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特許出願は公開される!出願前に知っておくべき注意点と取り下げ方法

最終更新日: 2021年07月08日

自社技術の特許出願を検討している場合、出願公開制度によりノウハウが盗まれないか、不安に感じている知財担当者もいるでしょう。

損失を出さないためにも、制度をよく把握した上で出願を判断することが重要です。公開のリスクや取り下げ方法を解説します。

特許出願の公開制度とは

注解特許法

特許を出願すると、ルールにのっとり内容が世間に公開されます。制度の概要や誕生した背景を知っておきましょう。

出願書類の全文が公開される制度

特許出願における公開制度とは、出願内容が一般公開される制度です。出願後一定期間を経た後、出願書類の全文が誰でも閲覧可能な状態で公開されます。

かつての審査では、特許を認めるべきと判断されたもののみ、内容が一般に公表されていました。しかし、出願数の増加や内容の高度化により審査に遅れが出はじめ、公表までに時間かかかるようになってしまいました。

これにより長期間公表されない間に、類似の研究や出願が行われるという事態が増えてしまい、こうした弊害を防ぐ意味で誕生した制度が出願公開制度です。

公開までの期間は1年半

公開制度による一般公開は、出願日を起算日として1年6カ月後に行われます。特許や商標などを外国で出願するため作られたパリ条約や国内における優先期間1年間と、準備期間6カ月を足した期間です。

出願者が望む場合は、「出願公開の請求」を行えば公開時期をさらに早められます。ただし、一度請求した後の取り下げは認められません。

早期公開のルールができた背景には、補償金請求権を早期に発生させる目的があります。近年の技術開発スピードが早過ぎて登録を待てないことも理由のひとつです。

出願公開の注意点

スーツの男性

特許出願公開には、いくつか注意すべきポイントがあります。自社にとって不利益な事態に陥らないよう、以下に挙げる注意点を覚えておきましょう。

発明内容のノウハウを知られるリスク

特許出願が公開されると、登録の可否にかかわらず内容が全て公開されます。自社における開発の動向や独自ノウハウを、他社に把握されてしまうことが大きなリスクです。

公表されたにもかかわらず登録されなかった場合、他社に模倣された発明が許可を受ける恐れもあります。国内の特許は海外で通用しないため、海外で類似の発明が特許を受ければ、海外進出の足かせにもなりかねません。

発明内容を知られるリスクに対しては、内容を具体的にし過ぎないことが有効です。明細書に記載するノウハウは、特許を認められるぎりぎりのラインまでに留めましょう。

改良発明は出願の時期に注意

出願済みの発明を基に、新たな発明を生み出すこともあるでしょう。このケースでは、「国内優先権制度」により前後の発明を包括的に保護できます。

国内優先権を主張した改良発明の出願が可能となる期間は、基礎となる発明の出願日から原則として1年以内です。

出願済みの発明内容に項目を付け足せばすむ場合でも、国内優先権制度による出願を行う必要があります。出願後に新規項目の追加補正を行うことが認められていないためです。

開発が難しい技術は公開しないのも一つの手

公開された出願内容が模倣されるのを防ぐ方法としては、公開しないことも有効です。他社による開発が困難な内容の発明なら、真似されるリスクが低いため、特許を取得する必要性もなくなります。

特許権が有効となる期間は出願日から20年間です。特許の登録を受けても、20年後には誰でも当該発明を実施できるようになるため、20年間マネされずに乗り切れる発明なら出願する必要はありません。

特許取得を狙わない発明が、外部に漏えいするリスクもあります。しかし、その発明を営業秘密として管理すれば、不正競争防止法により保護されます。

特許出願の公開を防ぐ方法

特許庁

事業の方針転換などにより、発明の内容を世間に知られなくない状況となったら、出願の取り下げを行いましょう。間に合わせるための時期についても解説します。

特許出願を取り下げれば公開を防げる

特許出願から公開までは、1年半もの長い期間があります。自社の経営方針の変更など、何らかの理由で出願書類の内容を知られたくない状況になることがあるでしょう。

このようなケースでは、特許出願の取り下げを行うことで公開を防げます。取り下げを実行するにあたり、特に条件などは設けられておらず、自由に申請することが可能です。

取り下げを行えば、出願自体を最初からなかったものにできます。出願済みの発明を改めて精査し直したい場合も、出願を取り下げることで全く別の発明として扱えます。

取り下げは公開特許公報の発行準備前までに

取り下げに対応してもらえる期限については、特に明確な基準が定められているわけではありません。ただし、公開を防ぐ目的で取り下げを行うなら、出願日から1年6カ月が経過すれば公開されることを意識する必要があります。

出願内容を公開するにあたり、特許庁は発明を公表するための「公開特許公報」を発行します。公開特許公報の発行準備を実施する時期は、出願日の約1年4カ月後です。

広報の発行準備前までに取り下げの申請を行えれば、公開を防げる可能性が高くなります。確実に取り下げてもらいたいなら、特許庁の方式審査課に連絡し、自社の出願情報を伝えたうえで問い合わせてみましょう。

特許出願は1年半後に公開される

アイディアの文字

特許出願の公開制度は、出願書類の全容が世間に公表される制度です。公開されるまでの期間は、出願日から1年半と定められています。

出願内容の公開には、自社のノウハウが知られてしまうリスクがあります。真似されない自信がある発明なら、公開しないのもひとつの方法です。

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