ろ 様(30代)
5.0
1か月前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
石濱 様の口コミ
任せて安心出来る税理士さんです。 確定申告はほぼ丸投げな形になりましたが、スムーズに対応いただき、色々とお世話になりました。 人柄も良く、実際にお会いした際も話しやすい方でしたので今後も引き続きお世話になりたいと思っています。
賃貸オーナー 様の口コミ
個人事業主として永年 確定申告を依頼していた税理士事務所を変更したいと思い、初めて富田先生にご相談させて頂きました。 1年で一番ご多忙な時期にもかかわらず、外出先からもマメに電話をくださり、こんなにも親切で丁寧で頼りになる先生はいないと感激し、今回お試しで初めて確定申告の代行を依頼しましたが本当に良かったです! くだらない悩みも笑顔で優しく聞いて下さったり、知識不足な質問にも嫌な顔ひとつされず、いつでも穏やかで相談しやすい雰囲気を作って頂き、巡り逢えて感謝しています!お仕事もこちらの意向に沿った内容で迅速で丁寧で完璧でした。 また分からないことがあれば、今後も末永く相談していきたいです。
確定申告依頼者 様の口コミ
法的なことに疎く、不備があるといけないので、依頼することにしました。 直接お会いする機会とZOOMでご対応をお願いする機会がありましたが、 30代の角野様は難しい内容をわかりやすく、丁寧にご説明頂き、安心してお任せをすることが出来ました。 作業、報告のレスポンスも非常に早く、お若く誠実な人柄でしたので、話しもしやすく、また、何かあれば角野様に是非お願いしたいと考えております。 本当にありがとうございました。
総合評価
4.9
モジョ 様の口コミ
こんなにストレスなく終わると思っていなかったです。 価格は正直全く気にしていなかったのですが、相場から比べたら安価だと思います。 安価ならではの理由もなく、対応も早い、疑問点も分かりやすく回答、今後、税金関係でお願いする時は、ここ1本です。 参考になれば幸いです。
総合評価
4.7
土屋 様の口コミ
初めての確定申告で不安がありましたが地元で税理士をされている女性の方ということでお願いをしました。 Freeeにも対応していて私が分からない所も遠隔で作業を進めてくださり、分からないことも的確に教えていただけて助かりました。 LINEでのやり取りのみで完了でき、連絡の時間帯も私には合っていたのも良かったです。 今後も税金や節税について教えて頂きたいと思っているので、また宜しくお願い致します。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
ろ 様(30代)
5.0
1か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
確定申告において、経費にできる項目についてのチェック
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、税理士の専門家を探したところ、斎藤先生に決めました。チャットのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたので、とても安心してお任せすることができました。ご経験がある先生なので、信頼感があります。帳簿の内容も細かくチェックしていただき、ミスのない申告ができました。本当に斎藤先生に依頼してよかったです。感謝しております。今後もよろしくお願いします。
とても良い
すごく丁寧で、対応もスピーディーです
税務面に豊富な経験お持ちで、説明もわかりやすいです
良心的な価格です
とても良い
よても良い
プロからの返信
非常に高く評価していただきありがとうございます。 今後ともご要望にお応えできるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ齋藤俊治税理士事務所
大木 様
5.0
1か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
・税務申告して良い項目かの不安が有った。 ・株式譲渡益の申告の仕方が不安
