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【必読】法人が最初に試すべき節税を解説!【税理士監修】

最終更新日: 2024年01月05日

会社の利益が大きくなってきたため、節税対策を検討している中小企業経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
最終的に税理士に相談するにしても、ある程度は自分で知識をつけておきたいですよね。

しかし法人の節税対策は、とても複雑で何から行うべきかわからないことも多いです。

そこで今回の記事では、法人が節税を行う上で知って頂きたい内容をわかりやすく解説していきます。

この記事を読んで頂ければ、法人が節税に取り組む前にすべきことや、節税を行う際に気をつけるべきことを知ることができます。

この記事を監修した税理士

大原政人税理士事務所 - 神奈川県川崎市川崎区

大原政人(おおはらまさと) 1975年茨城県土浦市出身。法政大学経営学部経営学科卒業。 法人税申告約1500件、相続案件は約200件、確定申告案件は約1200件(開業から過去17年実績) セミナー、研修会講師 年間30回新聞、専門誌への原稿執筆多数、毎月無料の起業相談会を2回実施しています。

会社の節税に必要なこと

会社の節税に必要なこととは?

法人の節税を行う前に、まずは法人が支払う税金について理解しておく必要があります。

一歩間違えると「脱税」となってしまい、刑罰の対象となりかねないので注意しましょう。

税金をしっかり払うことで信頼が得られる

法人でも個人でも納税の義務が存在し、そこから逃れることができません。

可能であれば税金の支払いは最小限に抑えたいところですが、法人が税金をしっかり支払うことで、企業イメージがよくなり、金融機関からの融資が受けやすくなります。

中小企業が信用を得るには、法人としてしっかり税金を納めることが大前提です。

法人税を節税する

法人の節税について考える前に、まずは「法人税」がどんな税金か理解しましょう。

財務省によると、法人税とは下記の内容であると定めています。

法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。

法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額となっています。

(参考:財務省 法人税について

もう少し細かくいうと、法人税は「法人所得税」「法人事業税」「法人住民税」の3種類があります。そして、これら3つは所得(益金-損金)に対して課税されます。

よって法人は「益金を減らす」「損金を増やす」ことで節税をすることができます。

法人税の税率は以下の通りです。

所得400万円以下 所得400~800万円以下 所得800万円以上
法人所得税(※) 19% 19% 23.2%
法人事業税(※1) 3.5% 5.3% 7.0%
法人住民税(※2) 7.0% 7.0% 7.0%

(※)資本金1億円以下で、法人税額が年2,000万円以下の場合

(※1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合

(※2)東京都(23区内に事務所がある)の場合

(参考:国税庁 法人税の税率

(参考:東京都主税局 法人事業税の税率表

会社のための節税をする

法人の一番の目的は利益を上げることですが、時に節税することが一番の目的となってしまうことが多々あります。

しかし、節税のために経営をするようになってしまったら本末転倒です。

あくまで、会社の利益を最大化するための手段の1つとして節税があるということをしっかりと理解しておきましょう。

会社の財政を確認する

法人の節税を考える上では、会社の財政を確認することが重要です。

なぜなら、収益、費用またはその内訳を出来るだけ細かく理解することで、どの部分が無駄になっているのかが可視化されるからです。

また、法人税は利益(所得)に応じて決定します。

売上(益金) - 仕入、必要経費(損金) = 利益(所得)

利益(所得) - 税金 = 内部留保(会社に残るお金)

上記の式から「必要経費(損金)を増やす」ことで税金を減らすことができることがわかります。必要経費(損金)を増やすためにも、会社の財政を確認しておくのは大切であるというわけですね。

「早期」から対策をする

節税対策は、早期から始めるに越したことがありません。

決算直前に慌てないように、余裕を持って節税対策することを心掛けましょう。

なぜなら、しっかりと早くから対策をしておけば、来期以降も継続的に節税を行うことができるからです。

節税対策は「役員報酬の見直し」「必要経費の見直し」「(特別)控除の利用」

法人の節税といっても多岐にわたりますが、有名どころでは下記のような方法があります。

  • 従業員の退職金の損金算入
  • 役員報酬の見直し
  • 欠損金の繰越控除可能期間の延長
  • 必要経費の見直し
  • (特別)控除の利用
  • 中古の減価償却資産の購入

今回は、節税へのインパクトの大きさから「役員報酬の見直し」「必要経費の見直し」「(特別)控除の利用」の3点について解説していきます。

対策①:役員報酬の見直し

役員報酬の見直しは節税に効果大!

