20年以上・60,000件以上の商標実務経験初めまして、弁理士事務所LABRADORの弁理士 宮下桂輔と申します。 企業の商標担当者として、弁理士として、商標業務の実務経験は20年以上・60,000件以上の商標に携わってきた経験がございます。 特に、企業の商標担当者としての実務経験は、商標ユーザー目線、つまりクライアント様と同じ視点をもって商標業務に臨むことに役立っています。 企業の商標担当者の立場と弁理士としての立場から、親身にご対応させて頂きます。これまでの実績商標や特許などの知的財産に関する業務について、20年以上の実務経験があります。 商標に関しましては、60,000件以上の商標に関わった実績があります。 自治体様や農協様の商標登録案件のお取り扱いもありますが、日本各地の中小企業様・個人事業主様の商標・特許をお取り扱わせて頂いております。アピールポイント商標登録や特許などの費用・料金体系は複雑です。 全体の費用感がわかるように、事前にお見積り・ご説明いたします。
89件株式会社DREAMEARTH 様5.0商標登録・出願に強い事務所・弁理士6か月前依頼した内容商標の出願・登録商標の区分数2区分以上スピーディーに対応していただきありがとうございました。 またどうぞよろしくお願いいたします。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5申請したい内容への理解5プロからの返信ご依頼大変ありがとうございました。 また、口コミの方もありがとうございます。 今後もしっかりとご対応して参ります。 よろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔依頼したプロ弁理士事務所LABRADORむらまつみわ 様5.0商標登録・出願に強い事務所・弁理士6か月前素早いご対応に感謝申し上げます♪ お願いして良かったです♪ おすすめです♪プロからの返信この度は、ご依頼ありがとうございました。 また、口コミの方もありがとうございます。 依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR株式会社るんエンターテイメント 様5.0商標登録・出願に強い事務所・弁理士7か月前お手数お掛けしました。 ありがとうございました。プロからの返信お世話になっております。 この度のご依頼・口コミの方ありがとうございます。 今後ともよろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔依頼したプロ弁理士事務所LABRADORにしおか 様5.0商標登録・出願に強い事務所・弁理士9か月前商標登録でお世話になりました。 非常にスピーディに対応いただき感謝しております。プロからの返信この度はご依頼大変ありがとうございました。 また、口コミの方もありがとうございます。 この後もしっかりとご対応させて頂きます。 よろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR株式会社And Nature 様5.0商標登録・出願に強い事務所・弁理士9か月前依頼した内容商標の出願・登録商標の区分数2区分以上素早く、的確な対応いただきました。 ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ3費用に対する納得感5申請したい内容への理解5プロからの返信ご依頼大変ありがとうございました。 また、口コミの方もありがとうございます。 今後もしっかりとご対応して参ります。 よろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR口コミをもっと見る
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Q商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。Aご質問の場合も罪に問われる可能性があります。 日本の商標法第74条は、「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為」を虚偽表示と規定しています。 日本で「®」マークは商標登録表示に該当しませんが、「これと紛らわしい表示」には該当する可能性がありますので、虚偽表示となる可能性があります。 そして、商標法第80条で、虚偽表示の罪が規定されています。Q®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。A®マークの不正使用が他人に損害を与えることは考えにくいので、損害賠償義務が発生することは想定しにくいです。 しかし、商標法第80条は、虚偽表示の罪として、懲役刑や罰金刑を規定しています。 個人的には、®マークの不正使用で事件になったケースは聞いたことがありません。 なお、不正の意図は無いと思われますが、厳密に見れば®マークの不正使用の事実は散見されます。Q立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。Aその認識で間違いありません。 補足すると、商標は、商品やサービスの出所(提供者)を区別するための標識です。立体商標で有名なペコちゃん人形は、ケーキやお菓子の広告媒体として不二家さんの店頭に置かれたりします(商標の場合は、必ずしもケーキやお菓子をペコちゃんの立体形状にする訳ではありません)。 一方、意匠は物品のデザインそのものですので、例えば、車の意匠であれば車のデザインが対象となります。Q商標登録の依頼費用の相場を簡単に教えて頂けますでしょうか。調査費用・出願費用・拒絶理由通知への応答費用(1回あたり)・登録時手数料など、項目ごとの相場を把握したいと考えております。また、可能であれば拒絶理由通知は平均して何回程度受けるのかも併せて伺いたいです。A商標登録の依頼費用は、数十年前の規制緩和で自由化され、現在では、弁理士の業務体制も様々ですので、相場というものは存在しないように思われます。 とはいえ、いわゆる格安系事務所では、調査無料、出願費用1万円前後(1区分)というところから、伝統的な事務所では調査費用3万円(1区分)、出願費用6万円(1区分)といったところが目安になるかもしれません。 商標の場合、拒絶理由通知が来ないことも多いですし、仮に受けても1回が殆どです。2回以上受けることは稀です。