お客様の悩みを共有し、問題解決のための『次なる一手』をご提案いたします。税理士事務所ウェルタックス(福岡事務所)は、福岡県下を中心に、法人税申告から確定申告、相続税申告および相続対策から事業承継サポートまで多様なサービスをご提供させて頂いております。 経営者の高齢化に伴い本格的な相続対策・事業承継対策が求められる今、税務顧問などの日常業務の枠を越え、相続・事業承継でお悩みの方をワンストップでサポートいたします。 税務に関する初回相談無料、事前のご相談のうえ土日祝日・夜間対応(初回相談のみ)いたします。これまでの実績 お客様の疑問やお悩みにひとつひとつ丁寧にサポートいたします ご相続発生に伴い財産を受け取った場合、申告が必要な方と必要でない方がいらっしゃいます。 相続税がどのくらいかかるのかご不安の方は、弊所にお問い合わせください。 アピールポイント『税理士事務所ウェルタックスの3つの強み』 強み①:節税に強い! 「納税」は国民の義務、「節税」は国民の権利だと考えます。 もちろん脱税は違法ですが、「節税」はすべての国民に与えられた権利であり、常に合理的な判断を求められる経営者の方にとって、最も有利な選択をすることは、経済人として至極当然のことではないでしょうか。 「税理士事務所ウェルタックス」の基本方針は『お客様への高付加価値サービスの提供』です。 わたしたちはお客様に代わって、常に有利な選択肢を追求し続け、お客様の現金の最大化に貢献します。 強み②:夜間、土日、祝日対応! 「税理士事務所ウェルタックス」では、お客様が仕事に集中して頂くことを第一と考えております。 そのため仕事の関係上、平日にお時間が取れない方については、事前予約のうえ土日祝日、夜間対応しております。またオンラインによる全国対応が可能です。 強み③:分かりやすい料金形態! 当事務所の年間顧問料は、顧問料×12ヶ月+決算料(顧問料×5ヶ月分)です。 この費用には、①月次顧問、②所得税(もしくは法人税)申告書の作成および提出、③消費税申告書の作成および提出、④年末調整(従業員5名まで)、⑤支払調書合計表の作成および提出、⑥給与支払報告書の作成および提出、⑦償却資産税申告書の作成および提出、⑧その他これらに付随する税務相談がすべて含まれております。 Q.土日・祝日や営業時間外に相談することはできますか? はい、事前にご相談のうえ、対応しております。 ご希望のお日にちと時間帯をお申し付けください。 Q.県外などの遠方から相談することはできますか? 基本的には、福岡県内を想定しております。 遠方のお客様の場合には、期中は電話や郵送を中心にやり取りをさせて頂き、年数回のご訪問で対応させて頂いております。 Q.会計ソフトの準備は必要ですか? いいえ、必要ありません。 無料でお使いいただけるクラウドソフトをご準備しております。 クラウドソフトとは、インターネットさえ繋がっていれば、手軽にご利用頂けるサービスです。 Q.申告していない期間がありますが、お願いできますか? はい、対応しております。 期限が過ぎてしまうと延滞税などの追加の税金が掛かりますので、早めに申告しましょう。
2件塩山 様5.0確定申告の税理士4年前丁寧な対応で助かりました。 ありがとうございました。依頼したプロ税理士事務所ウェルタックス青山 様5.0確定申告の税理士5年前不動産売買で確定申告をしなくてはいけなくなり 初めての確定申告で不安があったのと 仕事が多忙の為今回依頼させて頂きました。 仕事の都合で土日か平日の夜間で打ち合わせを希望していたので、申し訳ない気持ちでしたが 快く引き受けてくださいました。 さらに、こちらが事務所の方に足を運ぶつもりでしたが 私の自宅の近くまで雨の中来てくださいました。 電話でもそうでしたが、お会いするとかなり感じが良く、話しやすい先生でとても安心しました。 打ち合わせ前の電話のやり取りがスムーズだったり 必要書類のメッセージも大変分かりやすく 手際がいい印象でした。 依頼する前は1人で調べて分からないことだらけで困っていたのに 依頼してほんの数日で終わってよかったです。依頼したプロ税理士事務所ウェルタックス
【佐賀県】基山町鳥栖市吉野ヶ里町上峰町神埼市みやき町佐賀市小城市多久市唐津市江北町大町町【福岡県】福岡市志免町春日市粕屋町大野城市須恵町那珂川市宇美町太宰府市筑紫野市篠栗町久山町新宮町糸島市久留米市広川町八女市みやま市宗像市福津市宮若市桂川町飯塚市筑前町古賀市小郡市大刀洗町朝倉市大木町大川市筑後市柳川市
Q定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。A特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります Q自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?A㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。Q確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?A請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できますQ確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?A期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかりますQ今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうかA通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。Qネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうかA作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。Q確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。A経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。Q今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。A複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。Q年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。A会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。Q税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうかA税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。Q2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?A 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。Q競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてくださいA すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。Q税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。A一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。Q個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。A個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。Q個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。A自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。Q個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?Aアルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。