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特許出願のキホン!「申請方法」「費用」「流れ」教えます

最終更新日: 2022年12月14日

新しいアイデアを思いついたり、便利な仕組みを発見したりしたときに考える特許の取得。最近では、小学生が夏休みの自由研究で考えた技術が特許を取得したというニュースもあり「自分も」と思う方も少なくありません。年間31万件以上の出願があるという特許。実際に特許を出願するためには、どんな申請が必要なのか、調査の流れや、審査基準などはどうなっているのでしょうか。

今回は、特許出願について申請の流れから必要な費用、相談先である弁理士についてもご紹介します!

特許出願とは

特許出願の際は、権利取得後の活用や製品化の手法などの戦略を練っておこう

照明やロボットなどに使われている技術の多くは特許出願されているもの、ということはよく知られています。プルトップ缶や食器洗い洗剤、ガムやお菓子なども特許出願されているものは多く、特許は私たちの暮らしに身近なものともいえるでしょう。

一方で「コカ・コーラ」や「ケンタッキーフライドチキン」など、あえて特許出願していない、というものも有名な話。

そもそも、特許とはどんなものなのでしょうか。

特許出願で得られる「特許権」

特許出願とは、特許権を得るために申請書や図面などを提出することです。日本で特許を管理しているのは特許庁。特許庁は申請された内容を審査し、特許として登録するかどうかを判断します。

特許出願により得られるのが特許権。特許権とは、特許出願された「発明」について、独占的に利用する権利です。万が一、他人が無断で同じものを作った場合は、特許侵害としてその行為を止めることができ、さらに損害賠償請求もできるようになります。また、特許を他社が使用する際には、特許料を請求することや、技術自体を売却することもできるようになります。

つまり、見えないアイデア(知的財産)に対し、国が価値を認め、保障してくれるものが「特許」だといえるでしょう。

「発明」には明確な定義があり、特許法で「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」とされています。なので、ビジネスモデルなど経験則や経済法則などから生まれたものは特許の対象になりません。

日本で出願した特許権は海外では認められない

特許権は、特許出願した国のみで認められます。日本で特許出願し、審査に通っても、アメリカやヨーロッパでは、特許権は認められません。それぞれの国で特許出願をして、登録を受けなければなりません。

大手の企業や、海外進出して商品の製造は販売を行おうと思っているのであれば、それぞれの国で特許出願し、認定を受ける必要があります。申請書の書き方や認定基準は国によって異なり、日本で特許が認定されたからといって海外でも認められるわけではありません。

最近では、「PCT国際出願制度」という、特許協力条約にもとづく出願方法もできています。この制度を活用すれば、条約に加盟している国に対しては、1通だけ書類を提出すれば、すべての国に特許出願したと認められます。ただし、この制度は「出願」に関する制度なので、すべての国で特許が認められるわけではない、ということに注意しましょう。

実用新案権・意匠権・商標権との違い

特許以外の知的財産権もあります  

特許と同じ「知的財産」として国がその権利を認め、管理しているものには、ほかに「実用新案権」「意匠権」「商標権」があります。いずれも、保護対象が異なり、それぞれに要件があります。考えていた発明が新しいものではなくても、その他の権利取得の要件は満たしている、ということもあります。諦めずに、目的に応じて申請内容を考えてみるのもいいでしょう。

「物の形や手法の組み合わせ」を保護する「実用新案権」

特許が「技術的思想の創作」であり、物や方法、製造方法に関する権利であるのに対し、実用新案は、「物の形状や構造、組み合わせに関するアイデア」に対する権利です。例えば、ペットボトルという物の発明は「特許」ですが、ペットボトルの形に関するアイデアは「実用新案」になります。実用新案は内容自体の審査を行わず、基礎的要件を満たしていれば登録されるので、早期にアイデアを保護することができます。

「物のデザイン」を保護する「意匠権」

「デザイン」に関する権利です。意匠法により「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています。新しさや容易に創作できないこと、工業として利用できることなどが要件です。

「文字や図形」を登録する「商標権」

文字、図形、記号、立体的形状などを登録するものです。商標登録することで、商品の名前やマークが真似されないよう保護できます。他の権利と異なり、半永久的に権利を継続でき、ロゴマークなどでブランドイメージの確立を図ることができます。

