アトエルラボ合同会社 様(50代 男性)
5.0
1か月前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
商標登録に強い弁理士探しはミツモアで。
商標登録の出願は、経験豊富な弁理士が在籍する事務所に依頼して、一連の手続きを円滑に進めましょう。
出願前の商標調査、商標の選択、区分の確認等で適切なアドバイスを受けることができ、さらに書類作成、出願手続きのサポートをしてもらえるので、時間と手間を節約することができます。
商標権の侵害のトラブルなども、弁理士に相談すれば、問題解決につながります。
気になる費用は、まずは見積もりをとって確認してみましょう。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
商標登録・出願に強い事務所・弁理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
アトエルラボ合同会社 様(50代 男性)
5.0
1か月前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
2区分以上
この度はありがとうございました。 商標登録の戦略的なところまで、真摯に議論をさせていただき、当方の依頼の目的にあった出願をすることができました。 アドバイス、提案、また具体的な項目の調整もスムーズに進めていただきました。 お願いして良かったと思っております。 引き続きよろしくお願いします。
プロからの返信
お忙しいところ、口コミをして頂きまして有難うございました。 無事に商標登録されるまで、しっかりとサポートさせて頂きますので、今後とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ弁理士法人白浜国際特許商標事務所
一般社団法人日本レザークラフトインストラクター協会 様
5.0
8日前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
ミツモアで料金や口コミ、実績などを拝見し、安心してお任せできそうだと感じ依頼しました。 実際のやり取りもとても丁寧で、こちらの疑問や不安に対して常に親身になって対応してくださいました。 専門的な内容についても難しい言葉ばかりではなく、分かりやすく説明していただけたので安心感がありました。 また、連絡や対応も迅速で、進捗もこまめに共有してくださったため、最後まで不安なく進めることができました。 料金についても明朗で、説明も丁寧だったことに加え、それ以上にサービスの質の高さを感じています。 終始誠実にご対応いただき、お願いして本当に良かったと思っています。 今後また機会がありましたら、ぜひお願いしたいです。
依頼したプロ啓心特許商標事務所
株式会社ONE OR EIGHT 吉田 様
5.0
7日前
依頼した内容
商標の更新
商標の区分数
2区分以上
このたびは商標登録の更新手続きをお願いしました。 スムーズな対応をしていただき、安心してお任せ出来ました。 また、機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロみの村特許事務所
株式会社RーSTYLE 様(40代 男性)
5.0
4日前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
今回は商標登録の申請をお願いしました。 迅速なご対応を頂き申請までが思ったよりスムーズに進みました! 分からない事も細かく教えて頂き不安もなくお願いできました。 また機会がありましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ新名古屋特許商標事務所
おもちか合同会社 様(40代 男性)
5.0
3日前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
2区分以上
商標登録の依頼を行いました。 商標登録を行うのは初めてで不安もありましたが、不明点や商標登録に関するアドバイスもいろいろといただき、安心してお願いすることができました。 また、対応いただくスピードも速く、信頼感もありました。
依頼したプロ啓心特許商標事務所
®️は、ご指摘のように米国商標法に基づくマークで、米国では損害賠償請求のため必要な表示ですが、日本商標法では法律上意味ないとされております。 しかし、未登録商標と®️を使用する際に、商標登録表示と紛らわしい表示とされた場合、虚偽表示に該当する可能性は少なからずあります。虚偽表示の罪としては、懲役3年以下又は罰金300万円以下です。 未登録商標であれば、Rマークのかわりに、「TM(TMマーク)」、「SM(サービスマーク)を使用するビジネス慣習もありますので、ご検討されてはいかがでしょうか。
