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屋号の登録は開業届提出で完了!模倣を防ぐ方法も公開

最終更新日: 2024年06月28日

屋号は個人事業主などが事業で使用する名称です。屋号の登録は極めて簡単で誰でも気軽に使用できる反面、その名称が法律などによって保護されることはありません。そのような屋号について、登録方法や名称保護の方法、変更時の手続きなども含めて屋号の模倣を防ぐ方法まで分かりやすく解説します。

屋号は開業届の提出で登録完了!

ベテラン個人事業主
屋号の登録はとても簡単!

屋号は開業届を提出するだけで登録完了です。開業届に記載する内容も極めて簡単で、すぐに屋号を使用できます。また、開業届以外でも屋号を登録する方法はあり、確定申告書の提出の際に屋号を登録することも可能です。まずは、屋号の登録方法について詳しく確認してみましょう。

屋号の登録は「開業届」の提出だけ

開業届 見本
開業届 見本 (出典:国税庁)

屋号の登録は上の画像の「開業届」を提出するだけです。個人事業を開業する際に税務署へ「開業届」を提出しますが、そこに屋号の名称を記載することで屋号の登録手続きは完了します。屋号は必ず登録しなければならないという義務もないため、屋号を使用しなくても個人事業主・フリーランスとして何も変わらずに事業を行うことが可能です。

開業届への屋号の記入方法

開業届への屋号の記入方法は極めてシンプルです。開業時点で屋号が決まっている場合は開業届(正式には「個人事業の開業届出書」という書類)だけで屋号の登録を行うことができます。

下記リンクの「個人事業の開業届出書」の例のように、上の方にある四角囲みの記入欄の「屋号」欄に屋号として使用する名称とそのフリガナを記載して提出することで登録手続きは完了します。

開業届の記入例

開業時点で屋号が決まっていない、または屋号を使用しない場合はこの欄を空欄にしたまま提出することも可能です。

確定申告書にも屋号の記入欄あり

確定申告書にも開業届と同様に、屋号の記入欄があります。開業時点で屋号が決まっていない場合は、屋号を決めた後に行う最初の確定申告で申告書に屋号を記載することで登録手続きを行うことが可能です。

ただし、前述のように必ず屋号を使用しなければならないというルールはないため、屋号を使用しない場合は屋号の欄を空白にしたままでも、確定申告書を提出できます。確定申告は事業を営んでいる個人の所得税を計算するために行うものなので、屋号を使用しなくてもその計算などに影響を及ぼすことはないのです。

屋号を保護するなら「商号登記」「商標登録」

R 登録商標マーク アイコン Trademark copyright
屋号を強く保護するなら商標登録を!

屋号の登録は費用もかからず簡単にできますが、その反面真似された場合でも法律で保護されにくいという弱点も。他の事業者に同じ屋号を使用されないよう保護するためには、「商号登記」や「商標登録」といった屋号を保護するための対策が必要です。こちらでは、屋号の保護について詳しく確認していきます。

屋号は基本的に保護されない

屋号は簡単に登録できるというメリットがあります。しかし、気軽に使用できる反面、基本的には法律などによって保護されることもなく、他者に真似をされても法律などで対抗することができません。そのため、将来ブランド名としての価値が見込める屋号などは、その名称が法律などで保護できるように対策を行うことが必要です。

商号登記で同一住所に限って保護可能

屋号は商号登記をすることで同一住所に限って保護することが可能です。会社の名称(社名)などを「商号」と言いますが、商号は商業登記をされることによってその名称が保護されます。ただし、商号の保護は同一住所に同じ商号は認められないという範囲に限られるため、保護効果は極めて限定的。

また、商号登記するためには手間もかかりますが、登録免許税3万円などの登記費用も必要となります。法律によって保護される範囲が限定的な上、登記の手間と費用を考えるとあまり現実的な保護の方法ではありません。

商標登録で屋号を強力に保護できる

屋号は商標として登録することができ、これにより強力に保護することも可能です。そもそも商標は、事業者が取り扱う商品やサービスを他人の商品やサービスと区別するために登録するものです。

登録した商標には商標権という権利が発生し、他人がその名称を勝手に使用するなどの権利侵害をした場合には、損害賠償の請求や使用の差し止めを求めることができます。このように、屋号は商標登録することで強力に保護することが可能です。

ただし、商標は対象となる名称を商品やサービスと関連付けて登録するものなので、漠然と屋号と同じ名称を全てのものに使用できないよう登録することはできません。また、商標の登録は個人事業主が自ら行っても出願印紙代や登録印紙代として安く見積もって3万円前後の費用や更新に関する費用も発生します。しかも、商標登録は事前調査や申請書類の作成など困難な作業が多いため、通常は専門家に依頼するケースも多くなるため、その場合は更に費用を要する点にも注意が必要です。なお、商標登録の詳細については以下のリンクを参照してください。

関連記事:屋号を商標登録するメリットは?