特許出願のメリット・デメリット

特許出願のメリットとデメリットを事前に比較しておこう

特許が認められると、さまざまな権利も発生し、事業展開に有利に活用できます。しかし、一方で、思いもよらないデメリットも。出願後に気づいて後悔する、ということがないよう、十分に考えておきましょう。

特許出願のメリット

特許出願することで得られるメリットには大きく3つあります。

  1. ライバルに真似されなくなる
    長い間研究してきた新商品がヒットした途端、他社が似た商品を発売し、価格競争が始まった、というのはよく聞く話です。ですが、発売開始前に特許出願していれば、類似品の製造や販売はできなくなります。損害買収請求のリスクもあり、他社が参入することはなくなるでしょう。特許を申請して特許権を取得することで、製品を独占的に製造・販売する状況を作ることは、中小企業にとっては、重要な戦略と言えます。また、他社に先に特許出願され、製造差し止めになるリスクも防ぐことができます。
  2. 形がないアイデアや技術をお金に変えることができる
    特に個人で特許出願をした人の中には、その発明を使って商品を作りたい企業とライセンス契約を結び、特許料をもらっている人も多くいます。特許出願した内容をそのまま売ってしまう方法や、一定期間だけ使用する権利を販売する方法など、契約形態はさまざま。話し合いで決定することができます。
  3. 「特許を取得している」ことでブランドイメージが構築できる
    特許を有しているということは「高い技術を国に認められた」ということ。企業イメージアップに活用したり、個人がアイデア力の高さなどをアピールするために活用することもあります。

特許出願のデメリット

一方で、特許出願にはデメリットもあります。

  1. 発明の内容はすべて公開される
    最も大きなデメリットは、特許申請した発明の内容がすべて出願から1年半後に公開されてしまうということ。特許は出願したものがすべて認められるわけではないので、もし、審査に通らなかったら、タダでアイデアを公表することになってしまいます。
  2. 特許権の有効期限は20年
    出願から20年後には特許権は消滅してしまいます。その後は、公開されている発明をどのように活用しても、権利料などを請求することはできませんし、独占的に発明を活用することもできません。
  3. アイデアをヒントにした発明や技術開発を生む可能性がある
    特許を取得した新しい発明は、次の新しい発明のヒントにもなります。直接同じものを製造・販売されることからは守られるかもしれませんが、公開された発明は、よりよい商品を生み出すきっかけにもなり、改良品に市場を奪われた、という事例は少なくありません。

特許申請の流れ

特許出願から審査までは半年以上の期間が必要

特許出願は、申請書に技術の内容を書き、図面と一緒に提出すれば、審査してもらって登録される、というものではありません。通常、特許出願から特許査定までの期間は、早くて1年半から2年、長いものは、3年以上かかる場合もあります。

特許出願から、審査、登録までの流れは以下です。

①出願の可否を検討する「先行技術調査」

最初にやるのは、同じ内容で出願されているものがないか調べる「先行技術調査」です。日本の特許は「早いもの勝ち」が大原則。他社が先に特許出願していれば、申請はできません。

特許出願しない場合でも、新しいアイデアを商品にする場合は、特許出願されているか調査することは重要です。もし、同じ発明が特許出願されていたら、特許権侵害として訴えられ、多額の賠償請求をされる可能性もあります。

もし、似たような技術が先に特許出願されていても、違いが明確にできれば、特許権が認められることもあります。特許出願する技術の新規性や進歩性など、これまでにない新しい部分を明確にするためにも、先行技術調査は重要なステップなのです。

①-2 特許出願状況の調べ方

先にどのような特許が出願されているか、調べ方は比較的簡単です。特許庁関連組織である、独立行政法人工業所有権情報・研修館では「特許情報プラットフォーム」を公開しています。キーワードで、関連する特許の出願状況をインターネット上で確認できます。

特許庁や全国の発明協会でも、調査ができます。調べ方をアドバイスしてくれる人もいるので、調査に万全を期したい場合は、有効な方法です。

②最も重要な「特許出願書類の作成」

先行技術調査で、特許出願できることがわかったら、特許出願書類を作成します。

申請は、書面での出願のほかに、電子出願もできます。電子証明書の購入や専用ソフトの入手が必要ですが、現在ではパソコンでの電子出願をする人が増えています。

特許出願の申請書の様式は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページからダウンロードできます(Word形式とPDF形式)。記入例も記載されているので、確認するとよいでしょう。