親からのアパートがあり 確定申告を以前からやっていましたが、不安なこともありいつかプロの方に見ていただきたいと思っていました。 また、今年は1月から家の改修工事中だったこともあり気忙しさも有った中、たまたまミツモアの広告を見て連絡を致しました。 家からも割と近く誠実そうな感じだったこともあり 島田ゆたか税理士事務所に連絡をいたしました。 反応も素早く、依頼前の相談にも快く応じていただき感謝しています。 依頼後の連絡や資料送付はいくつかの選択肢がありましたが、私はメールで行い印刷や資料の紛失等のリスクもなく納得のできるものでした。 全ての資料の送付後に数日で確定申告書の下書きが送られてきて、それについて詳しい説明もしていただき、十分満足しています。 従って、満足度も100点満点です。
メールにしては素早かったです
優しい感じで何でも話せる雰囲気でした。
理路整然としていて分かりやすかったです。
相場が分かりませんが、依頼者からすれば安いに越したことはありませんが、満足しています。
十分だと思います。
かなり詳しいと思います。
依頼したプロ嶋田ゆたか税理士事務所
佐藤 様
5.0
29日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
私は副業をしていて、今回確定申告を丸投げする形でお願いしました。 他の税理士事務所にも問い合わせましたが、どこも費用が高く諦めかけてたところ、こちらの税理士事務所を見つけました。 最終的には、他の税理士事務所の三分の一以下の費用でやって頂けました。 費用をつり上げていく人間は、沢山見てきましたが、自ら費用を下げる人は初めて見ました。 少ない費用にも関わらず、霜出先生は私の節税の為に一生懸命働いてくれました。 税理士としてだけでなく、人間としても大変素晴らしい方だと思いました。 お陰様で、不安で面倒な確定申告が事務所に2回足を運んだだけで終わりました。 霜出先生には、本当感謝しかありません。 また税務関係で何かあったらお願いしたいと思っています。 絶対オススメの税理士さんです。
星10です。
プロからの返信
大変嬉しい口コミ恐縮です。 こちらこそご多用の仕事の中で何度も足を運んでいただき助かりました。 良いご縁ありがとうございます。
依頼したプロ霜出新吾税理士行政書士事務所
笠松 様(50代 男性)
5.0
25日前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
有りません。
個人事業主で、初めての確定申告をお願いしました。依頼して2日で仕上げて貰いました。他の税理士事務所さんだと15日迄に間に合わないと言われましたが、大倉税理士事務所さんは、完璧に仕上げて申告して頂きました。有難う御座いました。来年も宜しくお願いします。
直ぐに連絡頂いて、依頼出来ました。
同年代で話しやすかった。
親切丁寧に教えて貰えました。
毎月相談出来てこのお値段ならお買い得です。
これからも宜しくお願いします。
色々と教えて頂きたいです。
プロからの返信
当事務所は人材が充実しており月額契約の確定申告が終わっている者もおりましたのでお受けすることが出来ました。監査担当と入力担当がそれぞれ、おりますので分担して出来るのと、またミツモア窓口の営業担当の私も手伝わせていただきましたので問題なく進められました。
依頼したプロ大倉宏治税理士事務所
MADO 様(50代 女性)
5.0
19日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
【信頼できます💖】個人事業主で自分で会計ソフト入力をしてきたのですが、どう調べても自分ではわからないところがあり、行き詰まっていたところ、たまたまミツモアさんで検索し、秋野先生に1月末に確定申告をお願いしました。 最初のズームではこちらの悩みを理解してくださり、丁寧に希望に沿って対応していただき、本当に安心したことを覚えています!ご対応も迅速で連絡もこまめにしてくださったので、今回お願いして本当によかったです。ありがとうございました! 【今後法人化する予定の方にもオススメ】秋野先生は法人化が得意分野だそうで確定申告だけでなく法人化も現在お願いしているところです。 事業がうまくいくように親身に相談に乗ってくださるし、コミュニケーション能力が高い先生なので、税務面での困りごとを相談すると色々察して不利にならないように提案してくださるので、どんどん解決して事業に専念できる時間が増えています。 【初心者はぜひ安心できる先生を💖】 以前の個人事業主を始めた時の税理士さんは秋野先生より料金が数万安かったのですが、データ入力が夏に一回だけでその後いきなり確定申告、という感じで途中試算表も確認できず事業を進めるにあたりかなり困惑しました。 秋野先生は良心的な料金ですし、定期的に事業がうまくいくようにアドバイスもいただけるので安心感が違います!
