遺言や相続人といった言葉はよく耳にしますが、「受遺者」と言う言葉については聞いたことがない方も多いのではないでしょうか。相続の世界では、このような馴染みのない専門用語に出会うことが多々あります。
そこで、今回は、受遺者とは何か?受遺者と相続人は違うの?などについて解説します。この記事により、受遺者について理解を深めて頂き、「遺言による遺産相続」検討の一助になれば幸いです。
この記事を監修した税理士
税理士法人better - 東京都中央区日本橋人形町
受遺者とは
「受遺者」を文字通り解釈すると、「遺産を受け取る者」となりますが、それでは受遺者と相続人は同じ意味なのでしょうか?亡くなった方の遺産を譲り受けるという点では、受遺者と相続人は似ていますが、両者は必ずしも同じではなく、違いがあります。
まずここでは、受遺者とは何かについて、詳細に見ていきます。
受遺者とは
「遺言」によって他人に遺産を無償で譲り渡すことを「遺贈」と言い、この遺贈によって遺産を譲り渡す人のことを「遺贈者」と言います。逆に、この遺贈によって遺産を譲り受ける人のことを「受遺者」と言います。つまり、受遺者とは、遺言によって遺産を譲り受ける人のことを言います。
なお未成年者が受遺者となるとき、場合によっては未成年者の受遺者に代理人を立てる必要があります。未成年者が受遺者の場合は、専門家に相談することをお勧めします。
包括受遺者と特定受遺者
遺言によって遺産を譲り受ける人のこと受遺者と言いますが、遺言での遺産分割の指定の仕方によって、受遺者を次の2種類に分類できます。
- 包括受遺者
- 特定受遺者
包括受遺者
遺言で遺贈する遺産を具体的に特定されておらず、「遺産の半分」や「遺産の4分の1」などのように一定の割合が示され、その割合によって行う遺贈を「包括遺贈」と言います。包括遺贈により遺産を譲り受ける人のことを「包括受遺者」と言います。「遺産の全部」という指定方法もこれに含まれます。
包括受遺者は相続人と同じ権利や義務があり、譲り受ける遺産はプラスの積極財産だけでなく、借金などの債務といったマイナスの消極財産も合わせて継承しなければいけません。包括遺贈は、次の3種類に分類できます。
全部包括遺贈
遺言で「全遺産を甲に遺贈する」と指定して遺贈する方法を、「全部包括遺贈」と言います。全部包括遺贈により、プラスの積極財産と共にマイナスの消極財産も含めて、全財産を包括して遺贈します。
割合的包括遺贈
遺言で「全遺産の半分を甲に遺贈する」と指定して遺贈する方法を「割合的包括遺贈」と言います。遺産を全て遺贈するのではなく、遺贈する遺産の一定の割合を指定して遺贈する方法です。
全部包括遺贈と同様に、割合的包括遺贈においても、プラスの積極財産と共にマイナスの消極財産も含めて遺贈します。
特定財産を除いた財産についての包括遺贈
遺言で「遺産のうち、A県B市C番地の⼟地を甲に遺贈し、それ以外の財産を乙に遺贈する」と指定して遺贈する方法の場合、この遺言の中の「乙」への遺贈を「特定財産を除いた財産についての包括遺贈」と言います。この「乙」への包括遺贈についても、全部包括遺贈や割合的包括遺贈と同様に、プラスの積極財産と共にマイナスの消極財産も含めて遺贈します。
ちなみに、この例での「甲」に対する遺贈は、遺贈する財産を特定していますので、後段で説明する特定遺贈になります。
特定受遺者
「財産のうち、A県B市C番地の⼟地を甲に遺贈する」や「D銀行の全預金を乙に遺贈する」というような方法で、遺贈する財産を具体的に特定して行う遺贈を特定遺贈といい、特定遺贈を受ける人を「特定受遺者」といいます。
包括受遺者は相続人と同じ権利や義務が生じますが、この特定受遺者については、譲り受ける財産が特定されており、遺産に関する権利や義務は相続人とは異なります。特定受遺者は特定の遺産しか継承しないので、借金などの債務といったマイナスの消極財産を承継することはありません。
受遺者と受贈者の違い
一般的に、「受贈者」とは、贈与契約において財産の贈与を受ける人のことを言いますが、贈与の一つに「死因贈与」があります。受遺者との対比という意味合いで、この記事での受贈者を、「贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与である死因贈与により贈与を受ける人」と定義します。
