屋号名と法人名(会社名)は、どちらもビジネスにおいて使用する名前ですが、両者の違いを具体的に説明できますか?基本事項のおさらいや屋号と法人の設立手続きや設立費用の比較によって、独立間もない個人事業主さんの屋号に関する疑問を解決します!
個人事業主がつける屋号とは
個人事業主は屋号という名称を使用することができます。この屋号は法人の社名(商号)とは異なるものですが、必要に応じて使用することで、どのような事業を行っているのかを周りの関係者に周知できます。また、屋号は事業を円滑に進める効果ももたらすものです。まずは、屋号に関する基本事項や屋号の登録方法などを確認してみましょう。
屋号は個人事業主が名乗る事業名
屋号とは、個人事業主が個人名(氏名)以外で名乗る事業用の名称です。例えば、鈴木さんがクリーニング屋を始めるときにお店の名前を「鈴木クリーニング」とするこの名称が屋号になります。
屋号は使用することで取引相手に安心感を与えることが可能です。例えば、「中村さん」というどのような事業を行っているか分からない個人名よりも、「中村商店」という事業を営んでいることが分かる屋号の方が取引先は安心感をもって取引することができます。
また、「鈴木クリーニング」のように屋号に業種を含めた名称をつけるとクリーニング業を営んでいることが一目瞭然となるように、屋号を見ただけで、どのような業種や商売をしているのかが分かるという効果もあります。
屋号を記載・使用する場面は?
屋号は様々な場面で使用することができます。例えば、取引先へ発行する請求書や領収書は屋号の名称で発行することも可能です。この場合、住所と電話番号、屋号、事業者の個人名を併記して請求書や領収書の発行をすることが一般的です。
また、個人事業主の方の名刺にも個人名と屋号を併せて記載することができます。屋号を名刺に併記することで、どのような仕事をしている人なのかということを名前と併せて覚えてもらえる効果があります。
さらに、個人事業で使用する銀行口座にも屋号を使用することが可能です。基本的に銀行口座は個人事業主本人の名前でなければ開設できませんが、名前の前に屋号を入れて口座を作ることもできます。個人事業で使用する銀行口座を個人の口座と区別することで、事業に関する経費の集計や売上入金の管理が容易になるというメリットがあります。
屋号をつけるのは必須でない
屋号は個人事業主が使用できる便利な事業の名称ですが、事業主が「屋号は必要ない」と判断する場合は使用しなくても全く問題はありません。小売業や製造業などを営む場合は顧客や仕入先との取引に使用するため屋号をつけることが多くなりますが、フリーランスのプログラマーやWEBデザイナーなどは屋号を使わずに本名で活動をするケースも。屋号を使用しない場合は、「個人事業の開業届出書」を提出する際に屋号の欄は空白にして提出します。
個人事業主が屋号を付けるメリットとは
個人事業主にとって、屋号を付けるのは必須ではありません。それでは、必須ではない屋号をあえて付けるメリットはどういったところにあるのでしょうか。「事業内容をアピールしやすい」「屋号付き銀行口座を開設できる」「顧客からの信頼が高まる」など、個人事業主が屋号を付けるメリットについてご紹介します。
事業内容をアピールしやすい
屋号を持つことの第一のメリットは、事業内容を簡単にわかりやすく宣伝できるようになることです。たとえば「福田デザインラボ」などの屋号を名刺やホームページに掲載すれば、誰に対しても自分のやっている事業内容が分かりやすくなります。
屋号付き口座の開設で資金管理を円滑に
屋号を持つと、銀行で個人事業主向けの屋号付き口座を開設できるようになります。屋号付き銀行口座を持って、事業のお金はすべてそちらで管理するようにすれば、プライベートとの資金の区別が簡単に。確定申告の計算や帳簿付けもスムーズになります。
顧客からの信頼が高まる
屋号を持つことで、「この人はきちんとビジネスをしている人なんだ」と認識してもらえるようになり、顧客からの信頼が高まります。顧客が銀行口座に入金するときも、個人名の口座より屋号付き口座のほうが安心してもらいやすくなるはずです。
屋号の登録方法は?
