姻族関係終了届とは、配偶者が死亡した場合に配偶者の姻族との関係を法律的に解消できる手続のことです。嫁・姑問題など配偶者が生前のうちから姻族と人間関係に関するトラブルを抱えている場合、配偶者の死亡後も姻族関係を続けることは大きな負担となるでしょう。
そこで、姻族関係終了届を提出することで姻族に対する扶養義務や互助義務が発生しなくなり、法律上の親族関係が解消されます。今回は姻族関係終了届の概要について紹介し、メリットやデメリット、届出の方法について紹介していきます。
この記事を監修した弁護士
石尾理恵弁護士
相続案件を中心に取り扱う事務所に所属し、遺産分割、遺留分侵害請求、相続放棄、遺言書作成のなど相続案件を数多く取り扱っている。日々、依頼者の安心・納得を重視して、相続事件を解決している。
姻族関係終了届とは
姻族関係終了届とは、夫婦の一方が死亡した場合、残っている配偶者が、死亡した配偶者の姻族と法律上の親族関係を終了させるために役所に提出する届出書類のことです。
夫婦のどちらかが死亡しても、生存配偶者と死亡した配偶者の姻族との姻族関係が解消されるわけではありません。姻族関係終了届を提出することで姻族関係を終了します。また、姻族関係を終了させることにより、姻族関係について死亡した配偶者と離婚した場合と同様の効果が生じるため、「死後離婚」と呼ばれる場合もあります。
まずは、姻族関係終了届の概要について解説していきましょう。
姻族(いんぞく)関係とは
姻族関係とは、血のつながりはないが、婚姻によって法律上発生した親戚関係で、配偶者の血族や血族の配偶者を指します。いわゆる「義理の親」や「義理の祖父母」「義理の兄弟」などが姻族であると認識しておくと良いでしょう。
三親等内の姻族は法律上親族と認められ、扶養義務や相互扶助(互助)義務といった義務が発生する場合があります。
姻族関係終了届とは
姻族関係終了届は、生存配偶者が死亡した配偶者の血族との姻族関係を解消するための届出のことで、読み方は「いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ」です。婚姻すると、血族だけでなく姻族に対しても扶養義務や互助義務が発生する場合があります。婚姻関係や姻族関係を解消する代表的な方法として離婚が挙げられますが、離婚の場合は、民法第728条において「離婚によって姻族関係が終了する」と明記されており、姻族関係終了届を提出する必要はありません。
一方、同法の第二項では「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が婚姻関係を終了させる意思を表示した時にも前項と同様である」と明記されています。この「姻族関係終了させる意思を表示」する方法が「姻族関係終了届」の提出です。なお、姻族関係終了届は、死亡した配偶者の姻族の承諾なしで提出できます。
姻族関係終了届の効果
姻族関係終了届を提出し、受理されると死亡した配偶者の血族との姻族関係が終了します。これにより、姻族に対して発生する扶養義務や互助義務はなくなるでしょう。
扶養義務とは、金銭的な援助をする、未成年の子の面倒をみる、介護をするなど、自立して生活が難しい者を養う義務です。基本的に姻族は扶養義務を負うことはありませんが、特別な事情がある場合には、直系血族と兄弟姉妹のほかに三親等以内の姻族間でも扶養の義務が発生します。姻族関係がある場合、3親等以内の人を扶養するように家庭裁判所から命じられる可能性がありますが、姻族関係終了届を提出することで、扶養義務を回避できます。
また、民法上では同居の親族はお互いに助け合う互助義務が定められており、3親等以内の親族は親族に該当するため互助義務が発生しますが、姻族関係を終了させることで同居の場合でも互助義務を回避できます。
あまり馴染みはありませんが、姻族関係終了届を提出すると、死亡した配偶者の家の祭祀承継者を姻族に承継させることができます。祭祀継承者とは、その家の家系図や墓の管理を担う人のことです。長男の配偶者だった場合に配偶者の死亡により祭祀継承者になる可能性があります。墓守や一族独自の伝統行事などを執りおこなうため、負担がかかりますが、姻族関係終了届を提出することで、本来の血族に祭祀継承権を戻すことが可能です。
姻族関係終了届を提出するメリット
