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商標登録までの期間は?審査の流れや早期審査の方法を紹介!

最終更新日: 2023年01月05日

自社のロゴや商品の権利を守るために欠かせない、商標登録。特許庁に商標を出願してから実際に登録されるまで、どのくらいの期間が必要かご存知でしょうか?
本記事は出願から登録までのステップと、それぞれにかかる期間をご説明。さらに、審査機関を早める方法についても解説していきます。

商標登録までの期間は?出願~登録の流れを解説

商標登録を申請してから完了するまでには、数ヶ月単位の長い期間がかかります。時には1年以上かかる場合もあるほどです。本項では、商標登録までの一般的な期間についてご紹介。さらに商標登録を出願してから登録完了するまでの、大まかな流れについても解説します。

商標出願から登録されるまでの期間は?

商標登録までの期間は1年以上かかることも

商標登録を特許庁へ出願してから、それが認められて正式に商標登録されるまでには、数ヶ月という期間がかかります。商標登録の分野などによって差があるものの、基本的に6ヶ月〜8ヶ月程度かかることが多いようです。時々4ヶ月など比較的短い期間で認められることもありますが、稀なケースといえます。逆に、長い場合だと10ヶ月、さらには1年を超えることもあります。商標登録の出願を考えるときは、「1年かかることも珍しくない」ということを頭に入れておきましょう。

商標登録の出願から登録までの流れ

商標登録の出願から登録までには、いくつかの段階を踏まなければいけません。「出願してしまえばあとは審査を待つだけ」というわけではないので、注意が必要です。商標登録の流れは以下のようなステップになります。

  1. 出願前に商標調査を行う
  2. 特許庁に出願登録願を提出
  3. 審査
  4. 特許庁から登録査定 / 拒絶理由通知 が届く(※登録査定が届いた場合は7へ)
  5. 「拒絶理由通知」に対して意見書や補正書で反論
  6. 反論後が認められると、登録査定が届く
  7. 登録査定が届いたら、30日以内に登録手続きを行い、設定登録料(登録手数料)を支払う。
  8. 登録手続き後、1ヶ月程度で登録証が届く。これで商標登録は完了。

商標調査などの出願準備に約1か月かかることも

まずは商標登録を出願するための準備が必要になります。最初に行うのが「商標調査」です。これは、出願しようとする商標が審査に通る可能性があるかどうかを検討するためのプロセス。同一の商標、または類似した商標が登録されてないかどうかや、出願する商標に識別力(オリジナリティ)があるかどうかなどを調べます。

次に商標の区分を決定しなければいけません。区分というのは商標のカテゴリのことで、45個の区分から選びます。この区分は複数指定することが可能ですが、指定する区分が増えるごとに手数料がかかるので、慎重に考えましょう。
同じ商標でも区分によって認められたり認められなかったりするだけでなく、区分選択を誤ると商標を他社による模倣から守れないことも。この区分選びは商標登録をする上で、非常に重要な意味を持っているのです。

こうした諸々の出願準備の期間にはだいたい1ヶ月程度が必要でしょう。

商標登録の出願から審査着手までの期間は約8か月

出願準備が終わって、実際に特許庁へ商標登録を出願したら、次は審査待ちの期間(通称:FA期間)です。特許庁には毎日膨大な数の出願登録願が届いていて、それをすべて人力でチェックしています。そのため商標登録を出願しても、それがすぐに審査されるというわけではありません。出願から審査着手となるまでは数ヶ月かかり、8ヶ月ほどかかる場合もあります。審査待ちの期間が長いのは、「審査自体に時間がかかっている」というより、「そもそも審査着手までの順番待ちに時間がかかっている」という理由のほうが大きいのです。

商標登録の審査期間は4~5か月

順番待ち期間(FA期間)が終わっていよいよ審査着手されたら、審査期間はおよそ4ヶ月〜5ヶ月程度です。この期間はただひたすら待つしかありません。商標登録の内容や種類によって、多少審査期間が前後する可能性もあります。
一方で、出願者が個人であろうと法人であろうと、審査期間に差が出ることはありません。

「拒絶理由通知」が来たら意見書か補正書で反論

審査が完了すると、その結果が通知されます。審査通過であれば「登録査定」というものが届き、晴れて商標登録の申し込み手続きが可能に。逆に、審査に合格できなかった場合は「拒絶理由通知」という通知が届きます。拒絶理由通知が届いたら、反論の機会が通常40日間与えられます。拒絶理由通知の内容をよく検討して、審査通過の可能性がまだありそうであれば、反論内容を練りましょう。反論は意見書か補正書の送付で行います。

審査を通過したら登録手続きを

反論後の再審査結果は、概ね1ヶ月程度で届くことが多いです。これで審査通過が認められれば、登録査定が届きます。登録査定が届いたら、登録査定の発送日から30日以内に、商標登録の手続きを済ませましょう。
この際、設定登録料(登録手数料)の支払いも行います。審査を通過しても、この登録手続きをしないと商標登録完了にならないので要注意です。

登録手続きをした後、だいたい1ヶ月くらいで特許庁から「登録証」というものが届きます。この登録証の発行をもって、正式に商標権が発生することになります。

商標登録のFA期間は将来的に改善される?