法人の節税の第一歩として検討されることが、「役員報酬の見直し」です。

前述したとおり、企業の経費に対しては法人税は課せられないため、役員報酬を経費として認めてもらうことができれば、節税対策として活用できます。

しかし税法上、役員報酬を経費として認めてもらうにはいくつかの条件があります。

以下で詳しく見ていくことにしましょう。

適切な額にする

役員報酬を経費として認めてもらい、損金に算入することができれば節税効果は大きくなります。

ところが、損金算入することを目標に高すぎる役員報酬を設定すると、税務署に不適切と認められ課徴金を支払わなければならない可能性があります。

そのため役員報酬を設定する際は、「減らせる法人税額」と「かかる所得税・住民税額」のバランスをとることが大切です。

適切な役員報酬を設定するために以下に一例を示します。

【パターン①】

・自分の役員報酬:月額50万円(※1)

・会社の利益:1,200万円

(※1)基礎控除(38万円)、社会保険料控除(90万円)を概算でシミュレーション

・個人の所得税、住民税の概算額:約20万円

・法人税等:約278万円

・合計:298万円

 

【パターン②】

・自分の役員報酬:月額20万円(※1)

・会社の利益:1,560万円

(※1)基礎控除(38万円)、社会保険料控除(34万円)を概算でシミュレーション

・個人の所得税、住民税の概算額:約4万円

・法人税等:約580万円

・合計:584万円

パターン①、②を比べると、約286万円も納税額に違いが発生します。

このことから、自分の役員報酬を適切な額に設定することが節税対策に繋がります。

家族で分配する

家族が会社の役員を務める場合、報酬を分配することでさらに節税することが可能です。

上記のパターン①で、月額50万円を奥さんと2人で分けるとして、シミュレーションしてみましょう。

・自分の役員報酬:月額25万円(※1)

・奥さんの役員報酬:月額25万円(※1)

・会社の利益:1,200万円

(※1)基礎控除(38万円)、社会保険料控除(45万円)を概算でシミュレーション

・個人の所得税、住民税の概算額:約11万円(2人分)

・法人税等:約278万円

・合計:289万円

奥さんと報酬を分けることで、約10万円も負担を減らすことができるようになります。

ただし、奥さんも会社の事業に携わっていなければ、役員報酬を分配することができないため注意が必要です。

給与所得控除にも利用できる

役員報酬は税法上では、給与所得となるため、サラリーマンの方同様に「給与所得控除」を活用することができます。

給与所得控除とは、最低でも55万円を給与所得から控除できるもので、給与の金額により控除額も大きくなっていきます。

(参考:国税庁 給与所得控除

基礎控除の48万円とあわせて給与所得を103万円以下に抑えることができれば、役員報酬に対し非課税となります。

定額同額給与での支給が必須

役員報酬の見直しをすることで、様々な節税対策ができることをお伝えしてきましたが、そのためには役員報酬を損金(経費)として認めてもらう必要があります。

そして、役員報酬を損金として認めてもらうためには「定額同額給与」であることが条件となります。定額同額給与とは、役員報酬を毎月決まった時期に同額を支給することで、経費として認めてもらう支払い方法のことです。

なぜこのような条件が必須かというと、例えば決算前に報酬を増額し節税することを防ぐ目的があるからです。

定期同額給与に違反すると、課徴金が発生し、納税額が多くなってしまうので注意しましょう。

対策②:必要経費の見直し

経費を制する者が節税対策を制する!

必要経費(損金)を増やすことが、税金を減らすことへと繋がることを前述させて頂きました。では、具体的にどのような経費を活用することで、節税対策を行うことができるのでしょうか。

経費については細かいポイントがいくつかありますので、以下で詳しく見ていきましょう。

経費の計上漏れを確認する

「売上に貢献したかどうか」が経費に算入できるポイントですが、計上していなければ経費として認められません。計上漏れを確認するだけでも、大きな節税効果となるため、今一度しっかり確認してみましょう。