姻族関係終了届を提出すると、大きく3つのメリットがあります。今回は、それぞれ扶助義務や互助義務が発生しなくなるというメリットについて紹介していきます。
扶助義務や互助義務が発生しなくなる
1つ目は、姻族に対する扶助義務や互助義務がなくなることです。姻族との関係は配偶者との婚姻によって発生しますが、必ずしも姻族関係があることがプラスに働くとは限りません。嫁・姑問題に代表される過干渉や金物の無心、介護や身の回りの世話を強要されるなど、姻族関係を結ぶことで発生する問題があるのも事実です。
配偶者が存命の場合には、配偶者と共に問題を解決できる可能性もありますが、死亡によって配偶者がいなくなった以上、生存配偶者が問題を抱えたまま姻族関係を続けることに意義を感じなくなる可能性があります。
このような場合、姻族関係終了届を提出すると扶養義務や互助義務が消滅するため、物心両面で拘束される要素がなくなります。特に介護など精神的にも肉体的にも負担が大きい義務がなくなる事はメリットといえるでしょう。
また、祭祀継承者としての権利を婚家に戻せるのもメリットです。祭祀継承者としてお墓の手入れや様々な行事を取り仕切るのは時間と労力がかかり、婚家の礼儀作法やしきたりに縛られます。こういった伝統行事に関する煩わしさは姻族関係を解消することで婚家に返上できるため、姻族が伝統やしきたりにこだわりを持っている場合にトラブルを回避できるでしょう。
姻族との関係を断てる
2つ目は、姻族との関係を断てることです。特に嫁・姑問題など姻族との間にトラブルを抱え、配偶者の死亡後も姻族関係を持ちたくない場合には姻族関係終了届を提出することで、法的に関係を断ち切ることができます。
姻族関係を解消することでトラブルを回避できるため、今後は姻族と関係を持ちたくない場合に姻族関係終了届を出すことで、関係解消に関するメッセージを明確に示すことが可能です。
相続権への影響はない
3つ目は、姻族関係終了届を提出しても相続権には影響がないことです。姻族関係終了届はあくまで生存配偶者と姻族の関係を終了するための手続きなので、配偶者の遺産相続に関しては何ら影響はありません。遺産相続については法定相続人である被相続人の配偶者として法に則った配分の遺産を受け取れます。
また死亡した配偶者との間に子供があり、姻族関係終了届の提出によって死亡した配偶者と子供の戸籍上の親子関係が無くなった場合でも、死亡した配偶者と子供の血縁関係は変わらないため、子供の相続権はなくなりません。
姻族関係終了届を提出するデメリット
姻族関係終了届を提出する場合、事前に了承を得ておかないと関係を取り消された姻族の心情が悪化する以外には大きなデメリットはありません。ただし、以下のようなデメリットがありますので注意が必要です。
姻族関係終了届は取り消すことができない
姻族関係は一度断ち切ってしまう取り消す事はできません。人間関係の悪化が原因で姻族関係終了届を提出してしまうと、その後、何かしらの支援を必要となった場合にも姻族に扶養義務や互助義務は発生しません。姻族関係終了届を提出すると義務は発生しませんが、同時に扶養や互助を受ける権利も失います。
死亡配偶者と生存配偶者の間に子供がある場合、姻族関係を終了しても、子供自身は血族関係を持ったままです。今後も子供の親族関係を良好に保つためには、姻族関係終了届を提出することがプラスになるかどうかを検討する必要があります。例えば、子供が成長するにつれて教育費などの面で支援が必要となった場合でも、死亡した配偶者の両親を頼りづらくなってしまうこともあるでしょう。
姻族関係終了届を出すと法律的に姻族との関係が解消され、扶助や互助を受けられなくなるため提出するかどうかは十分にメリットとデメリットを考えて決定しましょう。
姻族と子供の関係は続くため、トラブルの原因になることも
死亡配偶者と生存配偶者の間に子供がある場合、姻族関係を終了しても、子供自身は血族関係を持ったままです。今後も子供の親族関係を良好に保つためには、姻族関係終了届を提出することがプラスになるかどうかを検討する必要があります。
その結果、子供のライフイベントや姻族の死亡による相続などで関係を終了した姻族と顔を合わせる可能性もあり、トラブルに発展するリスクがあります。姻族関係終了届を出すと法律的に姻族との関係が解消され、扶助や互助を受けられなくなるため提出するかどうかは十分にメリットとデメリットを考えて決定しましょう。
姻族関係終了届と戸籍や名字の関係は?
