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【税理士監修】所得税の優遇措置が受けられる寄付金控除って何?

最終更新日: 2024年06月28日

地域の特色を活かした返礼品と税金の還付・控除が魅力のふるさと納税。このふるさと納税が寄付金のひとつだということはご存知でしょうか?

寄付金にはふるさと納税のように税金の控除を受けられるものがあり、一般的には所得税と住民税が一定額控除されます。

この寄附金控除を利用しながら、寄付を通して社会貢献をしてみませんか?

この記事を監修した税理士

多田紘大税理士事務所 – 兵庫県

大手監査法人で多様な業種、規模の上場企業、非上場企業の監査業務に従事。併せて、同じ監査法人でコンサルティング業務(決算早期化支援、内部統制構築支援、システム導入支援等)を実施してきました。その後、大手監査法人を退所、独立開業。独立開業後は中小企業、個人事業主を中心に税務に関して全般的にサービスを提供しています。

寄附金控除とは

寄附金控除とは
寄附金控除とは

寄付することで受けられる所得税の税制優遇措置は、寄附金控除と寄附金特別控除の2種類。しかしそれぞれの控除対象となる団体(寄付先)は限られています。

控除を受けられる団体にはどのようなものがあるか、見ていきましょう。

またサイトなどで調べ始めると目に付く「寄付」と「寄附」の違いについても解説します。

 寄付することで税制上の優遇措置を受けられる制度

国や地方公共団体・法人などへの寄付のうち、一定の条件を満たした寄付金を特定寄附金といいます。この特定寄附金を行った納税者個人は、所得税の控除を受けられます。これが寄附金控除で、ふるさと納税もそのひとつです。

通常、個人が特定寄附金を行うと、所得額から一定額を差し引くことで寄附金控除が行われます。(条件によっては住民税控除も)ただし確定申告をしなければ、控除は受けられません。

特定寄附金の寄付先が一定条件を満たした法人や団体などの場合は、所得額からの控除=寄附金控除か、所得税額からの控除=寄附金特別控除のどちらかを選ぶことができます。

 寄附金控除の対象となる団体

所得税の控除を受けられる寄附金控除の対象となるのは、主に次のような寄付先に限られます。

1、国または地方公共団体

2、公益社団法人や公益財団法人

3、政党・支部や政治資金団体など

4、認定NPO法人

5、社会福祉法人・日本赤十字社・私立学校法人など

6、東日本大震災関連の国・地方公共団体・財務大臣指定団体への寄付

公益社団法人や公益財団法人などは、「公益」という名称が付いている団体が控除対象となり、「一般」という名称の団体は控除対象とはなりません。

NPO法人についても控除対象が限られます。

内閣府NPOホームページによると、NPO法人は51,525件(6月30日現在)あるのですが、認定・特例認定NPO法人は1,105件(8月18日現在)です。控除対象先はかなり狭まるということに注意しましょう。

また、次のようなケースは寄附金控除の対象となりませんので、注意が必要です。

・学校の入学に関するものや寄付者本人の利益になるもの

・政治資金規正法に抵触するもの

・寺などの宗教法人への寄付(ただし、寄付の内容が財務大臣の指定を受けている場合は控除対象)

・納税者本人名義ではない寄付金(専業主婦など)

わからない場合は、税務署や寄付先の団体に確認することをおすすめします。

注1:寄附金特別控除となる団体は少ない

所得税の控除を受けられる寄附金特別控除の対象となる団体は、さらに限定されます。

1、一定の条件を満たす政党・支部や政治資金団体など

2、認定NPO法人

3、一定の条件を満たす公益社団法人や公益財団法人・社会福祉法人・私立学校法人など

4、東日本大震災関連の寄付のうち、

・社会福祉法人中央共同募金会「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」に直接支払ったもの

・認定NPO法人の被災者支援活動のうち、国税局長の確認を経た募集に対して一定期間内に支払ったもの

認定NPO法人だけは寄附金控除対象と寄付金特別控除対象の団体は同じで、特別な条件はありません。

寄附金特別控除の対象かどうかは、税務署や寄付先の団体に確認するのがおすすめです。

注2:「寄付」と「寄附」の違い

「きふ」という言葉には、「寄付」と「寄附」の2通りの漢字があります。広辞苑によると「公共事業または社寺などに金銭・物品を贈ること」であり、どちらの漢字も意味は同じです。

戦前は「附」が多く使われていましたが、戦後になって簡単な「付」に変わっていったようです。しかし日本国憲法に見られるように、一部では「附」がそのまま残りました。

現在は、一般的な使い方では「寄付」を、法律や法令・公文書などのような公的な文書・機関で使う場合には「寄附」が使われています。

所得控除と税額控除の違い

所得控除と税額控除の違い
所得控除と税額控除の違い(画像提供:PIXTA)

