特殊車両の通行許可申請とは、特殊車両に該当する車両が道路を走行する場合に道路管理者の許可を受けて走行しなければならない許可申請です。
複雑で細かい申請になるため自分で申請する時間がなかったり、手続きがわからない、面倒な手続きをやりたくないなどの場合には許可申請を行政書士にお任せください。
特殊車両とは?
車両の構造が特殊である車両、輸送する貨物が特殊な車両で、
①幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値を超える場合。又は
②橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さの制限値を超える車両(いずれか一つでも超える場合)
を道路法上「特殊な車両」と呼びます。
このような特殊な車両や大型車を狭い道路を通行させる場合や、一定の大きさや重量を超える車を通行させるときは、道路管理者の許可を受ける必要があります。この許可のことを「特殊車両通行許可」と言います。具体的には大型トラックやトレーラーが一般的です。
一般的制限値のいずれか一つでも超える場合に特殊車両に該当
特殊車両の具体的な判断基準は「一般的制限値」という基準を超えた場合に特殊車両として扱われます。
具体的には、
・幅2.5メートル、長さ12、0メートル、高さ3.8メートルなどの大きさの制限。
・総重量20.0トン(高速・指定道路の場合は25.0トン)
・軸重(車軸にかかる重量)10.0トン
・隣接軸重は、隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合→18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは隣接荷重19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合→20.0トン
・輪荷重5.0トン
・最小回転半径12.0メートル
などの制限をいずれか一つでも超えた場合に特殊車両に該当します。(参考:国土交通省関東地方整備局)
特殊車両通行許可申請のタイミングは?
本来「許可」は禁止されていることを「解除」するものです。
特殊車両を通行させるときは、許可を得ていなければ走行できません。
一定の大きさに該当したり、車両重量をオーバーしている場合は許可がないと走行できないことになるため、すでに走行を行っている場合はなるべく早く許可を取得する必要があります。
なぜ許可が必要なのか?
大型の車両が通行する場合、道路には大きな負荷がかかります。
一部の過積載車両、遵法 意識の低い車両が通行することで、道路は大きなダメージを受けてしまいます。そのため特殊車両が通行した場合に道路が壊れてしまうことがあります。
特殊車両通行許可は、一般的制限値を超える車両の通行を禁止、また、やむを得ない場合には一定の条件を付して通行をさせることで、道路構造の保全と交通の危険防止を図ることを目的としたものです。
それゆえ、特殊車両が通行する場合には道路管理者の許可が必要になるのです。
運送業者や建設業者では、この許可がないと現場に入ることができないこともあります。
申請にかかる時間はどれくらいかかるのか?
特殊車両通行許可申請を行う場合、申請者にとってどれくらいの時間がかかってくるのかは気になるところです。
自分で依頼する場合、行政書士に依頼する場合、どの程度時間がかかるのか?行政書士に依頼するとどの程度早く申請が可能なのか紹介したいと思います。
標準処理期間(申請を受け付けてから許可が下りるまでの期間)は3週間
申請を出してから許可が下りるまでの期間を標準処理期間といいますが、特殊車両通行許可申請の標準処理期間は3週間となっています。(参照:国土交通省 関東地方整備局 http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000081.html)
しかし、実際にはもっと時間がかかることが多いです。通行経路の数によってもかかる時間は変わってきます。
オンラインでの申請を選ぶか窓口での申請を選ぶかによっても時間の差異は生じます。
窓口申請の方が担当者と対面して申請を行うのでオンラインより早く許可になりやすいです。
また、場合によっては3週間以上の時間がかかることもあり、申請内容によっては2か月~3か月の時間がかかることもあります。
例えば、経路数が数十経路に及んだ場合3か月以上はかかるでしょう。
また、申請を受け付けてもらうまでに経路を調べたり三面図を準備する必要があるので申請は余裕を持って行いましょう。
オンライン申請か窓口申請か
インターネット経由で申請できるオンライン申請と実際に窓口まで行って申請する窓口申請の2通りの方法があります。
オンライン申請はインターネットで行うことによりわざわざ窓口まで足を運ぶ必要はありません。会社情報、車両情報、経路図の入力などをインターネットで入力していきます。
また、更新申請の場合、過去の申請データを利用して申請を楽に行うことが可能です。
対して、窓口申請の場合は役所まで本人かもしくは代理人が足を運んで並ばなければいけないので移動時間や交通費がかかります。
行政書士に依頼した場合は行政書士がオンラインで申請する形が多いです。
自身でオンライン申請することも可能ですが、ネットで申請するのが苦手な場合には難易度が高いと言えるでしょう。
申請窓口はどこか?
