単発で頼めるか、顧問契約が前提かを確かめます。顧問契約を結ぶ場合は申告の費用とは別に顧問料がかかるため、その金額も見積もりの段階で聞いておきましょう。
うずめちゃん 様(50代 女性)
5.0
確定申告の税理士
2か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
会計ソフトが時代に対応していない事や仕分けや減価償却の正しさに不安があった
申告の正確さに不安があったので税理士さんにお願い致しました。 対応がスピーディーで、不安があれば電話で対応できますといつも言ってくださり寄り添って下さいました。 難しい税金のお話を噛み砕いてを伝えてくださいました。分からない事を専門家にお願いする心強さを知りました。 とっても満足しております。ありがとう御座いました。引き続きどうぞよろしくお願い致します。
初期対応は素早く、その後は先生がメールを見る時間を教えて下さいましたので、返信にヤキモキする事はなかったです。しかし、緊急の際は直ぐに連絡を下さり、待つと言うストレスなしにご対応下さいました。
とっても頭が良いに決まっていますが…気さくなオーラを纏いご対応くださったので相談しやすかったです。
全てにテキストを作ってきてくださり、紙で説明して下さいました。紙は整理しやすく読み返したり確認しやすいのでとても嬉しかったです。
小さい自営業ですが、分からない事も多くなってきていました。そんな、長年のもやもやを晴らして下さいました。このスッキリ感を思うととても有難い費用と感じております
業種理解、事業の規模理解、生活のバックグラウンドへの理解を示して下さいました。
今後の税金の取り組み方として、紙からの脱却の術を示してくださっております。
プロからの返信
評価いただき、ありがとうございます。 帳簿作成はしっかり実施されていたものの、会計に対する不明点がどんどん膨らんだ感じでした。少し背中を押すとスッと前に進んで無事に課題解決できました。 今後はより効率的に申告を行って本業に力を注いでいただけるよう、しっかりサポートしてまいります!
SI 様(70代以上 男性)
5.0
確定申告の税理士
1か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
海外からの収入に対して、税金・年金には、どのような形態が良いのか不明だった。
初めて、個人事業(合同会社)を設立することになりましたので、税理士の方にお願いしました。会社設立のアドバイス、司法書士、社労士の方々の紹介など、多様なアドバイスを、スピーディーに対応していただきました。その結果、短期間での会社設立ができ、また節税を考慮した会社形態も検討することができました。 今後は、確定申告を含め引き続きお願いいたします。
チャット、メイルなどを使い、スピーディーなレスポンスです。
素人の質問にも丁寧に回答いただきました。
専門的な内容も分かりやすい言葉で説明頂いた。
リーゾナブルな費用と思います。
海外の特殊な業務に関わる業種ですが良く理解されていると感じました。
まだ使用していませんので不明ですが、信頼しています。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
KK 様(50代 女性)
5.0
確定申告の税理士
29日前
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
大変お世話になり、ありがとうございました。過去に他の税理士さんに確定申告していただいたこともあり、軽い気持ちで依頼したのですが、想定より複雑で途中から申し訳ないと思う程で。菅原先生は親身に全て対応してくださり、いただいた資料も非常にわかりやすく色々勉強になりました。税の仕組みは複雑で、制度も変わるので、プロにお願いした方が絶対に良いとわかりました。先生には素晴らしいご対応をしていただき、プロでも対応には大きな差があることも実感しました。菅原先生にお願いできて良かったです。本当にありがとうございました。
プロからの返信
口コミ高評価頂きまして、恐縮しています。 ありがとうございます。 P.S. R8年分以降も、所得税確定申告、ふるさと納税上限試算など、税金関係でご相談をご検討中でありましたら、お気軽にご連絡ください。 引き続きどうぞ、よろしくお願い申し上げます🙇♀️
依頼したプロ菅原 忠幸
寺尾 様(50代 女性)
5.0
確定申告の税理士
23日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
自分の申告の修正間違いをどう直したらいいのか分からず,専門家にお願いしました。じんそくにたいおうしていただけました。
丁寧に迅速に対応してくださりありがとうございました。初心者にもわかりやすく対応してくださり,助かりました。今後もよろしくお願いします。
的確迅速丁寧
わかりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございます
プロからの返信
高評価ありがとうございます。 また、お困りなことがございましたらご相談ください。
依頼したプロBM会計(酒井智浩税理士事務所)
定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。
回答数: 8 件
定年退職後、年金のほかに株取引で年間20万円超の収入がある場合、確定申告が必要です。申告は毎年2月16日~3月15日に行い、年金の源泉徴収票・証券会社の年間取引報告書を用意します。特定口座(源泉徴収あり)でも損益通算や繰越控除を希望する場合は申告が必要です。申告は税務署へ郵送・持参、またはe-Taxで提出し、納税が必要な場合は期限内に支払います。
口コミ16件
年金受給者でも株の譲渡益があるなら条件に応じて確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)なら原則不要、源泉徴収なしや一般口座で利益が出ている場合は申告必要になる可能性があります。
口コミ5件