罪に問われる可能性はございます。商標法上の根拠条文は以下の通りです。なお、文字数制限がございますので、下記74条は一部のみ掲載します。 (虚偽表示の禁止) 第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
日本国内で商標登録を受けていない商品に®マークを使用しても罪には問われません。®マークは米国の商標法に則ったマークですが、日本国内でも便宜的に使用されていることも多いので、消費者等が勘違いしたりすることで、御社の評判に悪影響を及ぼすかもしれない点には注意した方が良いでしょう。
商標法の観点からは罪に問われる可能性は極めて低いです。 まず、日本の商標法には®について、何ら規定がありません。 商標法74条に「商標登録表示と紛らわしい表示をしてはならない」という主旨の規定があります。しかし、ここにいう「商標登録表示」は、「登録商標第○○号」というもので、®がこれに紛らわしいとされる可能性は低いと考えます。 なお、「商標登録表示をするよう努めなければならない」という主旨の規定が商標法73条にありますが、表示した場合の効果やしない場合の不利益については規定がありません。
日本の商標登録を受けていないにも関わらず、「®」マークを使用すると、罰に問われます。 商標法第74条に「何人も次の行為をしてはならない」とあり、1号に「登録商標以外の商標を使用する場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」が規定されています。「商標登録表示又はこれと紛らわしい表示をする行為」には、マルRマークを付することも含みます。 商標法第74条の規定に違反した者は、「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す」(商標法第80条/虚偽表示の罪)に該当します。
ご質問の場合も罪に問われる可能性があります。 日本の商標法第74条は、「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為」を虚偽表示と規定しています。 日本で「®」マークは商標登録表示に該当しませんが、「これと紛らわしい表示」には該当する可能性がありますので、虚偽表示となる可能性があります。 そして、商標法第80条で、虚偽表示の罪が規定されています。
徹底的に調べた訳ではありませんが、おそらく無いと思います。実際、®マークが不正使用されることが原因で損害が生じるケースというのは非常に考えにくいですし、裁判所がそのような認定をするとも考えられません。
商標の登録をされていないのにも関わらず、登録表示や紛らわしい表示をすることは商標法で禁止されております。(商標法第74条)🄬を使用していると、登録商標であると一般的に受け取られる可能性があります。 虚偽表示を行った場合、刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。 🄬の利用で賠償金を支払ったケースの具体的な内容は過去の判例を調べる必要があります。
他者の登録商標を使用したとして賠償金の支払いを命じられたケースは良くメディアなどで報道されています。有名な事件としてはブランド品の海外からの不正輸入の事件です。
当職自身は、®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払った裁判例は知りません。しかし、商標登録表示と紛らわしい表示とされた場合あり、その場合、虚偽表示の罪に問われうることを考慮すると、「®マークを日本国内で不正使用」することはやめておくべきと言えるでしょう。
賠償金を支払ったケースについて知られている事例はありません。似た規定が特許法、実用新案法、意匠法にもありますが、同様に知られている事例はありません。
私の知る限りではありません。 ®の不正使用は商標権の侵害とは関係がありませんので、民事上の損害賠償が生じることはありません。 虚偽表示(商標法74条)として罰金を科される(商標法80条)可能性がないとは言えないですが、考えにくいと思います。
原則として、何らかの立体(例:カーネルサンダース像)を商品やサービスの目印(ブランド)として保護するのが立体商標の商標権で、デザインを保護するのが意匠権です。ご認識の通りです。 一方で、立体商標が登録になるには、多くの登録要件をクリアする必要があります。そのため、ブランド力があるが、商標登録されない形状について、意匠権で保護する戦略(間接的にブランドを保護する)もあります。 また、商標権や意匠権によらず、ブランドやデザインを不正競争防止法という別の法律で保護する戦略もあります。
