杉野 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
総合評価
5.0
青栁 様の口コミ
ありがとうございました! これからもよろしくお願いいたします。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
さこ 様の口コミ
・親切丁寧な対応 ・レスポンスがスピーディー ・話をしっかり聞いてくれる ・こちらが理解するまで繰り返し説明してくれる ・話し方や態度が落ち着いていて安心感がある
童夢の国株式会社 様の口コミ
距離的にもかなり遠方ですが、何人も税理士先生とお会いして、瓜生先生に決めた事に、税務だけでなく、経営自体を見直す事が出来ました。もっと、早い出会いがあればよかったと思っているぐらいです。毎月、一緒に細かく経費関係を見直し、銀行提出用の書類など、金融機関がみてすぐ理解していただくような、書類には本当に素晴しく、心から感謝しております。 目標達成できる自信が、先生と出会い、持てるようになりました。当社のメイン銀行、サブ銀行からも信頼があり、安心して経営に携わる事が出来ています。
総合評価
5.0
田中 様の口コミ
わかりやすく丁寧に相談ごと等、対応していただいています。 今後もよろしくお願いいたします。
福岡県福津市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
福岡県福津市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
杉野 様
5.0
7年前
確定申告を依頼させて頂きました。 確定申告だけではなく、こちらの立場に立った役に立つアドバイスやご提案を頂き、その中には初めて知る事も多く、大変勉強になりました。料金も非常に良心的な設定で大変満足しています。有難うございます。
依頼したプロ下和田税理士事務所
松村 様
5.0
5年前
今回急なお願いにも関わらず 的確なアドバイスで迅速な対応をして頂きました。 要領を得ない私でしたが先生は丁寧に説明して下さりとても感謝しております。 今後も末永くお願いしていくつもりです。 本当に凄く助かりました^_^ 良心的な価格と親身な対応で深く感心致しました。信頼できる先生だと思いました。
依頼したプロ下和田税理士事務所
丸山 様
4.0
11か月前
仕事の都合上確定申告に行く時間もなく悩んでいたらミツモアで先生を見つけ連絡をしました。私に負担がかからないように提出書類等もご配慮頂きたすかりました。また確定申告を頼もうと思います。
プロからの返信
丸山様、高評価の口コミありがとうございました。
依頼したプロ土谷秀昭税理士事務所
ヒロ 様
5.0
11か月前
初めての確定申告でしたが、 わかりやすく説明していただけました!
プロからの返信
ヒロ様 口コミ投稿ありがとうございました。 税法用語は難しいので、極力わかりやすく伝えられるよう意識させていただいておりました。 また機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ楠原好顕税理士事務所
鏡原 様
5.0
5か月前
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,320円 | 123,720円 | 200,000円 | 166,260円 | 218,070円 | 350,770円 | 490,730円 |
| 飲食店・飲食業 | 113,060円 | 124,540円 | 153,120円 | 153,180円 | 244,650円 | 353,280円 | 630,720円 |
| サービス業 | 69,200円 | 73,660円 | 140,540円 | 201,400円 | 416,230円 | 309,490円 | 486,267円 |
| 小売・卸売業 | 116,370円 | 124,750円 | 149,430円 | 191,500円 | 230,180円 | 399,580円 | 334,530円 |
| 製造業 | 79,980円 | 124,070円 | 127,780円 | 193,090円 | 158,800円 | 267,830円 | 509,160円 |
| 医療・福祉 | 118,360円 | 124,660円 | 148,730円 | 252,050円 | 303,140円 | 407,010円 | 419,810円 |
| IT・インターネット | 104,000円 | 129,130円 | 170,900円 | 208,750円 | 165,800円 | 366,781円 | 240,520円 |
| コンサルティング・士業 | 106,540円 | 130,530円 | 145,500円 | 212,500円 | 162,700円 | 422,892円 | 670,975円 |
株取引について、特定口座のうち源泉徴収口座の場合は、当該口座での取引について源泉所得税が徴収されているため、確定申告は不要です。
<上場株式等の譲渡取引を証券会社等を通じて行った場合> ①特定口座(源泉徴収あり) ②特定口座(源泉徴収なし) ③一般口座 にわかれます。 ①の場合は、原則として確定申告不要となります。だたし、損失が生じている場合(3年間の繰越あり)や損益通算をする場合等は、証券会社等から送られてくる「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告をすることができます。。 ②の場合は、「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告をします。 ③の場合は、自ら譲渡損益を計算して確定申告を行う必要があります。
