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請求書の消費税の記載方法を詳しく解説! フリーランスでも請求すべき!

最終更新日: 2024年06月28日

普段何気なく手にしている請求書ですが、請求書を記載する立場になった途端、その書き方がわからず戸惑う人は決して少なくありません。そもそも請求書に消費税を記載すべきかどうかを疑問に思う人は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、フリーランスや個人事業主が請求書を作成する際に、消費税を記載すべき理由や消費税の計算方法について詳しく解説します。また2023年に始まるインボイス制度についても解説するので、事前にきちんと把握しておきましょう。

この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

消費税とは?消費税法について詳しく知ろう!

消費税とは?消費税法について詳しく知ろう!
消費税とは?消費税法について詳しく知ろう! (画像提供:PIXTA)

普段生活するうえで、商品を購入したりサービスを受けたりすると、請求書やレシート上には合計金額とともに消費税も記載されています。しかしながらその消費税について、正しく理解している人は決して多くはないでしょう。

ここでは、消費税とはどのような税金なのか、また誰が納税する義務を負っているのかについて詳しく解説します。

消費税と消費税法

消費税とは、商品や製品の販売やサービスの提供に対して広く公平に課税する間接税です。国内の消費一般及び保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。標準税率は10%(うち2.2%は地方消費税)、軽減税率は8%(うち1.76%は地方消費税)です。消費税は消費者が負担し事業者が代わりにまとめて国に納めていますが、二重三重に課税されることがない仕組みになっています。

消費税法とは、課税される対象や納税義務者、計算方法、申告・納付などそれぞれの事項について定めた法律です。

課税事業者と免税事業者

課税事業者とは、その名前のとおり消費税を納める義務を負っている人です。一方、免税事業者とは、消費税を納める必要がない人のことをいいます。免税事業者になるためには、次の条件を満たさなければなりません。

  • 基準期間(前々事業年度)の売上が1,000万円以下
  • 特定期間(前事業年度の上半期)の売上が1,000万円以下または給料総額が1,000万円以下

開業1年目は上述の条件を満たすこととなり、通常、免税事業者となります。

仕入税額控除の仕組み

先程も述べましたが、消費税は二重三重に課税されることがない仕組みとなっており、この仕組みを仕入税額控除といいます。

たとえば課税事業者は国に消費税を納めていますが、仕入材料を購入する際も販売業者に消費税を支払わなければなりません。このままでは二重に消費税を納めることになるため、課税事業者は課税売上にかかる消費税から課税仕入れにかかる消費税を差し引いて消費税を納めます。これが仕入税額控除の仕組みです。

課税仕入れとは、事業のために必要な資産の購入や役務の提供のことです。次のようなものが、おもな仕入税額控除として挙げられるでしょう。

  • 商品などの資産の購入
  • 原材料などの購入
  • 機械や建物などのほか、車両や器具備品などの事業用資産の購入または貸借
  • 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費
  • 事務用品、消耗品などの購入
  • 修繕費
  • 外注費

一方、非課税となる取引には、土地の譲渡や貸付け、介護保険サービスの提供、住宅の貸付け(住宅は非課税、事務所店舗は課税)などが挙げられます。

非課税取引については、以下の国税庁HPを参照してください。

仕入控除税額の計算方法(課税売上が95%以上の場合)

仕入控除税額の計算方法は、課税売上が総売上の何%を占めるかで計算方法が異なります。
まず、課税期間中の課税売上が5億円以下、かつ課税売上が総売上の95%以上を占める場合の計算方法です。

たとえば事業者Aは、販売業者Bから1,000万円分の原材料を仕入れており、1億円の課税売上があるとしましょう。売上と仕入れの双方にかかる消費税率は10%とします。

課税売上にかかる消費税額=1億円×0.1=1,000万円
課税仕入れにかかる消費税額(仕入控除税額)=1,000万円×0.1=100万円
納める消費税額=1,000万円−100万円=900万円

