個人事業主になったら、税金のことも気になるはず。税額がいくらなのか、どのように納めるのか、事前に理解しておく必要があります。
今回は、数ある税金の中から「住民税」について理解を深めて頂くため、納税方法や税額の計算方法、納税後の帳簿の付け方などを解説します!
個人事業主の住民税「いつ」「どうやって」納める?
個人事業主の場合、住民税を納付する仕組みはどのようになっているのでしょうか。住民税をいつまでに、どうやって納めればいいのか、詳しく説明していきましょう。
個人事業主の場合、確定申告すれば住民税申告は不要
個人事業主である程度の売上(20万円以上)があれば、毎年の確定申告を欠かすことはできません。確定申告では、申告書の中で自分で所得税を算出しましたが、住民税はどうやって計算をすればいいのでしょうか。
実は住民税は、納税者が計算をする仕組みにはなっていないのです。申告も必要ありません。確定申告さえきちんと行っていれば、税務署から各自治体にそのデータが回るので、改めて手続をする必要がないのです。
確定申告をすると通知書が送られてくる
個人事業主は、確定申告を終えて所得税の納税を済ませると、6月頃に地方自治体から住民税の税額を知らせる通知書が届けられます。
住民税の納付方法は「一括」か「分割」を選べる
住民税には、一括で納める方法と分割で納める方法があります。最初の納付時にどちらかの方法を選択します。
そして、分割納税する場合の納付時期は、6月・8月・10月・1月の4回です。それぞれ月末日までに納めることになりますが、期限日が土曜日、日曜日、休日だった場合は、次の平日が期限日になります。
一括の場合、6月の末日までに納めることになりますが、納税額は分割納付を合算した金額とまったく同じです。
住民税の支払いはコンビニでもできる
住民税の支払いは、次の機関や店舗で行えます。
- 市区町村の税務窓口……基本的に都道府県庁では扱っていません。
- 金融機関……銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行等
- コンビニエンスストア……納付額30万円以下、バーコードの印字のある納付書に限ります。
また、事前に申し込めば、銀行口座から振替納付をすることができます。
住民税の額はいくら?「均等割」「所得割」とは
個人事業主の住民税は、どれくらいの額を納めればいいのでしょうか。それを知るために、まずは住民税の構成から説明していきましょう。
住民税は「市区町村民税」と「都道府県民税」に分かれる
個人事業主が納める住民税は「市区町村民税」と「都道府県民税」に分かれます。それらが、それぞれ「均等割」と「所得割」の2層建てになっているのです。
つまり住民税の内訳は4種類に分類されるということになりますが、市区町村から届く納付書は、これらを合算した金額が記載されています。
したがって、住民税額の計算方法を知らなくても問題はないのですが、「住民税がいくらくらいかかるか知りたい」という方のために、次から計算方法を解説していきます。
所得に関係なく一律でかかる「均等割」
均等割では、納税対象者に同額の税金課せられます。納税額は各自治体によって異なりますが、都道府県民税は1,000円~1,800円、市区町村民税は3,000円としている自治体が多いようです。
また東日本大震災からの復興に関する財源を確保するため、2023年までは、都道府県民税・市区町村民税がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。
所得に応じて変動する「所得割」、その計算方法は?
所得割は所得に応じて納税額が変わります。所得に次の税率を乗じて計算をします。
- 都道府県民税……所得×4%
- 市区町村民税……所得×6%
合わせて10%の税率がかかることになります。なお北海道夕張市や名古屋市など、一部税率が異なる自治体もありますが、ほとんど地域はこの10%で算出されています。
所得割の計算式は次のとおりです。
- 所得金額=売上-経費
- 所得割の税額=(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額
税額控除額は、二重課税を調整する目的で控除されるもので、住宅ローン控除や寄付金税額控除などがこれに該当します。
ここまでの説明をまとめると、納付すべき住民税の税額は次のような数式になります。
住民税=都道府県民税の均等割+都道府県民税の所得割+市区町村民税の均等割+市区町村民税の所得割
住民税は経費にできない!帳簿はどうする
住民税は経費になるのでしょうか。もしも経費にならないとしたら、帳簿はどのように記帳すればいいのでしょうか。住民税と帳簿の関係についてみていきましょう。
納めた住民税は経費にできない
個人事業主の納めた住民税は経費にはなりません。これは、住民税は個人事業ではなく、個人に課される税金だからです。ですので、住民税以外にも所得税や延滞税、無申告税なども経費に算入できません。
帳簿の記帳は「事業主貸」とする
しかし実際に税金を納める際には、売上のお金から支払うことになります。経費にならない支出は、帳簿にどう記帳すればいいのでしょうか。
その場合は勘定科目を「事業主貸」として、帳簿に記帳します。後で内訳が分かるように適用欄に「住民税」と記載しておきましょう。「事業主貸」とすることで、経費に含まれないまま残額を減らすことができるので、帳簿と金庫の現金の金額が合致します。
「事業主貸」とは、業務上の金を事業主に貸し出したという、帳簿上の整理方法です。住民税の支払い以外にも生活費など、個人事業主がプライベートで使用するお金は、すべて「事業主貸」で処理します。
住民税が高い!節税するには?
住民税のシミュレーションをしてみると、意外と高額になって驚かれる方が大勢います。住民税を節税するためには、どんな方策をとればいいのかみていきましょう。
経費をもれなく計上しよう!
住民税は、所得金額を元に算出されます。所得金額は売り上げから経費を差し引いた金額ですから、経費をきちんと計上することで所得金額を下げることができます。
商品の仕入れ代はもちろん、業務に使用するパソコンや周辺機器、あるいは事務用品など、業務に必要な支出は経費として計上できます。購入の際に、領収書やレシートをきちんと受け取ることで、帳簿にも記帳できるので、結果として住民税の節税に繋がります。
利用できる控除をしっかり利用
住民税は、確定申告で適用された控除も同様に適用されます。確定申告に際しては、生命保険控除やふるさと納税などの控除を忘れずに記載しておきましょう。
露骨な節税策は裏目に出ることも
いくら節税といっても、明らかに不自然な支出は経費としてみてもらえないことがあります。たとえば、多額の飲食費や専従者である家族への給与が高額である場合などは、税務調査の対象になることがありますから注意が必要です。
また、いくら適正な経費であっても、所得を大きく減らすために無理に経費を増やせば、実質的な利益まで大幅に損ねることになります。利益を無駄な経費で削ることは、本末転倒です。節税と支出のバランスをしっかりと保つことが重要です。
住民税の節税は税理士に相談
住民税は確定申告をした段階で納税額が定まっています。したがって住民税の節税対策は、確定申告までに完了させていないといけないのです。
個人事業主であれば、青色申告が節税するうえで有利ですが、これは住民税にも関連してきます。個人事業主の中には、複式帳簿が複雑で青色申告を敬遠されている方もいます。もしそうした理由で青色申告をためらっているのであれば、一度税理士に相談をしてみてはいかがでしょうか。きっと節税のお役に立てることでしょう。
税理士なら無理のない節税方法を授けてくれる
税理士は青色申告も扱っています。経費や税金控除についても豊富な知識を有していますから、今まで気がつかなかった節税対策を授けてもらえるのです。もちろん帳簿の記帳もお任せできます。
節税対策は一朝一夕には行えません。税理士のアドバイスを受けながら、しっかりとした節税対策をしてみてはいかがでしょうか。
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