個人事業主や自営業者がつける「屋号(屋号名)」とは、どのようなものなのでしょうか。なんとなく付けた方が良いという印象はあるものの、実際のところ詳細がよくわからないということもあるのでは。
本記事では、屋号に関する基本事項や付ける際の注意事項を、わかりやすく解説します。
個人事業主の屋号(屋号名)とは
屋号は個人事業主の方が使用するビジネス上の名称で、屋号名と呼ばれることもあります。この屋号は上手に活用することで様々な役割を果たすことが可能です。まずは、屋号に関する基本事項やその使用する場面について確認してみましょう。また、屋号と混同されがちな商号との違いについても説明します。
屋号(屋号名)とは
屋号(屋号名)とは、主に個人事業主の方などが事業を行うためにつける事業用の名称です。「屋号」や「屋号名」とも言いますが、呼び方はどちらでも問題ありません。この屋号は法人が店舗などの名称として使用することもありますが、基本的には個人事業主の方が事業用として使用する本名以外の名称です。この屋号にはどのような事業を営んでいるかを関係者に知らせる効果もあり、例えば「○○印刷」という屋号なら印刷に関する事業、「△△工務店」という屋号なら建築を請け負う事業を営んでいることが簡単に分かります。
屋号を記載する書類
屋号は様々な書類に記載することが可能です。例えば、請求書や領収書は屋号の名称で発行することができます。名刺にも屋号を記載することができ、事業内容が分かる屋号を使用している場合は名前と事業内容を併せて覚えてもらえることが大きなメリットです。
屋号付き銀行口座を開設可能
事業用の銀行口座にも屋号を使用することができます。基本的に、銀行口座は個人事業主の本名でなければ開設できませんが、屋号を使用している場合は本名の前に屋号をつけて口座の開設申し込みを行うことも可能です。
確定申告書にも屋号記入欄
個人事業主の方が毎年行う確定申告の申告書にも屋号を記載する欄があるので、屋号を使用している場合はその屋号を記載して提出しなければなりません。
屋号と商号の違い
同じものだと勘違いされることもある屋号と商号は、実は全く異なるものです。屋号は登録手続きも簡単で比較的自由に使用できる名称ですが、商号は商業登記が必要なため主に設立登記を行う会社(法人)などが使用します。
また、屋号は簡単に使用できる代わりに法律による保護を受けられない名称ですが、商号は必ず登記という手続きが必要となる半面、法律による保護を受けることができる名称です。ちなみに、個人が使用する屋号についても登記を行うことはできますが、登記をすることでこの屋号は登記をされた商号となります。
屋号(屋号名)の登録方法
屋号(屋号名)は簡単に登録することができ、手軽に使用することができます。また、屋号は費用をかけることなく変更ができるうえ、変更時の特別な手続きも基本的には不要です。こちらでは、屋号の登録方法と変更時の対応について詳しく確認してみましょう。
屋号登録は「開業届」を税務署に提出するだけ
屋号の登録は「開業届」を税務署に提出するだけで完了です。個人事業を開始するときには管轄の税務署へ開業届、正式名称「個人事業の開業届出」を提出する必要があります。この「個人事業の開業届出」には屋号とそのフリガナを記入する欄があるので、屋号を使用する場合はこの欄に屋号を記入して提出すれば登録は完了です。
その他に必要な手続き等は一切ありませんので、基本的に屋号は費用を掛けることなく使用することができます。
屋号変更時は申請の必要なし
既に使用している屋号を変更するときはどうすれば良いのでしょうか。実は特別な手続きが一切必要ありません。屋号の変更については開業届のような様式が存在しないため、変更時の手続きは一切不要です。屋号の変更後にはじめて行う確定申告の際に、申告書に新しい屋号を記入しておけば良いでしょう。
面倒な手続きなどもなく屋号を変更することは可能ですが、せっかく取引先に覚えてもらった屋号を変えることはビジネスの上で大きな損失となる可能性があります。また、取引先への屋号変更の連絡や銀行口座の名義変更などの処理は必要となるため、屋号の変更は相応の理由があるときに慎重に検討して行うべきです。
屋号(屋号名)をつける際の5つの注意事項
屋号(屋号名)は基本的に自由につけることができます。屋号に使用できる文字も特別に厳しい制限などはなく、漢字や平仮名、カタカナのみならず、アルファベットや数字についても使用可能です。
