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屋号を商標登録するメリットは?商標権侵害はしない・させない!

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最終更新日: 2023年03月13日

個人事業主がビジネスネームとして名乗る屋号。事業が成長すると共に、屋号もブランド力を高めてきたことでしょう。
しかし、大切に育ててきた屋号がある日他者から使用されたらと思うと、悔しいですよね。屋号を保護するために必要な商標登録とはどういうものか、事前に登録商標を検索する方法や商標登録の方法・費用を熟知してあなたの屋号を守りましょう!

屋号の登録方法は?

顧問税理士
まずは屋号の基本をおさらい!

まず本項では、「そもそも屋号って何?」「屋号はどうやったら登録できるの?」という基本中の基本をおさらいしてみたいと思います。簡単に言うと屋号とは、企業が付ける社名と同じように個人事業主や自営業者が商業用に名乗るものです。屋号の基礎について、以下より詳しく見ていきましょう。

屋号とは?基本をおさらい

屋号とは、個人事業主や自営業者がビジネス用に名乗る名称のこと。企業で言えば社名に該当します。ちなみに屋号は、他社と同じ名称になって被ってしまっても特に問題ありません。個人事業主の開業届や確定申告書には屋号を記載する欄がありますが、屋号をつけるのは義務ではなく、つけてもつけなくてもどちらでも良いことになっています。

屋号の例

どのような屋号をつけるのかは業種やそれぞれの個人事業主によって多種多様。基本的には事業内容が分かりやすくなる名称を屋号として使うことが多いようです。たとえば個人事業として美容室を経営していて、店舗名が「山田美容店」だとしたら、その「山田美容店」が屋号になります。ほかにもたとえば、フリーランスとして翻訳を行っているとしたら、「吉田翻訳事務所」「田村翻訳サービス」などのような屋号が考えられますよね。

屋号は「開業届」の提出で登録

個人事業の開業・廃業届出書【見本】出典:国税庁HP
個人事業の開業・廃業届出書【見本】出典:国税庁HP

個人事業主の屋号の登録方法はとっても簡単。個人事業をはじめるときに税務署に提出する「開業届」に屋号欄があるので、そこに屋号を記入するだけです。あとはそれを提出してしまえば、もう屋号の登録は完了となります。なお屋号をつけない場合は、開業届の屋号記入欄は空欄のままでも大丈夫です。屋号をつけるかどうかは任意の判断になります。

商標登録と商号登記の違いは?

個人事業主の屋号は、商標登録することで法的に守ることが可能です。ただ、ここで混同しやすいのが、似たような名称同士の「商号登記」と「商標登録」の違いです。商号登記は法人設立時に必須となる手続きのことで、商標登録は屋号などを法的に守るための手続き。それぞれまったく別の手続きになりますので、違いを簡単に確認しておきましょう。

「商号登記」は法人設立時に必須の手続き

「商号登記」は、個人事業主から法人に移行するときなど、法人設立時に必須となる手続きです。法人を立ち上げるときは、会社のいわば戸籍にあたる登記簿を登録しなければならず、その際は社名を登記する必要があります。この手続が商号登記です。たとえば法人を設立して「○○翻訳株式会社」という社名をつけるのだとすれば、この社名を登記簿に登録するのが商号登記になります。商号登記の申請先は法務局です。

商号登記すると、特に事業やサービスなどを限定することなく、広範にその名称の権利が認められます。なお商号登記を含む法人設立のための一連の法人登記には最低でも5万円~10万円程度の手数料が必要です。

「商標登録」は社名や屋号を法的に守る手続き

一方で「商標登録」は、社名や屋号などを、無断使用などの権利侵害から法的に守るための手続きのことです。商標登録は、法人設立せずに個人事業主のままでも申請可能。商標登録の申請先は特許庁です。

個人事業主の屋号は特に商標登録しなくても問題はないのですが、商標登録すると権利侵害からその名称を守る際の法的な根拠ができます。そのため他者からブランド名や店舗名などを無断使用されたり、権利侵害されたりしそうな恐れがある場合は、商標登録を検討してみると良いでしょう。

ただ商標登録の場合は商号登記と違って、その名称を使用する商品やサービス内容を限定して登録しないといけないので注意が必要です。商標登録には、基本的に最低でも10万円程度以上の費用がかかるのが普通です。

屋号を商標登録しないデメリットとは

個人事業主
屋号を商標登録しないデメリットは?

