遠藤 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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出願前の商標調査、商標の選択、区分の確認等で適切なアドバイスを受けることができ、さらに書類作成、出願手続きのサポートをしてもらえるので、時間と手間を節約することができます。
商標権の侵害のトラブルなども、弁理士に相談すれば、問題解決につながります。
気になる費用は、まずは見積もりをとって確認してみましょう。
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大阪府で利用できる商標登録・出願に強い事務所・弁理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府
で利用できる商標登録・出願に強い事務所・弁理士の口コミ
遠藤 様
5.0
1年前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
今回、商標登録申請をお願いしました。 電話対応して頂き、申請に当たりこちらからの不明点や疑問にも的確に回答して頂きました。 また迅速な対応でとても安心して依頼が出来ました。 支払金額も明朗で妥当だと思います。 申請受諾の際はまたお世話になります
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 この後の審査対応もしっかりと致して参ります。 引き続きよろしくお願い申し上げます。 弁理士宮下桂輔
依頼したプロ弁理士事務所LABRADOR
小嶋 様
5.0
1年前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
商標登録にてお世話になりました。 初めての事で、分からないことが多かったのですが、不明な点は真摯にご回答いただき、また連絡は迅速に対応してくださりまして、何の不安もなく無事に登録を終えることができました。 また、何かの案件がある場合は是非ともお願いしたく思います。
依頼したプロみの村特許事務所
合同会社COMEOUT 様
5.0
7か月前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
この度はありがとうございます。迅速丁寧で理解しやすい対応ありがとうございます。 また何かの機会にお願いいたしますので宜しくお願いいたします。
迅速丁寧
意味を汲み取っていただき安心感があります
理解しやすい対応でした
相場は分かりませんが納得の費用です
こちらの意図を理解していただき安心感がありました
プロからの返信
お忙しいところ口コミをして頂きまして誠に有難うございます。 当所としてもスムーズに取引をさせて頂き、感謝申し上げます。 こちらこそ、また、別件で何かご相談がございましたら、お気軽にご相談頂けたら幸いです。今後も何卒よろしくお願いいたします。
依頼したプロ弁理士法人白浜国際特許商標事務所
me's合同会社 様
5.0
6か月前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
2区分以上
今回は商標登録・出願に強い事務所・弁理士を探しており、白浜国際特許商標事務所様にお願いしました。 ミツモアで複数社の見積もりや口コミ、実績を比較したうえで、専門性と対応力の高さに惹かれて依頼を決めました。 チャットでのやり取りも非常にスムーズで、こちらの質問に対しても丁寧かつ専門的に回答いただき、安心してお任せすることができました。 手続きの流れや必要書類も分かりやすく説明してくださり、初めての商標登録でしたが最後まで安心して進められました。 迅速かつ誠実なご対応に大変満足しています。 今後また新しい商標を出願する際にも、ぜひお願いしたいと思います。
プロからの返信
お忙しいところ口コミをして頂きまして誠に有難うございます。 高評価を頂きまして、大変嬉しく思っております。 商標に関して何かご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
依頼したプロ弁理士法人白浜国際特許商標事務所
肌育総合研究株式会社 様
5.0
6か月前
依頼した内容
商標の出願・登録
商標の区分数
1区分
丁寧に説明していただき、また登録できました、ありがとうございます。
プロからの返信
お忙しいところ口コミをして頂きまして有難うございます。 高評価を頂きまして、大変嬉しく思っております。 商標の件につき、何かご不明な点ございましたら、ご遠慮なくご連絡頂ければと思います。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ弁理士法人白浜国際特許商標事務所
「®」は、「Registered」の頭文字「R」に由来するマークで、米国商標法で第三者に登録商標であることを警告する手段とされています。日本では、「®」を商標登録表示とした規定はありませんが、表示例が多いこともあり、そのように認識している人は多くいます。したがって、®マークを不正使用した場合、商標登録表示と紛らわしい表示であるとして虚偽表示の罪に問われる可能性があります。
🄬はアメリカの連邦商標法におけるマークであって、日本の商標法で定められたマークというわけではありませんが、日本国内において登録商標として広く認識されていますので、登録を行っていないのに商品に🄬を使用した場合虚偽表記とされる可能性があります。
虚偽表示の禁止規定(商標法74条)、虚偽表示のの罪の規定(同81条)がありますので、法規定上は罪に問われる虞があります。
徹底的に調べた訳ではありませんが、おそらく無いと思います。実際、®マークが不正使用されることが原因で損害が生じるケースというのは非常に考えにくいですし、裁判所がそのような認定をするとも考えられません。
商標の登録をされていないのにも関わらず、登録表示や紛らわしい表示をすることは商標法で禁止されております。(商標法第74条)🄬を使用していると、登録商標であると一般的に受け取られる可能性があります。 虚偽表示を行った場合、刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。 🄬の利用で賠償金を支払ったケースの具体的な内容は過去の判例を調べる必要があります。
不正使用により権利者等に損害を与えた場合は、賠償金支払いが生じることもあり得ます。
その認識で間違いありません。そのほか、立体商標は実際に使用されることで保護するブランド力が存在する限り永続的に更新することができますが、意匠権は一定期間(設定登録の日から20年)を経過すれば権利終了するという違いがあります。
商標法は、商標に化体した業務上の信用を保護するものであり、立体商標においても同じです。したがって、商標においては創作性も求められませんし、更新することにより権利が永久に続くことになります。意匠法は、創作された無体財産を保護するものであって、新規であること、創作性があることが要求されます。権利も特許庁に登録されてから20年で終了致します。更新することはありません。
その認識で間違いないです。さらには、商標は需要者を保護する点で、意匠権と差異があります。
相場としましては、調査費用1万円、出願費用4万円、拒絶理由通知への応答費用4万円、登録時手数料3万円程です。拒絶理由通知は、平均して1回未満(なしが多い)です。