その認識で間違いございません。 商標権は更新を繰り返すことにより、何年でも保有し続けることができますが、登録のための審査が厳しいです。 一方、意匠権は、登録から20年(2020年4月1日以降は出願から25年)という存続期間がございますが、登録の審査は通りやすいです。
立体商標は、その形状のみで識別力を獲得しているもの、その形状をみれば誰でもどの会社のどの製品であるのか分かるものであることが登録条件となっていいて、ヤクルトの容器やペコちゃん人形等が登録されています。一方で、意匠登録は、工業デザインであれば、識別性を獲得していなくても登録を受けることができます。したがって、ご理解されているとおり、形状にブランドとしての信用性が付与されている場合には立体商標としての登録、まだ、未使用の状態であって信用が化体されていないデザインは意匠登録で保護することになります。
その認識で間違いはありません。分かりやすさ優先で説明すると、お客様がその立体形状から会社名や商品名を思い起こすものが立体商標です。一方、お客様が欲しいと感じるザイン(形状)を保護するものが意匠権になります。
ご認識に間違いありません。 例として、飲食店の看板に立体的な人形を使っているとします。 この人形を「飲食物の提供」を指定役務として商標登録すれば、①他人が同一・類似の人形を店の看板として使う行為は商標権の侵害となります。 しかし、②この人形のミニチュアを玩具として他人が販売する行為は侵害となりません。 この例でしたら主に防止したいのは①ですから、商標登録が適切ですが、②まで防止したい場合は、意匠登録をする必要があります。
その通りです。立体商標は商品や役務(サービス)に関する立体的な識別標識であり、選択物です。商標権は、商標に蓄積された業務上の信用(ブランドを含む)を保護します。意匠のような創作性は要求されません。また、商標は、同じ区分の商品又は役務であれば、複数の商品・役務を指定して出願し、商標権を取得できます。 これに対して、意匠は、物品の外観に関する創作物であり、1つの物品について1つの意匠を保護します。同じデザインでも、物品が異なると別意匠となるので、物品毎に出願し権利化する必要があります。
その認識で間違いありません。 補足すると、商標は、商品やサービスの出所(提供者)を区別するための標識です。立体商標で有名なペコちゃん人形は、ケーキやお菓子の広告媒体として不二家さんの店頭に置かれたりします(商標の場合は、必ずしもケーキやお菓子をペコちゃんの立体形状にする訳ではありません)。 一方、意匠は物品のデザインそのものですので、例えば、車の意匠であれば車のデザインが対象となります。
相場(以前弁理士会で定めていた標準料金)は次のとおり。出願費用は1区分の場合、弁理士手数料6万円、特許庁の出願手数料(印紙代)1.2万円。(調査費用は別で1~2万円) 拒絶理由通知の応答は1回につき意見書・補正書各3万~5.5万円。拒絶理由通知は1回程度で、出願前の調査により、他人の登録商標の無い商標又は商品・役務を選定して出願すれば不要の場合もあります。 登録時費用は1区分の場合、登録査定時の弁理士成功報酬4.5万円、納付手数料1万円、特許庁に支払う登録料28200円(10年分)です。
商標登録の依頼費用は、数十年前の規制緩和で自由化され、現在では、弁理士の業務体制も様々ですので、相場というものは存在しないように思われます。 とはいえ、いわゆる格安系事務所では、調査無料、出願費用1万円前後(1区分)というところから、伝統的な事務所では調査費用3万円(1区分)、出願費用6万円(1区分)といったところが目安になるかもしれません。 商標の場合、拒絶理由通知が来ないことも多いですし、仮に受けても1回が殆どです。2回以上受けることは稀です。
相場としましては、調査費用1万円、出願費用4万円、拒絶理由通知への応答費用4万円、登録時手数料3万円程です。拒絶理由通知は、平均して1回未満(なしが多い)です。
・調査費用 1商標で1商品・役務について、2万円くらいが多いと思います。 ・出願費用 弁理士会H21年のアンケート(有効回答620人)によると、1商標、1区分の出願の弁理士報酬は、「6万円以上~8万円未満(282人)」が最も多いです。 ・応答費用・登録手数料 弁理士会H15年の調査では、意見書提出が47,907円、補正書提出が40,579円が平均報酬となっております。当職の経験上、登録手数料の平均は1万~2万円程度だと思います。 ・拒絶理由の回数 調査した上での出願ならばゼロに近いです。
