ミツモアメディア

キャラクターに著作権はない?権利を守るには商標登録が必要!

最終更新日: 2024年06月28日

アニメや漫画のキャラクターを守る権利として、「著作権」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実は、キャラクターには著作権がない!というのはご存知でしょうか。

ただし当然ながら、勝手に有名キャラクターのグッズを販売して良いわけではありません。

キャラクターに著作権が発生しない理由やキャラクターを保護する方法、どのようなケースが権利の侵害にあたるのか、具体例を挙げながら、詳しく説明していきます!

キャラクター自体には著作権なし!侵害となる条件は?

キャラクター 著作権

キャラクターを守る手段として真っ先に思い付くのが著作権ですが、実はキャラクター自体には著作権がありません。著作権によって保護できるのは、実際のイラストやキャラクターが登場する小説など、制作物に限定されるからです。本項ではまず、著作権の概要と、著作権によって保護できる範囲についてご説明します。

著作権とは創作品を保護する権利

著作権とは、小説・絵画・イラストなどの著作物を保護する権利のことです。著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」が、保護の対象となる著作物とされています。日本では、著作権は著作物が完成した時点で、(それが他の著作物の模倣でない限り)自動的に発生します。そして、著作権が発生した著作物は、他の人がコピー・改変したり、無断使用したりすることはできません。

キャラクター自体には著作権がない!

著作権による保護対象となるのは、著作権法上で定義された著作物のみとなります。小説・漫画・音楽などが、保護対象となる典型的な著作物です。

キャラクターも著作物として認められそうだと思われがちですが、これまでの最高裁の判例によって、キャラクターの存在自体そのものには著作権が適用されないことが明確になっているのです。

著作権によって保護できるのは創作物のみ

著作権によって保護できるのは、そのキャラクターが登場する小説や漫画なといった、具体的な創作物に限定されます。また、キャラクターが実際に描かれたイラストなども著作権の対象です。

つまり、キャラクター自体には著作権がないものの、そのキャラクターが描かれたオリジナルのイラスト模倣すると、それは著作権法違反となるのです。

キャラクターの権利保護には商標登録が必要

キャラクター 商標登録

前項でご説明したとおり、キャラクター自体には著作権が存在しません。そこで、キャラクターの権利を保護するには、商標登録が必要となります。キャラクターの商標登録を行うことで、権利を強力に守ることが可能です。本項では、商標の基本的な概要をご紹介。キャラクターを商標登録することによるメリットについても解説します。

商標とは?

商標とは「その会社・個人の商品/サービスである」ことを示す、標識(文字・ロゴなど)のことです。

そして、その商標を保護するのが「商標権」。商標権者の独占使用権が認められる他、他社からの無断使用や模倣を止めさせられる強力な権利です。

なお、商標権は創作物を生み出した時点で発生する著作権と異なり、自然発生しません。特許庁に商標登録の出願をして、審査に合格した時点で「登録商標」となり、はじめて商標権が発生するのです。

商標登録でキャラクターを保護しよう

キャラクター自体には著作権がないため、著作権によってキャラクターを完全に守ることはできません。

キャラクターの権利を保護するには、商標登録をするのが一番確実です。商標登録をすればそのキャラクターが商標法による保護の対象となるため、キャラクターを法的に守ることができます。

商標登録されたキャラクターが誰かに無断使用されたりしたら、裁判所に使用差し止めの請求をできるようになりますし、場合によっては損害賠償を請求することもできるのです。

また、商標登録をしていれば、キャラクターが模倣されたときに裁判でかなり有利になります。イラストの著作権だけで裁判を戦おうとすると、模倣した相手が自社のキャラクターを事前に知っていて、それを参考にしたということを証明しなければならないからです。

一方、商標登録をしていれば、相手が自社のキャラクターを知っていたかどうかに関わらず、キャラクターが類似しているというだけで、権利侵害として認められます。

商標登録の方法は?

商標登録をするには、それなりの準備と手続きが必要です。商標登録の流れを簡単にまとめると、以下のようになります。

  • 商標登録しようとするキャラクターに似た商標がすでに登録されていないか、事前に調査する
  • 出願書類を準備し、商標登録を申請する
  • 特許庁の審査が完了するのを待つ
  • 審査の結果、登録が拒否された場合は、申請書類の修正や意見書の提出などによって対応する
  • 審査で商標登録が認められたら、登録料を支払う

商標登録の詳しい手順や出願方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

また、商標登録の方法については、関連記事:商標登録の方法とは?自分で出願or弁理士に依頼のどちらが良い?ご参照ください。

同人誌やコスプレは著作権侵害になる?過去の訴訟例を紹介

著作権は、どこからどこまでが範囲として認められるのか、なかなか判断が難しい権利です。たとえば同人誌やコスプレ衣装は著作権侵害になるのかどうか、気になる方もいると思います。そこで本項では、過去の身近な訴訟例をいくつかご紹介していきます。著作権に関する概念や考え方を掴む際の参考にしてみてください。

同人誌は著作権侵害になる?