このケースでは、消費税額は900万円として申告・納税すればよいということです。

このケースのように、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税をすべて控除できることを「全額控除」といいます。総売上に占める課税売上の割合が95%以上であれば、非課税取引が含まれていたとしても、すべて課税仕入とみなし全額控除できるのです。

仕入控除税額の計算方法(課税売上が95%未満の場合)

次に、課税売上が5億円超または課税売上が総売上の95%未満の場合は、次の3つのいずれかの方法で仕入控除税額を計算します。

①一括比例配分方式

この方式では、総売上に占める課税売上の割合から仕入控除税額を計算します。

たとえば総売上が1億円のうち課税売上が7,000万円とします。また仕入れ額が1,000万円とすると、仕入控除税額は次のように計算されます。この場合も消費税率は10%です。

課税仕入れにかかる消費税額=1,000万円×0.1=100万円
仕入控除税額=100万円×(7,000万円/1億円)=70万円
課税売上にかかる消費税額=7,000万円×0.1=700万円
納める消費税額=700万円−70万円=630万円

なお、この計算方式を選択した場合は、2年以上継続して適用する必要があります。

②個別対応方式

個別対応方式では、課税期間中の課税仕入れにかかる消費税額を次の3つに区分し、それぞれ計算して仕入控除税額を計算します。

イ 課税売上にのみ要する課税仕入れかかる消費税
ロ 非課税売上にのみ要する課税仕入れにかかる消費税
ハ 課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れにかかる消費税

この場合の仕入控除税額は、次の計算式で計算されます。

仕入控除税額=イ+(ハ×総売上に占める課税売上割合)

③簡易課税方式

簡易課税方式というのは、課税仕入れにかかる消費税を計算せず、課税売上額に対する税額の一定の割合を仕入控除税額とみなす方法です。この一定割合のことを「みなし仕入率」といいます。どの事業者でも採用できるわけではなく、この方式を採用するためには、次の条件を満たさなければなりません。

  • 基準期間の課税売上が5,000万円以下
  • 簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出している

実際の売上は6つに区分され、それぞれの区分ごとにみなし仕入率が定められています。

  • 第一種事業(卸売業)90%
  • 第二種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業))80%
  • 第三種事業(製造業など、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業を除く))70%
  • 第四種事業(その他の事業)60%
  • 第五種事業(サービス業など)50%
  • 第六種事業(不動産業)40%

免税事業者でも消費税の請求はすべき理由

免税事業者でも消費税の請求はすべき理由
免税事業者でも消費税の請求はすべき理由

免税事業者の場合は、消費税を納めなくてもよいこととなっています。そのため「取引先や一般消費者から消費税を請求できないのでは」と思う人もいることでしょう。実は、免税事業者であっても、消費税の請求はできるのです。

ここでは、免税事業者の立場における消費税の扱いや、請求書にどのように消費税を記載すべきかについて詳しく解説しましょう。

課税事業者は仕入税額控除をしている

免税事業者であっても、消費税を取引先に請求することはできます。つまり免税事業者は、取引先から消費税を請求できるものの納付する義務はないため、その消費税分が得なのです。

課税事業者にしても、損は生じないため問題はありません。なぜなら課税事業者は、免税事業者からの仕入であっても課税事業者からの仕入であっても、仕入税額控除の対象であれば一様に仕入税額控除として差し引くからです。

消費税額の間違いをなくすため

免税事業者が請求書に消費税を記載しなくても法的に問題はありませんが、請求書の金額には消費税額を表示したほうがよいでしょう。

たとえば請求書に消費税の記載がない場合、取引先が税込み金額だと勘違いし消費税を差し引いた金額を振り込むといったトラブルになりかねません。消費税額の間違いをなくしスムーズに取引をするためにも、消費税額がきちんとわかるように記載しましょう。

請求額が内税の場合の記載例

小売店などの事業者が一般消費者に商品やサービスを提供する際は、総額表記(税込み金額の表記)が原則です。
たとえば支払い総額が11,000円、消費税が10%の内税の場合は、次のような書き方であれば問題ありません。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込み)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

総額表記はあくまでも「不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」が対象となります。したがって、一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。

消費税の計算方法は?端数の切り捨て、小数点以下はどうする?