漏れやすい経費としては、下記のような経費があります。

  • 消耗品などの金額が小さい物
  • 接待交際費とは別である会議費
  • 旅費交通費

消耗品などの金額が小さい物は、経費計上を後回しにされがちです。塵も積もれば山となるため、たとえ金額が小さくともしっかり経費計上を行いましょう。

会議費は接待交際費と混同されがちで、取引先との打ち合わせに使った飲料水代なども該当します。一人当たり5,000円以下の接待交際費も会議費として処理されます。

旅費交通費で忘れがちな項目が、駐車場代などの費用です。電車代、バス代、ガソリン代以外にも駐車場代もしっかり旅費交通費に算入できますので、しっかり計上しましょう。

経費を増やすためだけの購買は控える

節税が第一目標であることを忘れ、いたずらに経費を増やしても会社の収益を圧迫させてしまいます。

経費は会社の売上に貢献したのか、営業活動に関係する支出であるかが証明できないと、税務局に指導される可能性があります。

節税のためとはいえ、経費に算入するために不必要なものを購入することは避けましょう。

交際費を活用する

交際費とは、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者に対し、接待や贈答を行った場合にかかった費用です。原則として、交際費に関しては経費計上させることができません。

ところが資本金が1億円以下の法人の場合は、年間800万円まで交際費が一部もしくは全部を経費計上することができます。

しかしここでも注意点があり、1人あたりの支出額が5,000円以下の社外飲食費については、交際費として認められません。あくまで、会社の売上に貢献するための費用として使われたかがポイントで、少額の社外飲食費などは交際費となりません。

出張手当を活用する

出張手当とは、食事代や取引先への手土産代など、普段発生しない費用を補填する目的で支給される手当です。受け取った役員や従業員は、給与には含まれないため、課税されることはありません。

支払った会社にとっても、経費として計上できるためなるべく活用していきましょう。

ただし出張手当はいくらでも支給できるわけではなく、出張旅費規程を定める必要があり、定めた範囲内で合理的と認められる金額内で支給されます。

規定の額を超えて支給してしまうと、課税対象となるため注意しましょう。

不要な固定資産、在庫を見直す

不要になった固定資産を廃棄、売却、除却することで法人税の節税に繋げることが可能になります。固定資産を除却する際に、減価償却を行っていない部分の残存価格が残っていれば、除却した年度の経費として計上することができます。

また在庫を抱えている場合は、在庫の評価を減少させたり、処分をすることで節税に繋げることが可能になります。特に在庫を減らすことは節税対策に大きな影響を与えます。

なぜ在庫を減らすことで節税対策につながるか、以下の例を用いて考えてみましょう。

<パターン①>

【利益】

・売上:100

売上原価:40

・固定費:30

利益:30

⇒「売上」=「売上原価」+「固定費」+「利益」

 

【在庫】

・前期の在庫:20

・当期の仕入れ:80

売上原価:40

期末在庫:60

⇒「前期在庫」+「当期の仕入れ」=「売上原価」+「期末在庫」

<パターン②>

【利益】

・売上:100

売上原価:50

・固定費:30

利益:20

⇒「売上」=「売上原価」+「固定費」+「利益」

 

【在庫】

・前期の在庫:20

・当期の仕入れ:80

売上原価:50

期末在庫:50

⇒「前期在庫」+「当期の仕入れ」=「売上原価」+「期末在庫」

パターン①では、期末在庫が60で、利益が30となりますが、パターン②では期末在庫を50に減らしたことで、利益を20に減らすことができました。

以上から、在庫を減らすことで利益を減らし、節税することが可能であることがわかって頂けたと思います。

費用を一括で支払う

個人の場合でも1年分の保険料を一括で前払いすることもあるかと思います。このように費用を前払いすることで、法人税法上「短期前払費用」の特例を使うことができ、全額経費として損金算入することができるのです。

例えば、決算前に家賃や保険料などの毎月支払っている費用を前払いすることで、節税に繋げることが可能になります。

ただし短期前払費用を活用するには、一定の条件がありますので、詳細は下記の国税庁のHPで確認してください。

(参考:国税庁 短期前払費用として損金算入ができる場合

対策③:控除の利用

控除を活用してしっかり節税!