姻族関係終了届を出すことで、戸籍や名字にはどんな変化があるでしょうか。ここで解説していきましょう。
姻族関係終了届を提出した後の戸籍記載
死亡した配偶者との戸籍関係について、死亡した配偶者は死亡により除籍されます。その状態で姻族関係終了届を提出して受理されると、戸籍の身分事項欄に「親族との姻族関係終了届出」と記載され、姻族関係が終了した旨が戸籍に残るため注意してください。
名字を旧姓に戻したい場合は「復氏届」の提出が必要
名字を旧姓に戻したい場合、「復氏届(ふくうじとどけ)」の提出が必要です。復氏届は社会生活で使用する氏を旧姓に戻すための手続きなので、死亡した配偶者の親族との姻族関係は継続します。姻族関係終了届を提出しただけでは旧姓に戻らないため、旧姓に戻したい場合には必須の手続きといえるでしょう。
復氏届は死亡した配偶者の死亡届が受理されればいつでも提出可能ですが、戸籍を変更するためには数日の期間が必要です。
姻族関係終了届を提出したときの子供と婚家の関係は?
死亡した配偶者と生存配偶者との間に子供がいる場合、姻族関係終了届を提出するとどんな影響や婚家との関係の変化があるのでしょうか。ここで解説していきます。
子供は「血族」なので法的な影響はない
生存配偶者が姻族関係終了届を提出しても、子供は死別した配偶者の血族であるため法的な変化はありません。そのため、死亡配偶者との間の子供は、生存配偶者の姻族関係が終了しても、親族との相続において代襲相続人(本来の相続人が死亡した場合に代わりに相続する権利を有する人)になれます。
また、死亡した配偶者との間にできた子供は、生存配偶者が関係を終了した姻族とは直系血族のままです。したがって、相続だけでなく扶養や互助を受ける権利と同時に、扶養や互助を与える義務を負うことになります。そのため、自身が姻族関係を終了したとしても、死亡した配偶者との間の子供は引き続き血族としての関係を有することになることから、完全に無関係になることは難しいでしょう。
子供の戸籍を移したい場合の手続き
配偶者が死亡した場合、戸籍上の配偶者欄は除籍になります。戸籍の中に生存配偶者や子供がいる場合は引き続き同じ戸籍を使用できますが、死後離婚によって戸籍を別にした場合は子供の戸籍がそのまま死亡した配偶者の戸籍に残るので注意してください。
子供を自分の戸籍に入れたいと考える場合には家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをおこない、市区町村役場に「入籍届」の提出が必要です。死後離婚によって子供の戸籍が変わっても祖父母の直系血族であることに変わりはないため、相続権を失うことはありません。
夫の連れ子との関係はどうなる?
夫の連れ子を自分の戸籍に入れる場合には、実子と同じように家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをおこない、市区町村役場に「入籍届」を提出する必要があります。
ただし、戸籍上は同一になっても生存配偶者と連れ子は血族でないため、連れ子に生存配偶者の遺産を相続する権利はありません。この場合、連れ子と養子縁組をおこなうことで相続権を持たせることも可能です。
姻族関係終了届を提出したときの相続権や遺族年金は?
