柏村 様(50代)
5.0
18日前
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4.9
(136件)
総合評価
4.9
inagaki 様の口コミ
今回は商標登録の件でお願いをしました。何も分からなかったので、とりあえず口コミを見て一番良さそうな所としてコンタクト取り始めました。 チャットの返信も早く、zoomでの相談も対応が良かったです。(←相談の時点で料金が発生するのかとヒヤヒヤしましたが、見積書が出るまで本当に神対応!)担当された方が本当に良心的で、私に合った商標区分を選択して下さり、そこにも好感を持てました。 お願いした日から3日くらいで申請して下さり、一先ずホッとしています。 今回担当してくださった方に感謝です。
5.0
(111件)
総合評価
5.0
株式会社OMS 様の口コミ
(40代 女性)
今回、弊社のキャラクター商標登録をお願いいたしました。 弁理士さんを最初探していた時、知人の知人の弁理士さんを紹介してもらって進めていたのですが、MTGするのに1時間3万円と言われたので即断り、ネットで調べてミツモアさんを知り、口コミ・価格・実績・キャリア等が最も弊社の希望と合っていると思ったのでご依頼いたしました。 最初から最後までとてもご親切かつご丁寧なご説明からスタートし、弊社の代表もMTG後にとっても勉強になった!面白い!すごく親切だった!信頼できる!と大絶賛しておりました。 なにより、チャットやメールでのご対応が迅速でスムーズにやり取りができることが安心感につながりました。 この度は誠にありがとうございました。 大変感謝しております。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
商標登録・出願に強い事務所・弁理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
柏村 様(50代)
5.0
18日前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
今回、屋号を保護するために、商標登録に詳しい弁理士さんに繋いで頂く目的で、ミツモアを利用しました。 相見積もりで複数の候補をご紹介いただき、実績と拠点(土地勘などの配慮を期待)と金額を考慮して選定させていただき、依頼しました。 単なる既登録情報の検索だけでなく、当方の希望や思いを聞いていただき、適切な解決策やご提案を頂くことができ、とても助かりました。 その結果、当方の屋号を保護しつつ、他者が類似の商標を利用しても重複する事で他者の権利を阻害する事のない、理想的な登録が出来ました。 ありがとうございました。 手続きの流れのご説明もわかりやすく、また最後の登録完了までしっかりと連絡とフォローを頂けました。
プロからの返信
この度は、ご依頼ありがとうございました。 また、口コミの方も大変ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR
ARAI 様(50代 男性)
5.0
14日前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
今回、屋号保護のため商標登録をお願いしたくミツモアさんをはじめて利用しました。 弁理士さんと接点がないなか、ミツモアさんを通じて複数の弁理士さんをご紹介いただき、プロフィール、料金、口コミなどを参考に比較検討しながら依頼先に通じることができ感謝しております。 チャットでのやり取りは対応が迅速で、商標登録という身近ではない作業ではありましたが、適切にご助言をいただき、予想していたよりも早く登録することが出来ました。 この度は大変お世話になりました。 ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
プロからの返信
お世話になっております。 この度は、ご依頼大変ありがとうございました。 こちらこそ、今後ともよろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR
inagaki 様
5.0
14日前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
今回は商標登録の件でお願いをしました。何も分からなかったので、とりあえず口コミを見て一番良さそうな所としてコンタクト取り始めました。 チャットの返信も早く、zoomでの相談も対応が良かったです。(←相談の時点で料金が発生するのかとヒヤヒヤしましたが、見積書が出るまで本当に神対応!)担当された方が本当に良心的で、私に合った商標区分を選択して下さり、そこにも好感を持てました。 お願いした日から3日くらいで申請して下さり、一先ずホッとしています。 今回担当してくださった方に感謝です。
速い!