個人事業主の屋号を商標登録するのは、義務ではありません。そのため屋号を商標登録せずに個人事業のビジネスを続けることも可能ですが、屋号を商標登録しないことにはデメリットもいくつか存在します。ビジネス上のリスクとなる権利侵害をしない・させないために、商標登録はとても有効な手段です。本項では、屋号を商標登録しないデメリットをご紹介します。

屋号が商標権侵害になる可能性あり

屋号を商標登録していないと、知らず知らずのうちに他者が商標登録している屋号を使用してしまい、商標権を侵してしまう可能性があります。こうなると万が一法的トラブルが発生した場合、非常に重大なビジネスリスクを抱えてしまうことに。商標登録をするとその際に必ず商標登録の有無をチェックすることになるので、こうした危険性を未然に防ぐことができます。

大切な屋号が模倣されてしまうかも

商標登録していない屋号は、法的に何の保護もなされていない状態です。そのため大切に育ててきた屋号が、他社に無断で使われてしまう可能性だってあるのです。もし屋号が競合などに模倣されてビジネスに不利益が生じたとしても、商標登録していないと他社の使用を差し止めるのはなかなか難しくなってしまいます。

屋号を決める前に商標登録の有無をチェック

個人事業の屋号を決める前にぜひ行っておきたいのが、商標調査です。商標調査とは、その名称がすでに他社に商標登録されていないか事前に調べるリサーチのこと。屋号の商標登録を目指すのであれば、必須のステップになります。

商標登録の有無をチェックする商標調査には、特許庁のウェブサイト「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」を使うのが便利です。このサイトで屋号にしようと考えている名称を検索することによって、その名称が商標登録されていないかどうか簡単に確認することができます。

関連記事:商標検索を自分でする方法

屋号を商標登録する方法&費用

顧問税理士
屋号の商標登録って自分でできるの?費用と方法を知っておこう

本項では、屋号を商標登録する方法や流れ、商標登録完了までにかかる期間、そして必要な費用について解説していきます。商標登録の手続きはすべて自分だけで行うことも不可能ではありませんが、膨大な手間も時間もかかってしまうので、専門家である弁理士に依頼するのが一般的です。

屋号の商標登録の方法

屋号の商標登録は、大まかに以下のような流れで進みます。

  1. 屋号がすでに他社に商標登録されていないかどうかの商標調査を行う
  2. 商標登録の出願に必要な種類を揃えて、特許庁に出願する
  3. 特許庁の審査結果が出るのを待つ
  4. 審査で商標登録に問題ありと判断された場合は、意見書などを提出して再審査してもらう
  5. 審査に無事通ったら、商標登録に必要な登録料を支払う

登録料を支払ったら、1ヶ月程度で特許庁から登録証が送られてきます。これで商標登録は完了です。より詳しい流れや具体的な手続き方法については、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

商標登録には時間がかかる

商標登録の手続きには多くのステップがあり、商標登録完了まではとても時間がかかります。ケースバイケースではありますが、商標登録が無事に完了するまでは概ね1年程度からそれ以上の期間がかかると考えておいたほうが良いでしょう。一番時間がかかるのは特許庁の審査待ちの期間です。審査に一発で通らなかった場合は意見書の提出などといった追加対応が必要になってくるので、その分さらに時間もかかります。商標登録にかかる期間について詳しくは、こちらの記事でご紹介しています。

商標登録の費用

商標登録をするには、色々なところでそれなりの費用がかかってきます。主要なものは商標登録の出願時に特許庁に支払う出願費用と、審査通過後に支払う登録費用です。出願費用は、商標登録する商品・サービス分野の区分数に応じて最低12,000円から、登録費用も区分数に応じて変動し、5年分なら最低16,400円から/10年分なら最低28,200円からとなります。

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弁理士に手続きを依頼するなら、その分の手数料も必要です。ただ弁理士に依頼すれば煩雑で面倒な書類作成などをまとめて任せられるほか、万が一最初の審査で通過できなかった場合でも意見書提出など適切な対応をしてもらえるので、かえって安上がりになることも多いです。屋号の商標登録を手伝ってもらう弁理士を探すなら、オンラインで簡単に経験豊富なプロを探して無料一括見積もりできるミツモアがおすすめ。そのほか商標登録にかかる費用について詳しくは、以下の記事が参考になりますよ。