受遺者と受贈者は、財産を譲り渡す人の死亡を原因として財産が譲り渡され、また相続税の対象になるという点では似ています。しかし、受遺者は遺言により財産の譲り受ける人、受贈者は贈与による財産の譲り受ける人であり、次のような違いがあります。
事前の同意
遺贈は遺⾔を作成する者による⼀⽅的な意思表⽰のみで成立します。受遺者は遺贈について事前に知っていても知らなくても、遺贈を受けることができます。
一方で受贈者は、贈与者の⽣前に贈与者と受贈者の間で贈与契約を結び、事前に贈与を受けることや贈与の内容について同意していないといけません。この同意は書⾯で行うほうが良いですが、⼝約束の贈与契約でも有効になります。
遺贈者による内容変更および取消
遺言で財産を譲り渡す遺贈者は、⾃由にその遺贈内容を変更することができ、また取消すこともできます。
一方で、書⾯による贈与契約を結んで財産を譲り渡す贈与者は、勝⼿に内容を変更したり取消したりすることはできません。ただし書⾯でない⼝約束の贈与契約の場合は、贈与者は一方的に取消すことができます。
遺⾔書と贈与契約
遺贈で財産を譲り渡すためには、遺⾔が必要です。遺⾔は、遺⾔書という形で⽂書にする必要があります。一方で、贈与で財産を譲り渡すためには、贈与契約が必要です。書面による贈与契約が望ましいですが、口約束でも贈与契約は有効です。
受遺者と相続人の違い
受遺者と相続⼈は、被相続人の死亡を原因として財産が譲り渡され、相続税の対象になるという点では両者は似ています。しかし受遺者と相続⼈には、いくつか違いがありますので注意が必要です。ここでは両者の違いについて見ていきます。
受遺者が死亡した場合には代襲相続は発生しない
代襲相続とは、相続人が被相続⼈よりも先に亡くなっている場合に、その相続人の代わりに相続人の子が相続することです。通常の相続⼈の場合、相続人がすでに死亡していれば、代襲相続が発生します。
しかし遺言による遺贈の場合、受遺者が遺言を残した被相続人より先に亡くなった場合は、遺言のこの受遺者に関する箇所は無効になります。つまり受遺者が遺贈者より先になくなっている場合には、原則として受遺者の子が遺贈を受ける権利は発生しません。
予備的条項とは
先に説明したように、受遺者が遺贈者より先に亡くなっている場合は、原則として代襲相続は発生しません。
しかし、遺言には「予備的条項」というものがあり、遺言書を作成した後に一定の事由が発生する場合(今回の場合は受遺者の死亡)に備えて、その事由が発生した場合に適用する、別の条項を定めることができます。
予備的条項により、受遺者の死亡に備えて、受遺者の子などの別の人を新たな受遺者として指定しておく事ができます。このように、遺言の予備的条項を使えば、受遺者が遺言者より先に亡くなった場合でも、受遺者の子などに遺贈をすることができます。
法人を受遺者に指定することができる
受遺者は遺⾔で指定しますので、誰でも指定することができます。通常、受遺者には個人を指定しますが、個人だけではなく法⼈でも受遺者にすることができます。例えば、自分が経営している会社(法人)に、自分が所有している土地を会社用地として貸しており、自分の死亡を契機に、その土地を会社に譲り渡す場合などです。
ただし法人を受遺者にする場合は、課税の仕方が異なりますので注意が必要です。個人間の遺贈の場合、受遺者が相続税を支払い、遺贈者の財産取得時期や取得価額を受遺者に引き継ぎます。つまり、資産の値上がり益は受遺者に引き継がれます。一方で個人から法人に遺贈する場合は、個人から法人に遺贈した時の「時価」で譲渡があったとみなして譲渡所得課税がかかります。法人を受遺者にする場合は、専門家にご相談することをお勧めします。
相続放棄があっても受遺者の受遺分には反映されない
相続放棄された分の財産は、他の相続人が相続として受け取ることになります。しかし受遺者は、遺⾔に書かれている財産を譲り受けるため、相続放棄があったとしても受遺者が受け取る受遺分そのものには影響しません。相続放棄によって、受遺分は増えたり減ったりしません。
なお、受遺者が相続人でもある場合は、受遺分とは別に相続放棄した相続人の相続分を相続する権利を得ます。つまり、受遺者の受遺分は変わりませんが、相続人としての相続分が増えることがあります。
保険金の受取人である「相続人」に受遺者は含まれない
⽣命保険⾦の受取⼈には、通常は特定の個人を指定しますが、特定の人を指定せずに「相続人」とすることもできます。