③発明のアイデアを公開する「出願公開」

特許出願後は、提出された書類に不備がないかの審査が行われます。不備が指摘された場合は、指定された期間内に、補正書を提出して不備を訂正しなければなりません。

その後行われるのは「出願公開」です。同じ内容の発明や研究開発が行われるのを防ぐ目的で、出願後1年6カ月後に、出願された内容が公開されるのです。原則として、すべての特許出願について、明細書や図面などが公開されます。この時点で、特許出願を行った人には補償金請求権が認められるようになります。

④いよいよ特許認定の審査が始まる「出願審査請求」

特許出願の審査は、出願公開後、特許出願の日から3年以内に「出願審査請求」を行うことで実施されます。請求のためには「出願審査請求書」を作成し、特許庁に提出します。出願審査請求を3年以内に行わなかった場合は、特許出願を取り下げたものとみなされます。

出願審査請求がされた特許出願は「実体審査」に入ります。これは、特許要件を満たしているかどうかなどが審査されます。ここで認められた場合は、特許登録を認める旨、記載された「特許査定」が文書で送付されます。

マメ知識①「特許査定」=「特許権」ではない

特許査定が届いたら、すぐに特許権が発生するわけではありません。文書が手元に届いてから30日以内に特許料を納付することで、ようやく、特許権が設定登録されます。

マメ知識②特許出願が認められなかったらどうする?

実体審査で、特許出願を認めないという判断(拒絶査定)がされたら、特許出願はあきらめるしかないのでしょうか。

もし、何らかの理由で特許が認められない場合は、その理由を記載した「拒絶理由通知書」が送られてきます。ここに書かれた内容については、申請者の考えを伝える意見書や、拒絶理由を解消するための「手続補正書」を提出することで、対応します。通常は60日以内にこれらの書類を提出し、再審査を依頼します。

追加書類を確認し、拒絶理由がなくなったと判断されれば、特許と認定されるのです。追加書類を提出しなかったり、追加書類でも拒絶理由が解消されないときは「拒絶査定」が送付されます。もし、居然査定に不服があれば文書が届いてから30日内に「拒絶査定の不服の審判」を請求し、特許庁や知財高裁などへ出訴します。

特許出願のための申請書の書き方

書類作成には専門的な知識が必要

特許庁のホームページには、特許出願申請書の書き方が詳細に説明されていますが、特許に関する専門的な知識が必要な部分も多く、初めての場合、かなり時間がかかります。重要なのは「違いを強く主張し」、「幅広く」「もれなく」権利化できるようにすること。書き方のポイントをしっかり考えて、作成することが大切です。

特許出願に必要な申請書の種類

特許出願に必要な書類は、
・願書
・特許請求の範囲
・明細書
・図面
・要約書
です。

いずれの書類も、時間をかけ、しっかり勉強すれば、自分でも作成できるかもしれません。しかし、専門的な知識が不足しているがために、この後の出願審査に通らなかったり、守られるべき特許権が範囲外になったりなどのトラブルにつながることもあります。特許庁が行っている説明会や発明協会の相談窓口なども活用して、書き方を確認してもらうと安心です。

特許出願者と発明者を特定する「願書」

「願書」とは、発明者や特許出願人が、どこの誰なのかを明確にする書類です。住所や氏名、電話番号などを記載します。

発明者は、発明をした「個人」のことです。個人の名前だけが記載できます。特許出願人は、特許権を行使できる人のことで、「個人」だけではなく企業などの「法人」も記載できます。

どんな書類を添付しているか、などの情報もここで記載します。

特許権が及ぶ範囲を決定する「特許請求の範囲」

「特許請求の範囲」は、特許を出願する発明について記載する書類。「請求項」と呼ばれる項目にわけて、特許権で保護したい発明の要素を記載していきます。発明を幅広く特許権で保護したい場合、部品や方法に関する請求項、範囲の異なる請求項など、いくつかの項目に分けて記載することが多いようです。

書き方によっては、類似商品の販売に対して特許権の侵害を請求できない事態にもなりかねません。「幅広く」「もれなく」権利が主張できるよう、また、他の発明との違いがわかるよう、十分に注意する必要があります。「その発明は何をするためのものか」「どこが新しい部分なのか」など、記載すべき要素をしっかりと記載するだけでなく、不要な要素を書かないことも大切です。

