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資本準備金とは?資本金との違いやメリットなど基礎からわかりやすく解説!

最終更新日: 2022年04月23日

「資本準備金っていったい何だろう」「資本準備金を用意する意味はあるのか」とお悩みの方も多くいらっしゃるかもしれません。

資本準備金は株主が払い込んだ額から資本金を除いたもので、財政を安定させるために重要な資金のひとつです。

本記事では資本準備金の意味や用意するメリットなど、基礎からわかりやすく解説します。

会社の設立や経営で失敗しないために、押さえておきたいポイントをみていきましょう。

資本準備金とは

資本準備金とは株主が払い込んだ額から資本金を除いたもの

資本準備金とは「株主から調達した出資金」のうち「資本金」を除いたものです。資本剰余金の一部であり、貸借対照表上の純資産の部に記載されています。

「株主から調達した出資金」は基本的に「資本金」となりますが、その2分の1を資本準備金とすることが可能です。また資本準備金と利益準備金から構成される「法定準備金」が資本金の4分の1を超えるとき、資本剰余金に振り替えることが出来ます。

資本準備金を確保しておくことで、将来の多額の支出や損失の発生に備えるのが一般的な用途です。

「利益準備金」や「利益剰余金」について、くわしく知りたい方は次の記事を参照してください。

関連記事:利益剰余金とは?プラス・マイナスが表す意味など基礎からわかりやすく解説|ミツモア

資本金と資本準備金の違い

資本金とは「株主が会社に払い込んだ金額そのもの」を指し、会社の財政規模を示す基準です。

資本金と資本準備金では、登記の必要性や取り崩しの手続が異なります。

資本金 資本準備金
登記の必要性の有無
取り崩しの手続 株主総会の特別決議・債権者保護手続・登記の変更 株主総会の普通決議
金額が表す意味や性質 会社の規模を示す基準の1つ

取引先や顧客、融資時における金融機関からの信頼獲得につながる

将来の支出や損失への備え

会社を維持するために残しておく

資本準備金の金額についてのルール

資本準備金に設定できる金額は会社法第445条で決められており、株主から払い込まれた金額のうち最大2分の1まで設定することができます。

【具体例】

株主が払い込んだ額が500万円であった場合

→資本準備金に設定できる金額は最大で250万円となります。

資本準備金はできるだけ多いほうがよい

資本準備金をできるだけ多く積み立てるメリット

資本準備金をできるだけ多く積み立てるのがよい理由として、次の3点があげられます。

資本金が大きすぎるとデメリットが生じる
  • 資本金が1億円以下の場合、中小企業とみなされ法人税率が低くなる
  • また会社設立時の資本金が1,000万円未満であれば、消費税が原則2年間免除される
多額の支出や赤字に備えられる 資本金よりも資本準備金のほうが取り崩しが容易なため、大きな支出や想定外の赤字への備えとして役立つ
資本金と同じく信頼獲得に効果的 融資の申請は資本金が大きいほど信頼が高まるが、資本準備金も同じく信頼獲得の効果がある

資本金の額をある程度確保できているのであれば、なるべく資本準備金も多く設定するのが理想的です。

資本金・資本準備金と資本剰余金の関係

資本金・資本準備金と資本剰余金の関係

資本金・資本準備金とあわせて見かける機会が多い用語に、資本剰余金があります。

資本剰余金とは資本取引によって生まれた剰余金の1つで、すべての剰余金から利益剰余金を除いたものです。

資本金は登記事項のひとつであり、資本金は保持すべき会社の基本財産といえます。一方で資本剰余金は登記の必要がなく、金額の変更も比較的簡単です。

なお、資本剰余金は「資本準備金」と「その他資本剰余金」から構成されており、資本準備金は資本剰余金の一部です。その他の資本剰余金は株主への配当に利用できますが、資本準備金はできないので注意しましょう。

【まとめ】

資本金と資本準備金の共通点・違い

  • 共通点:株主が実際に会社に払い込んだ財産である
  • 違う点:登記事項でない・取り崩す際の手続きが異なる

<資本準備金と資本剰余金の共通点・違う点>

  • 共通点:資本剰余金の一部に資本金が含まれる
  • 違う点:資本剰余金には資本準備金以外の金額も含まれる

資本準備金を増減させる方法

資本準備金を増減させる方法

資本準備金を増加させる方法として、以下の2種類があげられます。

  • 資本金から組み入れる
  • その他資本剰余金から組み入れる

資本準備金を減額する方法も2種類に分けられます。

  • 資本金に振り替える
  • その他資本剰余金に振り替える

「資本金」「資本準備金」は一定の手続きを踏めば、それぞれの間で金額を動かすことが可能です。

しかし手続きはそれなりに手間と時間がかかりますので、頻繁に行うことは避けるのがよいでしょう。

本金」と「資本準備金」の金額を決める際は入念に検討することが重要です。

株主総会の種類 登記の変更 債権者保護手続
資本金→資本準備金へ振替 特別決議

※議決権の2分の1を有する株主が出席した株主総会で、出席した株主の3分の2以上の賛成が必要

必要 必要
その他資本剰余金→資本準備金へ振替 普通決議

※議決権の2分の1を有する株主が出席した株主総会で、出席した株主の2分の1を超える賛成が必要

不要 不要
資本準備金→資本金へ振替 普通決議 必要 必要

※資本準備金の全額を資本金に振り替える場合には不要

資本準備金→その他資本剰余金へ振替 普通決議 不要 必要

資本準備金の仕訳【具体例で解説】

資本準備金の仕訳

資本準備金を用意する方法によって、仕訳が異なってきます。具体的な例を見ながら、仕訳について詳しく理解しましょう。

資本準備金を上手に運用することで、将来の多額の支出や損失の発生に対処することができます。

新株発行時の仕訳

会社設立時の出資金や増資を目的とした株式発行などが該当します。

【具体例】

新株の発行により500万円の現金預金が払い込まれ、設定できる最大額を資本準備金に計上する場合

借方 貸方
現金預金 5,000,000円 資本金 2,500,000円

資本準備金 2,500,000円

※資本準備金として設定できる最大金額は、5,000,000円×1/2=2,500,000円

資本金を資本準備金に振り替える際の仕訳

資本金の金額を意図的に減らしたい場合や、経営悪化の懸念があり対策をしたい場合などに行われます。

【具体例】

資本金のうち50万円を振り替える場合

借方 貸方
資本金 500,000円 資本準備金 500,000円

資本準備金から資本金に振り替える仕訳

資本金の金額を意図的に増やしたい場合などが該当します。

【具体例】

資本準備金のうち50万円を資本金に振り替えた場合

借方 貸方
資本準備金 500,000円 資本金 500,000円

資本準備金のことで困ったら税理士に相談しよう

資本準備金のことで困ったら税理士に相談しよう

資本準備金にはさまざまなメリットがあり、可能な限り大きな金額を設定できるのが理想です。しかし資本金の額も重要な意味を有するため、両者のバランスを考えたうえで金額を設定する必要があります。また細かなルールがあるため、専門知識が求められる場面も多いです。

もし資本準備金で困ったことがあれば、税理士に相談しましょう。税理士は税金に関するプロであり、さまざまな観点から節税に関するサポート・アドバイスを提供します。わかりやすい説明はもちろん、節税対策という観点での金額の決め方についても教えてもらえるでしょう。

ルールが多く複雑な内容の準備でも、税理士のサポートがあればスムーズに進められるはずです。資本準備金に限らず、会社設立について疑問・不安などがあれば、一人ですべて解決しようとせず専門家である税理士に相談してみましょう。

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