令和元年分の確定申告から源泉徴収票の添付は不要となりましたので、源泉徴収票の記載内容が分れば問題ありません。
期日の原則を曲げることはできませんが、可及的速やかに申告をしましょう。無申告だけは絶対にやめましょう。
期日を過ぎても確定申告はできます。ただし、期限を過ぎて確定申告をしたことによる加算税がかかる場合があります。また、納付も遅れた場合、延滞税がかかる場合があります。
申告はできます。 しかし無申告加算税と延滞税がかかります。 無申告加算税とは、期限内に申告しなかった罰則として、本来納めるべき税金に上乗せされる税金です。ただし、期限に遅れても、一定の要件をすべて満たしている場合には無申告加算税はかかりません。 延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、遅れた日数分だけ加算されます。
期限後申告でも申告出来ます。 通常は無申告加算税は課されますが、一定の要件を満たしている場合は無申告加算税は課されません。
可能です。失念等により確定申告の期限に間に合わなくても、なるべく早い段階で自主的に申告することで、無申告加算税や延滞税といったペナルティを少なくできます。一日でも早く提出することが望ましいです。
税務調査を受けて、申告内容に誤りがあり修正申告をした場合、追加で納付する本税のほか、加算税や延滞税がかかることがあります。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
税額を多く支払っていた場合と、少なく支払っていた場合が考えられます。多く支払っていた場合には、罰則はなく法定期限から5年以内でしたら支払いすぎていた税金が返ってくる可能性がございます。少なく支払っていた場合には、延滞税がかかる他に、過少申告加算税等がかかる場合がございます。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
貴社の業種、具体的な事業内容、売上高などの事業規模、従業員数などを伺って、税務リスク等を確認させて頂くことになります。 初回相談は無料の場合が多いです。
有料で単発での相談を受け付けております。事前に確認させて頂いた上で、実際の面談の際に詳細なご説明とアドバイスを致します。 ※顧問税理士や確定申告のご依頼の相談(無料相談)とは別です。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
税理士報酬は、日々の会計取引を会計ソフトに記帳する記帳代行等の費用と、日々の会計処理が適切に行われているか定期的に確認する顧問料と、確定申告時に決算処理を行う決算料により決定しています。
売上規模、業種、仕訳数、お客様の状況等を考慮の上、個別に見積りをさせて頂きます。また、ご依頼のタイミングが期限ギリギリなどの場合には、通常料金よりも割増価格でのご案内やお断りさせて頂く場合がございます。
月々の領収書の量によると思います。月に領収書が何百とあると会計ソフトに入力するだけで青色申告は大変な時間がかかります。逆に領収書が少なければ、手間はあまりかわらなくなるため65万円控除が使える青色申告をおすすめします。
日々の取引について会計帳簿に記載する必要がありますので、その手間がかかります。 ただし、会計ソフトなどを利用すれば、比較的手間はかかりません。 日々の取引量が多ければ、その分手間はかかりますが、会計帳簿を作成することで、資金の流れを把握することが出来、今後の経営に役立てることが出来ます。
毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は無申告加算税と延滞税の罰則を受ける可能性があります。 無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。 延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
経費として認められるかどうかは、事業として利用しているかどうかによって判断します。従って事業での利用割合に応じて経費の割合を決定します。 経費として認められないのは、事業で利用していない場合です。 事業割合の算定するにあたって、客観的な指標により、第三者に対して合理的な説明が出来れば事業上の経費として認められます。
事業で使用している部分と普段の生活で使用している部分の区切りを根拠をもって説明できることだと思います。
原則、アルバイト先で年末調整受けてから、年末調整を受けた給与所得とご本人様の事業所得とを合算して確定申告することになっております。 アルバイト先の給与所得と個人事業に係る事業所得は、それぞれ所得の種類ごとに計算しないといけません。 アルバイト先で年末調整調整を受けなかった場合、給与所得と事業所得の計算をご本人様がしないといけませんので、こちらの方が手間がかかります。
アルバイト先で年末調整を受けるのと、すべて自分で確定申告をする場合では、あまり大きく手間が変わることはないと思いますが、アルバイト先で年末調整を受けていれば、生命保険控除などにより、源泉所得税が多く徴収されていた場合は、年末調整によって精算され、確定申告よりも早めに還付を受けることが出来るメリットがあります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。