岩水宏至 様
5.0
2年前

神奈川県の依頼数
600件以上
神奈川県の平均評価4.93
神奈川県の紹介できるプロ
36人
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商標登録の出願は、経験豊富な弁理士が在籍する事務所に依頼して、一連の手続きを円滑に進めましょう。
出願前の商標調査、商標の選択、区分の確認等で適切なアドバイスを受けることができ、さらに書類作成、出願手続きのサポートをしてもらえるので、時間と手間を節約することができます。
商標権の侵害のトラブルなども、弁理士に相談すれば、問題解決につながります。
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神奈川県で利用できる商標登録・出願に強い事務所・弁理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
神奈川県
で利用できる商標登録・出願に強い事務所・弁理士の口コミ
岩水宏至 様
5.0
2年前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
今般は、商標出願の相談から対応していただける弁理士さんを探すべく、ミツモアを利用し、プロフィールや実績、事務所の場所などを考慮して選びました。 商標登録にあたっては、相談段階から、可能性だけでなくリスクなども詳細に検討した上で、アドバイスをいただくことができ、大変スムーズに出願の方向性を決めることができました。経験豊富なパートリア国際特許事務所にお願いして、大変よかったと思っています。 また、直接打ち合わせが必要な場合でも、事務所が横浜駅からすぐ近くだというのもポイントでした。 他の人にも紹介したい特許事務所です。
メールは即日、あるいは遅くとも24時間以内には返信いただけました。
Zoomを利用して、気軽に相談させていただけました。
口頭での説明だけでなく、メールでも説明いただき非常にわかりやすかったです。
見積りをいただいた他の事務所の中には、激安のところもありましたが、自社の商標という重要な仕事を任せるにあたり、あまり安すぎるところではなく、対応いただいた業務相応の適切な見積もりをいただけたので高い納得感があります。
問題ありませんでした。
プロからの返信
中小企業診断士 岩水先生 この度は弊所をご用命くださり誠にありがとうございました。 ミツモアをはじめてわずかではございますが、仕事完了となった初めての顧客である岩水先生に最上の口コミのコメントを頂き、大変うれしく存じます。 弊所としましても、岩水先生が真摯な態度で迅速にご協力頂けましたので、スムーズに仕事を進めることができました。 岩水先生の事業を知財面から適切に守ることができるよう引き続き支援させて頂きたく存じますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 また、この度の、信頼できる中小企業診断士の岩水先生との出会いに感謝です!!
依頼したプロパートリア国際特許事務所
株式会社オオモリ 様
5.0
2年前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
2区分以上
今回は、新しい洋菓子ブランドの商標出願をお願いしました。 弊社は商標登録を過去にしたことがなく、つけたいブランド名が商標の侵害に当たる 可能性があると事前に他社から聞いていたこともあり どういうブランド名なら可能なのか? 何が商標侵害にあたるのか? 丁寧に教えていただきました。 出願前に社内で何度もブレストを重ねて名付けたブランド名ですので 諦めたくなかったので、我々が何を大切にしているのかを親身に聞いていただき 「こうすれば」を教えていただけました。 事前審査も行っていただけ、とてもありがたかったです。
プロからの返信
株式会社オオモリご担当者様、この度は弊所をご用命くださり誠にありがとうございました。 何度もお打合せをさせて頂きましたが、毎回、当方の話をきちんとお聞きくださり、かつ丁寧に御社の事情等についてご説明頂きましたので、後戻り等なく、出願手続きを完了させることができました。感謝申し上げます。 今回口コミでご入力頂いた評価を真摯に受け止め、これからも満足の頂けるサービスを提供できるよう努力致します。 御社の事業を知財面から適切に守ることができるよう引き続き支援させて頂きたく存じますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
依頼したプロパートリア国際特許事務所
大福株式会社 様
5.0
1年前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
2区分以上
コンサルティング事業の商標登録をお願いしております。 商標に対しての知識等を丁寧に説明して頂き、お話しも完結で丁寧な対応をしていただきました。 対面でもメッセージでも終始丁寧かつ、分かりやすい対応をしていただけました。 再度、商標の登録をお願いすることがあれば、パートリア国際特許事務所さんに是非お願いしたいです。 ありがとうございました。