人が良さそうな方で威圧感がなくて、相談もしやすかった。
噛み砕いて説明してくれた。
当初考えていたよりも少なくて、合ったものを提案してくださった。
よく聞き耳を持って聞いてくださったと思う。
プロからの返信
お忙しいところ、口コミをして頂きまして誠に有難うございます。 高評価を頂きまして、大変嬉しく思っております。 担当弁理士にも励みになるお言葉を頂きまして、誠に有難うございます。 審査結果が通知され次第すぐにご報告させて頂きます。 引き続き、よろしくお願い致します。
依頼したプロ弁理士法人白浜国際特許商標事務所
株式会社OMS 様(40代 女性)
5.0
12日前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
2区分以上
今回、弊社のキャラクター商標登録をお願いいたしました。 弁理士さんを最初探していた時、知人の知人の弁理士さんを紹介してもらって進めていたのですが、MTGするのに1時間3万円と言われたので即断り、ネットで調べてミツモアさんを知り、口コミ・価格・実績・キャリア等が最も弊社の希望と合っていると思ったのでご依頼いたしました。 最初から最後までとてもご親切かつご丁寧なご説明からスタートし、弊社の代表もMTG後にとっても勉強になった!面白い!すごく親切だった!信頼できる!と大絶賛しておりました。 なにより、チャットやメールでのご対応が迅速でスムーズにやり取りができることが安心感につながりました。 この度は誠にありがとうございました。 大変感謝しております。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
とても迅速な対応でした
無知な状態からでしたがとても質問しやすかったです
ご依頼した要件以上の情報等を頂けました
満足しております
説明・手順諸々分かりやすかったです
プロからの返信
この度は、ご依頼頂きましてありがとうございました。 また、大変うれしいお言葉ありがとうございます。 こちらこそ、今後ともよろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR
徳永 様(50代 男性)
5.0
19時間前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
今回は商標登録の件で依頼し、迅速に対応頂き、料金も明確で安心してやり取り出来ました。 また何かあれば依頼したいと思います。
質問に対してすぐに返信頂きました
専門的な内容なので何からすれば良いか分かりませんでしたが、丁寧に教えて頂きました。
分かりやすかったです。
納得してます。
理解出来ました。
プロからの返信
徳永 様 ご依頼頂き有難うございました。十分な対応ができないところがあったかと思いますが、ご容赦ください。高い評価を頂き感謝しております。 今後も宜しくお願いいたします。
依頼したプロ松原特許商標事務所
罪に問われる可能性はございます。商標法上の根拠条文は以下の通りです。なお、文字数制限がございますので、下記74条は一部のみ掲載します。 (虚偽表示の禁止) 第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
「®」は、「Registered」の頭文字「R」に由来するマークで、米国商標法で第三者に登録商標であることを警告する手段とされています。日本では、「®」を商標登録表示とした規定はありませんが、表示例が多いこともあり、そのように認識している人は多くいます。したがって、®マークを不正使用した場合、商標登録表示と紛らわしい表示であるとして虚偽表示の罪に問われる可能性があります。
日本の商標登録を受けていないにも関わらず、「®」マークを使用すると、罰に問われます。 商標法第74条に「何人も次の行為をしてはならない」とあり、1号に「登録商標以外の商標を使用する場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」が規定されています。「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」には、マルRマークを付することも含みます。 商標法第74条の規定に違反した者は、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す」(商標法第80条/虚偽表示の罪)に該当します。
®️は、ご指摘のように米国商標法に基づくマークで、米国では損害賠償請求のため必要な表示ですが、日本商標法では法律上意味ないとされております。 しかし、未登録商標と®️を使用する際に、商標登録表示と紛らわしい表示とされた場合、虚偽表示に該当する可能性は少なからずあります。虚偽表示の罪としては、懲役3年以下又は罰金300万円以下です。 未登録商標であれば、Rマークのかわりに、「TM(TMマーク)」、「SM(サービスマーク)を使用するビジネス慣習もありますので、ご検討されてはいかがでしょうか。