依頼したプロ秋野彰子税理士事務所

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
株取引に使っている証券口座の種類によって申告方法が変わります。 「特定口座源泉徴収あり」の口座の場合は申告不要です。 「特定口座源泉徴収なし」の場合は証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」に記載された譲渡益を株式譲渡所得として申告します。 一般口座の場合はご自身で譲渡益を計算して株式譲渡所得として申告します。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
定年退職後、年金のほかに株取引で年間20万円超の収入がある場合、確定申告が必要です。申告は毎年2月16日~3月15日に行い、年金の源泉徴収票・証券会社の年間取引報告書を用意します。特定口座(源泉徴収あり)でも損益通算や繰越控除を希望する場合は申告が必要です。申告は税務署へ郵送・持参、またはe-Taxで提出し、納税が必要な場合は期限内に支払います。
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
年金事務所発行の公的年金等の源泉徴収票と証券会社発行の年間取引報告書を持って税務署に行くか、税理士に依頼してください。
①株の売却益が20万円以上あった場合 証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。 そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合 基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。
証券会社の特定口座で源泉分離課税を選択しておれば、確定申告不要です。ご自分で申告分離課税を選択しておれば、確定申告が必要です。銘柄ごとの売却額から購入額と手数料を引いたものを集計し、明細書を作成して株式の譲渡所得、税額を計算します。e-taxでは入力しながら申告書の作成ができます。
自宅を仕事に使う場合、家賃や光熱費は家事按分により経費計上可能 経費にできるのは、事業で使用している割合分のみ 家賃の按分方法 ・仕事部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積 光熱費(電気・ガス・水道) ・面積按分または使用時間按分が一般的 インターネット・電話代 ・仕事専用は全額経費 ・私用兼用は使用割合で按分 領収書・証拠書類 ・請求書、レシート、通帳やカード明細で可 注意点 ・按分の根拠をメモで残す ・毎年同じ基準で継続して計算する
客観的に見て按分方法や按分割合が妥当であれば特に問題ありません。例えばワーキングスペースとプライベートスペースの面積割合や仕事で使う時間の割合等による方法など。領収書等は支払先から受領したものを保存しておいてください。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
自宅兼用のオフィスであれば、銀行通帳又は領収書等から家事関連費を合理的に按分します。例えば、使用面積割合や使用時間、使用量に応じた割合を算定する方法があります。
家賃については、仕事に使っているスペースの面積比で家賃を按分することにより、経費に入れる額を算出する必要があります。また、
だいたい3割が目安と考えています。
個人事業主で自宅兼オフィスであると仮定します。 家賃の場合、見取り図等で事業の専用として明らかであるスペースを把握し、家賃×事業専用の床面積/全体の床面積で求めるのが一般的です。 光熱費は総務省の統計データで平均的な一般家庭の光熱費を把握し、それを超える部分を事業専用の光熱費とする場合もあります。 ※上記計算方法はあくまで一つの例示にすぎません。事業の形態等により別の方法が合理的と考えられる場合もあります。ご了承ください。
源泉徴収票がない収入も確定申告が必要です。その場合、収入を証明するための書類を準備する必要があります。例えば、振込明細書、請求書、契約書、手書きの収入記録などが有効です。もし取引先からの支払いであれば、支払者に支払調書の発行を依頼するのも一つの方法です。これらの書類をもとに、収入金額を集計し、必要に応じて経費を差し引いて所得を計算します。確定申告書には、収入の種類ごとに正しく記載し、税務署から問い合わせがあった場合に備えて証拠書類を保存しておきましょう。
勤務先に再発行を依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に送付してください。
再発行してもらってください。源泉徴収票の発効義務のない所得であれば自分で計算して申告することになります。
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
源泉徴収票が無い場合、源泉徴収義務者には再発行義務が課せられていますので、遠慮せずに義務者に請求してください。