同人誌で行われる二次創作についてはオリジナル作品の著作権者の許可が必要となりますので、厳密に言えば著作権法違反になります。ただし、著作権者すると作品を世の中へ広めてくれる二次創作に対して、文句を言うケースはほとんどありません。

さらに、繰り返しご説明しているように、漫画などのキャラクター自体には著作権が認められていません。二次創作をやめさせるためには、そのキャラクターが登場する、漫画やイラストといった著作物との類似性を証明しなければなりません。同人誌であれば、「この同人誌のキャラクターの絵はオリジナル作品のこの絵に似ている」と指摘する必要があるので、かなり難易度は高いと言えるでしょう。

したがって、同人活動は合法というよりも「グレーゾーン」になっていると言うのが実情です。

コスプレ衣装を販売すると著作権侵害?

キャラクターコスプレ

キャラクターのコスプレ衣装を販売すると、著作権侵害となる可能性があります。実際に以前、人気キャラクターのコスプレ衣装をオンラインで販売した業者が、著作権法違反で逮捕される事件が発生しました。

コスプレ衣装が著作権の対象となるかどうかについては現在も議論が続いており、はっきりした結論は出ていません。しかし、実際の逮捕案件が存在する以上、キャラクターの衣装にも著作権があると考えておいたほうが無難でしょう。

なおコスプレイヤーが、自分で着る目的でコスプレ衣装を作るのは著作権法違反にはなりません。これは、私的使用(自分のため、家族のためなど)を目的とした複製については、著作権法で認められているからです。

海賊版配信サイト漫画村は著作権侵害?

漫画配信サイト

著作権侵害だとして大手出版社に刑事告訴された海賊版配信サイト、漫画村。著作権者に無断でアップロードされた漫画が公開されているサイトですが、当然著作権侵害にあたる可能性は高いでしょう。

漫画村の運営者は、「アップロードされた漫画のリンクを収集して表示しているだけなので著作権法違反にはあたらない」という主張を展開しているようです。

しかし著作権法には、「リンクされたコンテンツが違法アップロードだと分かったら公開を停止しないといけない」という旨が明記されています。

また、「サーバーが海外にあるから日本の著作権法は適用されない」という主張も展開されていますが、これもそうとは言い切れません。

海外にサーバーがあっても日本向けにサービスを提供していれば、日本の著作権法が適用される余地は十分にあります。

「マリカー」は裁判で著作権侵害にはならない?

任天堂の人気キャラクターの衣装を着てカートに乗って公道を走れる「マリカー」のサービス。東京都内を中心に事業を展開し話題を集めていましたが、著作権侵害行為だとして任天堂に提訴され、裁判が行われています(2019年1月現在)。

著作権侵害かどうかは、マリカーのサービスで衣装を着てカートに乗っている人の様子が、任天堂キャラクターのイラストの特徴と本質的な部分で被っているかが判断基準となるでしょう。イラストと実際の人間という違いもあるので、著作権侵害が認められるかどうかは不透明です。また、サービス運営会社は「マリカー」という名称を商標登録しており、実際に認められています。

ただ、不当競争行為が認められて損害賠償が命じられる可能性は十分あるでしょう。

キャラクターのハンドメイド製品には著作権がある?

ハンドキャラクター ハンドメイド

キャラクターのハンドメイド製品を販売すると、著作権法違反となる恐れがあります。最近はハンドメイド製品をフリマアプリで売るケースも増えていますが、キャラクターをモチーフにしたものは避けたほうが良いでしょう。

なお個人的にキャラクターのハンドメイド製品を制作して自分や家族だけで使用する分には、私的使用にあたるので問題ありません。これは先ほど取り上げたコスプレ衣装の例と同じです。

キャラクターの著作権・商標権は弁理士に相談

自社のキャラクターの人気が出てきたら、権利を守るために著作権・商標登録の専門家である弁理士への相談がおすすめ。弁理士に相談すれば、キャラクターの権利を法的にベストな方法で保護することができます。本項では、弁理士に相談するメリットについて解説した上で、商標登録に強い弁理士を探す方法もご紹介します。

弁理士に相談してキャラクターの権利を守ろう

自社のキャラクターの権利を守りたい場合、著作権だけに頼るのは不十分。そもそもキャラクター自体には著作権がないので、キャラクターが描かれたイラストなど、具体的な制作物に頼らざるを得なくなってしまいます。そのためキャラクターの権利を保護するには商標登録をすることが必要です。

ところが商標登録の出願は手続きが煩雑な上に、審査で認可されるには専門的な知識が要求されるのが現状。弁理士に相談すると、商標登録出願の事前調査から書類の作成、出願、そして審査結果への対応まで、トータルでサポートしてもらえます。また、キャラクターの権利保護に関する様々なアドバイスが得られるのも嬉しいポイントです。

自社のキャラクターが真似されないかどうか心配な方は、一度弁理士に相談してみるといいでしょう。

商標登録に強い弁理士を探すならミツモアで

商標登録に強い弁理士を効率的に探したいなら、「ミツモア」がおすすめです。ミツモアは、オンラインであなたにぴったりの専門家を探せるサービス。商標登録に強い複数の弁理士を、一括で無料見積もりできます。見積もりが送られてきた後は、それぞれの弁理士とチャットで会話して誰にするか決めることが可能です。弁理士のレビューや実績も一目で確認できるようになっています。

見積もりには一切お金がかからない上、完全にオンラインだけで完結する手軽さも人気の理由です。キャラクターの商標登録出願について考えている方は、ぜひミツモアを使ってあなたに最適な弁理士を探してみてくださいね。