消費税の計算方法は?端数の切り捨て、小数点以下はどうする?

ここでは、請求書に記載する消費税の計算方法を詳しく解説しましょう。個別にきちんと計算しておかないと、帳簿上の合計額と合わないといったこともあり得ます。とくに消費税の計算では小数点以下の端数が生じるため、切り上げるのか切り捨てるのか、といった端数処理も大事になってくるでしょう。

簡単な消費税の計算方法

基本的に、消費税は税抜き価格に税率を乗じて計算します。

たとえば、税抜き価格のノートが100円とした場合の消費税は次のように計算されるでしょう。この場合の消費税率は10%です。

消費税=100円×0.1=10円

軽減税率対象の商品であれば、税抜き価格に8%をかけて消費税を求めます。税抜き価格100円のアイスクリームの消費税は、次のとおりです。

消費税=100円×0.08=8円

請求書を作成する場合も、消費税の計算を間違えないように気をつけましょう。

販売時の消費税は切り上げでも切り捨てでもOK!

消費税を計算する際は、端数が生じることがよくあります。たとえば、税抜き価格が108円の豆腐であれば消費税は次のように計算されるでしょう。ちなみに食品は軽減税率の対象なので、ここでは税率8%として計算します。

消費税=108円×0.08=8.64円

この場合の消費税は、切り上げや四捨五入であれば「9円」、切り捨てであれば「8円」とその処理方法によって異なります。実は、消費税を計算する場合、1円未満の端数は四捨五入、切り捨てまたは切り上げのいずれで処理しても差し支えないのです。

しかしながら、多くの企業や店舗では切り捨てによって処理されています。

請求書に記載する際の端数処理は?

請求書に記載する消費税についても、1円未満の端数は切り上げや四捨五入、切り捨てのいずれで処理しても差し支えありません。ただし、取引先と端数処理が異なると数値が合わないことになり、トラブルの原因です。そのため請求書を発行する際には、企業間同士の取り決めは必要でしょう。

請求書とは?書き方と記載事項

請求書とは?書き方と記載事項

取引が生じたときの請求書はなぜ必要なのでしょうか。もちろん何らかのトラブルに備えて発行するのがひとつの目的ですが、それだけではなく、事業者間できちんと代金などの支払いをしたことを示す証拠がないと、経費として計上できない可能性があるからです。ここでは請求書について詳しく解説します。

請求書とは?

請求書とは、商品やサービスを提供した際に、その対価を支払ってもらうために発行する書類です。商品やサービスのやり取りをする際に、事前に取り決めた対価を求めると同時に、取引先から受け取ったお金を確認し管理するためのものでもあります。取引後に支払いに関するトラブルが生じた場合は、いくらの対価を求めたのかの証拠にもなるでしょう。

支払う側も請求書を受け取ることで、対価を払ったという支出の実態を証明できるのです。

消費税法では、請求書に記載するよう義務づけられている項目が定められています。次項で詳しく説明しましょう。

必要な記載項目

請求書に記載しなければならない項目は、次のとおりです。

  1. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 書類作成者の氏名または名称
  4. 取引内容
  5. 取引金額(税込み)

①書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

請求書を受け取る事業者の氏名または名称が宛名となります。取引先が大きい企業であれば、会社名なのか部署名なのか、または個人名で記載すべきなのか迷うことも多いでしょう。そのような場合は、請求先に直接問い合わせるのが確実です。