株取引の申告は口座の種類で扱いが変わります。特定口座(源泉徴収あり)は税金が口座内で差し引かれるため原則確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、公的年金収入400万円以下でも年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要で、株の利益は申告分離課税で申告します。 譲渡損失の繰越控除など申告した方が有利な場合もありますが、国民健康保険料等に影響することがあるため事前確認をおすすめします。 弊所では丸投げで対応し、合計75,800円(税込)が目安です。
口コミ122件
年金の他に株取引で20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要です。証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」なら申告不要ですが、「源泉徴収なし」や一般口座なら申告します。申告書Bと第三表、株式等の譲渡所得等の明細書を使用します。
口コミ17件
定年退職後に公的年金+株取引による利益がある場合、まず「20万円以上」というのが、株の売却代金なのか、株式の譲渡益なのかで扱いが変わります。 1.まず株の「利益」を確認します 2.年金受給者の「20万円以下なら申告不要」とは少し注意 例えば、年金収入300万円+株式譲渡益30万円なら、「その他の所得が20万円を超えている」ため、この年金受給者の申告不要制度は利用できず、原則として確定申告が必要になります。
口コミ39件
株の売買で収入があった場合、総収入金額から必要経費(取得費や委託手数料)などを差し引いた金額(譲渡所得)を基準に判断します。 その金額が20万円以上の場合は所得税の確定申告が必要となります。 ただし、その場合であっても以下に該当するときは確定申告は不要です。 ①特定口座(源泉徴収あり)を利用しているとき ②NISA口座を利用しているとき また、確定申告が不要な場合であっても取引内容によっては申告をしたほうがお得な場合もあります。詳しくは税務署や税理士にお尋ねください。
口コミ12件
① まず口座の種類を確認します。 ・特定口座(源泉徴収あり)→ 原則、確定申告は不要 ・特定口座(源泉徴収なし)/一般口座 → 確定申告が必要 ② 申告が必要な場合の方法 ・証券会社の「年間取引報告書」を準備 ・確定申告書Bを作成 ・「申告分離課税」を選択 ・株の譲渡益を第三表(分離課税用)に記載 ③ 税率 約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税) ④ 年金との関係 株の利益は年金と合算せず、別計算(分離課税)です。 ※損失がある場合は、申告すれば3年間繰越可能です。
口コミ3件
個人上場株式の売買損益は、原則「雑所得」になります。 税務申告が必要か判断は、取引証券会社に⓵譲渡所得等の申告分離課税(その都度の譲渡益に源泉所得税が引かれない):所得税確定申告が必要 ②
口コミ2件
自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?
回答数: 8 件
自宅の一部を仕事に使っている場合、その「仕事で使っている割合(=事業使用割合)」に応じて、家賃や光熱費などの一部を経費にすることができます。 例①:面積で按分する 自宅60㎡のうち、10㎡をオフィスとして使用=10÷60=16.7%を経費計上 例②:時間で按分する 24時間のうち、仕事で8時間使用=8÷24=33% 領収書等はしっかりと残しておきましょう。 また、不自然な割合で経費計上をしていると指摘も受けやすいので、税理士と相談することをおすすめします。
口コミ6件
客観的に見て按分方法や按分割合が妥当であれば特に問題ありません。例えばワーキングスペースとプライベートスペースの面積割合や仕事で使う時間の割合等による方法など。領収書等は支払先から受領したものを保存しておいてください。
口コミ1件
全体の面積のうち、オフィスとして使用している部分の割合を出し、家賃を按分します。 光熱費は、それ以外に使用時間等の基準から按分します。
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自宅を仕事に使う場合、家賃や光熱費は家事按分により経費計上可能 経費にできるのは、事業で使用している割合分のみ 家賃の按分方法 ・仕事部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積 光熱費(電気・ガス・水道) ・面積按分または使用時間按分が一般的 インターネット・電話代 ・仕事専用は全額経費 ・私用兼用は使用割合で按分 領収書・証拠書類 ・請求書、レシート、通帳やカード明細で可 注意点 ・按分の根拠をメモで残す ・毎年同じ基準で継続して計算する
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社会通念上、一般公正妥当と認められる計算方法により合理的に計算いたします。
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経費に算入したい合理的な基準を考えて頂きたいです。 領収書は、捨てずに保存して頂きたいです。
口コミ5件
自宅兼事務所の家賃や光熱費は、事業で使っている割合だけを経費にできます。これを家事按分といいます。 家賃は、仕事に使っている部屋の面積が全体の何%かで計算するのが基本です。電気代は使用する部屋数や時間、通信費は仕事での使用時間の割合で分けます。 領収書や請求書は、支払った全額のものをそのまま保管して構いません。そのうえで、帳簿に経費として計上するのは按分後の金額です。按分の根拠(面積や時間の計算)をメモに残しておくと、後から説明しやすくなります。
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自宅兼事務所の家賃や光熱費は、事業で使用している部分のみ経費にできます。 面積割合や使用時間など、合理的な基準で按分し、領収書・請求書・振込記録に加えて、按分計算のメモも残しておくと安心です。
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確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?