御見積は競争力を考慮した提示になりますが、当所の定価は次の通りです。これに、消費税、特許庁への納付金等が追加されます。調査費用15000~・出願費用(1商標1区分)46000・拒絶理由通知への応答費用(1回あたり)10000~70000・登録時手数料33000。拒絶理由通知は平均して0.2回程度受けます。
相場については、正確な情報を持ち合わせていませんので、やや古いですが日本弁理士会が行ったアンケートの結果の紹介だけにさせていただきます。 日本弁理士会のウェブサイトで「アンケート」でサイト内検索をすれば見つかります。 最近は料金表をHPに掲載している事務所も増えているように思います。 拒絶理由通知については、商標の場合大半が、0回または1回と思います。特許に比べれば事前の調査をしやすく、主観の入る余地も少ないので拒絶理由通知無しでの登録査定を受けやすいです。

商標登録にかかる費用は大きく分けて2つです。「出願時費用」と「登録時費用」になります。
出願時費用は、商標の事前調査の後、特許庁へ商標登録出願をする際(前述のSTEP 2)に支払う費用のこと。
登録時費用は、特許庁による商標の審査が終わって商標登録が認められた際(前述のSTEP 4)に支払う費用のことをいいます。
登録時の費用は商標登録が認められなかった場合は発生しません。
そして、出願時費用・登録時費用ともに一定額ではなく、「区分」の数によって費用が変わってきます。
以下で「区分とは何か?」をまとめてから具体的な費用の金額をみていきましょう。
区分とは、商品・サービスをカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。商標を登録する際は、該当する商品・役務(サービス)の区分を指定しなければなりません。
たとえば、イートインコーナーを設置したパン屋さんの場合、「パン」として第30類、「店内飲食」として第43類に出願する必要があります。
「念のため、多くの区分に登録しておこう!」と考えたくなりますが、おすすめできません。
指定する区分数に応じて特許印紙代(特許庁に収める費用)が大きくなってしまうからです。
また、多くの区分で商標登録をしたとしても、実際にその区分で商標を使用していない場合は不使用取消審判の対象となることがあります。
こういった理由から、商標登録は適切な区分で行うことが重要なわけですが、適切な区分を見定めるのは簡単ではありません。
専門知識を持った弁理士に相談し、時間と労力を最小限に抑えたいところです。
特許庁に商標を出願する際にかかる費用(特許印紙代)は「3,400円+(8,600円×区分数)」です。印紙代は区分数に応じて変動するので、下の表でいくらかかるか確認してみましょう。
区分数と印紙代の計算
| 区分数が1つ | 3,400円+(8,600円×1)=12,000円 |
| 区分数が2つ | 3,400円+(8,600円×2)=20,600円 |
| 区分数が3つ | 3,400円+(8,600円×3)=29,200円 |
この料金はあくまで特許庁収める印紙代なので、弁理士に依頼する場合は別に弁理士費用がかかります。
金額は事務所によって異なりますから、事前に確認を行ってくださいね。
商標の登録は5年と10年から選ぶことができ、費用も変わってきます。
商標の登録料は、特許庁から商標出願が認められてから30日以内に一括納付(10年分)、または分割納付(5年分)で納めます。
商標登録は10年間(特許庁に商標登録料を10年分納める)が原則です。
しかし、ライフサイクルの短い商品の商標など10年間も商標登録が必要ない場合もあるため、5年間でも登録できる制度が用意されました。
商標を5年間で登録することを「分割納付」と呼びますが、分割納付を選んだ場合、後半5年分の登録料は商標登録された日から5年が経過する前に納めますが、納付しなかった場合、商標登録から5年が経過したときに商標権が消滅します。
このあと解説しますが、5年登録(分割納付)を選んだ場合、10年分を一括納付したときと比べて、かかる費用は割高になってしまいます。
ちなみに商標権の更新は何度でも可能です。更新登録の手続きを繰り返すことで、商標権を半永久的に所有することができます。
余談になりますが、特許権の場合は存続期間が最大で20年間です。
身近なところでは、ジェネリック医薬品を例にあげると分かりやすいかもしれません(ただし、医薬品の特許権は最大で5年間の延長があります)。
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間満了によって製造・販売ができる薬ですよね。
一定の期間は特許権者に独占的に製造・販売できる権利を与え特許権者の発明の保護を図り、期間満了後は国民の共有財産とします。