個人事業主が屋号を付けるとなったら、当然気になるのが「屋号ってどうやって登録すればいいの?」という点ですよね。実は個人事業主の屋号の登録方法は、とっても簡単。屋号登録に必要なのは、開業時に税務署へ提出する開業届に、屋号を記載することだけなんです。本項では、個人事業主の屋号の登録方法について見ていきましょう。
屋号登録は「開業届」の提出だけ
個人事業主が屋号を登録するのに、特別な専用の手続きというものはありません。税務署に開業届を出す際、屋号を書く欄があるので、そこに自分で決めた屋号名を記入して提出しましょう。手数料などは一切不要です。
屋号の変更時も特別な手続きは不要
屋号を変更したいときも、何か特別な手続きなどをする必要はありません。屋号を変更したときは、その後の確定申告のときの確定申告書などに、変更した屋号を書けばOKです。変更届の提出などといった専用の手続きは存在しません。また、開業届を再提出して、そこに変更した屋号を書くのでも大丈夫です。
屋号のつけ方は?使える文字やルール
屋号は様々な場面で使用することができ、上手に活用することで大きな効果を得られるものです。この屋号のつけ方には少しだけルールがあり、このルールに従えば基本的には自由に決めることができます。ここからは、屋号に使える文字やルールについて確認してみましょう。
屋号に使える文字やルール
基本的に屋号は自由に決めることができます。使用できる文字も特に制限はなく、数字やアルファベットも使用可能です。ただし、個人事業主の屋号で株式会社などの会社を表す文字の使用は禁じられているので注意してください。
これは、会社法という法律で株式会社や合同会社などの事業形態以外の事業者は会社と誤解される名称を付けてはならないと規定されているためです。また、「銀行」などの特定の法律に基づいて業務を行う名称もそれぞれの法律によってその使用が禁じられているため使用できません。これらに反しない限り、屋号は自由な決め方をすることができます。
他者と同一の屋号も使用可能
屋号は上記のルールを守れば自由につけることができるため、他に使用している人がいる同じ屋号でも使用することができます。これは、屋号が登記などによって確たる権利の保護を受けるものではないことが理由です。
ただし、有名企業と同じ屋号や名の知れた商品と同じ名称の屋号などは商標権などの権利侵害につながる可能性があるため、そのような屋号の使用はおすすめできません。
屋号に関する注意事項とは
比較的自由に付けられて、登録方法も極めて簡単な個人事業主の屋号ですが、だからと言って何でもかんでも好きな名前を付けて良いというわけではありません。個人事業主が屋号を付ける際には、気を付けるべき点がいくつかあります。本項では、個人事業主が屋号を付けるなら必ず注意したい重要ポイントを解説します。
社名と混同するような屋号はNG
会社や法人だと誤解させるような屋号は付けてはいけません。たとえば「〇〇株式会社」や「△△CO.Ltd」などの名前は、個人事業ではなく法人だと誤解されかねないので、屋号にはできません。屋号を付けるときには、「この屋号は社名だと混同されないか?」を注意深く検討しましょう。
読みづらい・覚えづらい屋号にしないように
屋号の目的のひとつとして「事業内容をアピールする」「自分の個人事業のことを覚えてもらいやすくする」ということがあるので、読みづらい屋号や覚えづらい屋号はあまりおすすめできません。たとえばスペイン語やフランス語などの外国語ばかりの屋号だったりすると、なかなか人には覚えてもらいづらいですよね。個人事業主が屋号を付けるときは、屋号の読みやすさと覚えやすさも十分考慮して屋号名を考えてみてください。
事業の幅を狭めないように注意
個人事業主が屋号を付けるときに見逃しがちなのが、「事業の幅を狭めないように注意して屋号を決める」というポイントです。たとえば将来的に設計やマーケティングなど多方面に事業を手掛けるつもりなのに屋号を「○○デザイン」にしてしまうと、「デザインだけを行っている事務所だ」という限定的な印象を与えかねません。屋号を考えるときは、「将来的に自分の事業をどういうふうに発展させていきたいか」という長期的な展望まで見据えて屋号名を決めるようにしましょう。
もちろん将来的に事業を拡大した際に屋号名を変更するというのもアリなのですが、屋号を変更するとそれまで築いてきたブランドや宣伝効果がゼロからになりますし、顧客や取引先に新たな屋号名を覚えてもらう必要が出てきてしまいます。そのためなるべく最初に屋号を付ける時点で、将来的な個人事業のビジョンを見据えながら、仮に事業を拡大しても末永く使える屋号を考え出すのがおすすめです。
法人がつける商号(社名)とは
法人がつける社名は商号と呼ばれ、法人の設立登記を行う際には必ず商号の登記が必要になります。設立登記された法人は法律で法人格が認められ、契約行為などの様々な行為をその商号をもって行うことが可能です。ここからは法人がつける商号や商号登記について確認しましょう。
法人は設立時に商号登記が必要
法人の設立時には商号の登記が必要です。設立登記の手続きで提出する「設立登記申請書」に法人の商号とフリガナ、本店の住所などを記載して登記の申請を行います。
設立登記の手続きが完了すると、これらの商号や住所などは法人の情報として登記され、法人としての権利(法人格)が法律で認められることとなるのです。この法人の商号は使用できる文字やつけ方のルールが厳格に定められており、株式会社や合同会社などの会社形態を区別する文字は必ず商号に入れなければならないことが会社法で規定されています。
