30年以上の実績、商標のことならお任せ下さい!事務所紹介 ご挨拶 吉川国際特許事務所は、1988年に所長弁理士、吉川俊雄によって、大阪・京橋に設立されました。 設立以来、国内有数の大手企業から中小・零細企業、主要大学、または個人のお客様まで、それぞれのお客様の ニーズにあったきめ細かいサービスを提供して参りました。 所長の国際化に対する意識は事務所設立当初から強く、早くから国際色豊かなスタッフの育成に尽力して参りました。 世界中の特許事務所と広く強固なネットワークを形成し、国内はもちろんのこと、海外での知的財産権の取得もサポートさせて頂いております。 特許・実用新案・商標・意匠などの知的財産権の出願登録、権利化後の管理、及びその権利をお客様に最大限にご活用頂くためのあらゆる助言やサービスを提供させて頂いており、質の高さ、安心の価格に、多くのお客様よりご満足を頂いております。 技術分野に関しては、所長、吉川の専門分野である化学、及び弁理士、市川 寛奈の専門分野であるバイオテクノロジーを 中心に案件を取扱い、近年注目されるiPS細胞に関わるバイオ分野を強みとしております。 技術部の充実にも取り組み、化学、バイオはもちろんのこと、機械、電気、通信、医薬品、生物、半導体、物理、情報処理、建築、自動車、金属材料、食品など、あらゆる分野のエキスパートがお客様の案件を承ります。 また、国際部には欧州、アジア諸国のネイティブスタッフが多数在籍し、多言語での対応が可能なため、海外の クライアントとの迅速かつスムーズなコミュニケーションを実現させ、高い評価を頂いております。 国内のお客様の海外出願、及び在外のクライアント様からの国内出願のニーズの増加に伴い、翻訳部の拡大にも尽力し、 技術者、翻訳者、チェッカーが三位一体となって行う質の高い翻訳を低価格でご提供できることも吉川国際特許事務所の 大きな強みとなっております。 近年に至りましては、これまで抱えてきた北米諸国との時差の問題を解決すべく、2012年にアメリカ・サンフランシスコに連絡事務所を設立致しました。また、2013年には所員数、管理案件数の増加に伴い、大阪事務所を移転し、現在は新事務所にて業務を行っております。 所長、吉川俊雄のグローバルでセキュアーな事務所を築くというかねてからの念願を尚一層発展させるべく、 所員一同日々業務に邁進しております。 これまでの実績中小企業から大手企業まで幅広いお客様に対して、商標出願から登録・維持まで手厚くサポートしてまいりました。 また、国内だけでなく、海外への商標出願の問い合わせもお任せ下さい。所内には中国、韓国、米国のスタッフが常駐しております。米国には支店があり、提携している現地の弁護士スタッフもおりますので海外進出のサポートについてもご相談いただくことが可能です。 アピールポイント国内だけでなく、海外出願の経験も豊富で、所内には様々な国のスタッフが在中しております。 調査や、審決取り消し訴訟、鑑定、侵害警告、異議申し立て、ドメイン取得等の業務も取り扱っております。 オフィスは大阪と東京と北米のサンフランシスコにあり、所員は50名を超える事務所です。 電話やZoomでの対応も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
1件斎藤商事 様5.0商標登録・出願に強い事務所・弁理士5年前ただ登録して終わりで管理をほったらかしにするような弁理士では無い事がやりとりで分かり安心してお願いしました。 期限管理もファイル管理も所内で紙と電子で行っていると説明してくれて、大事務所のサービスを実感出来ました。依頼したプロ吉川国際特許事務所
【大阪府】大阪市守口市門真市東大阪市大東市摂津市吹田市豊中市寝屋川市八尾市四條畷市松原市藤井寺市交野市柏原市茨木市池田市羽曳野市箕面市枚方市堺市高石市高槻市大阪狭山市太子町豊能町富田林市泉大津市島本町河南町忠岡町和泉市千早赤阪村河内長野市岸和田市能勢町貝塚市熊取町泉佐野市田尻町泉南市阪南市【奈良県】平群町生駒市三郷町王寺町斑鳩町香芝市上牧町河合町安堵町大和郡山市川西町奈良市広陵町三宅町葛城市田原本町大和高田市橿原市天理市御所市明日香村高取町桜井市大淀町山添村宇陀市吉野町下市町【和歌山県】橋本市九度山町【京都府】精華町京田辺市八幡市大山崎町長岡京市城陽市木津川市井手町久御山町向日市亀岡市宇治市宇治田原町笠置町和束町京都市南山城村【兵庫県】尼崎市伊丹市川西市芦屋市西宮市宝塚市神戸市猪名川町三田市三木市丹波篠山市
Q商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。A🄬はアメリカの連邦商標法におけるマークであって、日本の商標法で定められたマークというわけではありませんが、日本国内において登録商標として広く認識されていますので、登録を行っていないのに商品に🄬を使用した場合虚偽表記とされる可能性があります。Q®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。A商標の登録をされていないのにも関わらず、登録表示や紛らわしい表示をすることは商標法で禁止されております。(商標法第74条)🄬を使用していると、登録商標であると一般的に受け取られる可能性があります。 虚偽表示を行った場合、刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。 🄬の利用で賠償金を支払ったケースの具体的な内容は過去の判例を調べる必要があります。Q立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。A商標法は、商標に化体した業務上の信用を保護するものであり、立体商標においても同じです。したがって、商標においては創作性も求められませんし、更新することにより権利が永久に続くことになります。意匠法は、創作された無体財産を保護するものであって、新規であること、創作性があることが要求されます。権利も特許庁に登録されてから20年で終了致します。更新することはありません。