登録した屋号を変更するには?

個人事業主
屋号を変更する方法は? (画像提供:Liza888/Shutterstock.com)

開業届や確定申告書で登録した屋号を変更するときは特別な手続きが必要ありません。ただし、商号として登記した屋号や商標登録した屋号を変更する場合にはそれぞれ手続きが必要です。ここからは屋号を変更する場合の手続きについて、それぞれのケースを詳しく確認してみましょう。

開業届で登録した屋号の変更は手続き不要

開業届や確定申告書で登録した屋号は変更の際に特別な手続きが要りません。税務署から送られてくる確定申告の書類には古い屋号が記載されていますが、屋号の変更後に提出する確定申告書に新しい屋号を記載するだけでこちらの変更も完了です。もし、屋号を変更した記録を残しておきたいのであれば、開業届で屋号の変更手続きを行うこともできます。ただし、前述の通り屋号は必ず使用しなければならないものでもなく、法律による権利の保護なども基本的にはないため、あまり神経質に手続きを行う必要はありません。

商号登記した屋号の変更は再度の登記を

商号登記した屋号を変更する場合は商号変更登記を行う必要があります。商号登記した屋号は登記簿謄本にその名称が記載されているため、これを変更する場合には再度登記を変更する登記が必要です。この商号変更登記には3万円の登録免許税がかかり、登記変更後の謄本を書面で請求する場合には別途600円の費用も必要となります。

商標登録した屋号の変更は再度登録が必要

商標登録した屋号を変更する場合は再度新しい屋号を商標として登録する必要があります。前述の通り、商標登録は名称と商品やサービスを関連付けて登録するため、その名称が変わった場合は別の商標として新たに登録手続きが必要です。ただし、他者が同じ名称の屋号や商号を使用している場合、その名称が商標登録されていなくても全国に知れ渡っているような有名な名称である場合は「先使用権」という権利が認められる可能性があります。「先使用権」が認められると商標登録できない可能性もあるため、新たな名称で商標登録を行う場合には同じような名称がないかどうかを徹底的に調査することも必要です。

屋号登録時の注意事項

ここまで確認してきたように、屋号の登録は極めて簡単です。また、屋号は比較的自由にその名称を付けることもできますが、いくつかの従うべきルールも存在します。ここからは、屋号を登録する際に使用できる文字などの注意事項について例を挙げながら詳しく確認してみましょう。

屋号には記号・数字も使用可能

屋号を決めるときは平仮名やカタカナ、漢字だけでなく、アルファベットや数字、記号なども使用することができます。例えば、カタカナと数字を組み合わせた名称や漢字と記号を組み合わせた名称なども屋号として使用可能です。しかし、屋号を商号登記する場合には記号が一部しか使用できないなどの制限があるため、商号に使用できる文字に合わせて屋号を決める必要があります。また、公序良俗に反するような名称も当然商号として登記することはできないため、これに類するような屋号も誤解を招く可能性があるためNGです。

法人と混同するような屋号はNG

屋号には漢字やアルファベットなどの好きな文字を使用できると説明しましたが一部例外もあります。それは、「株式会社」や「㏇,Ltd」などの会社と混同される文字です。これは、会社法という法律によって会社組織以外のものが会社と名乗ることを禁じていることが理由です。そのため、会社と間違えられるような文字は屋号に使用することができません。同様に、「銀行」や「信用金庫」、「生命保険」、「損害保険」などの文字も各法律によってその使用を禁じられているため、屋号としてその文字を使用することは不可能です。

商号登記・商標登録されていないか登録前に確認

屋号を登録する際は、他者が商号登記している名称や商標として登録されている名称にも注意が必要です。既に説明した通り、商号登記や商標登録されている名称は法律による保護を受けるため同じ名称を使用することはリスクを伴います。特に、商標登録されている名称は商標権により強力な保護を受けるため、その名称の使用差し止めや損害賠償まで発展する恐れがあります。そのため、屋号を登録する場合は同じ名称の商号や商標がないことを事前に検索して調査することが必要です。商標を検索する方法は以下のリンクを参照してください。

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