姻族関係終了届を提出した場合、相続権や遺族年金はどんな扱いとなるでしょうか。ここで解説していきます。
姻族関係終了届を提出しても相続放棄にならない
姻族関係終了届は、死別配偶者の親族との姻族関係を終了するための届出書類なので、姻族関係終了届を提出しても相続権は引き続き有しています。これは、姻族関係終了届はあくまで親族間の関係を終了するための意思表示であるため、相続に関する何らかの意思表示を示す書類ではないからです。
死亡した配偶者に負債がある場合など、相続放棄をしたい場合には別途、相続放棄の手続きが必要となるため注意してください。
姻族関係終了届を提出しても遺族年金は受給可能
姻族関係終了届を提出しても、引き続き遺族年金を受給することは可能です。姻族関係を解消しても死亡配偶者と生存配偶者の関係や遺族年金の受給要件に変化はありません。復氏届を提出して旧姓に戻っても、分籍によって死亡配偶者との戸籍から抜け、新たな戸籍を作っても同様に遺族厚生年金は受給できます。
なお、遺族厚生年金の受給資格を失うのは以下のような場合です。
- 受給者が死亡した場合
- 受給者が婚姻した場合
- 直系尊属及び直系姻族以外の者の養子となった場合
- 死後離婚によって死亡した被保険者との親族関係が終了した場合
確定申告の寡婦控除に影響はある?
「寡婦控除」とは、夫と死別した寡婦に対する税控除のことで、以下のいずれかの要件に該当する人に適用されます。
- 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
これら「寡婦控除」に該当する人が姻族関係終了届を提出しても、確定申告の際の寡婦控除には影響ありません。これは、姻族関係終了届の対象は姻族であり、姻族関係を解消しても寡婦控除の要件には影響がないからです。
姻族関係終了届の提出手続きや必要書類
姻族関係終了届を作成して提出する場合、どのような手続きや書類が必要でしょうか。ここで解説していきます。
姻族関係終了届を提出できる人
姻族関係終了届を提出できる人は、配偶者と死別した生存配偶者だけです。死別した配偶者の血族が提出することはできません。姻族関係を終了するかどうかについて姻族の了解を得る必要がなく、自分の意思で決定できます。
姻族関係終了届の提出先
姻族関係終了届は本籍地あるいは住民票のある市区町村役場が提出先です。大規模自治体や面積が大きな自治体の場合は、窓口だけでなく「支所」や「出張所」といった出先機関でも提出できます。
提出する窓口は、多くの市区町村の場合「住民課」や「戸籍係」という名称の部署です。名称は市区町村によって異なるため、持参した際に確認しましょう。
姻族関係終了届の必要書類
姻族関係終了届の書式は市区町村によって異なるため、本籍地や住民票がある市区町村のホームページや窓口で取得した書類を使用します。必要書類としては姻族関係終了届と、配偶者の 死亡事項が記載されている戸籍謄本です。申請時には印鑑と本人確認用の証明書(免許書など)が必要となるため、忘れずに持参しましょう。
姻族関係終了届の記載例
姻族関係終了届は市区町村によってフォーマットが異なりますが、基本的には同じ内容を記載します。今回は、兵庫県加西市の記入例を参考にしながら姻族関係終了届の書き方を解説していきましょう。
氏名と住所、本籍を記載
姻族関係終了届はまず、姻族関係を終了させる人の氏名と住所、本籍地を記載します。この際、本籍地や世帯主が誰かを把握していないと記載できないため注意が必要です。
死亡した配偶者名と本籍地を記載
続いて、死亡した配偶者の氏名と本籍を記載。死亡した配偶者の本籍は、死亡事項が記載されている戸籍謄本(除籍謄本)に記載されているので、その情報を確認して姻族関係終了届に記載していきましょう。
押印し、本人確認が完了すれば届出完了
姻族関係終了届は署名押印欄の上に「その他」の欄がありますが、基本的には何も記載しません。届出人の署名押印欄に署名して押印すれば届出は完了します。
姻族関係終了届の提出方法
姻族関係終了届と、亡くなった配偶者の死亡事項が記載されている戸籍謄本と印鑑、本人確認資料として免許証を用意し、姻族関係終了届を取得した市町村役場の戸籍関係の窓口に持参し提出します。
提出者は本人である必要がないため、代理人が持参し、提出することも可能です。なお、この場合は委任状を作成する必要はありません。姻族関係終了届は特に手続きに時間を要するわけではないため、届出が受理されればその場で手続きは完了です。法律上の効力は姻族関係終了届が受理された日からとなるため、提出した日にすぐ姻族関係を解消できます。
姻族関係終了届の提出期限
姻族関係終了届の作成や提出には期限はありません。したがって、当面は姻族関係を維持しておき、将来的に介護や墓守など姻族関係を維持するのに著しい支障をきたした場合に改めて姻族関係終了届を提出することも可能です。
その他の姻族関係終了届の提出の際によくある疑問
姻族関係終了届を提出するにあたり、よくある疑問について解説していきましょう。
姻族関係終了届の提出は夫の実家にばれる?