商標登録されていない商標や記号に対して®︎マークを付することは認められません。 出願中でも認められません。 日本で正式に商標登録されていないものに対して®︎マークをつけると、虚偽表示とみなされて刑事罰(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)が科される虞があります。
日本国内で商標登録を受けていない商品に®マークを使用しても罪には問われません。®マークは米国の商標法に則ったマークですが、日本国内でも便宜的に使用されていることも多いので、消費者等が勘違いしたりすることで、御社の評判に悪影響を及ぼすかもしれない点には注意した方が良いでしょう。
🄬はアメリカの連邦商標法におけるマークであって、日本の商標法で定められたマークというわけではありませんが、日本国内において登録商標として広く認識されていますので、登録を行っていないのに商品に🄬を使用した場合虚偽表記とされる可能性があります。
日本国内で商標登録を受けていない商標に「®」マークを付けることは避けるべきです。「®」は米国等で登録商標を意味する表示ですが、日本でも一般には「登録済みの商標」と受け取られる可能性があります。登録商標でないものに登録表示又はこれと紛らわしい表示を付すと、商標法上の虚偽表示に該当し、刑事罰の対象となるおそれがあります。出願中であっても登録前は使用しない方が安全です。
徹底的に調べた訳ではありませんが、おそらく無いと思います。実際、®マークが不正使用されることが原因で損害が生じるケースというのは非常に考えにくいですし、裁判所がそのような認定をするとも考えられません。
事例については知りません。 虚偽表示の罪(商標法第80条)は、罰則規定(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)なので、賠償金ではありません。例えば、不正商品(模倣品)に他人の登録商標を付し、それに®マークを付けて販売した場合は、商標権侵害となり、商標権者から損害賠償請求され、賠償金を支払う必要があります。 虚偽表示の罪(商標法第80条)は、「登録商標以外の商標を使用する場合」なので、登録商標でないのに、「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」が対象となり、罰則の対象となります。
当職自身は、®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払った裁判例は知りません。しかし、商標登録表示と紛らわしい表示とされた場合あり、その場合、虚偽表示の罪に問われうることを考慮すると、「®マークを日本国内で不正使用」することはやめておくべきと言えるでしょう。
他者の登録商標を使用したとして賠償金の支払いを命じられたケースは良くメディアなどで報道されています。有名な事件としてはブランド品の海外からの不正輸入の事件です。
賠償金を支払ったケースについて知られている事例はありません。似た規定が特許法、実用新案法、意匠法にもありますが、同様に知られている事例はありません。
商標の登録をされていないのにも関わらず、登録表示や紛らわしい表示をすることは商標法で禁止されております。(商標法第74条)🄬を使用していると、登録商標であると一般的に受け取られる可能性があります。 虚偽表示を行った場合、刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。 🄬の利用で賠償金を支払ったケースの具体的な内容は過去の判例を調べる必要があります。
私が把握する限り、日本国内で「®」マークの不正使用のみを理由として損害賠償金の支払いが命じられた有名な裁判例は確認できていません。もっとも、未登録商標に「®」を付ける行為は、商標法上の虚偽表示に当たる可能性があり、刑事罰の対象となり得ます。そのため、賠償事例の有無にかかわらず、使用は避けるべきです。
®マークの不正使用が他人に損害を与えることは考えにくいので、損害賠償義務が発生することは想定しにくいです。 しかし、商標法第80条は、虚偽表示の罪として、懲役刑や罰金刑を規定しています。 個人的には、®マークの不正使用で事件になったケースは聞いたことがありません。 なお、不正の意図は無いと思われますが、厳密に見れば®マークの不正使用の事実は散見されます。
その認識で間違いはありません。分かりやすさ優先で説明すると、お客様がその立体形状から会社名や商品名を思い起こすものが立体商標です。一方、お客様が欲しいと感じるザイン(形状)を保護するものが意匠権になります。