ただし、他の法律との兼ね合いなどにより思わぬ落とし穴が存在する点には注意しなければなりません。ここでは、屋号をつける際の5つの注意事項について説明します。
注意事項① 商標登録されていないか事前にチェックを
使用する屋号が商標登録されている場合は商標権の侵害となり、その名称の使用差し止めや損害賠償請求を行われる可能性があります。
商標とは、事業者の取り扱う商品やサービスを他人のものと区別するために使用する識別用のマークです。テレビのCMなどを見ていると分かりますが、自身の商品やサービスは会社名を出して宣伝することが普通なので、会社などの商号やそのブランド名も商標として登録することができます。そのため、同業種の商標登録されている会社名やブランド名と同じ、または類似した名称を使用すると商標権の侵害にあたる可能性が高い点には注意が必要です。使用したい屋号を決めたら、まず、その名称が商標登録されていないかどうかを確認しなければなりません。登録された商標を検索する方法については以下を参考にして下さい。
注意事項② 同一住所で登録されている商号は使えない
同じ住所で同じ商号を使用することはできません。これは「商業登記法」という法律によって定められていて、すでに登記されている商号を同じ住所で登記することは許可されないのです。
また、登記を行わない屋号についても、同じ住所に登記されている同じ名称の商号がある場合は商号権という権利を侵害する可能性が高いため、同じ住所での使用はおすすめできません。
注意事項③ 社名と混同するような屋号はNG
社名と混同するような屋号も使用することができません。例えば、「株式会社」や株式会社を英語で表記する際に使用される「Co.Ltd」などの文字を屋号で使用することは不可能です。
これは会社法という法律により、登記された会社以外の事業者が株式会社や合同会社などの会社形態を表す名称を使用してはならないという規定により定められているためです。そのため、個人事業主が使用する屋号では会社という文字の使用がNGです。また、「銀行」や「損害保険・生命保険」などの文字も銀行法や保険業法によってその使用が制限されているため、屋号に使用することはできません。
注意事項④ 読みづらい・覚えづらい屋号にしないように
屋号をつける際は、読みづらい・覚えづらい屋号とならないように意識することが重要です。例えば、三毛猫を好きな事業者が「ペットショップ mike」という屋号を使用してペットショップを開きます。
「mike(ミケ)」の部分がローマ字表記だと「mike(マイク)」と意図していない読み方で捉えられることもあるため、「ペットショップ ミケ」などの読み間違いが起こらないような工夫が必要です。また、スペイン産のオリーブオイルを取り扱う事業者が「aceite de oliva」(スペイン語でオリーブオイルの意味)という屋号を使用したところ、ほとんどの人に正しく読んでもらえない・覚えてもらえなかったという話もあります。特に、外国語や難しい漢字などに由来する屋号を用いる場合は、読んでもらえる・覚えてもらえるという工夫を凝らす必要があります。
注意事項⑤ 事業の幅を狭めないように注意
屋号によっては事業の幅が狭まることもあるので注意が必要です。最近は、大手のドラッグストアでも食料品や生活用品などの商品を扱っていますが、「××薬局」などの名称でそのような商品の取り扱いがあることは時間をかけて消費者に認知させたものです。
例えば、起業したばかりの個人事業主が「▲▲書店」という名前で食料品を取り扱っても一般の消費者にその事業内容を理解してもらうまでには相当の時間を要するでしょう。
このように、屋号に業種などを表す名称をつけた場合はその名称のイメージを植え付けることはできますが、それ以外の事業のイメージは他の名前よりも希薄になる傾向があります。
特に、起業当初に使用する屋号は事業の幅を狭めないように十分検討して決めることが重要です。また、事業の展望も含めた長期的な視点から屋号を決めることも重要です。事業が順調に拡大して法人成りする際に同じ名称を商号として利用できることは大きなメリットになります。
まとめ
個人事業主の使用する屋号(屋号名)について、基本事項やその決め方の注意点を中心に解説しました。基本的に、屋号は費用などが掛かることもなく比較的簡単に使用できますが、その使用により思わぬ落とし穴が存在する点には注意が必要です。特に、屋号を決める際は上記の注意事項に留意して、今後の事業展開も考慮した長く事業で使用できる名称を検討する必要があります。