そうすることで、産業の発達や技術の進歩につながる……というのが特許制度の趣旨の一つになります。
商標は事業者が蓄積してきた信用の保護を目的としていますから、特許権とは異なり、更新することで半永久的に使用できるわけです。
話が逸れてしまいましたので戻しましょう。
以下では、商標の5年登録と10年登録、それぞれの場合にかかる費用をご紹介します。
5年登録(分割納付)「16,400円×区分数」が基本の考え方です。
5年登録(分割納付)
| 区分数が1つ | 16,400円×1=16,400円 |
| 区分数が2つ | 16,400円×2=32,800円 |
10年登録(一括納付)の場合、「28,200円×区分数」が基本の考え方です。
10年登録(一括納付)
| 区分数が1つ | 28,200円×1=28,200円 |
| 区分数が2つ | 28,200円×2=56,400円 |
また、更新登録申請料も登録年数によって変わってきます。
更新登録申請料
| 5年分(分割納付) | 22,600円×区分数 |
| 10年分(一括納付) | 33,800円×区分数 |
申請書を提出し、更新登録料を納めることで更新ができます(再度、商標登録出願を出す必要はありません)。

「商標登録って、個人で行えば特許庁への印紙代だけで済むのに、費用をかけてまで弁理士に依頼するメリットはあるの?」と感じている方もいるかも知れませんね。
ここからは、「個人で行う商標登録」と「弁理士に依頼して行う商標登録」を比較していきましょう。
商標登録を個人で行う場合、必ずかかる費用は特許庁への印紙代のみになります(商標出願時・商標登録時)。特許印紙は特許庁または郵便局で買うことができます。
「ということは、1区分で10年の商標登録なら、40,200円(出願時費用:12,000円+登録時費用10年:28,200円)で済むの?それなら個人で……。」
と思ってしまうかも知れませんが、ちょっとまってください。
もちろんビジネスの内容によりますが、一般的に商標の登録が1区分で済むことは少なく、3区分くらいが一般的です。
それだけでなく、商標の事前調査・特許庁から不許可が出た場合の意見書の提出などには、とても複雑な手続きや知識が必要になるのです。
特許庁から商標登録の拒絶理由通知が届いた場合、40日以内に意見書または手続補正書を提出しなければなりません。
意見書または手続補正書は、拒絶理由通知の内容を理解したうえで、特許庁の審査員が求めるものを作成する必要があります。
区分の判断や不許可の場合の対応など、専門家のアドバイスがないと難しいことから、「初めての商標登録は個人で行ったが、2度目以降は弁理士に依頼した。」という声を多く聞きます。
商標登録を弁理士に依頼した場合も、特許庁に収める印紙代は個人の場合と同じです。
弁理士費用は、「商標の出願時」と「商標の登録時」、「商標が不許可となった時の交渉時(商標登録の中間対応)」にかかります。
日本弁理士協会が行ったアンケートによると、弁理士費用の平均額(1区分)は、以下のようになります。
| 商標の出願時 | 約67,000円(特許庁への印紙代を含めて79,000円) |
| 商標の登録時 | 約45,000円(特許庁への印紙代を含めて73,200円) |
前述したように、商標登録を出願しても、特許庁から商標登録の要件を満たしていないと判断され、不許可となる場合があります。
ここでは特許庁に対しての費用は発生しません。
同アンケートによる、商標登録の中間対応にかかる弁理士費用(1区分)は次のとおりです。
| 手続き補正書の手数料 | 約40,000円 |
| 意見書の手数料 | 約48,000円 |
ご紹介した費用は参考にすぎず、弁理士事務所によってかかる費用には差があります。
必ず事前に確認し、金額や料金体系に納得できる弁理士事務所に依頼しましょう。
やはり、「商標に関する業務経験が豊富であること」が一番に求められます。
弁理士の業務経験の豊富さを、ホームページなどだけで見分けるのは難しいですよね。
残念ながら100%見分ける方法というのはありませんが、「商標専門であるか」が一つのポイントになるかと思います。
商標部門のある大手の事務所や、小規模でも商標専門の弁理士がいる事務所などを選ぶのがよいでしょう。
そしてもう一つ大切にしていただきたいのが、弁理士の人柄です。
「会社を設立したばかり」、「商標登録は初めて」といった依頼者の状態・気持ちに寄り添ってくれるような弁理士を選んでいただきたいと思います。
また、商標登録を弁理士に依頼しようと考えていても、近くに特許事務所が無い場合、電話・ファックス・メールなどの方法で依頼と出願手続きをすることができます。
対面で相談・依頼した場合と親切さに差が出ることはありませんから、安心してくださいね。