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東京都周辺に36人の商標登録・出願に強い事務所・弁理士がいます

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2,400件以上

東京都の平均評価4.93

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商標登録の出願は、経験豊富な弁理士が在籍する事務所に依頼して、一連の手続きを円滑に進めましょう。

出願前の商標調査、商標の選択、区分の確認等で適切なアドバイスを受けることができ、さらに書類作成、出願手続きのサポートをしてもらえるので、時間と手間を節約することができます。

商標権の侵害のトラブルなども、弁理士に相談すれば、問題解決につながります。

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東京都のおすすめ商標登録・出願に強い事務所・弁理士

株式会社ホレタビ 様の口コミ

仕事も迅速で、依頼料も相談に乗っていただきとてもよかったです。

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16

定休日

17

定休日

23

定休日

24

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

向井 様の口コミ

商標登録のような難しい作業。不安でしたが、しっかり登録作業していただき、会社として資産を残せることになり大変感謝しております。ありがとうございます。

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16

定休日

17

定休日

23

定休日

24

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

小林 様の口コミ

私が60歳ということもあり、また、初めての商標登録であったため、若手の弁理士ということで、最初は不安に思いましたが、見積の際に配信してくれたパワポ資料にも感じられるとおり、基本に忠実で誠実さを感じています。 これから創業しようとする人や、個人事業主にとっては、商標登録の意義や手続きの流れなども丁寧に教えてくれて、創業コンサルタントのようにも感じられ、改めて事業への意気込みが高まりました。 ミツモアを通じての見積額は、他の倍の値段でしたが、最初の相談の時に、登録完了までの総額の内訳の説明があり、結果的には廉価で済むことが分かりました。 多分、法人事務所ではない分、人件費などの経費が少なくて済むためではないかと思います。 この点、中堅企業経営の方には、大手企業からの依頼実績や経費控除の点などにおいて、物足りなさを感じる部分もあるかと思います。 現在、私の商標登録の出願を知った妻が、フリーマーケットなどへの出店名を登録することを決意して、相談を始めたところです。 妻の場合には、女性の事務スタッフが加わってくれて、販売品目による出願カテゴリー決めなど、とても相談しやすかったと喜んでいます。 商標登録が初めてというような人には特に、相談から登録まで親身になってくれるので、信頼できる弁理士だと感じています。 <参考> 事務所が法人ではないため、報酬からの源泉徴収分を、依頼者が税務署に納めなければならない手間が発生しますが、税務署で納付方法を教えてくれますので、ご安心ください、

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東京都の商標登録・出願に強い事務所・弁理士を依頼した人の口コミ

東京都で利用できる商標登録・出願に強い事務所・弁理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(371件)

東京都

で利用できる商標登録・出願に強い事務所・弁理士の口コミ

Top Scent 株式会社

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5.0

7か月前

依頼した内容

商標の出願・登録

商標の区分数

1区分

不安だらけでしたが無事に商標登録ができ、ほっとしました これからの世の中、ブランド展開するためには欠かせない商標登録だと思います もっと扱い商品が増えきましたら間違いなく、また先生にお願いいたします 素人の見当はずれな質問にも真摯にお答えいただき本当にありがとうございました 今後ともよろしくお願いいたします

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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5
申請したい内容への理解
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5

プロからの返信

お忙しいところ、口コミをして頂きまして有難うございます。 また、高評価を頂きまして、誠に有難うございます。 本件については、無事に商標登録となり、当所としても安堵しております。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

匿名希望

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5.0

5か月前

依頼した内容

商標の出願・登録

商標の区分数

1区分

今回は長い間 辛抱強くご対応いただき、対応も穏やかで、また料金も業界の最低料金でやっていただき、大変感謝しております。 連絡もすぐに取れるので、大変ありがたかったです!!

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
申請したい内容への理解
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5

プロからの返信

この度はご利用ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。

依頼したプロ小川知財事務所

合同会社 王牌食品(40代 女性)

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5.0

2か月前

依頼した内容

商標の出願・登録

商標の区分数

1区分

商標出願のことで鶴来先生様、迅速に対応いただけました。ありがとうございます。今後も引き続きよろしくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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申請したい内容への理解
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5

プロからの返信

この度は身に余るご評価をいただき、誠にありがとうございます。 大変励みになります。 まだ審査中ではございますが、無事登録となるよう、引き続き丁寧に対応してまいります。 今後も何かございましたらいつでもお気軽にご相談ください。末永くお力になれましたら幸いです。

松本(20代 女性)

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5.0

2か月前

依頼した内容

商標の出願・登録

商標の区分数

2区分以上

商標登録について全くわからなかったのですが、担当者様が非常に丁寧に、かつスピーディーに対応してくださいました。 初歩的な質問にも親身に答えていただき、終始安心感のあるお取引でした。今後ともぜひよろしくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
申請したい内容への理解
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5

