「合同会社と株式会社って何が違うの」「どちらの会社形態を選ぶべきだろう」とお困りではありませんか。
会社を設立する際の主な選択肢は「合同会社」と「株式会社」です。これらの会社形態には設立費用など明確な違いがあり、それぞれメリットとデメリットが存在します。
これらの点を押さえて的確な会社形態を選ぶことで、事業をより円滑に進められるでしょう。
この記事では合同会社と株式会社の違いや会社形態の選び方について解説します。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社は様々な点で違いがあります。
合同会社 | 株式会社 | |
意思決定 | 総社員の同意 | 株主総会 |
所有と経営 | 出資者と経営者が同一 | 出資者と経営者が分離 |
出資者責任 | 間接的有限責任 | 間接的有限責任 |
役員の任期 | 任期なし | 原則2年(最長10年) |
代表者の肩書き | 代表社員 | 代表取締役 |
決算公告 | 不要 | 必要 |
定款認証 | 不要 | 必要 |
利益配分 | 定款で自由に規定できる | 出資比率による |
上場 | 不可能 | 可能 |
設立費用 | 約6万円~ | 約20万円~ |
合同会社と株式会社の違いをくわしく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
合同会社とは
合同会社とは2006年から新しく設立された会社形態です。アメリカのLLCをモデルとして、元々あった有限会社が廃止される代わりに導入されました。
株式会社との大きな違いは「出資者と経営者」です。株式会社は「出資者と経営者が異なる」ケースが多いですが、合同会社はこれらが同一となっています。
「社員となる人が自ら資金を出資して会社を設立し、出資した社員が会社の意思決定権を持つ」のが合同会社の仕組みです。そのため会社の「所有と経営の分離」が起きない点が、合同会社の大きな特徴となっています。
株式会社とは
株式会社とは「株式を発行して運営資金を集める企業形態」です。現在は合同会社の割合が増加していますが、最もメジャーな会社形態となっています。
株式会社の大きな特徴は「所有と経営の分離」です。株式会社は合同会社とは違い、会社経営に用いる資本の所有者と、会社の運営者が一致していません。資本金を提供した人が株主となって、株主全体で経営を行う経営者を決定する仕組みです。
なお株主が取締役になることも可能です。規模の小さい企業の場合、創業者が出資者となり、同時に経営者となるケースも数多くあります。
合同会社と株式会社はどちらも普通法人なので税金は同じ
合同会社と株式会社は様々な点で違いがありますが、発生する税金や税務の手続きは同じです。
合同会社と株式会社は共に「普通法人」に分類されます。普通法人とは「所得に対して特別な税率でなく、普通税率を掛けて税金の計算をする法人」です。税率や支払うべき税金が同一であるため、どちらかが有利といったことはありません。
なお合同会社における業務執行社員は、株式会社の役員と同様の扱いを受ける点に留意しましょう。つまり合同会社の業務執行役員の報酬は、税法で認められた部分しか経費計上ができません。また業務執行役員以外でも、報酬を受け取れば役員報酬とみなされるので、経費の計上に制限を受ける可能性があります。
合同会社が適しているケース
合同会社は株式会社よりも設立費用が安く、意思決定が迅速といった特徴を持ちます。そのため合同会社の方が適しているケースがあります。
【合同会社が適しているケース】
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一般消費者向け(B to C)の業種をする
一般消費者向け(BtoC)のビジネスを行う場合は、合同会社が適しています。
合同会社は株式会社よりも社会的な信頼度が劣る傾向にあります。そのため顧客が企業となる場合、取引先の確保に苦労する恐れが生じるのです。
しかし顧客が一般消費者の場合、合同会社と株式会社の違いによって商品の優劣は判断されにくいです。つまり一般消費者向けのビジネスの場合、合同会社を選択するデメリットを受けずに起業が可能となります。
そのため具体的にITサービスやサロン経営、飲食店などの業種が合同会社に適しているでしょう。
【合同会社がおすすめの業種】
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小規模な事業を営む
合同会社は小規模な事業を営む場合にも適しています。
株式会社と持分会社(合同会社を含む)は「事業を展開する規模」が違います。また合同会社は迅速な意思決定が可能なので「1人起業」や「家族経営」といった小規模起業におすすめです。
また個人でできるIT業や不動産投資、少人数で短期的に展開するスタートアップ事業などにも適しているでしょう。