回答数: 8 件
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
口コミ9件
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
口コミ1件
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
口コミ4件
源泉徴収票がない収入でも確定申告は可能です。フリーランスや副業収入の場合、請求書の控え、銀行の振込記録、支払調書などで収入を証明できます。経費の領収書も併せて準備しましょう。事業所得の場合は帳簿の作成が必要です。収入の種類や金額によって必要書類が異なるため、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。適切な申告方法や節税対策についてアドバイスを受けられます。
口コミ10件
次の順に対応してください。①支払先に交付を依頼する。②交付を断られたら、支払先を所轄する税務署の個人課税部門に源泉徴収票交付について指導を依頼する(強制力はありません) 。③支給を受けた時の明細書(月々の給与明細など)の保存があればそれで申告書を作成する。それでもダメなら④受領した金額(源泉徴収税額0円)で申告する。となります。
口コミ1件
勤務先に再発行を依頼してください。依頼してもなお発行されない場合は税務署にお尋ねください。
口コミ4件
給与以外の収入は所得区分ごとに収入、支出を把握し、支払調書のある報酬は、取引先に確認していただくことになります。
口コミ7件
給与以外の事業収入については、入金・各種記録から判断 給与については源泉徴収票をお願いする形になりますが、各月の明細からでも対応は可能です。
口コミ40件
確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?
回答数: 8 件
期日の原則を曲げることはできませんが、可及的速やかに申告をしましょう。無申告だけは絶対にやめましょう。
口コミ3件
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
口コミ38件
申告はできます。 しかし無申告加算税と延滞税がかかります。 無申告加算税とは、期限内に申告しなかった罰則として、本来納めるべき税金に上乗せされる税金です。ただし、期限に遅れても、一定の要件をすべて満たしている場合には無申告加算税はかかりません。 延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、遅れた日数分だけ加算されます。
口コミ4件
申告義務がある場合には、法定申告期限後に申告をすると加算税・延滞税等がかかる場合があります。 (加算税・延滞税等は、金額の少額の場合はかかりません。) 税務署の調査を受ける前に申告をすることにより、加算税は軽減されますのでお早めに申告することをお勧めします。 還付申告等の申告義務のない場合には、申告年分の翌年1月1日から5年の間に提出することができます。
口コミ3件
確定申告の期限に間に合わなかった場合は、期限後申告という形で申告可能です。
口コミ33件
原則として、確定申告は期日までに完了する必要があります。しかしながら、様々な事情により確定申告の期日までに完了するこができないケースが散見されています。
口コミ35件
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
口コミ10件
期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。
口コミ5件
今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか
回答数: 8 件
過去の処理に誤りがあり納税額が不足していた場合、原則として「延滞税(利息)」や「過少申告加算税(罰金)」などのペナルティが発生します。 しかし、税務署からの調査通知が来る前に自主的に修正申告を行えば、加算税は免除または大幅に軽減されます。 意図的な隠蔽でない限り、間違いに気づいた段階で正直に申告するのが最も金銭的・精神的リスクの低い対処法です。不安であれば早めに税務署や税理士へ相談しましょう。
口コミ25件
意図的な仮装や隠蔽がない限り、いきなり重い処分になることはありません。税額が不足していた場合は修正申告を行い、延滞税と過少申告加算税がかかりますが、税務署の調査の通知を受ける前にご自身で修正すれば加算税は課されません。逆に払いすぎていた場合は、原則5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。過去の分もあわせて確認いたしますので、不安な点はそのままお知らせください。
口コミ4件
誤りがあった場合でも、故意でなければ自主的に修正申告することで負担を抑えられることがあります。内容によっては追加の税金や加算税等が発生する場合もありますが、早めに見直すことが大切です。不安な点は一緒に確認いたします。
口コミ4件
過去の処理がご不安な場合は、税理士にご相談のうえ確認を依頼されることを勧めします。なお、間違いがあった場合は速やかに修正申告されることをお勧めします。
口コミ9件
申告義務のある者が過去の申告をしていなければ無申告加算税(15%)、過去の申告所得が本来より過少であった場合は過少申告加算税(10%)が付加され、本来の申告期限から納付した期限までの延滞税(8.7%)も付加されます。調査前に自主的に修正申告等を行えば加算税は免除されます。所得税の徴税の消滅時効は5年なのでそれ以前の申告が該当することになります。
口コミ3件
過去の処理に間違いがあったとしても、「悪意のない単純ミス」や「自主的な修正」であれば、多くの場合は重い罰則にはなりません。 税金を支払いすぎていた場合は還付という形でお金が戻ってきます。 不足していた場合は過少申告加算税がかかる場合があります。自主的に修正申告を行ったか、税務署から指摘を受けたかでも変わってきます。 不安な点はまずは税理士に相談することをおすすめします。
口コミ6件
過去の誤処理をご自分で把握された場合は速やかに自主での修正申告をお勧めします。税務調査等で指摘された場合に比べて加算税等が少なくて済む場合があります。
口コミ1件
税務調査等で指摘があった場合には、修正申告をし、正しい税金を支払う必要があります。 その際に過少申告加算税や延滞税というペナルティーや利子的な税金を支払う必要があります。