まずは発行先の会社に源泉徴収票をもらいたいということを頼んでみてください。 それでも相手先が出さないという場合は税務署に、「源泉徴収票不交付の届出書」というものを提出します。提出すると税務署から会社に指導が入ます。
まずは、源泉徴収票を再発行してもらってください。 万が一それが難しいようでしたら、入金額から源泉税率を基に割り戻した金額を基に、①収入額 ②源泉税額 を記入するしか無いかと思います。
源泉徴収票がない収入については、確定申告時に「確定申告納税者の収入に関する明細書」に記載する必要があります。具体的には以下の手順を踏むと良いでしょう 収入の記録を整理:源泉徴収票がない収入の詳細を記録します。例えば、フリーランスの収入やアルバイトの収入などです。 確定申告用納税者明細書に記載:記録した収入を確定申告用納税者明細書に正確に記載します。 必要な書類を揃える:他にも必要な書類(例えば、領収書や契約書など)を揃えておきます。
無申告加算税や延滞税が課せられることがありますが、できるだけ早く申告してださい。
早急に申告をしてください。税務署から指摘された場合、収める税金に対して15%~20%の加算税という税金がかかります。また遅れれば遅れるほど、延滞税といって利子に相当する税金がかかってきます。 医療費控除や寄付金控除は3月15日を過ぎて申告しても問題はありません。 無申告でお悩みの方はぜひご相談ください。
遅れて申請することは出来ます。 その申告がもし納税となるようでしたら、加算税・延滞税は掛かってしまいます。
確定申告の期日に間に合わなかった場合でも、遅れて申請することは可能です。 遅れての申告の場合でも、なるべく早く手続きを行うことが重要です。 ほっておくと延滞税、加算税などがどんどん膨らんでしまうので不明点や心配があれば、税務署に相談することをお勧めします。
A:はい、できます。 期限後でも申告は可能です。これを「期限後申告」といいます。 ① 追加で税金を納める場合 ・無申告加算税(原則15%〜) ・延滞税(日数に応じて) がかかります。 👉 できるだけ早く申告・納付するほど負担は少なくなります。 ② 還付になる場合 (医療費控除など) → ペナルティはありません。 → 5年以内なら申告可能です。 ③ 今後の対応 ・e-Taxまたは税務署へ提出 ・納付が難しい場合は「分割納付」の相談も可能
可能です。5年間遡って申告することは可能です。ただし、納税の場合には、無申告加算税(税額の5%)や延滞税がかかってきます。
できますが一定の有利規定(青色申告の65万控除など)が適用できない不利益があります。また、加算税、延滞税などが課される場合があります。
申告は可能です。期限申告ですのて、本税に対して無申告加算税がかかります。また、申告期日の翌日から本税を納付するまでの日割り計算で、延滞税がかかってきます。
過去の申告内容に誤りがあったと判明した場合でも、自主的に修正申告をすれば重い罰則を避けられる可能性があります。たとえば本来より税額が少なかった場合、過少申告加算税や延滞税が課されることがありますが、税務署から指摘を受ける前に修正申告を行えば、加算税が軽減される制度もあります。逆に誤って多く納めていた場合は、更正の請求という手続きで還付を受けられます。
原則は3年間さかのぼって、修正申告書を提出する義務がありますが内容によっては5年または7年間さかのぼるケースもあります。
過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。) 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。 この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。
誤りがはっきりしている場合で追加納税が必要になる場合は、早期の修正申告をお勧めします。また、見直した結果納税した税金の一部が還付される場合もありますので、まずは、処理誤りの原因と結果を確認する必要があります。
過去の申告が間違っていた場合、税務調査が入り修正すると修正により増える税額に対して10%~35%の加算税という罰則的な税金がかかります。過去の申告について自主的に修正をすればこの加算税はかかりません。ただし延滞税と言って利子のようなものは支払わなければなりません。 過去の申告を見直したい方はぜひご連絡ください。
過去の申告が ①納税が本来よりも多かった →更正の請求で取り返せます。特に罰則はありません。 ②納税が本来よりも少なかった →速やかに修正申告することをオススメします。調査を受ける前に申告すれば、延滞税だけで済みます。
過去の申告が誤っていた場合でも、すぐに修正することで大きな問題を防ぐことができます。 修正申告:過去の申告に誤りがあった場合は、修正申告を行うことができます。 延滞税:申告や納税が遅れた場合、延滞税が発生する可能性があります。 無申告加算税:申告を行わなかった場合や、申告内容に重大な誤りがあった場合に課されることがあります。 過少申告加算税:申告した税額が少なすぎる場合に課されることがあります。 無申告加算税や過少申告加算税は自発的に申告を修正した場合には軽減されることもあります。
申告する人の業種や原始記録により相談費用は違います。 原始記録の整理状況によっても費用は違ってきます。