受取人に個人が指定されていれば、その指定された個人が保険金を受け取り、特定の人を指定せずに相続人が受け取る場合は、相続人だけが保険金を受け取れます。この場合、相続⼈でない受遺者は、保険⾦を受け取ることができません。
保険金を相続人以外の特定の人に渡したい場合は、受取人にその人を指定しておく必要があります。ただし、生命保険金の受取人として指定できるのは、一般的には配偶者もしくは二親等以内の血族です。場合によっては、三親等や事実婚・内縁の人なども指定可能な場合がありますので、保険会社にご確認ください。
法定相続人以外が受遺者の場合、相続税が加算される
被相続⼈の配偶者と1親等の⾎族、代襲相続⼈となった孫以外の⼈が財産を相続する場合は、相続税の2割加算の対象になってしまいます。遺贈においても相続と同様に、受遺者がそれらの人以外の場合は、相続税の2割加算の対象になりますので、遺言で受遺者を指定する際には、相続税の2割加算も考慮しましょう。
ちなみに、代襲相続⼈でない孫を養子にして相続人とした場合や兄弟姉妹が相続人である場合でも、相続税の2割加算の対象です。同様に代襲相続⼈でない孫養子や相続人である兄弟姉妹が受遺者になる場合も、相続税の2割加算の対象になってしまいますので、注意しましょう。
受遺者が遺贈を放棄する場合の手続き
遺贈は遺贈者の一方的な行為ですので、遺言によって受遺者に指定されていても、その遺贈を放棄する事ができます。遺贈の対象となる財産が分かれている場合は、その一部の財産だけを放棄することもできます。なお、包括遺贈でも特定遺贈でも、基本的には⼀度⾏った放棄は撤回することができませんので、放棄する場合は十分に考慮して行いましょう。
放棄方法は、包括遺贈か特定遺贈かによって違ってきますので、それぞれについて見ていきます。
遺贈を放棄する場合とは
まず遺贈を放棄するケースとはどのようなときか、考えてみましょう。一般的には、遺贈を受け入れて財産を譲り受けると思いますが、次のような場合には、遺贈を放棄することも考えられます。
- 他の相続人との関係が良くない場合
- 利⽤価値の低く、運用費用のほうが高くつく不動産の場合
- 債務が多く、マイナス財産がプラス財産の価額を上回る場合
包括受遺者が遺贈を放棄する場合の手続き
包括受遺者の遺贈の放棄は、通常の相続の放棄の規定が適用されます。相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に遺贈放棄の申告を行う必要があります。また相続の放棄と同様に、3ヶ月以内であっても遺贈される財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認したものとみなされ、遺贈の放棄を行うことができなくなります。
特定受遺者が遺贈を放棄する場合の手続き
特定受遺者は、いつでも遺贈を放棄することができます。また、放棄時期にも期限はありません。特定受遺者の放棄は、相続人または遺言執行者に対して放棄の意思表示を行います。
遺贈を放棄した場合は、遺言者の死亡の時にさかのぼって放棄の効力が生じます。放棄時期に期限がありませんので、いつ放棄しても良いのですが、いつ放棄を行っても、始めから放棄したことになります。
なお、放棄された財産は相続人が相続することになりますので、相続人としては、遺贈を放棄するのかしないのかを早く決めてほしいと考えます。そのため、相続人は受遺者に対して、一定の期間を定めて遺贈を承認するのか放棄するのかを催促することができます。受遺者がこの一定の期間に放棄しない場合は、遺贈を承認したものとみなされます。
遺贈登記と相続登記
不動産を譲り受けた場合、不動産の名義変更手続きを行います。遺贈による名義変更手続きを「遺贈登記」、相続による名義変更手続きを「相続登記」と言います。
登記の手続きには法的な期限はありませんので、登記の手続きを行わなくても罰せられることはありません。登記はあくまでも第三者に権利を対抗するための要件ですので、実際の所有者と登記名義人が異なっていても違法とはならないためです。
しかし、後々の揉め事防止の観点で、相続税申請期限である死亡後10ヶ月以内に登記手続きを行うほうが良いでしょう。
遺贈か相続かによって登記申請が異なる
同じ不動産の名義変更でも、遺贈登記か相続登記かによって、手続きなどにいくつ違いがあります。
- 共同申請か単独申請が可能か?