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ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか
回答数: 8 件
申告を依頼頂く場合は、相談料は不要ですが、相談のみの場合は、1時間1万円となります。
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ネットで調べながら確定申告を進めていると ・やり方が合っているのか ・申告漏れや間違いがないか 不安になる方は多くいらっしゃいます ご相談では ・現在の進め方が正しいかの確認 ・所得区分や申告方法のチェック ・修正が必要かどうかの判断 を中心に対応します 相談はスポット対応が可能で ・必要な範囲だけの確認も可能です 費用は内容に応じて ・事前にご案内しますので ・安心してご相談いただけます
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その場合は、間違えた確定申告書の提出がないように、確定申告書の書き方を教える・お伝えするのではなく、弊社で確定申告書を作成いたします。
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相談費用は、基本無料です。 しかしながら、相談だけに留めた依頼内容の場合にはAIも浸透していますので、お断りしています。
口コミ5件
初回のご相談は、お電話でもオンラインでも無料でお受けしています。まずは今の進め方を伺い、気になる点をお聞かせください。 よくあるのは、経費にできるものを入れ忘れている、逆に家事按分(生活費との分け方)の考え方が曖昧になっている、青色申告の要件を満たしていない、というケースです。この3点は最初に確認します。 申告書そのものの点検や作成までご依頼いただく場合は、内容を伺ったうえでお見積りし、ご了承いただいてから進めます。
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確認だけでは、報酬は頂戴致しませんので、ご安心ください。 ただ、税金計算などの具体的な算定とは、別途頂戴致します。
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初回相談無料ですが、作業や集計の伴う相談については、別途お見積りが発生することがあります。
口コミ1件
相談費用は、確認する資料の量や相談範囲によって変わります。 申告書だけを確認するのか、帳簿や経費の内容まで確認するのかで作業量が異なるため、まずは現状の資料を確認したうえでお見積りする形が一般的です。
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確定申告のみを丸投げでお願いする場合、費用はどれくらい?またどうやって決められるのでしょうか。
回答数: 8 件
事業規模や作業量、やり取りの頻度、ご面談の回数などに応じて変わりますので、一概にいくらというのは難しいところです。一度ご相談頂いてから見積もりの提示をさせて頂いております。
口コミ9件
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
口コミ1件
売上規模、業種、仕訳数、お客様の状況等を考慮の上、個別に見積りをさせて頂きます。また、ご依頼のタイミングが期限ギリギリなどの場合には、通常料金よりも割増価格でのご案内やお断りさせて頂く場合がございます。
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税理士報酬は主に売上規模、申告の種類、業務内容の複雑さによって決まります。個人の確定申告では、年間売上が1,000万円未満で白色申告なら5万円〜10万円程度、青色申告なら10万円〜15万円程度が相場です。記帳代行も依頼する場合は月額1万円〜2万円が加算されます。不動産所得や複数の収入源がある場合は料金が上がります。税理士事務所によって料金体系は異なるため、複数の税理士から見積もりを取って比較することが重要です。ミツモアでは無料で複数の税理士から見積もりを取得できるのでご活用ください。
口コミ10件
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
口コミ1件
所得税・消費税申告料の他に記帳代行料がかかります。 作業工数によって報酬が増減しますので契約締結前に 見積もりを提示します。
口コミ4件
事業等で記帳が必要な場合は、記帳に係る料金+申告に係る費用となります。 その他依頼いただく時期、作業量に応じて増減いたします。
口コミ40件
売上規模や取引量、記帳状況、申告内容などを確認し、お見積りをご提示いたします。
口コミ11件
今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。
回答数: 8 件
白色申告でも売上や経費の記帳・帳簿の保存が必要ですので、青色申告にしたからといって手間が極端に増えるわけではありません。 ただし、青色申告特別控除の55万円・65万円控除を受ける場合には、原則として複式簿記による記帳や貸借対照表の作成などが必要になるため、その分の手間は増えます。 現在は会計ソフトを利用することで、日々の記帳の負担もかなり軽減できます。 ご自身での記帳が難しい場合には、記帳から確定申告までまとめてご依頼いただくことも可能です。
口コミ18件
白色だからいい加減というわけでもありません。白色申告は給与所得の還付など簡易な申告です。事業所得の白色申告は、自ら申告の前提に問題ありと宣言しているのと同じです。手前の問題云々ではないです。また青色申告には無視できない多くの特典があります。
口コミ4件
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
口コミ9件
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
口コミ1件
青色申告は白色申告に比べて、複式簿記による記帳が必要になるため手間が増えます。具体的には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳などの帳簿作成や、貸借対照表と損益計算書を含む青色申告決算書の作成が必要です。ただし、会計ソフトを使えば自動で複式簿記に変換されるため、負担は軽減できます。青色申告には最大65万円の特別控除があり、税理士費用を支払っても、節税メリットの方が大きくなるケースが多いです。記帳や申告に不安がある場合は、税理士に依頼することで正確な申告と最大限の節税が実現できます。
