愛知県名古屋市千種区
西野文也税理士事務所

西野文也税理士事務所

事業者確認済

西野文也税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

 国税局、税務署に勤務し、主に所得税の調査事務を担当いたしました。  調査事務においては、国税局査察部で約10年間、強制調査にも従事いたしました。  調査事務を通じて、税務当局はどこを重点的に調査するか、そのポイントを知り尽くしております。  また、税務相談室においては、相談者の方が、何を悩み、何がわからないのかという質問を何千件と受けてまいりました。  これらの経験を生かして、お客様に、帳簿類の作成や税法の仕組みを分かりやすくご説明するとともに、税務調査があっても慌てないような体制をしっかりと整えていきたいと思います。

これまでの実績

次の事項についてご指導しました。 ・新規に事業をはじめたけど、何をつけて、どのように申告すればよいのか ・白色申告、青色申告、記帳制度、について ・せどり、FX、不動産投資などの申告について ・何が必要経費になるのか ・個人と法人ではどちらが有利か ・消費税の申告について ・相続で親の事業を引き継いだ後の申告について ・税務調査について ・住宅ローン控除、医療費控除などの還付申告したいが、どのようにしたらよいのか

アピールポイント

 国税局や税務署勤務で培った経験に基づき、親切、丁寧にご説明いたします。また、記帳方法もご指導いたします。

基本情報

経験年数2
従業員1

営業時間

全日 9時〜17時

西野文也税理士事務所のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

自宅オフィスが事業専用で使用している部屋であれば、家賃や光熱費を面積や使用量で按分して経費にすることができます。しかし、その部屋を事業で使ったり、家事で使ったりしている場合は経費となりません。按分もできません。 領収書は、全体のものがあれば大丈夫です。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

給料の源泉徴収票であれば、勤務先から発行してもらう必要があります。勤務先が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票の不交付の届出」を出すと、税務署が勤務先を指導します。この場合は、勤務先にあなたの名前等が伝わります。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

申告はできますが、期限後申告となります。金額によっては、無申告加算税や延滞税が加算されますので、期限内申告に努めましょう。

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