一般社団法人日本レザークラフトインストラクター協会

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5.0

1日前

依頼した内容

商標の出願・登録

商標の区分数

1区分

ミツモアで料金や口コミ、実績などを拝見し、安心してお任せできそうだと感じ依頼しました。 実際のやり取りもとても丁寧で、こちらの疑問や不安に対して常に親身になって対応してくださいました。 専門的な内容についても難しい言葉ばかりではなく、分かりやすく説明していただけたので安心感がありました。 また、連絡や対応も迅速で、進捗もこまめに共有してくださったため、最後まで不安なく進めることができました。 料金についても明朗で、説明も丁寧だったことに加え、それ以上にサービスの質の高さを感じています。 終始誠実にご対応いただき、お願いして本当に良かったと思っています。 今後また機会がありましたら、ぜひお願いしたいです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
申請したい内容への理解
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5

依頼したプロ啓心特許商標事務所

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東京都の商標登録・出願に強い事務所・弁理士のよくある質問

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。
回答数:2

®️は、ご指摘のように米国商標法に基づくマークで、米国では損害賠償請求のため必要な表示ですが、日本商標法では法律上意味ないとされております。 しかし、未登録商標と®️を使用する際に、商標登録表示と紛らわしい表示とされた場合、虚偽表示に該当する可能性は少なからずあります。虚偽表示の罪としては、懲役3年以下又は罰金300万円以下です。  未登録商標であれば、Rマークのかわりに、「TM(TMマーク)」、「SM(サービスマーク)を使用するビジネス慣習もありますので、ご検討されてはいかがでしょうか。  

アベニール特許商標事務所
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5.0

口コミ30

罪に問われる可能性はございます。商標法上の根拠条文は以下の通りです。なお、文字数制限がございますので、下記74条は一部のみ掲載します。 (虚偽表示の禁止) 第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。
回答数:1

当職自身は、®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払った裁判例は知りません。しかし、商標登録表示と紛らわしい表示とされた場合あり、その場合、虚偽表示の罪に問われうることを考慮すると、「®マークを日本国内で不正使用」することはやめておくべきと言えるでしょう。

アベニール特許商標事務所
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立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。
回答数:3

原則として、何らかの立体(例:カーネルサンダース像)を商品やサービスの目印(ブランド)として保護するのが立体商標の商標権で、デザインを保護するのが意匠権です。ご認識の通りです。 一方で、立体商標が登録になるには、多くの登録要件をクリアする必要があります。そのため、ブランド力があるが、商標登録されない形状について、意匠権で保護する戦略(間接的にブランドを保護する)もあります。 また、商標権や意匠権によらず、ブランドやデザインを不正競争防止法という別の法律で保護する戦略もあります。

アベニール特許商標事務所
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5.0

口コミ30

その認識で間違いございません。 商標権は更新を繰り返すことにより、何年でも保有し続けることができますが、登録のための審査が厳しいです。 一方、意匠権は、登録から20年(2020年4月1日以降は出願から25年)という存続期間がございますが、登録の審査は通りやすいです。

立体商標は、その形状のみで識別力を獲得しているもの、その形状をみれば誰でもどの会社のどの製品であるのか分かるものであることが登録条件となっていいて、ヤクルトの容器やペコちゃん人形等が登録されています。一方で、意匠登録は、工業デザインであれば、識別性を獲得していなくても登録を受けることができます。したがって、ご理解されているとおり、形状にブランドとしての信用性が付与されている場合には立体商標としての登録、まだ、未使用の状態であって信用が化体されていないデザインは意匠登録で保護することになります。

商標登録の依頼費用の相場を簡単に教えて頂けますでしょうか。調査費用・出願費用・拒絶理由通知への応答費用(1回あたり)・登録時手数料など、項目ごとの相場を把握したいと考えております。また、可能であれば拒絶理由通知は平均して何回程度受けるのかも併せて伺いたいです。
回答数:1

・調査費用 1商標で1商品・役務について、2万円くらいが多いと思います。 ・出願費用  弁理士会H21年のアンケート(有効回答620人)によると、1商標、1区分の出願の弁理士報酬は、「6万円以上~8万円未満(282人)」が最も多いです。 ・応答費用・登録手数料  弁理士会H15年の調査では、意見書提出が47,907円、補正書提出が40,579円が平均報酬となっております。当職の経験上、登録手数料の平均は1万~2万円程度だと思います。 ・拒絶理由の回数  調査した上での出願ならばゼロに近いです。

アベニール特許商標事務所
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