ご相談の費用は1時間あたり1万円(税別)となっております。確定申告でご不安な点がござましたら、お気軽にご相談下さい。
相談だけであれば時間当たりの単価で計算するのが一般的ですが、値段などの対応は事務所によって異なります。 当事務所は最初の1時間程度は無料で対応できます。
相談のみでしたら、内容や時間によりますが、1H当たり、5,000円から10,000円ほどではないでしょうか。
相談だけなら、1時間5000円でお引き受けいたします。 私が税務代理を引き受けた訳ではないので責任を負えないことはご承知おき下さい。
当事務所では、申告書のチェックの報酬は技術料と所要時間により決めております。 小規模の法人ですと5万円位が目安かと思われます。 税務相談については当事務所では1時間8千円(来所の場合)で承っております。
税理士への相談費用は、一般的に1時間あたり5,000円〜10,000円程度が目安です。ただし、初回相談を無料で受け付けている税理士も多くあります。確定申告の内容確認だけなら、30分〜1時間程度で済むことが多いでしょう。相談内容の複雑さや税理士の経験により費用は変動します。申告書作成まで依頼する場合は別途費用が発生しますが、誤った申告による追徴課税のリスクを避けられるメリットがあります。複数の税理士から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較して選ぶことをおすすめします。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
売上高により明確に報酬をプライシングさせていただいております。現在は顧客数拡大のため近隣税理士事務所の報酬の80%程度を目安に設定しております。
確定申告を丸投げする際の税理士報酬は、主に所得の種類や金額、帳簿の整理状況、作業のボリュームなどで決まります。たとえば、給与所得のみの申告なら比較的安価ですが、事業所得や不動産所得があると作業量が増え、報酬も高くなります。帳簿整理が不十分な場合は、記帳代行費用が別途かかることもあります。相場は数万円~数十万円と幅広く、特に節税対策や過去の申告ミスの修正が必要な場合は、追加料金が発生することも。
税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
一般的には、以下によって変動します。 ①記帳本数 or 売上高 ②消費税の申告要否 / 課税方式 ③その他論点の有無 そのため、まずはご面談の上、どの程度工数が掛かるのかを確認の上、お見積りさせていただくことになります。
その作業内容や作業のボリュームや作業の難易度によって決まります
当事務所の場合、まず、売上規模で分けます。創業の方は今後の売上見込みをヒアリングして一年間の売上を決めていきます。自分で入力、記帳丸投げで料金は差がつきます。但し、売上だけではなく従業員ね有無、領収書の量などを総合勘案して料金を提案します。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
青色申告でも簡易簿記(10万円控除)か複式簿記(65万円控除)かにより手間は大きく異なります。 青色申告の簡易簿記でしたら、白色申告とそれほど手間は変わりません。青色申告にすると、受けられるメリットが大きいので、白色申告をするくらいなら青色申告の簡易簿記をお勧めします。 青色申告の複式簿記は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)や貸借対照表、損益計算書の作成が求められるため、簿記の知識が必要となってきます。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告になると青色申告決算書を作成する必要がありますが、白色の段階で記帳をしっかりとされていれば、青色申告になったとしても手間はほとんど変わりません。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
年の途中で退職し確定申告をしないと、主に2つの不利益があります。 1. お金が戻らない(損) 年内に再就職しなかった場合、多くの人は税金を払いすぎています。申告しないと還付金は受け取れず、控除未適用で翌年の住民税や保険料も高くなる恐れがあります。 2. ペナルティ(脱税) 退職後に副業等の所得が20万円超ある場合は申告義務があります。放置すると追徴課税などの罰則対象になります。 まずは退職時の「源泉徴収票」を確認し、ご自身が還付対象か、納税義務があるか判断しましょう。
毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は無申告加算税と延滞税の罰則を受ける可能性があります。 無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。 延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