サラリーマンの年末調整でも、「住宅ローン控除」や「配偶者控除」が活用できるように、法人でも様々な控除を活用することができます。

これからお伝えする控除をしっかり活用し、節税に繋げていきましょう。

「雇用促進税制」を利用する

従業員を増やすことで、事業が拡大し、売上も伸びるということはよくあることです。

政府の雇用政策の推進もあり、本社機能を有する施設の無期雇用かつフルタイム雇用者を増やした場合、1人あたり最大90万円の控除を受けることが出来ます。

(参考:厚生労働省 雇用促進税制

なお雇用促進税制は平成30年度税制改正で、地方拠点強化税制に係る雇用促進税制のみ適用要件を緩和した上で、継続することとなりました。

適用要件は下記の通りです。

<拡充型:地方に本社を置く企業が本社を増築するなど>

新規雇用者 転勤者
控除額 50~60万円 50万円

<移転型:東京23区内に本社を置く企業が地方に新社屋を建設し本社を移転するなど>

1年目 2年目 3年目
拡充型部分 最大60万円
移転型部分 30万円 30万円 30万円
合計 90万円 30万円 30万円

(参考:厚生労働省 地方拠点強化税制 の「雇用促進税制」 のご案内

「所得拡大税制」を利用する

所得拡大税制とは、中小企業が一定の条件を満たせば、前年度より給与等の支給を増加させた場合、その増加額の一部を法人税から控除できる制度です。

(参考:中小企業庁 所得拡大税制

具体的には、「給与総額の前年度の増加額×15%」が税額から減らすことができます。

また追加要件を満たすことができれば25%も税額を減らすことができます。

(参考:中小企業庁 中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック

つまり50人の雇用者がいる場合、1人あたり1万円給与を増額させた場合、75,000円も税額を減らすことができます。

「中小企業投資等促進税制」を利用する

中小企業等促進税制は、中小企業が一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)または税額控除(7%)適用を認める措置です。

ただし税額控除を受けられるのは、資本金3,000万円以下の中小企業者に限られます。

ここでいう「一定の設備投資」とは、下記の通りです。

  • 機械及び装置(1台160万以上)
  • 測定工具及び検査工具(1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上)
  • 一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万以上、複数合計70万以上) (※1)
  • 貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
  • 内航船舶(取得価格の75%が対象)

(※1)複写して販売するための原本、開発研究用の物もの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く

この税制の適用期限は2020年度末までとなっており、措置内容は以下の通りです。

  • 個人事業主(資本金3,000万以下の中小企業) ⇒ 30%特別償却または、7%税額控除
  • 資本金3,000万超の中小企業 ⇒ 30%特別償却

(参考:中小企業庁 中小企業投資等促進税制

他にも優遇制度が存在

上記のような優遇制度はいくつか存在しますが、期間限定や時期が指定されている制度も多々あります。

税制改正の情報を収集するために、常にアンテナを張っておくようにしましょう。

会社のために節税を考える

しっかり節税して利益を確保しよう!

ここまで節税について、3つの方法を交えて解説してきましたが、あくまで節税は会社のためにするものであることを念頭に入れておきましょう。

節税は会社に利益をもたらす

法律に従って節税を行えば、会社に利益をもたらすことに繋がります。

利益を残すということは、会社や社員のためにお金を残すことができ、これを資本にして会社の将来に繋げられます。倒産の危機に陥った際、利益を確保しキャッシュを積み上げておけばしのぐことも可能です。

売上を上げることも大切ですが、節税で少しでも支払う税金を抑え、利益を確保していきましょう。

いろいろな節税方法がある

これまでいくつかの節税方法をお伝えしてきましたが、実はまだ伝えきれていない方法がいくつかあります。上記でお伝えしてきた節税方法は、事業を運営しながらの節税で、キャッシュを動かす必要があるものもありました。

ところが、キャッシュを使わずに、必ず出ていくお金を経費として認めてもらう方法もあるのです。

その一つが、「社宅」の活用です。社宅は従業員だけでなく、自分自身にも適用することができ、大家さんと法人契約を結ぶことができれば、家賃の50%~70%を経費にすることができるのです。

家賃の支払いは法人から行い、家賃の負担金を自分から法人に行えば成立します。このように自分自身の日常生活においても、節税に繋げることが可能なのです。

詳細は税理士に相談しよう

前述させて頂いた通り、たくさんの節税方法や優遇制度があるので漏れなく節税をすることが大切です。また節税を意識するあまり、税務局に疑われることがないようにしなければなりません。

このように節税を行う場合は、税金の専門家である税理士に相談するのが良いでしょう。

税金は複雑でわかりにくいからこそ、専門家に任せながら正しく節税をしていきましょう。

監修税理士のコメント

大原政人税理士事務所 - 神奈川県川崎市川崎区

経営者の方にとって大切なことは、税金を減らすためだけの無駄な支出をしない事です。税金は減りますが、同時に会社に残る資金も減ります。これはとても大切な事です。必要な支出を検討したうえで、前述の税額控除等の適用が出来るかなどを検討していきましょう。また、こう言った制度は他にもありますので、自分の法人の業種や規模により使える制度がないかを確認することが必要です。

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