ただし、「請求項」の数だけ特許料が必要になります。費用とのバランスも考慮しましょう。

発明の内容を説明する「明細書」

「明細書」は、発明の名称、発明の詳細な説明、図面の簡単な説明など、発明を詳しく説明する書類です。「解決しようとする課題」「発明の効果」「利用可能性」など、特許を取得したい発明が、どんな技術や方法を使っているのかについて、詳しく記載します。「特許請求の範囲」に記載した内容と矛盾がないように気をつけましょう。

発明の内容を見える化する「図面」

「図面」は、発明するものについて、視覚的に説明するものです。明細書の内容を補助するためのものなので、発明内容によっては不要な場合もあります。その場合は、提出しなくてもかまいません。

特許出願内容を簡潔にまとめた「要約書」

「要約書」は、「特許請求の範囲」「明細書」「図面」に記載した内容をまとめたものです。特許出願の内容を検索しやすくする目的で、公開する際に最初に表示される内容になります。「400字以内にまとめる」などの制約もあり、わかりやすい文章で記載するよう求められています。

特許申請の費用

特許出願に必要な費用はかなり高額

特許出願のためにはさまざまな書類作成が必要です。出願時、審査請求時などに手数料が発生します。手数料は平均40万円程度と安くはないので、それだけの費用をかけて特許権をとる価値があるかも検討するとよいでしょう。

申請時に必要な費用

特許出願申請時などには、手数料として費用が発生します。金額は、改定されることも多いので、費用が発生するときに、特許庁のホームページで確認しましょう。

  1. 特許出願料
    特許出願 14,000円
    外国語書面出願 22,000円
    電子化手数料 1,200円+700円×ページ数
  2. 出願審査請求手数料…審査請求の提出する際に必要な手数料
    手数料 118,000円
    請求項 4,000円/1項目
  3. 特許料
    特許が認められた際、特許登録するために支払う費用です。特許査定の文書が届いて30日以内に支払わなければ、査定は取り消されてしまいます。

    3年めまでの特許料 2,100円/1年
    1請求項につき 200円

特許の継続には毎年の更新が必要

特許更新を忘れると追加費用がかかることも

特許料は、年単位で更新していきます。4年目からは、「年金」と呼ばれる特許料を年度ごとに支払うことで、特許権が継続できます。4年目以降は、原則的に前の年度の末日までに納付します。

継続年数によって異なる特許料

特許料は毎年同じではありません。特許を継続している年数によって金額が異なります。また、医薬品に関する発明など、製品販売までに長い期間が必要な場合は、特許継続申請をすれば、25年目まで特許登録が更新できます。

  • 4年度から6年度まで
    毎年6,400円   +1請求項につき500円
  • 7年度から9年度まで
    毎年19,300円 +1請求項に1,500円
  • 10年度から25年度まで
    毎年55,400円 +1請求項につき4,300円

特許料の支払い方法には、特許印紙を納付書に貼って送付する方法や、現金納付、電子現金納付、口座振替など、いくつかの方法が用意されています。事前手続きが必要なものもありますが、手続きを忘れると特許権が消滅するので、忘れない、自分に便利な方法を選択しましょう。

特許の更新を忘れてしまったら?

特許登録の更新を忘れてしまったら、どうなるのでしょうか。

特許権取得後、特許庁から「期限が切れますよ」という連絡はありません。万が一忘れてしまった場合、特許権は切れてしまい、その発明は誰でも使える状態になってしまいます。

救済措置として、納付期限から6カ月間は、追納期間として、通常の2倍の特許料を支払うことで、特許登録を更新できます。しかし、6か月を過ぎた場合は、権利は消滅してしまいます。

事前に登録すると、銀行口座からの自動納付もできますので、活用してもよいでしょう。

手数料や特許料には減免制度もある

中小企業や個人事業主は設立10年未満などの条件を満たしていれば、審査請求時と特許登録の費用が減免される制度があります。また、特許費用を減額する法案も提出されているので、今後のニュースにも注目しておきましょう。

特許申請を弁理士に依頼するメリットとデメリット

特許出願について相談できるプロは弁理士だけ

特許出願の書類作成は、とても時間がかかります。専門的な知識も必要で、個人で簡単に作成できるものではありません。そんなとき、力になってくれるのが弁理士。特許など「知的財産に関する専門家」です。特許出願の書類作成や代理申請ができる、特許出願の唯一の専門家です。