プロからの返信
大福株式会社ご担当者様、この度は弊所をご用命くださり誠にありがとうございました。 なかなか分かり難い面もあったかと思いますが、熱量を以て、ご説明させて頂きました。その都度、お時間を頂き、真剣にご対応頂けたこと大変感謝しております。 また、口コミのほうでは、最大限の評価を頂き、大変うれしく存じます。これからも親身な対応を心がけて、満足の頂けるサービスを提供できるよう努力致します。 御社の事業を知財面から適切に守ることができるよう引き続き支援させて頂きたく存じますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
依頼したプロパートリア国際特許事務所
吉田J 様
5.0
9か月前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
このたびは商標登録の手続きをお願いしました。 誠にありがとうございました!おかげさまで希望していた通りの商標登録が完了となりそうです。大変満足しております。先生の的確なアドバイスと、丁寧なサポートのおかげです。本当に感謝しかありません。今後ともよろしくお願いいたします。
満足しています。
相談しやすいです。
大変わかりやすいです。
納得の価格です。
よく理解できました。
プロからの返信
高評価の口コミをして頂きまして誠に有難うございます。 無事に商標登録査定となり、当所としても安堵しております。 商標の設定登録、更新手続等に関して、しっかりとサポートさせて頂きますので、 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ弁理士法人白浜国際特許商標事務所
株式会社ONE OR EIGHT 吉田 様
5.0
2日前
依頼した内容
商標の更新
商標の区分数
2区分以上
このたびは商標登録の更新手続きをお願いしました。 スムーズな対応をしていただき、安心してお任せ出来ました。 また、機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロみの村特許事務所
日本国内で商標登録を受けていない商品に®マークを使用しても罪には問われません。®マークは米国の商標法に則ったマークですが、日本国内でも便宜的に使用されていることも多いので、消費者等が勘違いしたりすることで、御社の評判に悪影響を及ぼすかもしれない点には注意した方が良いでしょう。
商標法の観点からは罪に問われる可能性は極めて低いです。 まず、日本の商標法には®について、何ら規定がありません。 商標法74条に「商標登録表示と紛らわしい表示をしてはならない」という主旨の規定があります。しかし、ここにいう「商標登録表示」は、「登録商標第○○号」というもので、®がこれに紛らわしいとされる可能性は低いと考えます。 なお、「商標登録表示をするよう努めなければならない」という主旨の規定が商標法73条にありますが、表示した場合の効果やしない場合の不利益については規定がありません。
賠償金を支払ったケースについて知られている事例はありません。似た規定が特許法、実用新案法、意匠法にもありますが、同様に知られている事例はありません。
私の知る限りではありません。 ®の不正使用は商標権の侵害とは関係がありませんので、民事上の損害賠償が生じることはありません。 虚偽表示(商標法74条)として罰金を科される(商標法80条)可能性がないとは言えないですが、考えにくいと思います。
その認識で間違いはありません。分かりやすさ優先で説明すると、お客様がその立体形状から会社名や商品名を思い起こすものが立体商標です。一方、お客様が欲しいと感じるザイン(形状)を保護するものが意匠権になります。
ご認識に間違いありません。 例として、飲食店の看板に立体的な人形を使っているとします。 この人形を「飲食物の提供」を指定役務として商標登録すれば、①他人が同一・類似の人形を店の看板として使う行為は商標権の侵害となります。 しかし、②この人形のミニチュアを玩具として他人が販売する行為は侵害となりません。 この例でしたら主に防止したいのは①ですから、商標登録が適切ですが、②まで防止したい場合は、意匠登録をする必要があります。
御見積は競争力を考慮した提示になりますが、当所の定価は次の通りです。これに、消費税、特許庁への納付金等が追加されます。調査費用15000~・出願費用(1商標1区分)46000・拒絶理由通知への応答費用(1回あたり)10000~70000・登録時手数料33000。拒絶理由通知は平均して0.2回程度受けます。
相場については、正確な情報を持ち合わせていませんので、やや古いですが日本弁理士会が行ったアンケートの結果の紹介だけにさせていただきます。 日本弁理士会のウェブサイトで「アンケート」でサイト内検索をすれば見つかります。 最近は料金表をHPに掲載している事務所も増えているように思います。 拒絶理由通知については、商標の場合大半が、0回または1回と思います。特許に比べれば事前の調査をしやすく、主観の入る余地も少ないので拒絶理由通知無しでの登録査定を受けやすいです。