口コミ10件
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
口コミ1件
会計帳簿への記載が、複式簿記になりますので、慣れるまでは大変ではないでしょうか。
口コミ7件
実は青色でも白色でも手間は殆ど変わりません。 初めての青色申告でご不安かと思いますが、税理士にお任せ頂ければ青色も対応可能ですので是非お問い合わせください。
口コミ8件
年の途中で退職したのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。
回答数: 8 件
給与から源泉徴収税を引かれている場合は多めに引かれていることが多いのでむしろ確定申告することで税金の還付がある場合があります。
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確定申告しないと年間の税額が正しく計算されず、退職後に支払った社会保険料や生命保険料控除などが受けられないことになりますので、税金を払い過ぎることになります。
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退職後に再就職していない、または 年末調整を受けていない場合 → 原則、確定申告が必要 確定申告をしないと ・本来戻ってくるはずの税金(還付)を受け取れない ・医療費控除や各種控除が反映されない 追加で税金が発生するケースでは ・申告しないままだと → 無申告加算税や延滞税がかかる可能性あり 住民税や国民健康保険料も ・正しい所得が反映されず ・後から修正や請求が出ることがある 退職時にもらった ・源泉徴収票が申告に必要
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確定申告しない事で払い過ぎた税金が戻ってこない事もあります。
口コミ5件
年の途中で退職し、その後に就職していない場合は、年末調整を受けていないため税金を納めすぎていることがほとんどです。申告をしないと、その分が戻ってきません。 毎月の給与からは、1年間働く前提で所得税が引かれています。途中で辞めると年間の収入が想定より少なくなり、差額が還付の対象になります。生命保険料控除や医療費控除なども、申告して初めて反映されます。 退職した年の源泉徴収票をお持ちいただければ、戻る金額を試算します。還付の申告は5年前の分まで遡れます。
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年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合、所得税を納め過ぎていても還付を受けられないことがあります。 また、副業収入や控除漏れ、税額不足がある場合は、申告が必要になることもあります。
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会社を辞めて、年内に転職した場合は、基本的に確定申告不要です。 会社を辞めて、年内に再就職をしなかった場合、年末調整がされませんので確定申告が必要になります。 確定申告をすると源泉所得税など、払いすぎた税金の還付を受けられる可能性が高いので、確定申告は忘れずにするようにしましょう。
口コミ1件
中途退職の場合、金額にもよりますが、年末調整をしませんので税金を納め過ぎの場合が多いです。その場合は確定申告をして払い過ぎている税金を返してもらうほうがいいです。また、給与所得のみであれば、確定申告しなくても問題はありませんが、払い過ぎの税金は返ってきません。
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税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか
回答数: 8 件
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
口コミ1件
税理士を変更する主な理由として、料金が高い、対応が遅い・連絡が取りにくい、説明が分かりにくい、節税提案がないなどが挙げられます。また、事業の成長に伴い、より専門的な知識やサポートが必要になったケースや、クラウド会計ソフトへの対応が不十分な場合も変更理由となります。税理士との相性や信頼関係も重要で、コミュニケーションがスムーズに取れないと感じたら変更を検討する価値があります。税理士は長期的なパートナーなので、料金だけでなく、レスポンスの速さ、専門性、相性を総合的に判断して選ぶことが大切です。
口コミ10件
信頼が壊れてしまった結果ではないでしょうか。あくまで税理士は商売ですから料金の支払が遅れてしまったり、あるいは資料の提出が遅れると予定外の手間がかかります。
口コミ7件
連絡が遅い、相談し辛い、動いてくれない。などが考えられます。 また、人と人同士での仕事になりますのでどうしても相性というものも御座います。 弊社では極力レスポンスは早めに、わかりやすく を心がけておりますのでそのあたりはご安心してご依頼ください。
口コミ8件
対応への不満や金額面での不満、今後の事業拡大時等での相談への不安等が多い傾向かと思います。 個人的には対応への不満がある場合には、変更するのがいいかと思います。 対応は満足しているけど金額がという場合、金額のみを重視すると対応が良くない税理士に当たる可能性は出るかと思います。
口コミ40件
連絡の遅さや提案不足、相性、顧問料への不満などを理由に税理士を変更される方が多いです。
口コミ11件
コミュニケーションが上手くとることができない、相性が合わないなどが主な理由かと思います。 お金に関することを相談する相手ですのでとても重要です。すべてを相談できる税理士を選びたいものです。
口コミ63件
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
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2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?