商標法は、商標に化体した業務上の信用を保護するものであり、立体商標においても同じです。したがって、商標においては創作性も求められませんし、更新することにより権利が永久に続くことになります。意匠法は、創作された無体財産を保護するものであって、新規であること、創作性があることが要求されます。権利も特許庁に登録されてから20年で終了致します。更新することはありません。
立体商標は、その形状のみで識別力を獲得しているもの、その形状をみれば誰でもどの会社のどの製品であるのか分かるものであることが登録条件となっていいて、ヤクルトの容器やペコちゃん人形等が登録されています。一方で、意匠登録は、工業デザインであれば、識別性を獲得していなくても登録を受けることができます。したがって、ご理解されているとおり、形状にブランドとしての信用性が付与されている場合には立体商標としての登録、まだ、未使用の状態であって信用が化体されていないデザインは意匠登録で保護することになります。
概ねその理解で差し支えありません。立体商標は、商品の形状や店舗外観などが「どこの商品・サービスか」を示す識別標識として機能する場合に、そのブランド力を保護するものです。一方、意匠権は、物品や建築物等の形状・模様・色彩などのデザイン自体を保護するものです。つまり、保護の中心が「出所表示」か「デザイン」かに違いがあります。
その認識で間違いありません。 補足すると、商標は、商品やサービスの出所(提供者)を区別するための標識です。立体商標で有名なペコちゃん人形は、ケーキやお菓子の広告媒体として不二家さんの店頭に置かれたりします(商標の場合は、必ずしもケーキやお菓子をペコちゃんの立体形状にする訳ではありません)。 一方、意匠は物品のデザインそのものですので、例えば、車の意匠であれば車のデザインが対象となります。
その認識で間違いございません。 商標権は更新を繰り返すことにより、何年でも保有し続けることができますが、登録のための審査が厳しいです。 一方、意匠権は、登録から20年(2020年4月1日以降は出願から25年)という存続期間がございますが、登録の審査は通りやすいです。
その認識で間違いありません。そのほか、立体商標は実際に使用されることで保護するブランド力が存在する限り永続的に更新することができますが、意匠権は一定期間(設定登録の日から20年)を経過すれば権利終了するという違いがあります。
相場(以前弁理士会で定めていた標準料金)は次のとおり。出願費用は1区分の場合、弁理士手数料6万円、特許庁の出願手数料(印紙代)1.2万円。(調査費用は別で1~2万円) 拒絶理由通知の応答は1回につき意見書・補正書各3万~5.5万円。拒絶理由通知は1回程度で、出願前の調査により、他人の登録商標の無い商標又は商品・役務を選定して出願すれば不要の場合もあります。 登録時費用は1区分の場合、登録査定時の弁理士成功報酬4.5万円、納付手数料1万円、特許庁に支払う登録料28200円(10年分)です。
・調査費用 1商標で1商品・役務について、2万円くらいが多いと思います。 ・出願費用 弁理士会H21年のアンケート(有効回答620人)によると、1商標、1区分の出願の弁理士報酬は、「6万円以上~8万円未満(282人)」が最も多いです。 ・応答費用・登録手数料 弁理士会H15年の調査では、意見書提出が47,907円、補正書提出が40,579円が平均報酬となっております。当職の経験上、登録手数料の平均は1万~2万円程度だと思います。 ・拒絶理由の回数 調査した上での出願ならばゼロに近いです。
御見積は競争力を考慮した提示になりますが、当所の定価は次の通りです。これに、消費税、特許庁への納付金等が追加されます。調査費用15000~・出願費用(1商標1区分)46000・拒絶理由通知への応答費用(1回あたり)10000~70000・登録時手数料33000。拒絶理由通知は平均して0.2回程度受けます。
商標登録の依頼費用は事務所により幅がありますが、一般的には、調査費用2~5万円、出願時手数料5~10万円、拒絶理由通知への応答費用1回あたり5~15万円、登録時手数料3~8万円程度が一つの目安です。なお、特許庁への印紙代は別途必要です。ミツモア掲載の料金は、相場よりかなり低額な部類といえます。拒絶理由通知は必ず来るものではなく、案件によります。
商標登録の依頼費用は、数十年前の規制緩和で自由化され、現在では、弁理士の業務体制も様々ですので、相場というものは存在しないように思われます。 とはいえ、いわゆる格安系事務所では、調査無料、出願費用1万円前後(1区分)というところから、伝統的な事務所では調査費用3万円(1区分)、出願費用6万円(1区分)といったところが目安になるかもしれません。 商標の場合、拒絶理由通知が来ないことも多いですし、仮に受けても1回が殆どです。2回以上受けることは稀です。