退職時に年末調整されてあり、退職後に所得がなければ特に問題はないと思います。退職時に年末調整されてなくその後所得がない場合は、確定申告で税金が還付になる可能性があります。
会社を辞められて別の会社等に就職されていない方で、辞められるまでに源泉徴収されている税金があり、その年中の収入がその給与所得しかない場合、税金の還付を受けられる可能性があります。また、ご自身に他の収入がある場合、収入の種類によっては申告することによって損益通算できることもあります。
退職後に再就職していない、または 年末調整を受けていない場合 → 原則、確定申告が必要 確定申告をしないと ・本来戻ってくるはずの税金(還付)を受け取れない ・医療費控除や各種控除が反映されない 追加で税金が発生するケースでは ・申告しないままだと → 無申告加算税や延滞税がかかる可能性あり 住民税や国民健康保険料も ・正しい所得が反映されず ・後から修正や請求が出ることがある 退職時にもらった ・源泉徴収票が申告に必要
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
はい、2019年以降、マイナンバー制度の整備が進んだことで、副業を会社に隠れて行うことは難しくなっています。マイナンバーにより、個人の所得や税務情報が一元管理されるため、税務署は副業所得を正確に把握できるようになりました。これにより、副業所得を申告しない場合、税務署から指摘を受けるリスクが高まります。また、住民税の通知書が会社に送付されるため、副業の収入が会社に知られる可能性も増加します。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
マイナンバーによる課税制度が整備されても、それによって会社に副業が判明しやすくなるわけではありません。
官公庁に提出する書類の中には、個人番号を記載することとなっている書類が多数ありますので、以前より副業が会社にバレる可能性が高いと個人的には感じています。
2019年以降、マイナンバー制度の活用が進み ・給与、報酬、年金などの情報が税務署で把握しやすくなっています 副業収入がある場合 ・確定申告や住民税申告を通じて ・勤務先に情報が伝わる可能性があります 特に注意が必要なのは ・住民税が「特別徴収(給与天引き)」のままになっているケース ただし ・住民税を普通徴収にすれば ・会社に副業収入が直接伝わらない場合もあります とはいえ ・制度面・事務面から ・副業を完全に隠し続けるのは年々難しくなっています
国は副業を認めて行こうとしているのに企業が立ち遅れているのでしょうね。
残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
競馬のはずれ馬券は、経費になることは今後もないと思われます。
一部のケースでは経費として認められますが、原則は「認められない」です。 認められるのは、「単なる趣味・娯楽ではなく、継続的・網羅的な営利活動として行っている場合」に限られます。 今後もこの扱いは変わる見込みは少なく、逆に取引履歴が電子的に残るようになっているため、的中配当の申告漏れには注意が必要だという見方をしております。
競馬の外れ馬券は、原則として経費には認められません。一時所得扱いとなり、控除は50万円まで。現行制度での扱いは変わっておらず、今後も一般的には経費化される可能性は低いと考えられます。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
税務調査の対象になりやすい事業者には一定の傾向があります。売上が急増した事業者、現金商売(飲食店、美容室など)は特に注目されます。開業後3〜5年目の事業者も調査対象になりやすい傾向があります。また、利益率が業界平均と大きく異なる、申告内容に不自然な点がある、過去に申告漏れがあったケースも対象となりやすいです。ただし、正確な記帳と適切な申告をしていれば過度に心配する必要はありません。日頃から帳簿をしっかり管理し、税理士のサポートを受けることで税務調査への備えができます。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
移転価格調査は追徴税額が1億を超えないと調査官の意味がないということで、判断されて降ります。税目や取引内容によるのではないでしょうか。
税務調査の対象になりやすい事業者には、3つの傾向があります。まず「売上の急激な変動」で、前年比で倍増や半減するとAIが異常値を検知します。次に「事業年数の特性」があり、創業3年未満は申告ミスが多く、10年以上の事業者は過去の申告との矛盾がチェックされやすいです。最後に「取引構造の不自然さ」で、業界平均と大きく異なる経費比率や、現金取引が多い業種は資金の流れが不透明なため、重点的に調査されます。また、「生活実態との乖離」も要注意で、役員報酬が低いのに高級車を所有するなど乖離は見抜かれやすいのです。
一般的には、納税額や売上金額が大きくなると実地調査対象になる傾向がありますが、毎年提出される確定申告書決算書など表面的簡易な間違いを防ぐことが税務調査を防ぐ第一段階です。第二段階以上のこともありますが、ここでは説明を控えさせてください。