寄附金控除と寄附金特別控除の違いは、控除対象となる団体だけではありません。

寄附金控除は一定の計算式で控除額が求められ、所得控除のひとつとして控除されます。

それに対して寄附金特別控除は寄附金控除とは別の計算式で控除額が求められ、寄付金控除としての所得控除か寄付金控除としての税額控除のどちらか好きな方を選ぶことが可能です。

ここではサラリーマンの場合を仮定して、

  • それぞれの計算式はどのように違うのか
  • 所得控除・税額控除は、どの段階でその年に支払う所得税額が求められるのか

ということを、詳しく解説していきます。

算出する計算式の違い

控除額を求める計算式は、次の【図1】のようになります。

所得控除・税額控除それぞれの税額計算式
所得控除・税額控除それぞれの税額計算式

所得控除は、寄附金合計額から2,000円引くだけです。それに対して税額控除は、寄附金合計額から2,000円を差し引いた金額の40%分を所得税額から引くことになります。

しかし、控除額が少ないから所得控除のほうが税額控除よりお得!というわけではありません。控除する段階の違いから、実は税額控除のほうが納税額を抑えることができる場合がほとんどです。

以下で詳しくご説明していきます。

控除する段階の違い

1年間で得た収入から、実際に支払う所得税額が決まるまでの間には、

  • 配偶者控除や住宅ローン減税など、さまざまな控除が差し引かれる
  • 課税所得額に応じて決められている税率をかけたり控除額を差し引いたりする

という、一定の手順を踏みます。この手順の中のどの段階で、どの寄附金控除が行われるのかを図解したのが、次の【図2】です。

控除する段階の違い図
※1 国税庁サイト「所得税の税率」参照

寄附金控除の所得控除・税額控除それぞれの控除段階について、少し詳しく解説します。

【所得控除】

配偶者控除や医療費控除などの所得控除のひとつとして、所得額から差し引かれるのが所得控除です。

この場合は、所得税の税率をかける前(および課税所得額に応じた控除額を差し引く前)の段階で控除されます。

所得額から所得控除を差し引いた残り(=課税所得額)に決められた税率をかけるので、税率の影響を受けます

【税額控除】

一方で税額控除は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)や配当控除などのひとつとして、所得税額から差し引かれるのが特徴です。

所得税の税率をかけた後(および課税所得額に応じた控除額を差し引いた後)の段階で控除されます。そのため、税率の影響を受けないのが特徴です。

控除額をシミュレーション

控除額をシミュレーション
控除額をシミュレーション(画像提供:PIXTA)

では所得控除と税額控除、それぞれどれくらい所得税が減税されるのでしょうか?具体的なモデルケースを設定して、実際に支払う所得税額を計算してみます。

また税額控除を選ぶ際の注意点や、どちらの控除を選ぶと減税効果が高い=お得なのかということについても触れていきます。

所得控除の場合

具体的なモデルケースを使い、図1・図3に当てはめて見ていきましょう。

【モデルケース】

・夫の収入額:700万円

・夫の所得額:収入700万円 - 給与所得控除190万円 = 510万円

・1年間に支払った寄付金額:5万円

・家族構成:夫、妻(専業主婦)、子(小学生)

【計算上の限定条件】

・寄付金控除以外の所得控除は、基礎控除38万円 + 配偶者控除38万円 = 76万円とする

・税額控除(住宅ローン減税など)はなし=0円とする

・このケースで寄付を行わなかった場合の支払うことになる所得税額は440,500円(計算省略)とする

【所得控除額はいくら?】

寄附金控除額 = 1年間に支払った特定寄附金の合計額 - 2,000円

なので、

特定寄附金の合計額5万円 - 2,000円 = 48,000円

となり、寄附金控除額は48,000円です。

【支払うことになる所得税額を計算しよう】

課税所得額 = 所得額 - 所得控除等額

なので、

所得額510万円 -(寄附金控除48,000円 + それ以外の所得控除76万円)= 429.2万円

となり、課税所得額は429.2万円です。

国税庁のサイトより、課税所得額429.2万円の所得税率とそれに対応する控除額をサイト記載の計算式に当てはめると、

課税所得額429.2万円 × 所得税率20% - 控除額427,500円 = 430,900円

となり、所得税額は430,900円です。

支払うことになる所得税額 = 所得税額 - 税額控除

ですが、今回は税額控除=0円なので、

所得税額430,900円 - 0 = 430,900円

となり、支払うことになる所得税額は430,900円です。

寄付を行わなかった場合に支払うことになる所得税額は440,500円なので、

440,500円(寄付なし)- 430,900円(寄付あり)= 9,600円

となり、5万円寄付して9,600円が減税されることになります。

お得なのは税額控除

先ほどと同じく、具体的なモデルケースを使い、図2・図4に当てはめて見ていきましょう。

【モデルケース】

・夫の所得額:700万円

・夫の所得額:収入700万円 - 給与所得控除190万円 = 510万円

・1年間に支払った寄附金額:5万円

・家族構成:夫、妻(専業主婦)、子(小学生)