はい、対応可能です。商標登録では、商標そのものだけでなく、どの商品・サービスを指定するか、どの区分で出願するかが重要です。当事務所では、事業内容や今後の展開を伺った上で、適切な指定商品・指定役務や区分をご提案いたします。また、特許庁のデータベースを用いた類似商標調査にも対応しておりますので、出願前の段階からお気軽にご相談ください。
ご依頼時には、まず登録したい商標、すなわち名称・ロゴ・マーク等をご用意ください。併せて、その商標を使用する商品やサービスの内容、現在の事業内容、今後使用予定の商品・サービスが分かる情報をお知らせいただけると、適切な区分や指定商品・指定役務を検討しやすくなります。
はい、ご相談可能です。海外で商標を保護したい場合は、保護を希望する国・地域、使用予定の商品・サービス、事業展開の時期などを伺った上で、出願方法を検討します。国ごとに制度や費用が異なるため、まずは進出予定国や販売予定国を整理することが重要です。なお、海外出願は現地代理人との連携が必要となる場合がありますので、内容に応じて対応方針をご案内いたします。

商標登録にかかる費用は大きく分けて2つです。「出願時費用」と「登録時費用」になります。
出願時費用は、商標の事前調査の後、特許庁へ商標登録出願をする際(前述のSTEP 2)に支払う費用のこと。
登録時費用は、特許庁による商標の審査が終わって商標登録が認められた際(前述のSTEP 4)に支払う費用のことをいいます。
登録時の費用は商標登録が認められなかった場合は発生しません。
そして、出願時費用・登録時費用ともに一定額ではなく、「区分」の数によって費用が変わってきます。
以下で「区分とは何か?」をまとめてから具体的な費用の金額をみていきましょう。
区分とは、商品・サービスをカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。商標を登録する際は、該当する商品・役務(サービス)の区分を指定しなければなりません。
たとえば、イートインコーナーを設置したパン屋さんの場合、「パン」として第30類、「店内飲食」として第43類に出願する必要があります。
「念のため、多くの区分に登録しておこう!」と考えたくなりますが、おすすめできません。
指定する区分数に応じて特許印紙代(特許庁に収める費用)が大きくなってしまうからです。
また、多くの区分で商標登録をしたとしても、実際にその区分で商標を使用していない場合は不使用取消審判の対象となることがあります。
こういった理由から、商標登録は適切な区分で行うことが重要なわけですが、適切な区分を見定めるのは簡単ではありません。
専門知識を持った弁理士に相談し、時間と労力を最小限に抑えたいところです。
特許庁に商標を出願する際にかかる費用(特許印紙代)は「3,400円+(8,600円×区分数)」です。印紙代は区分数に応じて変動するので、下の表でいくらかかるか確認してみましょう。
区分数と印紙代の計算
| 区分数が1つ | 3,400円+(8,600円×1)=12,000円 |
| 区分数が2つ | 3,400円+(8,600円×2)=20,600円 |
| 区分数が3つ | 3,400円+(8,600円×3)=29,200円 |
この料金はあくまで特許庁収める印紙代なので、弁理士に依頼する場合は別に弁理士費用がかかります。
金額は事務所によって異なりますから、事前に確認を行ってくださいね。
商標の登録は5年と10年から選ぶことができ、費用も変わってきます。
商標の登録料は、特許庁から商標出願が認められてから30日以内に一括納付(10年分)、または分割納付(5年分)で納めます。
商標登録は10年間(特許庁に商標登録料を10年分納める)が原則です。
しかし、ライフサイクルの短い商品の商標など10年間も商標登録が必要ない場合もあるため、5年間でも登録できる制度が用意されました。
商標を5年間で登録することを「分割納付」と呼びますが、分割納付を選んだ場合、後半5年分の登録料は商標登録された日から5年が経過する前に納めますが、納付しなかった場合、商標登録から5年が経過したときに商標権が消滅します。
このあと解説しますが、5年登録(分割納付)を選んだ場合、10年分を一括納付したときと比べて、かかる費用は割高になってしまいます。
ちなみに商標権の更新は何度でも可能です。更新登録の手続きを繰り返すことで、商標権を半永久的に所有することができます。
余談になりますが、特許権の場合は存続期間が最大で20年間です。
身近なところでは、ジェネリック医薬品を例にあげると分かりやすいかもしれません(ただし、医薬品の特許権は最大で5年間の延長があります)。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間満了によって製造・販売ができる薬ですよね。