基本的に宛先が会社名であれば「株式会社〇〇 御中」と、取引先の個人名であれば「個人の氏名 様」と記入しましょう。会社名と個人名が両方記載される場合は、個人名のあとに「様」と書きます。

②取引年月日

請求書の発行日が取引年月日となります。この発行日をいつにするのか、厳密な決まりはなく、請求書を発行した日でも締め日でも差し支えありません。

③書類作成者の氏名または名称

書類作成者の氏名または名称とは、請求書を発行する側の情報です。氏名、郵便番号、住所、電話番号などを記入し、発行者の印鑑を押します。ただし、昨今はメール上で請求書を送付する機会も多くなり、押印は省かれるケースも増えているようです。

④取引内容

取引内容には、仕事の内容や数量、単価、金額を記します。仕事内容がわかるように細かく記入しましょう。また単価や金額を書く場合は税抜金額です。

⑤取引金額(税込み)

取引金額には、税込み金額を記入しましょう。消費税の内訳がわかるように、税抜金額、消費税額、最後に消費税込みの合計金額を記入するのが一般的です。

源泉徴収の記載について

フリーランスでライターやデザイナーの仕事をしている個人から受け取る請求書には、源泉徴収された金額が記載されることがあるため注意が必要です。源泉徴収とは、報酬を支払う側が報酬を受取る人の代わりに、所得税を差し引き国へ納める制度のことをいいます。

源泉徴収額は支払い金額の10.21%であり、請求書には源泉徴収額を記載しなければなりません。

源泉徴収額の記載方法は次のとおりです。

報酬金額‥100,000円
所得税‥△10,210円(100,000円×10.21%)
消費税 ‥10,000円(100,000円×10%)
合計  ‥99,790円

区分記載請求書等保存方式は2023年9月まで!

区分記載請求書等保存方式は2023年9月まで!
区分記載請求書等保存方式は2023年9月まで! (画像提供:PIXTA)

2019年10月から消費税の軽減税率が導入されましたが、これに合わせて請求書の記載方法も変わりました。新たに「区分記載請求書等保存方式」という形が採用されたのです。この記載方法は2023年9月まで用いられますが、ここでは、この区分記載請求書等保存方式について詳しく解説します。

区分記載請求書等保存方式の記載事項は?

区分記載請求書等保存方式とは、これまでの請求書の記載方法を踏襲しつつ、区分経理にも対応する書き方です。記載内容は、次のように決まっています。

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 書類作成者の氏名または名称
  • 取引内容
  • 軽減税率の対象品目であることの記載(「※」印などで明記する)
  • 税率(8%と10%)ごとの合計金額(税込み)

軽減税率が導入されたことで、8%と10%の2つの税率が混在しています。そのため軽減税率の対象品目には「※」印をつけ、欄外に「※は軽減税率対象」といった記載が必要です。

請求書だけでなく一定の記載事項を満たす領収書や納品書、レシートも区分記載請求書等保存方式の対象となります。

取引先が課税事業者で取引金額が3万円以上の場合、区分記載請求書でなければ仕入税額控除の対象とならないため、ほとんどの取引に関して区分記載請求書が求められているはずです。

消費税10%・8%を分けた記載例

消費税を10%と8%に分けた記載例は次のとおりです。宛名や書類作成者の氏名などについては従来の請求書と変わりはないため、取引内容の部分だけ記載します。

品目 単価 数量 金額(税込み)
〇〇〇〇 ※ 3,000 1 3,000円
△△△△ 1,500 2 3,000円
☆☆☆☆ 2,000 3 6,000円
合計 12,000円

(10%対象 9,000円)

(8%対象 3,000円)

※は軽減税率対象であることを示します。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)2023年10月から!

適格請求書等保存方式(インボイス制度)2023年10月から!

2019年10月より消費税の軽減税率導入により、ほとんどの請求書は区分記載請求書等保存方式に変わっています。しかしながら2023年10月からは、適格請求書等保存方式(インボイス制度)という新たな制度が導入される予定であり、この制度は課税事業者にも免税事業者にも大きな影響をもたらすため、事前に十分な準備をしておかなければなりません。

インボイス制度ってなに?どこが変わるの?

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」といい、帳簿および適格請求書などの保存が消費税の仕入税額控除を受けるための要件となる制度のことです。

先述したように、課税事業者は課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を差し引いて消費税を納めています。これを仕入税額控除といいますが、仮に、課税事業者が適格請求書を発行してもらえなければ、課税仕入にかかる消費税を差し引くことができず、税負担が増えるため影響は大きいのです。

ここでいう適格請求書とは、正確な適用税率や消費税額など定められた事項が記載された請求書や納品書、その他これに類する書類のことをいいます。この適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。

適格請求書の記載事項は、次のようになっています。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は「※」印で明記)
  • 税率ごとに合計した対価の額(税込みまたは税抜き)および適用税率
  • 消費税額など(端数処理は税率ごとに1回ずつ)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

現在のところフォーマットは定められておらず、必要な記載事項が書かれていれば名称を問わず適格請求書として扱われます。

仕入税額控除の要件が厳しくなる

適格請求書発行事業者だけが、適格請求書を発行することができます。適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に登録申請書を提出し登録が必要です。登録できるのは課税事業者のみで、免税事業者は登録できず、それ故に免税事業者は適格請求書を発行できません。

要するに、免税事業者である限り適格請求書発行事業者にはなれず、適格請求書を発行できないということです。

課税事業者からすると、同じような価格の仕入れであれば、免税事業者からではなく適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者から仕入れることで、仕入税額控除を受けることができ得になります。

免税事業者は、課税事業者となり適格請求書発行事業者となる代わりに消費税を負担するか、または免税事業者として取引してくれる取引先を探すのかという選択を迫られるでしょう。

免税事業者にも課税事業者にも影響が!

インボイス制度は、免税事業者にも課税事業者にも影響があります。

多くの個人事業主やフリーランスは免税事業者に該当するでしょう。課税事業者となると消費税を負担しなければならず、売上に大きく影響します。しかしながら、自身の顧客が一般消費者や免税事業者であれば、適格請求書発行事業者となる必要はありません。しかし、もし主要な取引先が課税事業者であれば、取引継続のための交渉は必須でしょう。

課税事業者にとっても、インボイス制度は登録申請や経理手続きの面で影響があります。インボイス制度の適用を受けるためには、2021年10月1日から2023年3月31日までの間に、適格請求書発行事業者の登録申請をすませなければなりません。また適格請求書を作成するためのフォーマットなども準備しておく必要があるでしょう。

インボイス制度のスタートはまだ先ですが、事前に制度の内容をきちんと把握して早めの準備が大切です

監修税理士からのコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

2019年10月に軽減税率が導入されたのは記憶に新しいところですが、2023年10月にはインボイス制度が導入されることとなり、消費税の取扱いが一層複雑になります。特に、免税事業者にとっては、これまで自分には関係ないと思っていた消費税がとても身近なものとなり、ビジネスを行う上で避けて通れないテーマとなるでしょう。消費税は取扱いが複雑であるだけでなく、一つ間違えると税負担が増えることもあるため、税務の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。

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この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

宮澤明宏(みやざわあきひろ)公認会計士・税理士・相続診断士 宮澤明宏(神奈川県横浜市青葉区)1976年 愛知県丹羽郡出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。2018年11月税理士登録。税理士登録後、ミツモアを通じて半年間で20件以上の確定申告業務を受託。デザイナー、一人親方、小売、ITエンジニア、不動産業等、多様な業種のお客様に対して丁寧なサービスを提供している。また、相続診断士として活動しており、エンディングノートの書き方セミナーを通じて「生前から相続へ備えることの大切さ」を多くの人に広める活動を行っている。