【計算上の限定条件】

・寄附金特別控除対象となる認定NPO法人へ寄付したものとする

・所得控除は、基礎控除38万円 + 配偶者控除38万円 = 76万円とする

・税額控除は寄附金特別控除のみ(住宅ローン減税などはなし)とする

・このケースで寄付を行わなかった場合の支払うことになる所得税額は440,500円(計算省略)とする

【税額控除額はいくら?】

寄附金特別控除額 = (対象となる1年間に支払った特定寄附金の合計額 - 2,000円) ×  40%

なので、

(特定寄附金の合計額5万円 - 2,000円)× 40% =19,200円

となり、寄附金特別控除額は19,200円です。

【支払うことになる所得税額を計算しよう】

課税所得額 = 所得額 - 所得控除等額

なので、

所得額510万円 - 所得控除76万円= 434万円

となり、課税所得額は434万円です。

国税庁のサイトより、課税所得額434万円の所得税率とそれに対応する控除額をサイト記載の計算式に当てはめると、

課税所得額434万円 × 所得税率20% - 控除額427,500円 = 440,500円

となり、所得税額は440,500円です。

支払うことになる所得税額 = 所得税額 - 税額控除

ですが、今回は税額控除=寄附金特別控除のみなので、

所得税額440,500円 - 税額控除額19,200円 = 421,300円

となり、支払うことになる所得税額は421,300円です。

寄付を行わなかった場合に支払うことになる所得税額は440,500円なので、

440,500円(寄付なし)- 421,300円(寄付あり)= 19,200円

となり、5万円寄付して19,200円が減税されたことになります。

所得控除では減税額が9,600円なのに対して、税額控除では減税額が19,200円です。

つまり税額控除は9,600円減税額が多い=お得といえます。

 税額控除の注意点

税額控除は、気を付けなければいけないポイントが2つあります。

1、控除額決定に関わる2種類の限度額がある

税額控除額を求める計算式(図2)を見ると、次のような2種類の上限額が設定されています。

※A:特定寄附金合計額の上限 = 所得額の40%相当額(ケースに応じて)

※B:控除額の上限 = 所得税額の25%相当額(ケースに応じて)

そのため、特定寄附金合計額を超えるほどの寄付をすると、寄付額の一部しか控除対象にならないということが起こります。

また、所得額や所得税額が思っていたより少ない場合は、あっという間に控除対象の寄付額を超えてしまうこともあるのです。

2、さまざまな控除が控除額決定に影響する

税額控除の控除段階(図4)を見ると、所得税額決定までの間に、基礎控除や配偶者控除・医療費控除などのさまざまな所得控除が行われます。

この控除が自分で把握しているより多い場合、所得税額が少なくなる=税額控除額の上限が低くなることになります。

所得控除がお得な場合もある

ではなぜ、所得控除と税額控除のどちらかを選べるようになっているのでしょうか?

文部科学省のサイトに添付されている「【所得税・所得控除】課税所得と寄附金額に応じた減税額の試算表」と「【所得税・税額控除】課税所得と寄附金額に応じた減税額の試算表 」、国税庁のサイト記載の「所得税の速算表」から抜粋し、課税所得額ごとの所得控除額と税額控除額を比べてみましょう。

所得控除額と税額控除額の比較
所得控除額と税額控除額の比較

所得控除減税額は、課税所得額が大きくなればなるほど高くなっています。

一方の税額控除減税額は少し特徴的です。課税所得額4,000万円の場合は所得控除減税額と税額控除減税額がまったく同じ金額で、これが境界線のようになっています。

課税所得額が4,000万円より少ない場合は、寄付額が少ないと税額控除減税額の方が、寄付額が多いと所得控除減税額の方が高くなる傾向があります。

また課税所得額が4,000万円より多い場合は、寄付額によらず、所得控除減税額の方が高くなっているのです。

つまり

・課税所得が4,000万円を超える高所得者は所得控除

・小口寄付をするサラリーマンや公務員などは税額控除

を使うと減税効果が高い=お得といえます。

ふるさと納税も寄付金控除のひとつ

ふるさと納税も寄付金控除のひとつ!
ふるさと納税も寄付金控除のひとつ

ふるさと納税も寄付のひとつですが、そのシステムは寄附金控除や寄附金特別控除とは異なります。ふるさと納税の所得税・住民税の優遇措置と魅力について、簡単に解説していきます。