回答数: 8 件
結論からいうと、「マイナンバー制度が整備されたから、副業が勤務先に自動的に筒抜けになる」というわけではありません。ただし、現在はマイナンバー以外にも電子申告・給与支払報告・住民税情報の連携などが進んでおり、昔より「税務上の申告漏れを隠す」ことは難しくなっています。デジタル庁も明確に、マイナンバー制度によって副業の事実が新たに勤務先に判明する仕組みになったわけではない、と説明しています。
口コミ39件
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
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マイナンバーによる課税制度が整備されることで、副業を会社に隠れて行うことが難しくなる可能性があります。マイナンバーは個人を一意に識別するための番号であり、税務署などの機関が個人の収入や支出を追跡しやすくなります。そのため、副業の収入を隠すことが難しくなり、適切な税金を納めることが求められるようになります。
口コミ3件
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
口コミ25件
マイナンバーによって副業の有無が勤務先へ通知される仕組みはありません。ただし税務署側の所得把握が進んだことは事実で、申告漏れは見つかりやすくなっています。勤務先に伝わる主な経路は住民税の金額です。副業が事業所得や雑所得であれば、申告書の住民税欄で「自分で納付」を選ぶことで分けられますが、副業も給与の場合は合算されるため難しくなります。就業規則の確認も含めてご相談ください。
口コミ4件
会社に副業が知られる主なきっかけは住民税です。マイナンバーだけで会社へ自動的に通知されるわけではありません。ただし制度整備により税務署は所得を把握しやすくなっています。適正な申告をおすすめします。
口コミ4件
会社にばれること以前に、税務当局には収入の全容は把握されていると考えて下さい。そして、給与収入が複数であればどの会社でも年末調整をすることはできません。確定申告が必要になります。会社が把握していなくて年末調整を行い続ければ税務当局から会社に連絡が行くでしょう。社員の副業は会社にとっては必須の管理事項ですので、事前了解を取られることをお勧めします。
口コミ3件
マイナンバー制度と「会社にバレるか」は別の問題になります。 住民税通知が会社に行くと分かるので、「普通徴収(自分で納付)」とすることで通知は防ぐことはできます。 ただし、なぜ「普通徴収(自分で納付)」になっているのか?と会社が不思議に思ったりするので、100%バレることはないという点は認識しておきましょう。
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競馬の外れ馬券は経費にできるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください
回答数: 8 件
一部のケースでは経費として認められますが、原則は「認められない」です。 認められるのは、「単なる趣味・娯楽ではなく、継続的・網羅的な営利活動として行っている場合」に限られます。 今後もこの扱いは変わる見込みは少なく、逆に取引履歴が電子的に残るようになっているため、的中配当の申告漏れには注意が必要だという見方をしております。
口コミ6件
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
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残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
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結論として、競馬の外れ馬券は原則として経費に認められない 通常、競馬の払戻金は ・税務上「一時所得」として扱われる ・経費にできるのは当たり馬券の購入費用のみ 外れ馬券は ・収入に直接対応しないため ・原則、経費算入不可 ただし例外として ・継続的・大量・営利目的で購入 ・収益性が客観的に認められる場合 →「雑所得」と判断され → 外れ馬券も経費になる可能性あり 一般的な競馬利用者では ・この例外に該当する可能性は低い 現時点で ・制度が大きく変わる見込みは高くない
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原則として、競馬の外れ馬券は経費(必要経費)として認められません。 ただし、最高裁判所の判決および国税庁の通達改正により、極めて例外的な条件を満たす場合に限り「雑所得」として外れ馬券の経費化が認められる仕組みになっています。
口コミ5件
原則として、外れ馬券は経費になりません。競馬の払戻金は通常は一時所得とされ、当たった馬券の購入費だけが差し引けます。 例外として、長期間にわたり網羅的に大量の馬券を機械的に購入し、全体として利益を得る仕組みになっていた事例で、雑所得と認められ外れ馬券も経費とされた判断があります。ただし、これはかなり特殊なケースで、趣味の範囲の購入には当てはまりません。 ご自身がどちらに当たるかの判断は難しいところですので、購入の記録をお持ちのうえでご相談ください。
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一般的な趣味の競馬であれば、外れ馬券は原則として経費にできません。 例外的に、長期間・継続的・網羅的に購入し、営利目的の一体的な経済活動といえる場合は、必要経費と認められることがあります。
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結論から申し上げますと競馬の外れ馬券は経費として認められないケースがほとんどです。 有名な裁判例で認められたケースもありますが、これは独自の競馬予想システムを用い営利目的で長期間計画的に中央競馬のほぼすべてのレースにかけ続けたという、極めて特殊なケースです。 基本的には、競馬の払戻金は一時所得として、当たり馬券の購入費の三経費として認められます。
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税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。
回答数: 8 件
売上が急に増減 ・前年比で大きな伸びや急減がある ・黒字・赤字が不自然に繰り返されている 事業開始から数年経過している ・開業3~5年目は調査が入りやすい時期 ・初期の申告内容を一度確認されやすい 売上規模が一定以上ある ・個人事業主で年商1,000万円超 ・法人で数千万円~数億円規模 現金取引が多い業種 ・飲食業、美容業、建設業など ・売上除外が疑われやすい 経費率が同業他社より高い ・交際費・外注費・家事按分が多い その他 ・消費税の還付申告をしている
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現金商売や、売上や利益が多くなった場合は税務調査の対処となる確率が高くなると思われます。
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現金勘定がマイナス残高になっている。 0円所得申告されている事業者になります。
口コミ5件
売上や利益が前年から大きく動いた、同業と比べて利益率が極端に低い、経費の中に不自然に大きい科目がある、といった場合は目に留まりやすくなります。 売上1,000万円の前後で行き来している、現金商売である、開業から数年たって規模が大きくなった、相続や不動産の売却があった、といったケースも挙げられます。長く調査を受けていない事業者が対象になることもあります。 とはいえ、きちんと記録を残し説明できる状態にしておけば過度に恐れる必要はありません。立会いも対応しています。