【合同会社がおすすめの業種・特徴】
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年商1,000万円超えを目指している
年商1,000万円越えを目指している個人事業主も、合同会社への法人成りが適しています。法人成りでおすすめのタイミングは「消費税の納税義務が生じる年商1,000万円を超えた翌々年」です。
通常、年商が1,000万円を超えた年の2事業年度後から消費税の納税義務者となります。しかし法人化すると、消費税の納税義務が更に2年間引き延ばせるのです。その結果2年分の消費税の節税が可能となります。特に合同会社は株式会社とは違い、設立費用も抑えられるため、よりお得に事業を展開できるでしょう。
数多くの業種が該当しますが、特に小規模で消費者向けの事業であれば合同会社の恩恵を更に受けられます。
資金を持つ人とノウハウを持つ人で協力して事業を始める
資金を持つ人とノウハウを持つ人が協力して始める事業の場合は、合同会社が適しています。株式会社の形態であると、利益配分において資金提供できる人が有利に進んでしまうためです。
一方で合同会社での起業であれば、資金を持つ人もノウハウを持つ人も平等な立場で利益配分を受けられます。なぜなら合同会社では、利益配分が自由に定款で決定できるためです。
これは資金を持つ人とノウハウを持つ人がいれば、どのような事業であっても該当します。更にBtoCでの事業や、小規模での事業であれば、合同会社の恩恵をより受けられるでしょう。
株式会社が適しているケース
株式会社は合同会社とは違い、設立に手間や費用を要しますが、合同会社にはない特徴も存在します。そのため株式会社の方が適しているケースもあります。
【株式会社が適しているケース】
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自己資金に余裕がある
自己資金に余裕がある方は株式会社を選択するのも有効です。
株式会社は合同会社とは違い、設立費用やランニングコストを要します。その一方で社会的信用力が高く、資金調達も行いやすいといった特徴も存在します。そのため十分なコストを支払える場合は、株式会社を選択すると事業を有利に進めることができるでしょう。
社会的な信用を要する場合や資金調達が必要な場合は、株式会社にすると大きな恩恵を得られます。そのため自身の事業内容に照らし合わせた選択を行うことが大切です。
将来的に上場を考えている
将来的に上場を考えている方も株式会社での企業が適しています。合同会社は株式会社とは違って上場ができないので、将来的に上場したいのであれば株式会社を選択しましょう。
上場すれば社会的信用や認知度が更に向上し、資金調達やマーケティングの面で有利になることができます。
基本的に業種には制限がありませんが、上場するには一定の事業規模が必要です。そのため多くのお金を動かせる、比較的大規模な事業が向いていると言えるでしょう。
【株式会社がおすすめの事業・特徴】
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法人向け(B to B)の事業をする
法人向け(BtoB)のビジネスを行う場合は株式会社が向いています。
株式会社は個人事業主や合同会社と違い、社会的信用力が非常に高いです。中には株式会社としか取引をしないといった企業も存在します。株式会社を設立するには一定の費用を要しますが、信用力が高いので資金の回収はそこまで難しくはないでしょう。
BtoBビジネスの具体例としては、素材関連の製造業や技術サービス業、卸売業などが挙げられます。
【株式会社がおすすめの事業】
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リスクリターンの大きいスタートアップをしたい
リスクリターンの大きいスタートアップをする場合も株式会社が向いていると言えます。
高リスクな事業は多くの資金を要する場合が多いです。そして株式会社は合同会社とは違い、資金調達の手段が豊富です。資金調達が行いやすいため、起業後スタートアップをスムーズに行えるでしょう。
具体的には多額の設備投資を要する事業や、新しいビジネスを1からスタートさせる場合におすすめです。
【株式会社がおすすめの事業・特徴】
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合同会社のメリット
合同会社のメリットは主に「費用を抑えられる点」と「経営が柔軟に行える点」です。
【合同会社のメリット】
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会社の設立費用が安い
合同会社は株式会社とは違い、会社の設立費用が安いです。