申請の窓口は道路管理者になります。道路管理者とは、道路を管理している公共団体です。
国の場合は、県の場合は県道、市の場合は市道といったように、それぞれの管理事務所が申請先となります。具体的な申請先は国道事務所や土木事務所、市役所の道路管理課などになります。
例えば、埼玉県、千葉県、群馬県の場合は県土整備部 道路環境課へ申請します。(参考:申請取扱窓口 http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html)
申請が道路管理者をまたがる場合
一つの道路管理者の道路のみを通行する場合はその管理者の窓口が申請先になります。
国道→県道→市道などの様に複数の管理者の道路をまたがる場合はいずれかの管理者の窓口が申請先になります(一括申請)。
ただし、政令市以外の市町村が道路管理者の場合、その市町村には申請できません。
例えば、国道、県道、市道のすべてを通行する場合、国道は国道事務所へ、県道は県道事務所へ、市道は市役所へといったように申請しますが、市役所が政令市でない場合、国と県は一括申請できますが、市は一括申請できないので個別に申請を行います。
一括申請とは
通行経路が国道や県道にまたがる場合に、どちらかひとつの道路管理者に申請を行えばいいという申請。
片方に申請を行えば、もう片方で協議を行い一括して申請できる申請です。
ただし、前述のように政令市以外の市町村が道路管理者の場合、その市町村には申請できません。
許可の単位
許可の単位は車両ごと、また経路ごとに申請をします。
類似の車両(車種、通行経路、積載貨物及び通行期間が同じもの)の場合は包括での申請が可能です。
特殊車輛許可申請の流れ
大まかな許可の流れは、申請窓口に申請→窓口で書類を受理→道路管理者による審査→許可もしくは不許可といった流れになります。
不許可になるよくある例は、不必要に経路を申請しすぎた場合などがあります。
業務に必要な範囲内で申請するのをお勧めします。
許可の期間
一度許可を受けることができた場合、許可の期間は最短1日、最長2年間になります。
2年を経過して同じ経路を通行する場合には、更新の許可申請が必要になります。
ただし、許可に「条件」が付された場合には2年より短い期間になる場合もあります。
車両の大きさや重量、走行回数、反復走行かどうかなどによって許可される日数も変わってきます。
許可の条件
許可を受けた場合でも運行条件が課される場合がほとんどです。
A~Dのランクで条件が付きAが条件なし、Dに向かうにしたがって厳しくなっていきます。
A→条件なし
B→徐行及び連行禁止(重量について)、徐行(寸法について)
C→徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導者を配置(重量について)、徐行および当該車両の前後に誘導者を配置(寸法について)
D→徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導者を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行する。また道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
(参考:国土交通省 関東地方整備局 http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000081.html)
許可を取らない場合に罰則はあるのか?
特種車両に該当する場合、許可を取る必要がありますが、無許可の場合どのような罰則があるのでしょうか?
例えば幅や高さ、長さや重量などが基準を超えているのに無許可で通行させた者には30万円以下の罰金が科せられます。
その他にも、トンネルや橋等の制限で道路標識の制限に違反して通行させた場合や道路管理者が下す措置命令に違反した場合、通行許可証を車両に備え付けることを怠った場合などにも罰則が設けられています。
また、両罰規定と言って、法人の場合事業主のみならず運転手も罰せられることになります。
行政書士に依頼した場合~メリットや費用は?
いざ行政書士に依頼するとしてもなかなか頼むのに躊躇してしまうかもしれません。
ここでは依頼する場合のメリットや行政書士の探し方を紹介します。
行政書士に依頼するメリット①
特殊車両通行許可申請を代行してもらう手段として行政書士に代行を依頼する方法があります。
書類作成や申請を自分でするのが面倒な場合は代行費を支払って申請してもらうほうがいいでしょう。
費用は事務所によって様々ですが、1件単価(1台2経路)15,000円前後が目安といったところでしょう。
台数や必要な図面に応じて料金は変動します。また法定費用として1経路200円かかるのが原則となるので、代行費と法定費用の合算の金額が必要になります。
行政書士に依頼するメリット②
依頼のメリットは自分で書類作成から申請手続きまでの時間を節約できるところでしょう。
申請する場合に専門用語を調べたり、わからないことに頭を悩ませるストレスから解放されます。
時間を節約して自分が本来できることに時間を活用することができます。
本業で忙しい場合は申請に時間を取られるのは大きなロスと言えるでしょう。
また、慣れずに申請して差し戻しを受けてしまったり結局許可を得ることができなかったら時間を浪費してしまいます。
書類作成のプロである行政書士は細かい文言や申請経路数に気を配ることが可能です。
細かくチェックされる審査にも対応できるように書類作成を行えます。
行政書士をどのように探すか?
身近に行政書士がいる場合は依頼することが容易いかもしれません。
ただし、その行政書士が特殊車両通行許可に精通しているとは限りません。
自分の知り合いの行政書士や紹介を受ける場合は何を専門にしている行政書士なのか聞いてみてもいいでしょうし、ネットで調べて依頼する場合はホームページなどで専門分野として取り扱っているか確認してみましょう。
電話をかけてみて実際に会話をしてみて対応を見てみてもいいかもしれません。
話してみた感じで自分に合いそうな行政書士を選んで依頼しましょう。
不自然な口コミが書かれている(サクラっぽい)、断定的な表現(100%許可取得可能)な場合は気を付けた方がいいかもしれません。
依頼する場合に用意する書類は?
行政書士に依頼する場合でも自分である程度書類を揃える必要があります。
依頼する場合何を揃えるべきか解説します。
新規許可を取得する場合、一般的には以下のような書類を準備する必要があります。
①車検証のコピー(有効期限内のもの)
②出発地・目的地・最終目的地の所在地・現場の名称
③車両三面図、連結検討書(トレーラ)、車両図面
④車両の諸元が記載されたもの(車両緒元表など)
⑤積載物の内容がわかるもの。
⑥委任状(行政書士に依頼するように記載)
特殊車両通行許可申請には以上のような書類を用意する必要があります。
確実に用意して依頼をしましょう。
自分で申請を出すか代行を依頼するか?
いかがでしょうか?特殊通行許可申請は費用を抑えることを考えれば自分で行うほうが割安になるでしょう。
しかし、特殊車両通行許可申請は複雑で申請が非常に面倒です。
お金で時間を買って行政書士に依頼するほうが時間を作れるメリットがあります。
また急いで許可が必要な場合はやはり依頼するほうが得策と言えるでしょう。
依頼する場合は行政書士をよく選んで依頼してみてください。
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