また実際にふるさと納税を利用すると、どれくらい所得税が還付され、住民税が控除されるのでしょうか。具体的なモデルケースを設定し、詳しく見ていきます。

ふるさと納税とは

「納税」という言葉が付いていますが、れっきとした「寄付」のひとつです。

都道府県・市区町村へ寄付をすると、寄付額から自己負担額2,000円を引いた全額が控除対象となります。(収入・家族構成などに応じた上限あり)

ふるさと納税は、一般的な寄附金控除よりも優遇された制度といえるでしょう。

控除対象となる分は、所得税の還付(すでに支払っている所得税から戻ってくる)と住民税の控除(これから支払う住民税額を少なくする)として戻ってきます。(ワンストップ特例の場合は、住民税からの控除のみ)

税金の還付・控除を受けるためには、確定申告でみずから申請しなければいけない(ワンストップ特例を利用しない場合)ことに注意が必要です。

【図5】ふるさと納税の控除
【図5】ふるさと納税の控除

ふるさと納税をするメリット

ふるさと納税には次のような大きなメリットがあります。

1、一般的な寄付は一部(所得税控除 + 条件によっては住民税基本分)が寄附金控除対象なのに対して、ふるさと納税は自己負担額2,000円を除いた全額(所得税控除 + 住民税控除基本分 + 住民税控除特例分)が控除対象(上限あり)

2、寄付先だけではなく、都道府県・市区町村によっては寄付金の使いみちも選ぶことができる

3、魅力的な返礼品(全国各地の特産品や銘菓から、体験・イベント・ボランティアまで幅広い種類)がもらえる

一般的な寄付にはない大きな税制優遇措置に加えて、返礼品という付加価値が大きな魅力となっています。

ふるさと納税のシミュレーション

実際にふるさと納税を利用すると、どれくらい税金が還付・控除されるのでしょう。具体的なモデルケースで見てみましょう。

【モデルケース】

・夫の収入:700万円

・夫の所得:収入700万円 - 給与所得控除190万円 = 510万円

・家族構成:夫、妻(専業主婦)、子(小学生)

【計算上の限定条件】

・自己負担額が2,000円ですむ上限ぴったりまで、ふるさと納税を行ったこととする

・所得控除はふるさと納税控除と基礎控除(38万円)、配偶者控除(38万円)とする

【ふるさと納税の控除対象額はいくら?】

総務省サイトより、モデルケース世帯(夫の収入700万円)が自己負担額2,000円ですむ上限は86,000円です。そうすると

上限額86,000円 - 自己負担額2,000円 = 84,000円

なので、84,000円が控除対象額になります。

【ふるさと納税での所得税の還付額はいくら?】

モデルケース世帯(夫の所得510万円)での所得控除額は

ふるさと納税控除額84,000円 + 基礎控除額38万円 + 配偶者控除額38万円 = 84万4千円

となり、所得控除額は84万4千円です。さらに所得額が510万円なので、

所得額510万円 - 所得控除額84万4千円 = 425万6千円

となり、課税所得額は425万6千円となります。この課税所得額に対する所得税の税率は国税庁サイトより20%です。

ふるさと納税の所得税還付額 = ふるさと納税の控除対象額 × 所得税率

ふるさとチョイスより抜粋

なので、

ふるさと納税の控除対象額84,000円 × 所得税率20% = 所得税額16,800円

この所得税額には、さらに復興特別所得税(2.1%)が上乗せされることになっていますので、

所得税額16,800円 × 復興特別所得税率2.1% = 復興特別所得税額352円(端数切捨て)

所得税額と復興特別所得税額をたすと

所得税額16,800円 + 復興特別所得税額352円 = 17,152円

となり、所得税からは17,152円が還付されます。

【ふるさと納税での住民税の控除額はいくら?】

控除対象額 = 所得税の還付額 + 住民税の控除額

なので、

控除対象額84,000円 - 所得税の還付額17,152円 = 66,848円

となり、66,848円が住民税から控除されます。

【ふるさと納税での住民税控除額の内訳を見てみよう】

住民税は都道府県民税と市区町村民税の2種類を合わせたものなので、それぞれの控除額も見てみましょう。

住民税は都道府県民税40%、市区町村民税60%の割合(例外あり)で控除されます。つまり、

・都道府県民税 = 66,848円 × 40% = 26,739円

・市区町村民税 = 66,848円 × 60% = 40,109円

なので、住民税控除額の内訳は、都道府県民税26,739円、市区町村民税40,109円となります。

参考記事:ふるさと納税は節税になる?優遇措置を丁寧に解説!

監修税理士のコメント

多田紘大税理士事務所 – 兵庫県

ふるさと納税に限らず、一定の先への寄付金は寄付金控除の対象になるかもしれないということを頭の片隅においておくことがポイントです。何かの機会に寄付を行った際に寄付金控除の存在を思い出せば、忘れずに確定申告をすることで寄付金控除の恩恵を受けることができるでしょう。

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