株式会社の設立には登録免許税や定款認証、公証人手数料などで20万円以上要します。その一方で合同会社は定款認証を要しないため、6万円から設立が可能となるのです。つまり合同会社で会社を設立する方が約14〜15万円程度費用を抑えることができます。
スタートアップ時は資金繰りが困難である場合も多いです。そのため少しでも設立費用を抑えたい方にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
初期投資費用やランニングコストを抑えられる
初期投資費用やランニングコストが抑えられる点も合同会社のメリットです。
株式会社は合同会社とは違って、毎年の決算報告義務による「官報掲載費」を要します。更に役員の任期が終わる度に要する「登録免許税」も必要です。
一方で合同会社の場合は、官報掲載費や登録免許税が発生しません。そのためコストを抑えた経営が可能となるのです。
登録免許税は資本金1億円以上の企業の場合、3万円が必要となります。会社を長期間経営するのであれば、これらの費用が累積していくため、将来的に大きな違いを生むでしょう。
小規模な会社は特に資金面が重要なので、合同会社が特に向いているといえます。
柔軟で自由な経営ができる
柔軟で自由な経営ができる点も合同会社のメリットです。
合同会社は原則として社員全員が出資者であり、業務も遂行するため「所有と経営」が一致します。そのため合同会社では定款を作成・変更しやすく、事業に応じた柔軟で自由な経営を行うことが可能です。
一方で株式会社の場合は「所有と経営」が分離しているため、合同会社ほど柔軟で自由な経営は難しいでしょう。
また合同会社では出資比率に関わらず「損益分配」が可能です。そのため出資者のノウハウやスキルに応じた損益分配を行える点もメリットです。優秀な社員の利益配分比率を高めることで、業務の効率化などを図れます。
合同会社のデメリット
合同会社には4つのデメリットがあります。
【合同会社のデメリット】
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知名度が低く信頼性に劣る
合同会社は株式会社に比べて、知名度が低く信頼性に劣るというデメリットがあります。なぜなら合同会社は決算公告の義務がなく、小規模で閉鎖的な企業形態になることが多いからです。
企業によっては「取引を株式会社に限定している」といったケースがあるので、取引で困ることが多いかもしれません。また人員採用時も優秀な人材が集まらない可能性が生じるでしょう。
近年はグーグルやアップルといった大手企業も合同会社を選択しているため、認知度も上がっています。しかし、未だ株式会社よりも認知度・信頼性共に劣っているのが現状です。
資金調達の方法が限られている
合同会社は資金調達の方法が限られています。株式による増資で簡単に資金調達ができる株式会社とは違い、合同会社は借入や補助金・助成金が中心です。そのため資金調達に時間や手間がかかります。
また合同会社は社債を発行できますが、株式とは違って負債扱いとなるので注意しましょう。なお債権者に対して返済をする必要があり、償還のための積み立ても要します。
資金繰りが悪化すると事業の安定性が損なわれ、最善の選択肢も取れない恐れが生じるため注意が必要です。
社員同士が対立する危険がある
合同会社の場合、社員同士が対立するリスクが生じます。
合同会社は株式会社とは違い、出資比率に関係なく、1人1票の議決権を持って意思決定を行うためです。出資者である社員同士で意見が割れると、経営や業務の遂行に悪影響を与える可能性があります。
代表社員の継承や事業継承などについては、社員全員の同意が必要です。また経営に関する事項では、社員もしくは業務執行役員の過半数の同意が必要な点に留意しましょう。
他にも利益配分が自由なせいで、対立が発生する可能性もあります。懸念される場合は定款に「出資額に準じた利益配分」と定めておくことで、対立の防止が可能です。
上場することができない
合同会社は株式会社とは違い、上場することができません。上場すると知名度や資金調達のしやすさが向上しますが、合同会社ではその恩恵は受けられません。
そのため会社の規模を大きくして上場を視野に入れている場合は「株式会社」を選択しましょう。
株式会社のメリット
株式会社は設立の費用やランニングコストを要するといった反面、合同会社にはない魅力があります。
【株式会社のメリット】
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社会的な信用がある
株式会社には高い社会的信用があります。なぜなら株式会社の設立には様々な手続きを要し、設立後も決算公告や取締役会、株主総会といった合同会社にはない運営が必要だからです。