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前年比で大きく数値に変動がある場合は、調査対象にあがりやすいと聞きます。税務調査に立ち会う際には、調査官になぜ、調査対象になったかを確認しております。
口コミ1件
務調査の具体的な選定基準は公表されていません。 ただし、売上や利益の急な変動、経費割合の高さ、現金取引の多さ、資料保存の不備、無申告や申告遅れがある場合などは、確認対象になりやすいと考えられます。
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同業他社と比べて申告数値比率(利益率、経費率など)が著しく高い、低いなどがあります。特に令和8年9月より税務当局はKSK2という新しいシステムを稼働しました。これはAIを活用した分析、調査選定やその活用を拡大するものです。
口コミ1件
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
口コミ57件
個人事業主が屋号を付けるときの決め方、コツはありますか?注意点やチェックポイントがあれば知りたいです。
回答数: 8 件
個人事業主の屋号は、登記などの必要がないため、自由に決めることは可能だと思いますが、税務の届出をはじめ、使い続けるものとなるため、長過ぎない名称や他の事業者と誤解されない名称が良いと思います。
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①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
口コミ66件
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
口コミ21件
近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。
口コミ2件
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
口コミ18件
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
口コミ1件
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
口コミ10件
特にありません。 自身が商売上で名乗りやすい名称を付けることをお勧めします。 事業を進めるうえで他者と誤認しやすい名称は良くない可能性があります。
口コミ40件
個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。
回答数: 8 件
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
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経費として認められないケース 完全に個人的な使用: 自宅の一部を完全に個人的な使用に限定している場合、経費として認められません。 事務所以外の目的で使用: 事務所以外の目的で自宅を使用している場合、その部分は経費として認められません。 経費として認められるためのコツ 明確な区切り: 事務所として使用する部分と個人的な部分を明確に区切り、使用目的を明確にしておくことが重要です。 適正な使用: 自宅の使用が事業活動に直接関連していることを示すために、適正な使用を行うことが必要です。
口コミ3件
経費として認められないのは、寝室やリビングなどプライベート空間と混在し、事業専用部分が不明確な場合です。根拠のない「一律50%」は否認されるリスクがあります。 認められるコツは、客観的な「家事按分」の根拠を示すことです。 1. 使用面積比率:図面等で事業用スペースを明確にする。 2. 使用時間比率:業務時間を記録する。 これらを用いて割合を算出し、実態を証明できる資料(写真や記録)を残しておくことが重要です。
口コミ25件
事業の経費に認められるものは、事業に関連しているものです。 単に住んでいるだけの場所で、事業に一切関係の無い、事務所的機能が無いものは認められない場合もあると思います。
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50%という基準は法令にはありません。青色申告であれば、業務に必要な部分を記録で明らかにできる限り割合の上限はなく、逆に根拠がなければ20%でも否認されます。認められにくいのは、生活スペースと区分できない、実態のない定率で計上している、生計を一にする親族に支払う家賃(所得税法56条により経費になりません)といったケースです。間取り図に業務スペースを示し、面積と使用時間の計算メモを残しておくことが確実です。
口コミ4件
事業実態に即した割合を算出し、自己の都合のいい解釈ではなく、事実に基づき誠実に経費を算出すれば否認される可能性は低減はされます。
口コミ1件
「50%まで」という決まりはありません。実際の事業利用割合に基づいて合理的に計算する必要があります。生活部分まで経費にすると否認される可能性があります。面積や使用時間など客観的な根拠を残すことがポイントです。
口コミ4件
経費として認められないケースは使用実態がない場合があげられます。経費とできるかどうかは、事業として利用しているかどうかによりますので、事業として利用していることを証明する書類を準備する必要があります。
口コミ9件
個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?
回答数: 8 件
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
口コミ1件
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
口コミ10件
どちらでもそんなに変わらないですが、アルバイト先での年末調整時に生命保険や社会保険料の控除関係の計算が終わり、提出書類が減る可能性はあります。 給与所得のみの場合に使えるふるさと納税のワンストップ控除は使えないため注意が必要です。
口コミ40件
アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と合わせて確定申告する方法が一般的です。
口コミ11件
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
口コミ63件
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
口コミ12件
個人事業主で事業所得があれば、年末調整の有無にかかわらず、原則として確定申告が必要です。手間は大きく変わりませんので、状況に応じて適切な方法をご案内いたします。
口コミ1件
「アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする」方が圧倒的に手間が少なくなります。 年末調整を受けることで、給与所得控除や社会保険料控除の計算を勤務先が代行してくれます。確定申告時は、アルバイト先から発行される「源泉徴収票」の数字を申告書に入力し、事業所得(売上・経費)を合わせるだけで済みます。 年末調整をしない場合、各種控除の証明書をご自身で集めて計算する手間が増えます。申告手続きにご不安な方は当事務所までご相談ください。
口コミ21件
確定申告を税理士に頼む前に、準備しておく書類や情報は?
