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【税理士監修】一般社団法人の従業員に給料は出る?額の決まり方は?

最終更新日: 2024年06月28日

「一般社団法人は非営利団体なので、給料は出ないのでは?」

このように考える方もいるかも知れませんが、一般社団法人の従業員と理事には給料が支払われます!このページでは、一般社団法人の給料がどのくらいもらえて、金額はどのように決まるのかを紹介していきます。

「そもそも一般社団法人の給料はどこから出てるの?」などの疑問も解決していきますので、一般社団法人を設立したい人も就職したい人も必見です。

この記事を監修した税理士

進藤崇 - 東京都中野区新井

 

そもそも一般社団法人とは?

非営利団体とは「利益を分配しない」団体のこと
非営利団体とは「利益を分配しない」団体のこと

一般社団法人が非営利ということは知っていても、具体的にどういう団体なのか、株式会社と何が違うのか疑問に思っている人もいるでしょう。

ここでは、一般社団法人の概要と、株式会社との比較について説明します。

非営利(営利を目的としない)団体

一般社団法人とは、営利を目的としない法人で、2人以上の社員(株主に近い存在)の集まりに法人格が与えられたものを言います。

「営利」とは、財産上・金銭上の利益(簡単に言うと「儲け」)を得ることを示します。

これを踏まえた上で「非営利団体」と聞くと「お金を稼いではいけない。収入を得てはいけない」と考えてしまうかも知れませんが、そうではありません。

非営利団体とは、活動によって得られた利益を構成員に分配しない団体という意味です。活動によって利益を上げること自体は問題ありません

非営利団体である以外に、一般社団法人には次のような特徴があります。

  • 設立するには「一般社団法人」という名称を前後どちらかにつける
  • 設立時社員は2人以上必要
  • 設立には1人以上の理事が必要
  • 公証役場で定款の認証を行う
  • 「資本金」ではなく「基金(拠出金)」という言葉を使う
  • 基金(拠出金)は返還の義務がある(法人の財産にはならない)
  • 株式会社ではないので「上場」はできない

一般社団法人で働く人に給料は出るの?

先ほど、非営利団体が「お金を稼いではいけない」のではなく「稼いだお金を分配しない」団体だということを説明しました。

そのため、一般社団法人の「社員」に対しては給料を支払うことはできません。給料や報酬の支払いは、利益の分配に当たるからです。

しかし、一般社団法人で働く従業員と理事には給料が発生します。

理事の場合は定款に定めるところにより役員報酬を受け取ることができ、従業員の場合は事務員や営業職員として労働力を提供するので労働の対価として給与が発生するのです。

社員 給料を支払うことはできない(利益分配に該当するため)
理事 役員報酬を支払うことができる
従業員 給料を支払うことができる

株式会社と比較してみよう

一般社団法人と株式会社を、組織や給料の面で比較したものが、以下の表です。

一般社団法人と株式会社の比較表
一般社団法人と株式会社の比較表

一般社団法人の給料はどれくらい?

ここでは、一般社団法人の給料がどれくらかを見ていきましょう。

従業員の給料は?就職したら収入はどのくらい?

一般社団法人の従業員の給料がどれくらいであるかは、その一般社団法人の規模や事業内容によって変わってきます。また、最低年収と最高年収、世代間によっても開きがあるので要確認です。

そのため一概には言えませんが団体職員の平均年収を385万円と集計しているサイトもあります。

一方で日本の平均年収は440万円(平成30年)です。

平均年収を単純に比較すると一般社団法人の方が年収が少し低い傾向になっていることがわかります。

参考:団体職員の年収まとめ | 転職会議

参考:国税庁−民間給与実態統計調査結果

理事の役員報酬はどのくらい?

理事の役員報酬についても団体の規模や事業内容によって変わってきますが、公益法人で月額数百万円を支給しているケースもあるようです。

一般社団法人の給料はどこからくるの?財源は?

一般社団法人の従業員や理事に支払われる報酬などの財源がどこからくるかは、団体によって異なります。いくつか具体例を見てみましょう。

  • 寄付によるもの
  • 博物館など施設運営での収入
  • 会員からの入会金や会費
  • 会員向けに研修会や講習会を実施した際の参加費など
  • イベントや催事の物品販売や管理手数料など

一般社団法人の給料の決まり方は?

従業員や役員の報酬はどのように決まるのでしょう?
従業員や役員の報酬はどのように決まるのでしょう?

一般社団法人の従業員の給料や役員報酬が、どのように決まるのかを見ていきましょう。

従業員の給料の決まり方は?

一般社団法人の従業員の給与は個人の能力や労働量によって各団体が決定します。 また、1人でも従業員を雇用した場合は、雇用保険と労災保険(労働保険)への加入が必須です。

理事報酬(役員報酬)の決まり方は?

一般社団法人の役員報酬は、次のいずれかの方法で決まります。

  1. 定款に記載する
  2. 社員総会で決議を行う

設立後に報酬額を変更する場合も、上記いずれかの方法で変更することができます。

なお、下記は役員報酬を社員総会で決議する旨を定款に記載する場合の例です。

<定款の記載例>

(報酬等)
第○○条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

また、報酬額についての2通りのケースを見てみましょう。

  1. 役員ひとりひとり個別に金額を定めるケース
  2. 役員全体の総額として報酬額を定めるケース

役員の報酬に関する定めは「役員報酬規程」に記載され、通勤費や支払い方法についても、この規定に明記されます。

たとえば、一般社団法人海外鉄道技術協力協会の報酬の支給についての報酬規定を見てみましょう。

(報酬の支給)
第3条 この法人は、常勤役員に職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 役員報酬は、月額710,000円とする。

3 常勤役員には、役員賞与は支給しない。

引用元:役員報酬規定 | 一般社団法人海外鉄道技術協力協会

監修税理士からのコメント

進藤崇 - 東京都中野区新井

一般社団法人とは言ってもその運営を人が行うことは通常の会社と何ら変わりはありません。給料の決め方や福利厚生など、規程の整備は必要です。

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この記事を監修した税理士

進藤崇 - 東京都中野区新井

2017年10月に独立・開業いたしました。会社の税務顧問・記帳代行はもちろんのこと、個人の確定申告、相続税の相談申告を承っています。 また、ファイナンシャル・プランナーの資格もありますので、個人のライフプランニングについてもご相談ください。