弁理士に依頼するメリット

特許出願の申請書類作成を弁理士に相談するメリットは、なにより、早く出願できるようになること。特許出願は早いもの勝ちです。申請書の作成方法を勉強している間に、誰かが似たような発明を出願してしまうかもしれません。少しでも早く、確実な出願申請をするためにも、多くの人が弁理士に依頼しています。

また、将来、特許権の範囲が広すぎたり、狭すぎたりしてトラブルが発生する可能性を考えた書類の書き方にも配慮してくれます。審査に通らなかった際の対応もおまかせできるので安心です。

特許権を取得後、権利の活用方法のアドバイスをしてくれるのも弁理士ならでは。特許登録更新を忘れて権利が消滅しないよう、特許権の管理もまとめて依頼できます。

弁理士に依頼するデメリット

弁理士に依頼するデメリットは、出願書類の作成に費用が発生すること。弁理士費用は、弁理士によって異なりますが、一般的には、特許調査や特許出願など段階に応じて設定されています。

費用相場は、以下です。

特許調査 5~15万円
特許出願 30~50万円
審査請求 2~5万円
拒絶理由通知対応 16~23万円
特許査定(成功謝金) 10~15万円

そのほか、特許料の納付や、次回の特許料納付までの管理を依頼する場合は1年単位の管理料が発生することになります。

つまり、特許出願から登録までの費用は、拒絶査定がこなかった場合でも、約50~100万円になるのです。個人や中小企業が依頼するには、かなりの負担になります。

信頼できる弁理士とじっくり話し合って出願しよう

特許出願する発明について、一番詳しいのは発明者だけです。その後、発明をどのように活用したいか、なども含めて、弁理士にしっかりと伝えられなければ、せっかく取得できた特許権がうまく活用できなくなる可能性もあります。きちんとコミュニケーションをとって、本音を話し合える弁理士を探すことがポイントです。

信頼できる弁理士の探し方

弁理士はインターネットなどで探せます

特許出願から登録までは、費用も手間もかなり必要です。だからこそ、信頼できる弁理士を見つけることは、特許出願を成功させる重要なポイントになります。

弁理士を探すためには、特許事務所を探します。特許事務所は法律で広告が規制されており、簡単には探せません。タウンページや特許事務所のホームページを検索しても、その弁理士が本当に信頼できるのか、判断は難しいものです。

知り合いや弁理士会からの紹介

多くの人が活用しているのは、知り合いや弁理士会からの紹介です。弁理士会は、全国の弁理士が登録している組織で、ホームページから問い合わせると近くの弁理士を紹介してくれます。相談イベントなども開催しており、そこで弁理士にあって依頼する、という人も多いようです。

商工会議所や発明協会の相談会

また、全国の商工会議所や発明協会でも、定期的に発明相談や特許相談を行っています。相談相手になってくれるのが弁理士なので、ここで、特許出願の相談や、依頼もできます。

マッチングプラットフォーム

より信頼できる弁理士を、手軽に探す方法としてマッチングプラットフォームもあげられます。特許出願したい発明内容によっては、より専門的な知識が求められることもあります。

プロフィールページなどで、これまでの出願経験や分野などをチェックすれば、発明内容も理解してもらいやすく、特許取得後の活用方法などのアドバイスにもつながります。

まとめ ミツモアで便利に見積もりを依頼しよう!

ミツモアで、信頼できる弁理士を探そう!

特許出願は、手間もお金もかかる申請です。それでも、一度特許を取得できれば、一定期間はその発明を独占でき、さまざまな形で利益をもたらしてくれるかもしれない、夢のある申請でもあります。

コストやメリットを十分に比較して、特許出願を決めたら、すばやく、確実に申請してくれる、経験豊富な弁理士を探して、ぜひ、相談してみましょう。せっかく特許権を取得できたのに、無駄になった、なんてことにならないよう、将来の特許権活用を考慮した申請書作成をサポートしてくれます。信頼できる弁理士に出会えたら、特許権が有効な期間、ずっと顧問として相談に乗ってもらうこともできます。

信頼できる弁理士を探すなら、経験豊富な弁理士が多数登録しているマッチングプラットフォーム、ミツモアで。個々に異なる弁理士費用も、事前に見積もりがもらえるので、安心して依頼できます。依頼内容にあわせて、無料でもらえる見積もりは、最大5社。プロフィールページもチェックしながら、長く相談相手になってくれる弁理士を見つけてください!