姻族関係終了届を提出した事は、基本的に夫の実家にばれることはありません。ただし、死亡した夫の戸籍には姻族関係を終結した旨が記載されるため、夫の実家が戸籍を取得した場合にはばれてしまうでしょう。
姻族関係を終了した事実を知らせずに、夫の実家が死亡した夫の戸籍を取得していつの間にか姻族関係が断たれていたことが発覚すると感情面での対立に繋がります。後々のトラブルの原因となるため、注意が必要です。
再婚の際に姻族関係終了届の提出は必要?
再婚した場合、配偶者との新たな戸籍を作成することになりますが、死亡した配偶者の姻族との関係は、姻族関係終了届を提出していない場合は自然には終了しません。死亡した配偶者の姻族との関係を終了させるためには、改めて姻族関係終了届を提出する必要があります。
元配偶者の親族との関係が良好な場合や、元配偶者との間に子供がいる場合、姻族関係を継続することでデメリットが発生するわけではありません。わざわざ姻族関係を終了する理由が無ければ、そのまま姻族関係を継続しても良いでしょう。
姻族関係終了届を提出したらどの家の墓に入る?
姻族関係終了届を提出することと、どの家の墓に入ると言う事は直接的には関係がないため、姻族関係が終了するかにかかわらず、生存配偶者が自由に入る墓を決めることが可能です。
配偶者との死別と姻族関係終了届の提出で姻族との姻族関係は終了しており、死別した配偶者と同じ墓に入る必要はないため、実家の墓に入ったり、自分で新たに墓を建てたりするなど、自由に選びましょう。
姻族関係終了届の提出は周囲の人や専門家に相談を
姻族関係終了届は、死別した配偶者の親族との姻族関係を法律的に解消するための書類です。姻族関係終了届を出すかどうかは、基本的には本人が自由に決められます。姻族関係を断つことで扶養義務や互助義務がなくなるため、嫁姑問題など親族間の問題を解消することは可能です。
しかし、姻族関係を一度解消すると元に戻すことはできません。特に、死別した配偶者との間に子供がいる場合、子供と姻族は血縁関係で結ばれているものの、感情面での対立から子に十分な支援が行き渡らない可能性があります。
特に子供がいる場合には、生涯にわたり姻族との関係を断ち切ることが自分自身や子にとって良いかどうかは、周囲の人や専門家に相談するのも一つの方法です。姻族関係を終了させる場合、予期せぬトラブルが発生するため、専門家に任せられる点は任せ、負担を減らした状態で臨むことをおすすめします。
この記事を監修した弁護士からのコメント
石尾理恵弁護士
配偶者が死亡した後に、婚姻関係終了届を提出し死後離婚するケースは年々増加しており、最近「死後離婚」の内容はよく知らなくても「死後離婚」という言葉を聞く機会は多いのではないでしょうか。
舅姑や死亡した配偶者の兄弟などに問題がある人がおり、扶養義務を負いたくないなどの場合は、姻族関係を終了させるのも一つの方法です。
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