- 第三者への権利の対抗は?
- 不動産取得税と登録免許税はかかるの?
これより、これらの違いについて見ていきます。なお、不動産取得税と登録免許税については、「受遺者にかかる税金」の項で説明します。
遺贈の場合は共同での登記となる
遺贈によって不動産を取得した場合、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請を行います。遺言執行者が指定されていない場合は、受遺者と法定相続人全員との共同申請になります。一方、相続登記の場合は、相続人の単独で申請することができます。
遺贈の場合は第三者への対抗に登記が必要
登記とは、あくまでも第三者に権利を対抗するためのものです。遺贈の場合は、登記を行わないと第三者(被相続⼈の債権者など)に対して権利を主張できません。一方、相続の場合は、登記前でも第三者に対して権利を主張することができます。
包括受遺者のみの場合は遺言執行者の選任が必要
遺言がある場合であっても、必ずしも遺言執行者の選任が必要というわけではありません。遺言執行者の選任が必要な場合には、次のようなケースがあります。
- 遺言で子を認知する場合
- 遺言で相続人を廃除、または廃除の取消を行う場合
- 不動産の遺贈で、相続人がいない場合、又は、相続人が所有権移転登記に協力しない場合
財産を譲り受ける人が包括受遺者のみの場合は、「相続人がいない場合」に該当しますので、遺言執行人の選任が必要です。
受遺者が遺言執行者に指名されている場合の共同申請人は?
遺贈によって不動産を取得した場合、受遺者と遺言執行者、あるいは遺言執行者が指定されていない場合は法定相続人全員との共同申請となります。
受遺者自身が遺言執行者として指名されている場合でも、受遺者および遺言執行者(=受遺者)の共同申請が可能です。つまり、受遺者が遺言執行者としても指名されている場合には、事実上、受遺者は単独で登記手続きをすることが可能です。
受遺者は遺産分割協議に参加する必要はある?