一定の期間は特許権者に独占的に製造・販売できる権利を与え特許権者の発明の保護を図り、期間満了後は国民の共有財産とします。
そうすることで、産業の発達や技術の進歩につながる……というのが特許制度の趣旨の一つになります。
商標は事業者が蓄積してきた信用の保護を目的としていますから、特許権とは異なり、更新することで半永久的に使用できるわけです。
話が逸れてしまいましたので戻しましょう。
以下では、商標の5年登録と10年登録、それぞれの場合にかかる費用をご紹介します。
5年登録(分割納付)「16,400円×区分数」が基本の考え方です。
5年登録(分割納付)
| 区分数が1つ | 16,400円×1=16,400円 |
| 区分数が2つ | 16,400円×2=32,800円 |
10年登録(一括納付)の場合、「28,200円×区分数」が基本の考え方です。
10年登録(一括納付)
| 区分数が1つ | 28,200円×1=28,200円 |
| 区分数が2つ | 28,200円×2=56,400円 |
また、更新登録申請料も登録年数によって変わってきます。
更新登録申請料
| 5年分(分割納付) | 22,600円×区分数 |
| 10年分(一括納付) | 33,800円×区分数 |
申請書を提出し、更新登録料を納めることで更新ができます(再度、商標登録出願を出す必要はありません)。

「商標登録って、個人で行えば特許庁への印紙代だけで済むのに、費用をかけてまで弁理士に依頼するメリットはあるの?」と感じている方もいるかも知れませんね。
ここからは、「個人で行う商標登録」と「弁理士に依頼して行う商標登録」を比較していきましょう。
商標登録を個人で行う場合、必ずかかる費用は特許庁への印紙代のみになります(商標出願時・商標登録時)。特許印紙は特許庁または郵便局で買うことができます。
「ということは、1区分で10年の商標登録なら、40,200円(出願時費用:12,000円+登録時費用10年:28,200円)で済むの?それなら個人で……。」
と思ってしまうかも知れませんが、ちょっとまってください。
もちろんビジネスの内容によりますが、一般的に商標の登録が1区分で済むことは少なく、3区分くらいが一般的です。
それだけでなく、商標の事前調査・特許庁から不許可が出た場合の意見書の提出などには、とても複雑な手続きや知識が必要になるのです。
特許庁から商標登録の拒絶理由通知が届いた場合、40日以内に意見書または手続補正書を提出しなければなりません。
意見書または手続補正書は、拒絶理由通知の内容を理解したうえで、特許庁の審査員が求めるものを作成する必要があります。
区分の判断や不許可の場合の対応など、専門家のアドバイスがないと難しいことから、「初めての商標登録は個人で行ったが、2度目以降は弁理士に依頼した。」という声を多く聞きます。
商標登録を弁理士に依頼した場合も、特許庁に収める印紙代は個人の場合と同じです。
弁理士費用は、「商標の出願時」と「商標の登録時」、「商標が不許可となった時の交渉時(商標登録の中間対応)」にかかります。
日本弁理士協会が行ったアンケートによると、弁理士費用の平均額(1区分)は、以下のようになります。
| 商標の出願時 | 約67,000円(特許庁への印紙代を含めて79,000円) |
| 商標の登録時 | 約45,000円(特許庁への印紙代を含めて73,200円) |
前述したように、商標登録を出願しても、特許庁から商標登録の要件を満たしていないと判断され、不許可となる場合があります。
ここでは特許庁に対しての費用は発生しません。
同アンケートによる、商標登録の中間対応にかかる弁理士費用(1区分)は次のとおりです。
| 手続き補正書の手数料 | 約40,000円 |
| 意見書の手数料 | 約48,000円 |
ご紹介した費用は参考にすぎず、弁理士事務所によってかかる費用には差があります。
必ず事前に確認し、金額や料金体系に納得できる弁理士事務所に依頼しましょう。
やはり、「商標に関する業務経験が豊富であること」が一番に求められます。
弁理士の業務経験の豊富さを、ホームページなどだけで見分けるのは難しいですよね。
残念ながら100%見分ける方法というのはありませんが、「商標専門であるか」が一つのポイントになるかと思います。
商標部門のある大手の事務所や、小規模でも商標専門の弁理士がいる事務所などを選ぶのがよいでしょう。
そしてもう一つ大切にしていただきたいのが、弁理士の人柄です。
「会社を設立したばかり」、「商標登録は初めて」といった依頼者の状態・気持ちに寄り添ってくれるような弁理士を選んでいただきたいと思います。
また、商標登録を弁理士に依頼しようと考えていても、近くに特許事務所が無い場合、電話・ファックス・メールなどの方法で依頼と出願手続きをすることができます。
対面で相談・依頼した場合と親切さに差が出ることはありませんから、安心してくださいね。