特許庁ではFA期間短縮を目指している

ここまでご紹介してきたように、商標登録までは非常に長い期間が必要なのが現状です。特にFA期間(審査待ち)の期間は概ね半年以上となっており、改善の必要性が指摘されています。本項では、商標登録のFA期間の推移と、今後の改善の可能性について解説します。

商標登録のFA期間の推移

商標登録 FA期間 推移
商標登録 FA期間 推移 出典:国税庁
商標登録出願数 推移表
商標登録出願数 推移 出典:国税庁

日本では現在、商標登録の出願件数が年々増えています。2011年に10万件強だった出願件数は、2017年には19万件を突破。それに比例するように商標登録の平均FA期間も伸びています。2014年の平均FA期間は4.1ヶ月でしたが、2017年には6.3ヶ月と、この3年間だけで2ヶ月以上も長期化しているのです。

特許庁も商標登録のFA期間短縮を目指すも…

1出願に含まれる区分数 推移表
1出願に含まれる区分数 推移 出典:国税庁

特許庁も当然この問題を認識しており、様々な対策を講じています。審査にあたる人員の増加や、ファストトラック審査の導入などもその一例です。しかし商標登録の出願件数の伸びは著しく、こうした対策による効果はあまり出ていないというのが現状となっています。商標登録のFA期間短縮が実現するのは、しばらく先になりそうです。

商標登録の期間を短縮!「早期審査」とは

商標登録までの期間を短縮する方法は?

商標登録の期間を短縮できる手続きとして、「ファストトラック審査」「早期審査」という2つの方法が用意されています。ファストトラック審査は最近導入された新しい審査方法で、指定の条件を満たすと自動的に適用されます。
もうひとつの早期審査については、別途の申請が必要です。本項では、特に早期審査 に関して詳しく見ていきます。

商標登録までの期間を短縮する3種類の方法

商標登録の期間を短縮する方法としては、前述の通り「ファストトラック審査」と「早期審査」があります。ファストトラック審査は、条件に合致した申請なら自動的に適用されるので、特別な手続きや申請をする必要はありません。ファストトラック審査が適用されると、平均2ヶ月程度の審査機関短縮が見込めます。

一方早期審査の場合は、別途早期審査の申請をしなければいけません。その分、ファストトラック審査と比べるとFA期間を大幅に短縮できる場合が多いようです。
より早く審査を通したければ、早期審査の活用を検討してみましょう。

商標登録で早期審査の対象となる要件は?

早期審査の対象となる要件は、主に以下の2つです。2つのいずれかに該当していれば、早期審査の対象として認められます。

  • 出願商標を事業や商品で利用していて(あるいは利用準備を相当程度進めていて)、かつ権利化に緊急性がある
  • 出願商標を利用している商品やサービス(あるいは利用準備を相当程度進めている商品やサービス)だけを指定して商標出願している

1つ目の要件にある「権利化に緊急性がある」というのは、たとえば第三者が許可なく出願商標を使用しようとしているケースなどが考えられます。2つ目の要件は、すでに出願商標を使用している商品(あるいは利用準備を相当程度進めている商品)だけに限って商標登録を申請するというものです。

早期審査を受ける際の注意点

早期審査を受ける上で気をつけておきたいのが、早期審査をしたからといって審査が通過しやすくなるわけではないという点です。早期審査は、あくまで審査期間を短縮するためだけの制度。審査基準が変わるわけではないので、出願準備の大切さは変わりません。

また、早期審査で審査してもらえるのは、事業準備が相当程度進んでいる品目に限られています。
たとえばA・B・Cという品目があって、Aだけ事業準備ができているとします。通常審査であれば、A・B・Cまとめて、事業準備ができていない品目も含めて審査・認定してもらうことが可能です。
ところが早期審査では、事業準備ができているA品目の審査しか認められません。つまりあとでB・Cの品目についても商標登録したいと思ったら、これらは再度別に申請しなければならないのです。そのため、場合によっては早期審査よりも通常審査のほうが適していることもあります。

商標登録の出願や早期審査の準備は弁理士におまかせ

商標登録は弁理士に依頼を

商標登録の出願から登録完了までは、とても長い期間がかかります。そして出願準備にも大変な労力が必要です。そして、もしも書類に不備があれば余計に時間がかかるばかりか、審査を通過できずに時間とお金が無駄になってしまうことだってあります。そこでおすすめしたいのが、商標登録の専門家である弁理士の力を借りることです。

弁理士なら商標登録の手続きがスムーズ

弁理士は、商標登録の出願などを得意とする専門家です。商標登録を出願する際は弁理士に相談すれば、申請書類も確実に揃えてくれますし、手続きがスムーズに進みます。
また、商標登録出願の手続きや条件は非常に複雑。弁理士のサポートを受けることで、各種手続きを任せられるほか、FA期間を短縮する早期審査の申請も行ってくれるのです。

弁理士を探すならミツモアで

商標登録出願をするならぜひ弁理士に相談したいところですが、そもそも弁理士を探すのって大変ですよね。ミツモアなら、商標登録に強い弁理士を、オンラインで簡単に探すことができます。見積もり依頼は完全無料。複数の弁理士の見積もりと提案を比較して、自分が気に入ったプロを選べます。弁理士のレビューや実績も確認できますし、事前にチャットで会話することもできるので安心です。

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