売上高の大きさ:売上が非常に高い事業者は、税務調査の対象になりやすいです。 事業年数:新しい事業者や新規事業の場合、税務当局が初期の取引や経営状況を確認するために調査を行うことがあります。 規模の大きさ:大規模な事業所や多数の従業員を抱える企業は、税務調査の対象になりやすいです。 異常な取引:異常な取引や不自然な経済活動が見られる場合、税務当局は調査を行うことがあります。 過去の違反歴:過去に税務違反や不正行為があった事業者は、再び調査の対象になる可能性が高いです。
売上が順調に伸びているのに、それに伴って利益が増えていない、特定の経費が突出しているなどがある場合です。
税務調査の対象は、国税OBであることから色々なことを経験していますが、守秘義務がありますので書けません。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
個人事業主が屋号をつける際は、覚えやすく短い名前にし、独自性を持たせましょう。事業内容に合ったイメージの名前を選び、発音しやすく伝えやすいことが重要です。他者の商標登録を確認し、法的トラブルを避けましょう。また、関連するドメイン名を取得するとウェブ展開に便利です。長期間使用することを考え、時代遅れにならない名前を選び、変更時の行政手続きも考慮しましょう。
屋号は「事業内容が伝わりやすく、覚えやすい名前」が基本です。信頼感や理念を込めるのも効果的です。 【注意点・チェック項目】 1. 他者の商標権を侵害しないか。 2. 会社と誤認させる名称は禁止(「○○会社」「法人」などは不可)。 3. Web検索やドメイン取得が可能か(SEOやSNS運用を見据える)。 4. 読みやすく、発音しやすいか。 長く使い続ける看板なので、客観的な印象も考慮して慎重に決めましょう。
近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。
屋号は法人名とかではないので、特に登記をする必要もなく 個人が自分で名乗っているだけというとらえ方と思いますので 特に気を付けることはないです。 勿論、資格もないのにその資格を保有していると間違わせるようなものはいけません。
・屋号は、事業内容がイメージできて覚えやすい名前にするのがコツ ・呼びやすさ・書きやすさを重視し、長すぎる名称や難読は避ける ・将来の拡大を見据え、業務を限定しすぎない名称にすると長く使える ・法人と誤解される表現(例:株式会社、合同会社など)は使用しない ・商標・有名企業名に似た名称はトラブル防止のため避け、可能なら事前確認する ・開業届、銀行口座、名刺、HP・SNSに載せても違和感がないか確認する ・ドメイン取得のしやすさ、検索で埋もれないかもチェック
自宅家賃の経費化は、事業で使っている割合のみが対象です。居住スペース全体やプライベート部分は経費になりません。認められるためには、面積比や使用時間など根拠を明確にし、領収書や計算メモを保存することが重要です。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
明確な算出根拠がしっかりしていると好印象です。 全体と作業場所の面積案分をしているとまず問題ありません。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
年末調整を受けてからの方が転記をするだけですむ項目もありますが、 せっかくのご自分の一年間の成績表です。じっくり向き合って次年度の方針を立てる機会にするのもよいのではないでしょうか
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が、手間は少なくなります。年末調整を受ければ給与所得の税額計算が完了するため、確定申告では個人事業の売上と経費の計算だけで済みます。一方、すべて自分で確定申告をする場合は、給与所得も含めて計算し、源泉徴収票の内容を転記する必要があり、手続きが煩雑になります。特に控除の適用ミスや計算ミスが起こりやすいため、手間が増えるだけでなく、慎重な確認作業も必要になります。そのため、手間を減らしたいなら年末調整を受ける方が合理的です。
前者の方がやや手間がかかるように思われます。 年末調整では扶養控除申告書などの書類に必要事項を記入してアルバイト先に提出する必要があり、その後アルバイト先からもらった源泉徴収票の情報と事業の収支を合わせて、確定申告をしなければならず、二度手間になるからです。 ただしこの方法には、給与所得金額や所得控除額をアルバイト先で計算してもらえるというメリットもあります(すべて自分で確定申告をするのであれば、これらも自分で計算する必要あり)ので、一概にどちらが圧倒的に手間がかかるとは言い切れません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
事業所得以外に給与収入を得ておられる場合は勤務先から給与所得の源泉徴収票が交付されますので、確定申告の手間は少ないでしょう、また、国税庁はHPで「確定申告書作成コーナー」を準備していますので、利用すれば簡単です。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。