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割の仕方を決める話し合いです。
遺言があれば、原則遺言に従い、受遺者が遺産を相続することになります。しかし、遺言があっても、包括受遺と特定受遺とでは、受遺者に譲り渡す資産の指定の仕方が違い、遺産分割協議参加の必要性も違ってきます。
ここでは、包括受遺者と特定受遺者に分けて、遺産分割協議参加の必要性を見ていきます。
包括受遺者の場合
包括受遺者は譲り受ける資産が特定されているわけではなく、また相続人と同じ権利や義務がありますので、遺産分割協議に参加しないといけません。
特定受遺者の場合
相続⼈でない特定受遺者は、受遺者が譲り受ける資産が特定されており、基本的には遺産分割協議には参加する必要はありません。
しかし、遺言で分割方法が指定されていない資産がある場合は、遺産分割協議でその資産の分割方法を決めます。特定受遺者が相続人でもある場合は、相続人として遺産を相続する権利もありますので、遺産分割協議に参加する必要があります。
また遺言があっても、遺産分割協議を⾏って遺⾔と異なる遺産分割を⾏うこともできますので、この場合は相続⼈であるか否かにかかわらず特定受遺者も遺産分割協議に参加します。
受遺者にかかる税金
遺贈により譲り受けた財産には、次の税金がかかります。
- 相続税
- 不動産取得税
- 登録免許税
ここでは、それぞれの税金について見ていきます。
相続税
遺贈により譲り受けた財産には、相続した財産と同じく相続税がかかります。相続税の申告⼿続きは、他の相続⼈と共同で⾏う必要があり、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
相続税は、次の流れで計算します。
- 相続や遺贈など財産を取得した各人毎に、課税価格を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 各人毎の相続税額を計算する
- 各人毎の納付税額を計算する
被相続⼈の配偶者と1親等の⾎族、代襲相続⼈となった孫以外の⼈が財産を相続する場合は、相続税の2割加算の対象です。受遺者がそれらの人以外の場合も同様で、上記で求めた相続税に2割加算されますので、相続税が高くなります。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる税金で、不動産売買や贈与の際にかかってきます。遺贈については、特定遺贈により、相続人以外の人が不動産を取得した場合のみに不動産取得税がかかります。
- 相続人の場合:課税されない
- 包括受遺者の場合:課税されない
- 特定受遺者(相続人):課税されない
- 特定受遺者(相続人以外):課税される
税額は「固定資産税評価額✕税率4%」が原則ですが、「税率が軽減される特例(現在の税率3%)」や「宅地の評価の特例(固定資産税評価額×0.5で評価)」など数々の税額軽減措置が適用されます。不動産取得税は、不動産の所有権移転登記を行ってから4~6ヶ月程度で納税通知書が届くので、その納税通知書に従って納税します。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の所有権移転登記をするための手数料です。不動産を取得して所有権移転登記をする際にこの登録免許税がかかります。
登録免許税は、相続や包括遺贈、特定遺贈すべての場合で課税され、不動産の所有権移転登記をする際には必ず発生する税金です。登録免許税の税率は、受遺者が相続人である場合と相続人でない場合とで異なります。
- 相続人の場合:固定資産税評価額の1,000分の4
- 相続人以外の場合:固定資産税評価額の1,000分の20
まとめ
「自分の思い通りに財産分与を行いたい。」「自分の遺産分割で配偶者や子どもたちにもめて欲しくない。」このようにお思いの方も多いのではないでしょうか。そのため、遺言の作成を検討したり、あるいはすでに遺言を作成したりした方も多くいらっしゃると思います。
平成31年の法改正によって、自筆証書遺言に添付する財産目録については自筆しなくてもよくなり、また令和2年7月からは、法務局における自筆証書遺言書保管制度も運用が開始されます。
遺言書の作成は敷居が高いように感じますが、このような法対応によって、その敷居がかなり低くなってきているように感じます。
ただ、法改正も頻繁に行われており、また今回の「受遺者」はじめ専門用語も多く、専門知識が必要であることも事実だと思います。
相続対応に間違いは許されず、下手をすると大きな損をしかねません。遺言により遺贈をお考えの方は、専門家にご相談することをお勧めします。
監修税理士のコメント
税理士法人better - 東京都中央区日本橋人形町
ミツモアで税理士を探そう!
この記事ではタンス預金は節税対策にならないということをお話ししました。相続時には様々な手続きが必要になり、一人でやるよりも税理士に依頼した方が簡単ですし安全です。
そんな税理士選びにおすすめなのが、「ミツモア」です。
簡単!2分で税理士を探せる!
ミツモアなら簡単な質問に答えていただくだけで2分で見積もり依頼が完了です。
パソコンやスマートフォンからお手軽に行うことが出来ます。
最大5件の見積りが届く
見積もり依頼をすると、税理士より最大5件の見積もりが届きます。その見積もりから、条件にあった税理士を探してみましょう。税理士によって料金や条件など異なるので、比較できるのもメリットです。
チャットで相談ができる
依頼内容に合う税理士がみつかったら、依頼の詳細や見積もり内容などチャットで相談ができます。チャットだからやり取りも簡単で、自分の要望もより伝えやすいでしょう。
税理士に依頼するならミツモアで見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか?