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個人事業主は社会保険に加入できない?制度や加入すべき保険をわかりやすく解説

最終更新日: 2024年06月28日

「個人事業主になったが社会保険に加入できるのだろうか」「加入したほうがよいのかわからない」とお悩みではありませんか。

個人事業主でも社会保険に加入することができ、万が一のリスクに備えられます。また一部の社会保険料は確定申告の際に控除することが可能です。

本記事では個人事業主における社会保険加入の必要性や種別について解説します。

個人事業主は社会保険に加入できる(加入することが必要)

個人事業主は社会保険に加入できる(加入することが必要)

個人事業主は健康保険や年金保険など社会保険への加入が必要です。また従業員を雇用した場合は、事務所としても保険への加入が義務付けられます。

ただし個人事業主が社会保険に加入する場合、その手続きを自力で実施することが必要です。会社員であれば、会社側が社会保険加入の段取りを代理していました。しかし個人事業主は会社側に立っており、社会保険加入の手続きを1人で行う必要があるのです。

また個人事業主は会社員と違って、一部の社会保険に加入できません。

【個人事業主が加入できない社会保険】

  • 厚生年金
  • 労災保険
  • 雇用保険

つまり個人事業主は会社員と比較して、万が一の備えがやや手薄だといえます。
そのため「民間の保険制度にも加入する」など、特別な工夫が必要です。

社会保険とはリスクに備えるための公的な制度

社会保険とは「主に怪我や病気、失業や高齢化などに際して、本人の生活や収入をある程度保証するセーフティーネットの役割を担う制度」です。

たとえば業務中の事故で大きな怪我を負い、就業不能に陥ったとします。すると労災保険により、本人は怪我の程度に見合った給付金などを受け取ることが可能です。

なお、社会保険は5つの保険から構成されています。

【5つの社会保険】

種別 内容 個人事業主の加入
雇用保険 失業したあるいは育休・産休などを取得する際に、一定の手当を支給する できない
介護保険 要介護状態になったとき、医療・介護サービスの利用料金を一部負担する できる
労災保険 業務中の怪我や病気などに対して程度に、見合った給付金を支給する制度 できない
医療保険 怪我が病気をの治療費について、一部を負担する 国民健康保険のみ

加入できる

年金保険 高齢・障害などで働けない、あるいは遺族になった場合、年金や給付金を支給する制度 できる

個人事業主本人が加入する必要のある社会保険

個人事業主本人が加入する必要のある社会保険

個人事業主が加入しなければならない社会保険は3つです。

【個人事業主が加入できる社会保険】

  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 年金保険

一部例外はありますが、個人事業主が加入するのは上記のみです。

健康保険

健康保険とは「病院やクリニックで治療を受ける際に、医療費のうち7割が負担される制度」で、すべての個人事業主について加入が必要です。

いわゆる3割負担という言葉がありますが、これは健康保険が適用されている状態を指します。たとえば病院に出向いて、診察料が5,000円だったとしましょう。この場合健康保険が適用されると、総額の3割である「1,500円」が本人の負担となります。

ただし、すべての人が3割負担になるわけではありません。たとえば「70歳以上なら2割」「75歳以上なら1割」などと、負担する割合は本人の年齢や所得などに応じて変動します。

なお個人事業主が支払う健康保険の保険料は、世帯人数や本人の年齢、収入によって変動します。特に国民健康保険は「世帯全体で加入する」とされているので「扶養」という考え方がありません。そのため、個人事業主は家族全員の保険料を支払う必要があるので注意が必要です。

また健康保険に加入するには、市区町村役場での手続きが必要です。特に会社を離れてから加入する場合、退職してから14日以内に手続きを終えなければいけません。

健康保険には4種類ある【一般的には国民健康保険】

個人事業主が加入できる健康保険には4種類あります。

【個人事業主が加入できる健康保険】

  • 国民健康保険
  • 国民健康組合
  • 健康保険の扶養に入る
  • 健康保険の任意継続加入

多くの個人事業主は国民健康保険に加入します。その他の制度に加入するケースは稀です。

たとえば建築・土木や士業など一部の業種では、業種ごとに健康保険組合が設立されているケースがあります。その場合には、個人事業主であっても国民健康組合に加入することが可能です。

また会社を退職して個人事業主となった場合には、前会社で加入していた健康保険を任意継続することもできます。任意継続が可能な期間は2年間です。会社に所属していた時と異なり、保険料は全額負担となりますが、国民健康保険料より安くなるケースもあります。

そのほか、配偶者など家族の方が健康保険に加入しており、個人事業主本人の方が扶養範囲に収まる場合には、健康法県の不要に入ることも可能です。

介護保険

介護保険とは「体が不自由な高齢者の介護費用を捻出するための制度」で、40歳以上の方は加入する義務があります。

これを支払うことで、介護サービスを受けることが可能です。

【介護サービスの例】

  • ケアプラン作成
  • 訪問介護・デイケアサービス
  • 福祉用具のレンタル

また自分が要介護状態になっても、保険の適用によって自己負担額を1割~3割にとどめることが可能です。

一部例外を除いて40歳以上であれば、会社員・個人事業主関係なく、毎月介護保険料を納付する必要があります。たとえば65歳以上かつ年金受給者であれば、介護保険料を相殺した金額が年金として振り込まれます。

注意点として介護保険を適用するには、実際に「要介護もしくは要支援状態である」と認定されることが必要です。また「どれだけ体が不自由なのか」という基準によって、保険適用下で利用できる介護サービスは変動してしまいます。

なお、介護保険に加入するための手続きは必要ありませんただし介護保険の加入者になった後、他の市町村へ転出したり、他の市町村から転入したりした場合は届け出が必要となります。

年金保険

年金保険とは「定年退職後もしくは心身の不調によって労働できなくなった場合、生活に必要な年金を支給する制度」です。20歳以上60歳未満であれば加入が義務づけられているので、保険料の支払いは拒否できません。

会社員の場合は厚生年金(国民年金を含む2階建ての年金)に加入しましたが、個人事業主の場合は「国民年金」にのみ入ります。

国民年金には1号から3号までの区分があり、個人事業主は1号に該当します。この場合の保険料は毎月「16,590円」です(2022年度)。

ただし「前納割引制度」を利用して将来の納付分を前倒しして支払えば、年間およそ1.8%の割引も受けられます。国民健康の保険料は年々上昇傾向にあるため、なるべく早期に支払うことがおすすめです。また月額400円を追加で納付することで、年金支給額が増加する「付加年金」を選択することもできます。

国民年金に加入するには、市区町村役場での手続きが必要です。特に会社を離れた場合は、退職後14日以内にその手続きを終えなければいけません。

なお国民年金による年金支給額は月額6万5,000円であり、老後の生活を担保する金額としては不十分です。したがって国民年金基金や確定拠出年金、付加年金を追加して、もう少し多くの年金支給額を確保する必要があります。

前納割引制度

前納割引制度とは「国民年金の保険料を前倒しでまとめて支払うことで、割引をしてもらう制度」です。

口座振替を利用した際の保険料は以下の通りになります。

振替方法 1回の納付額 割引額
2年前納 382,550円 15,850円
1年前納 195,140円 4,180円
6か月 16,610円 なし

なるべくまとめて払った方が割引額が大きくなるので、あらかじめ年金保険料を貯めておくのがおすすめです。

雇用保険や労災保険には原則加入できない

個人事業主は雇用保険と労災保険には原則加入できません。

これは会社員以外の形で働くデメリットとして、強く認識しておくことが大切です。

雇用保険は「被雇用者に失業や休業などがあったときに給付を行う制度」であり、むしろ雇用する側である個人事業主を対象にしていません。

なお同居している家族や親族は雇用保険に入れない仕組みですが、これには例外があります。個人事業主の指示に従って働いている、つまり「雇用主と被雇用者」の関係であると認められれば、家族や親族だけは雇用保険に加入できる場合があります。

労災保険は「被雇用者にケガや病気等が発生したときに保険給付を行う制度」です。そのためこれも被雇用者を対象とした制度であり、個人事業主には関係がありません。

ただし特別加入制度の条件に合致すれば、個人事業主でも加入することが可能です。たとえば建設業や中小個人事業主など、就労中の怪我のリスクが高い場合には加入が認められるケースがあります。

該当する場合は特別加入制度に加入できないか、市区町村役場で確認してみましょう。

個人事業主が社会保険に加入する際の注意点

個人事業主が社会保険に加入する際の注意点

個人事業主は社会保険に加入するにあたって、3つのことに注意しましょう。

【個人事業主が社会保険で注意すべき点】

  • 社会保険料が自己負担になる
  • 家族の社会保険料も支払う必要がある
  • 社会保険料は経費として処理できない

社会保険料が自己負担になる

個人事業主の社会保険料は自己負担です。

たとえば会社員であれば、国民健康保険料の半分を会社が負担していました。これは「会社の健康保険組合の組合員」という立場があったからこそです。

しかし、個人事業主は会社に雇用されていないので、国民健康保険料の全額が自己負担となります。そして、同様に国民年金保険料も全額自己負担です。

独立した時点で「保険料の支払額が大きくなること」には注意してください。

家族の社会保険料も支払う必要がある

個人事業主の場合は家族の社会保険料も支払わなければいけません。たとえば配偶者や子どもがいるなら、社会保険料の負担額もその人数に基づいて増額されます。そのため会社員とは異なり、多額の保険料を支払うことが必要です。

ただし本人以外の社会保険料は所得控除の対象であり、確定申告時に控除として申告できます。まり、家族の社会保険料として払ったお金で節税する余地があります。

社会保険料は経費として処理できない

個人事業主本人が支払う社会保険料は経費にはなりません。

これを経費計上して確定申告すると、修正申告を求められるので注意してください。

ただし雇用する社員に関係した社会保険料は「法定福利費」という名目で経費にできます。また家族の社会保険料については所得控除として申告することが可能です。 

本人の納付分が経費にならない分、控除は存分に活用しましょう。 

副業をしている個人事業主が注意すべきポイント

副業をしている個人事業主が注意すべきポイント

副業をしている個人事業主は、3つのポイントに注意する必要があります。

【副業をする個人事業主が注意すべきポイント】

  • 副業でも社会保険加入が求められるケースもある
  • 健康保険・厚生年金保険に複数加入する際は各自で手続
  • 健康保険・厚生年金保険の加入義務を果たさないと罰則を科されるかもしれない

副業でも条件を満たしたら社会保険に加入する必要がある

たとえ収入が副業によるものでも、条件を満たした場合は社会保険に加入する必要が出てきます。

条件と対応する保険の種別が異なるので、注意しておきましょう。

保険種別 加入条件
雇用保険 ・1週間に20時間以上の所定労働時間があり、継続して31日以上働き続けると見込まれる

・本業(多くの場合は正社員)で雇用保険に加入していない

健康保険

介護保険

厚生年金保険

(AとBいずれかひとつを満たす)

  • 条件A:1週間の所定労働時間と1ヶ月間の所定労働日数が、正社員と比較して3/4である
  • 条件B:以下5つの要件を満たしている
  1. 1週間に20時間以上の所定労働時間がある
  2. 勤労学生に該当しない
  3. 月額の給与額が88,000円を超えている
  4. 1年間以上働き続けることが見込まれる
  5. 条件Aを満たすものが、常時従業員数501人以上の会社に勤務している

雇用保険は2つの会社でそれぞれ加入することはありません。つまり本業で雇用保険に入っているなら、副業の方では加入することはないです。

なお労災保険は雇用者が一人でも存在する企業に加入が義務付けられています。つまり本業でも副業でも労災保険には強制的に加入する仕組みです。

条件に合致するならすぐに社会保険に加入するようにしましょう。

また健康・介護・厚生年金については、保険料の計算方法について注意が必要です。これらは本業と副業の収入を合計した金額に基づいて、納付金額が確定します。

健康保険・厚生年金保険に加入する際は各自で手続きが必要

健康保険・厚生年金保険に複数加入する際は、各自での手続きが必要です。

最終的には本業となる企業を定めた上で、健康保険証を受け取ることが目的となります。

【加入の手続き】

  1. 日本年金機構より「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」、「被保険者資格取得届け」を入手する
  2. 本業となる企業の名称や月額報酬を記入する
  3. 本業となる企業の管轄元である日本年金機構の事務センター、健康保険組合に対して上記書類を勤務開始から10日以内に提出する
  4. 本業ではない企業に対して加入しているなら「健康保険・厚生年金保険 資格喪失届」を出し、旧健康保険被保険者証を返納する

書類を提出する方法は3つあります。

【書類の提出方法】

  • 窓口に提出する
  • 郵送する
  • 電子申請する

副業に取り組むのであれば上記手続きを実施しておきましょう。

健康保険・厚生年金保険の加入義務を果たさないと罰則を科される可能性がある

健康保険・厚生年金保険の加入は「任意」ではなく「義務」です。

そのためルールに従わないと、主に2つの罰則が課されます。

【加入義務を果たさない場合の罰則】

  • 健康保険法第208条に基づいて6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
  • 長期において未加入が発覚した場合は最大2年間分の社会保険料の一括納付を求められる

一見すると加入しなくても問題がないように見えますが、実際には加入義務と違反した場合の罰則が課される点には注意が必要です。

といっても加入していなかったからといって、すぐさま逮捕抑留されるわけではありません。

万が一加入していなかったとしても、日本年金機構などからの注意に従って是正すれば、罰則は回避できます。

万が一に備えて民間の保険にも入っておこう

万が一に備えて民間の保険にも入っておこう
(画像提供:PIXTA)

万が一のことを考えて、社会保険だけではなく、民間の保険にも入っておきましょう。なぜなら個人事業主は、会社従業員では加入できる労災保険や雇用保険には入れないからです。

会社に勤めているのであれば、職務上で怪我をしたり、失業したりした際は、各種保険を受けられます。そして、それに加えて退職金や福利厚生もあるので、万が一の備えは完璧です。

しかし個人事業主には、それら全てがありません。だからこそ民間の生命保険や賠償責任保険、あるいは医療保険に入っておくのがおすすめです。これなら保険料はかかるものの、万が一就業不能になっても保険金や各種手当で生活を維持できます。

ちなみに民間の保険として「小規模企業共済」がおすすめです。「小規模企業共済」は長期的に積み立てていけば、将来は退職金の代わりにもなります。一方で必要なときは一定の手数料を支払うことで、引き落とすことが可能です。

保険とはまた趣旨が違いますが、万が一の備えという意味ではすごく役立ちます。

小規模企業共済に興味のある方は、次のHPを確認してみましょう。

参考:小規模企業共済 – 中小機構

個人事業主が雇用する従業員についての社会保険

個人事業主が従業員を雇用する場合は、状況に応じて必要な社会保険に加入する必要があります。

ほとんどの加入は義務であって、果たさなければ処罰されるかもしれません。

ここでは事業所の種別ごとに、加入が必要な保険やその条件などについて確認しましょう。

事業所によって加入する保険が異なる【どの事業所に当たるか確認しよう】

個人事業主の場合、事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つに分けられます。

自身の運営する組織体がどちらに分類されるのか、まずは確認しておきましょう。

強制適用事業所

強制適用事業所とは2つの条件に合致する事業所を指します。

【強制適用事業所の条件】

  • 法人であり、常時従業員が滞在もしくは使用する事業所
  • 従業員が5人以上いる事業所(ただし一部の業種*を除く)

*強制適用事務所に当てはまらない業種は美容業や飲食店、クリーニング業などのサービス業や弁護士等の士業などです。

わかりやすく言うと5人以上の社員がいる会社を経営しているなら、それは強制適用事業所です。

任意適用事業所

従業員が5人未満であり、事業所が申請して認可された場合、事業所は任意適用事業所となります。

基本的に強制適用事業所でないならこちらに該当する前提で考えて問題ありません。

健康保険・介護保険・年金保険

健康保険・介護保険・年金保険は「強制適用事業所」にのみ加入が義務付けられています。
事業所や従業員は必ずこれらの保険に加入することが必要です。そして保険料については、従業員と折半する必要があります。事業所と従業員ともども加入しなければ違法となるので、必ず手続きしておきましょう。

任意適用事業所の場合、これらの保険に加入することは義務ではありません。ただし、任意加入の申請を出して認められれば、同保険に加入することは可能です。その際には従業員の過半数以上が、申請に対して賛成している必要があります。

また申請が通った場合はごく短時間のみ勤務する従業員を除いて、被保険者になりうる人は全員保険加入しなければいけません。つまり人によって加入と未加入が分かれてはいけないということです。

上記の保険に加入することは従業員に対して、手厚いセーフティーネットを提供することでもあります。求人媒体上で「保険完備」などと書くことで、人々にアピールすることもできるでしょう。

雇用保険

雇用保険は事業所に一人でも従業員がいるなら、加入しなければいけません。つまり強制適用、任意適用どちらの事業所であっても、雇用保険に入る義務が課せられています。業種や雇用形態、あるいは事業所規模などによって義務が免除されることはありません。

雇用しているのが正社員でなく、パートやアルバイトであっても、同じように雇用保険に加入します。ただし「雇用期間が30日以下」または「1週間の労働時間が20時間未満」のパートやアルバイトは除いて考えます。

雇用保険に加入する場合は事業所を管轄する職業安定所にて、従業員1人1人について個別に申請することが必要です。

なお保険料は事業所と従業員それぞれで負担します。その割合は雇用保険料率によって定められており、従業員の負担が「給与等の0.3%」で、個人事業主の負担は「給与等の0.9%」となっています。

労災保険

労災保険は雇用保険と同様、事業所に一人でも従業員がいるなら加入しなければいけません。つまり強制適用か任意適用どちらの場合でも加入が義務付けられています。業種や雇用形態、あるいは事業所規模などによって義務が免除されることはありません。

また従業員も勤務時間等に関係せず、例外なく加入が求められています。

労災保険の加入申請先は労働基準監督署で、従業員1人1人について個別に手続きする必要があります。

また労災保険の保険料は全額事業所が負担しなければいけません。保険料率は従業員の賃金全体のうち「0.45%〜1.18%」であり、その割合は業種や災害の発生確率によって決定されます。

この記事を監修した税理士

高崎文秀税理士事務所 - 東京都文京区本郷

高崎文秀(たかさきふみひで) 文京区水道橋駅近くで、低価格で品質の高いサービスをご提供する税理士事務所を運営。 起業家向けに月額1万円、決算料なしからの税務顧問を提供する。 創業したばかりでお金と時間に余裕がない、という方でも経理、節税、税務調査などを心配せず、本業に集中して頂き、1日でも早く事業を軌道に乗せて頂くことをコンセプトしている。 事務所HP : https://ft-taxacc.com/

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