社会的信用力が高いと、企業や金融機関といった取引先と契約しやすくなります。中には個人事業主や合同会社であるという理由だけで取引を渋る団体も存在する程です。その結果、営業活動や借入がしやすくなるといったメリットに繋がります。
また社会的信用力が高いと、採用活動においても優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。
資金を調達するのが簡単
株式会社は合同会社とは違い、株式を発行して資金調達をすることができます。
一般的に設立したばかりの会社は信用力が低いため、金融機関からの融資が受けにくいです。しかし株主を発行すれば、配当や値上がりに期待する投資家から出資を受けることができるのです。
また出資者は「間接有限責任」であるので、出資金額を超えた損失を負いません。そのため出資者は企業へ投資しやすく、より資金が集まりやすいのです。
合同会社では株式による資金調達ができないので、株式会社ならではのメリットと言えるでしょう。
間接有限責任とは
間接有限責任とは「出資者が出資額を限度として責任を負うこと」です。具体的には会社が倒産しても、出資者は出資した金額を失うだけで、それ以上借金などを背負う必要はありません。
間接有限責任と反対の意味を表す言葉として「無限責任」があります。
無限責任とは「借金をすべて返済するまで責任を負うこと」です。具体的には会社が倒産した場合、出資者や債権者は会社に残った借金をすべて返済しなければなりません。つまり出資者は出資額以上のお金を支払う必要があります。
万が一倒産してもリスクを抑えられる
株式会社は万が一倒産した際のリスクを抑えられます。なぜなら株式会社は有限責任であるため、会社の債権者であっても、出資した額の範囲内でしか責任を負うリスクがないからです。合名会社や合資会社であれば「無限責任」なので、負債を抱えるリスクが非常に高くなってしまいます。
ただし金融機関から融資を受ける際は、会社の代表者が連帯保証人になる場合が多いです。そのため「融資分については出資額以上の責任を負う可能性がある」ので留意しましょう。
株式会社のデメリット
株式会社にも4つのデメリットがあります。
【株式会社のデメリット】
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会社の設立費用が高い
株式会社の設立は合同会社の設立とは違い、費用が15万円ほど高額になります。
株式会社の設立に必要な費用は主に「登録免許税」「定款の認証手数料」「定款の収入印紙」の3つです。
合同会社・合資会社・合名会社の登録免許税は「6万円もしくは資本金額の0.7%の大きい額」です。一方で株式会社の場合は「15万円もしくは資本金額の0.7%の大きい額」となっています。つまり登録免許税だけで約9万円の差があるのです。
さらに株式会社の定款の認証手数料が「6万円」である一方で、合同会社は定款の認証を要しません。
また定款に貼る収入印紙代に「4万円」もかかってしまいます。しかし、電子定款の場合は収入印紙は不要です。
なお株式会社の場合、会社設立後も役員の変更や本店の移転が生じる度に登録免許税を要します。そのためランニングコストがかかるデメリットもあります。
決算公告などの義務がある
合同会社とは違い、株式会社は決算期毎に決算公示を行う必要があります。決算公示とは「官報などを用いて、特定の利害関係者に限定せず会社の情報を公開すること」です。
一般的に国が発行する官報に決算内容を掲載しますが、掲載料に最低でも「75,000円」を要します。つまり毎年少なくとも「75,000円」を支払う必要があるのです。
一方で持分会社である合同会社には、決算公告の義務はありません。小規模な事業者にとって年間75,000円は決して安くないため、資金繰りの負担に繋がる恐れがあるでしょう。
役員に任期がある
合同会社とは違い、株式会社の役員には最大10年の任期が存在します。また最大は10年ですが、実務上は「取締役が2年」「監査役が4年」といったケースが多いです。
役員の任期が訪れると、同じ人が役員に就任(重任)する場合であっても、法務局に登記をする必要があります。そして登記時には登録免許税が生じ、1万円もしくは3万円を負担することになります。
またこれらの手続きを専門家に依頼すると、別途報酬を支払う必要があり、さらにコストがかかります。
だからといって手続きを怠ってしまうと、数十万規模の罰則を課される危険があるため注意が必要です。
運営に規制が多い
株式会社は合同会社とは違い、運営に規制が多いです。株主総会や取締役会の設置・運営などが必要であり、これらには様々な法的規制も定められています。
そのため合同会社と比較して「意思決定に時間がかかる」「行うべきタスクが増加する」といったデメリットに繋がります。
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