大阪府大阪市都島区東野田町
吉川国際特許事務所

吉川国際特許事務所

5.0

(口コミ5件)
事業者確認済

吉川国際特許事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

吉川国際特許事務所は、1988年に設立され今まで2万5千件を超える案件の実績がございます。 所内に中国、台湾、韓国、米国、オーストラリアのスタッフがおり海外出願の実績も多数で所内に独自の翻訳部署を設けており、明細書の翻訳のみの依頼や用語集作成も可能です。 1988年の設立以来、国内外の大手企業から中小企業、大学から個人のお客様まで、それぞれのお客様のニーズにあったサービスを提供して参りました。 国内案件だけでなく、世界中の特許事務所と広く強固なネットワークを形成し、国内はもちろんのこと、海外での知的財産権の取得もサポートさせて頂いております。 特許・実用新案・商標・意匠などの知的財産権の出願登録、権利化後の管理、及びその権利をお客様に最大限にご活用頂くためのサービスを提供させて頂いており、質の高さと価格に、多くのお客様よりご満足を頂いております。 吉川国際特許事務所では、化学、バイオはもちろんのこと、機械、電気、通信、医薬品、生物、半導体、物理、情報処理、建築、自動車、金属材料、食品など、あらゆる分野のエキスパートがお客様の案件を承ります。 2012年にアメリカ・サンフランシスコに連絡事務所を設立致しました。 2013年には所員数、管理案件数の増加に伴い、大阪事務所を移転し、現在は新事務所にて業務を行っております。 2014年には東京にコンタクトオフィスを設立致しました。 グローバルでセキュアーな事務所を築くというかねてからの念願を尚一層発展させるべく、所員一同日々業務に邁進しております。 ※面談のご希望についてはZoom等でも対応可能です。また、お電話やチャット機能での相談も行っております。

これまでの実績

ノーベル賞を取得した案件を始め、重要特許の取り扱い経験も多数ございます。 2019年、実用新案取り扱い件数、全国1位、意匠、29位、商標、66位。 (知財ラボ調べ)

アピールポイント

特許、意匠、商標だけでなく、海外出願の経験も豊富で、所内には様々な国のスタッフが在中しております。 調査や、審決取り消し訴訟、鑑定、侵害警告、異議申し立て、ドメイン取得等の業務も取り扱っております。 オフィスは大阪と東京と北米のサンフランシスコにあり、所員は50名を超える事務所です。

基本情報

経験年数36
従業員50

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

弁理士 09168

吉川国際特許事務所の口コミ

5.0

5件のレビュー

5
100.0%
4
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
5
Harum工房

5.0
3年前
オリジナル商品の粗悪なコピーが勝手にAmazonで売られていて、何度警告しても、懲りずに販売を続けられていたので困っていたので、権利侵害についてどうすれば良いのか相談に乗ってもらいました。Zoomでの相談は最初無料でとても丁寧に説明してくれました。具体的なアドバイスや、違法業者への厳しい態度をとっていただいたおかげで個人で行っていた警告文は無視を決め込んでいた業者が違法販売を取りやめてくれたので、とても助かりました。
依頼したプロ吉川国際特許事務所
佐藤

5.0
4年前
近くなので事務所に訪問に行くと弁理士さんにとても親切に色々と教えて貰いました。全く何も知らない状態だったので、実用新案と特許の違いやメリットやデメリット、費用や手続きについて、全て教えていただけて助かりました。手続きも早く、急いでいたのでよかったです。外国人スタッフも多く海外への出願も頼りになる事務所さんでした。
依頼したプロ吉川国際特許事務所
A-Style

5.0
4年前
迅速に対応して頂き大変感謝しています。 依頼前の相談に非常に親身になって説明を行っていただけました。依頼までの判断を行う上で様々な角度からのアドバイスをいただけたので非常に有難かったです。
依頼したプロ吉川国際特許事務所
斎藤商事

5.0
4年前
ただ登録して終わりで管理をほったらかしにするような弁理士では無い事がやりとりで分かり安心してお願いしました。 期限管理もファイル管理も所内で紙と電子で行っていると説明してくれて、大事務所のサービスを実感出来ました。
依頼したプロ吉川国際特許事務所
山口

5.0
4年前
遠方だったので最初は不安でしたが、メールと電話のやりとりだけでスピーディーに対応していただけました。 初めてだったので、何も分からない状態からでしたが丁寧に説明があってわかりやすかったです。
依頼したプロ吉川国際特許事務所

吉川国際特許事務所の写真と動画

写真1件と動画0件

吉川国際特許事務所

吉川国際特許事務所のよくある質問への回答

Q

商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークとという説もあり、混乱しています。

A

🄬はアメリカの連邦商標法におけるマークであって、日本の商標法で定められたマークというわけではありませんが、日本国内において登録商標として広く認識されていますので、登録を行っていないのに商品に🄬を使用した場合虚偽表記とされる可能性があります。

Q

®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。

A

商標の登録をされていないのにも関わらず、登録表示や紛らわしい表示をすることは商標法で禁止されております。(商標法第74条)🄬を使用していると、登録商標であると一般的に受け取られる可能性があります。 虚偽表示を行った場合、刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。 🄬の利用で賠償金を支払ったケースの具体的な内容は過去の判例を調べる必要があります。

Q

立体商標と意匠権、違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。

A

商標法は、商標に化体した業務上の信用を保護するものであり、立体商標においても同じです。したがって、商標においては創作性も求められませんし、更新することにより権利が永久に続くことになります。意匠法は、創作された無体財産を保護するものであって、新規であること、創作性があることが要求されます。権利も特許庁に登録されてから20年で終了致します。更新することはありません。