同一住所では同じ商号は使えない
同じ住所に同じ商号の会社を設立することはできません。これは、同じ住所に同じ商号の法人があると双方の区別がつかなくなるため、商業登記法という法律によって禁止されています。
ちなみに、「株式会社○○○」と「○○○株式会社」は○○○の部分が同じでも前株(まえかぶ)と後株(あとかぶ)が異なるため、それぞれ別の商号として使用可能です。
商号登記の手順
法人の商号登記は設立登記の中で行うこととなるので、ここでは簡単に設立登記の手順について確認してみましょう。大まかに以下のような流れになります。
- 商号や資本金の額・本店所在地・どのような事業を行うのかなど、基本事項について決定します。
- 決定した基本事項などを記載した定款の作成する。
- 作成した定款を公証役場に持ち込み、認証を受ける。
- 資本金の払い込みを行い、「設立登記申請書」などの登記に必要な書類を作成。
上記を終えたら、必要書類を本店所在地の住所地を管轄する法務局へ持ち込んで登記完了となります。なお、この設立登記には定款に貼る印紙代や定款認証の手数料、登録免許税などの費用が掛かります。
屋号と商号の違いは?一覧表で整理
屋号は個人事業主が使用する事業の名称ですが、法的にその名称が保護されることはありません。一方で、法人の商号には商号権と呼ばれる権利があり、法律による一定の保護がなされているのが現状です。ここからは、個人事業主の屋号が商号として登録できることや屋号と商号の違いについて確認してみましょう。
個人事業主の商号登記
個人事業主が使用する屋号も、商号として登記することが可能です。そもそも法人の商号は登記することにより法律で保護されており、上述の通り同じ住所に同じ商号の法人を設立することはできません。
また、商号には他人によってその商号の使用が妨げられない権利(商号使用権)と他者が同じ商号または類似した商号を不正に使用することを排除できる権利(商号専用権)を有しているため、個人事業主も商号を登記することで同様の保護を受けることが可能です。
さらに、個人事業主は設立登記された法人と比べると対外的な信用が低い傾向が顕著です。商号登記を行うことで個人事業の存在を登記上で証明できることも信用面ではメリットになります。ただし、商号を登記するためには3万円の登録免許税(3万円以下なので収入印紙による納付が可能)が必要で、法務局への登記申請などの手続きも必要になります。
なお、商号では同一市町村にしか保護がおよばないので、権利を守り切れないことも。将来的にビジネスの核となるような屋号やブランド名については商標として特許庁に申請することで、より強力な法律による保護を受けることも検討しましょう。ただし、商標登録には手間も費用も掛かりますので、個人事業主が屋号を商標登録するという例は多くはありません。
屋号と商号の違い
個人事業主として事業を行う際の屋号を単に屋号として使用するのか、それとも登記した商号を使用するのかを検討するため簡単に双方を比較してみました。
屋号 | 商号 | |
---|---|---|
法的な保護 | 弱い。他者に使用される恐れ | 同一市町村で同じ商号は使用できない |
費用 | 0円 | 3万円 |
手続 | 開業届を税務署へ提出 | 商号登記申請書を法務局へ提出 |
屋号は費用も掛からず簡単に決められることがメリットですが、法律的な保護を受けられないことは大きなデメリットです。一方で、商号登記を行った場合は他者が同じ商号や類似した商号を使用したときに商号権を侵害されたと法律を根拠に主張することができます。そのため、将来的な事業の拡大なども考えている場合には費用が掛かっても商号登記を行うことがおすすめです。
屋号を付けるなら法人化を見据えよう
独立して個人事業を立ち上げる段階で屋号を付ける方が多いと思いますが、屋号を付けるときは将来的な法人化の可能性まで見据えておくのがおすすめ。事前に法人化のことまで考えておくことで、屋号・商号関連のトラブルを未然に防ぐことができます。本項では、将来の法人化まで見据えた屋号の付け方についてご紹介します。
屋号を付ける際は法人化も見据えて
個人事業が成長したら、節税などの観点から法人化も有力な選択肢になってきます。将来的に法人化する場合、個人事業で使っていた屋号をそのまま商号(社名)にするのが一般的なパターンです。そのため、将来的に屋号と同じ名前で商号登録しても問題ないかどうかを検討する必要があります。具体的には、「同じ屋号・商号がないかどうか」「他者に商標登録されていないかどうか」を検索ツールで調査しましょう。
同じ屋号・商号がないか事前に検索を
ルール上は、屋号・商号ともに他者と同じものをつけても問題ないことになっています。しかし商号が被ってしまったことで、場合によっては不正競争防止法などの法律に触れる可能性もあるほか、思わぬトラブルに発展してしまうリスクも皆無ではありません。将来を見据えるなら、他の個人事業主や企業の屋号・商号と被らないように事前の検索をするのがおすすめです。
同じ屋号がないか調べるには、付けたい屋号で一度Googleなどでインターネット検索してみましょう。また同じ商号がないかどうかを調査するには、「国税庁法人番号公表サイト」で検索するのが便利です。さらに、商標登録されている社名や単語などと被るのを避けるため、「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」で商標検索もしておくといいでしょう。
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