回答数: 8 件
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
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直近の売上や利益についてお聞きさせていただきますので、事前に確認いただけますと幸いです。
口コミ1件
ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。
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通帳・領収書・クレジットカード明細等が必要となります。 またご面談の中で必要書類をレクチャーいたします。
口コミ1件
前年の確定申告書 利用者識別番号 通帳明細 売上に係る請求書 売上原価、経費に係る請求書・領収書 契約書 源泉徴収票 控除証明書 医療費領収書 寄付金証明書 住宅ローン控除書類
口コミ2件
過去3年分の申告所得税・消費税確定申告書のご準備をお願いいたします。
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お仕事の内容や収入の種類など、客観的に分かる書類があれば、お手元に準備を、また、前年以前に申告している場合は、申告書控えを準備してください。
口コミ1件
前年度以前の申告書がございましたら、ご準備をお願いいたします。
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領収書が未整理のままでも、確定申告を丸投げで頼める?
回答数: 8 件
はい、可能です。領収書が未整理の状態でも、確定申告を丸ごとお任せいただけます。
口コミ11件
はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。
口コミ63件
領収書が未整理でも大丈夫です。ご安心ください。月毎にまとめたりせずにそのままお送りください。
口コミ21件
はい、お受けしています。領収書は月ごとに分けていただかなくても、まとめて写真で送っていただければ、こちらで日付と内容を読み取って帳簿をつけます。通帳やカードの明細と照らし合わせて、漏れや重複がないかも確かめます。量が多い場合や申告期限が近い場合は、着手の前に見積額をお出しします。
口コミ16件
丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。
口コミ39件
別途追加料金がかかりますが、対応可能です 資料の整理状況を含め事前共有をしていただければと思います
口コミ25件
中途半端に処理をされるよりも丸投げの方が弊所の処理が楽になることもございますので、丸投げ大歓迎です。
口コミ4件
料金が高くなりますが、領収書が未整理でも確定申告対応します。
口コミ33件
KSK2が不安です。確定申告時に気を付けた方がいいことはありますか?
回答数: 8 件
特に今まで通りに、正しい申告をすれば良いので、ご不安にならずに大丈夫です。 ご不安であれば、こちらで色々と確認させて頂きますので、ご安心下さい。
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異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
口コミ1件
脱税は問題外ですが、漏れなく、正確に申告していれば問題ありません。
口コミ1件
正しく記帳することは当然必要となりますが、税務調査の対応等も行っております。
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KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
口コミ18件
年間のすべての収入をもれなく申告するすることにつきます。節税はその後です。
口コミ4件
KSK2は2026年9月から順次稼働する国税庁の新システムで、申告データが税目横断で蓄積・分析され、売上の計上漏れや申告内容の矛盾がこれまでより把握されやすくなります。気を付けたいのは、①副業やネット取引も含め売上の計上漏れをなくす、②領収書等の証憑をきちんと保存する、③経費など数字の根拠を説明できるようにしておく、の3点です。逆に言えば、正しく申告していれば過度に恐れる必要はありません。当事務所では公認会計士の視点で数字の整合性まで確認して申告しますので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。
口コミ10件
KSK2では申告内容の確認が効率化されます。売上や経費を正確に申告し、資料を適切に保存しましょう。
口コミ11件
平日の日中は仕事で忙しいのですが、夜間や土日の相談・打合せも可能ですか?
回答数: 8 件
夜間や土日祝日でも、出来る限り都合を合わせますので可能です。
口コミ1件
夜間や土日のご相談、ご面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
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平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。
口コミ18件
土曜日の相談や打ち合わせも、事前にご連絡いただければ対応可能です。
口コミ4件
はい、可能です。お勤めの方や日中は現場に出られる事業主の方も多いため、事前のご予約制で、平日夜間や土日のオンライン面談(Google Meet)にも対応しています。チャットやメールでのご相談は時間を問わずお送りください。所長の税理士・公認会計士が直接お返ししており、原則当日〜翌営業日には回答しています。「担当者につながらない」「返信が遅い」ということがない体制ですので、お忙しい方こそ安心してご利用ください。
口コミ10件
はい、可能です。事前にご相談いただければ、夜間や土日も柔軟に対応いたします。
口コミ11件
はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。
口コミ63件
はい、都合があえば可能です。応募に日程を調整させていただきます。
口コミ21件

申告代行(事業所得:~300万円/年)
大堀様の口コミ
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけま…

申告代行(事業所得:~300万円/年)
SH様の口コミ
この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝して…

申告代行(事業所得:~300万円/年)
岩本様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方…

申告代行(事業所得:~300万円/年)
松本様の口コミ
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後…
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