社労士との顧問契約にかかる費用は?
社労士と顧問契約を結ぶ場合、「顧問料」として月額2万~4万円ほどかかります。顧問料は手続きの代行や社労士にかかる手間への対価であり、従業員が多いほど顧問料は高くなります。従業員が5人未満の場合は月額2万円、10人未満の場合月額3万円、20人未満の場合は月額4万円の費用相場です。また顧問契約に含まれる業務の種類が多い場合も、料金は高くなるでしょう。
社労士とのスポット契約にかかる費用は?
スポット契約の場合、例えば「給与計算業務」は従業員数5人未満で月額2万円、「助成金申請業務」は助成金額の15~20%のように、業務ごとで費用は異なります。
この記事を監修した社労士
ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道
社会保険労務士(社労士)とは?社会的役割と業務範囲
社会保険労務士は弁護士や税理士などと同じく、一定の業務を行う権限が法律で与えられた士業のひとつです。トラブルの解決は弁護士に、税金のことは税理士に相談しますが、社労士には何を相談できるのでしょうか。
専門的な事項を専門家に相談するときには、どの士業が何の分野に強いのか、理解した上で相談先を選ぶ必要があります。まずは社労士の役割や業務範囲について見ていきましょう。
社会保険労務士とは?
社会保険労務士とは社会保険労務士法に基づく国家資格で、社労士試験に合格した人が就ける職業です。社会保険や労働問題、年金などの専門家で、企業の成長に欠かせない「人・もの・金」のうち特に「人」に関する専門家として幅広い業務を行います。
社労士には原則として勤務型と開業型の2種類あり、企業に直接雇用されるのが勤務型社労士、事務所を構えて独立して仕事をしているのが開業型社労士です。
企業規模が大きい場合は、社員の1人として社労士を雇って勤務型社労士として働いてもらうこともありますが、そうでなければ、開業型社労士に個別に仕事を依頼するか、顧問契約を結んで顧問料を払って業務を依頼します。
社労士が担う役割とは?
社会保険や労働保険、年金の手続きは、慣れない人がやると書類の作成に時間がかかる場合やミスをする場合がありますが、専門家である社労士が代行することで手続きの円滑化が図られます。
社労士が就業規則の作成や助成金の活用、企業年金の制度構築などに関わることで、労働トラブルの未然防止や経営効率の改善、働きやすい職場づくりなどを実現することも、社労士に期待される役割のひとつです。
また法律の規定や制度が複雑で、経営者が正しく理解できていない場合があります。しかし社労士が相談に応じたり指摘したりすることで、法令違反になったり利用できる制度を活用し損ねたりする事態を防ぐことができます。
社労士が行える業務
法律上、社労士に認められている業務は次の3種類です。社会保険労務士法の第2条1項の1号から3号に規定されているため、それぞれ1号業務・2号業務・3号業務と呼ばれます。
1号業務 |
労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出の代行 |
2号業務 |
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成 |
3号業務 |
労務や社会保険に関する事項についての相談や指導(コンサルティング業務) |
労働社会保険手続きの代行や労働管理のサポート、年金相談などが社労士の主な業務になります。3号業務は他の士業などでも行えますが、1号業務と2号業務は社労士の独占業務です。社労士以外の人が報酬を得て業務として行うことはできません。
社労士の費用相場はどのように決まるのか?
以前は都道府県社労士会が定める報酬規程に従って決まっていましたが、現在では報酬規定による制限はありません。現在でも、かつての報酬規程に沿って報酬を定めている社労士もいますが、基本的に報酬額は各社労士が自由に決められます。
後述する費用の相場はあくまで目安なので、実際に依頼する際は費用がいくらなのか個別に確認するようにしましょう。同じ業務でも社労士事務所によって費用が異なる場合があります。
社労士と顧問契約を結ぶときの費用相場
社労士に依頼する業務の数が多い場合、その都度個別にスポット契約を結ぶと費用が高くなる場合があります。
顧問契約を結べばさまざまな手続きをまとめて依頼でき、スポット契約に比べて費用を抑えられることが多いので、手続き代行や法律相談などを継続的に社労士に依頼する予定であれば、最初から顧問契約を結んでも良いでしょう。
顧問料(月額)は、労働社会保険に関する基本的な手続きを依頼するケースであれば、次の金額が相場です。
従業員数 |
顧問料(月額)の相場 |
5人未満 |
2万円 |
10人未満 |
3万円 |
20人未満 |
4万円 |
以下では、顧問契約を結ぶ際のポイントや費用の考え方について紹介します。
顧問契約の業務範囲について
労働社会保険に関する基本的な手続きや簡単な法律相談であれば、顧問契約の範囲内で対応してもらえるケースが多いようです。しかし顧問契約に含まれる業務は社労士事務所によって異なるので、契約を結ぶ前に業務範囲を必ず確認するようにしましょう。
顧問料が安い場合は、そもそも顧問契約の範囲内で対応してくれることが少なく、手続きを依頼すると別途料金がかかる場合もあるので注意が必要です。また社労士事務所によっては、含まれる業務の種類や報酬額が異なる複数の顧問契約を用意している場合があります。
顧問契約でかかる費用の考え方
顧問契約で払う報酬は、手続きの代行などで社労士にかかる手間に対する対価であり、どれだけ手間がかかるかによって金額が変わります。従業員数が多いほど手間がかかるため顧問料が高くなり、また顧問契約に含まれる業務の種類が多ければ顧問料は高くなることが一般的です。
なお、社労士事務所によっては、スポット契約の料金を顧問先とそれ以外の企業で分けて、顧問先に対して割引料金を適用していることがあります。その場合は顧問契約に含まれない業務でも費用を抑えながら依頼できるので、顧問契約を結ぶ場合は、顧問料だけでなくスポット契約の料金も確認すると良いでしょう。
社会保険労務士の顧問料の相場
労働社会保険に関する基本的な手続きや簡単な法律相談を行う顧問契約の場合、顧問料(月額)は一般的に従業員数に応じて変わります。従業員数が5人未満であれば2万円、10人未満であれば3万円、20人未満であれば4万円が相場です。
また複数のタイプの顧問契約を用意している社労士事務所の場合は、含まれる業務の種類が少ない契約タイプは料金が安く、逆に多い契約タイプは料金が高くなります。月額5,000円程度で顧問契約を結べる場合もあるので、費用を抑えたい方にはおすすめですが、含まれる業務の種類が限られる点には注意が必要です。
社労士にスポットで業務依頼するときの費用相場
顧問契約を結ぶと毎月顧問料の支払いが必要になり、費用がかさむことがありますが、特定の業務のみを依頼するスポット契約であれば費用を抑えられます。スポット契約でかかる費用の相場は、依頼内容別におよそ次の金額が目安です。
依頼する業務内容 |
費用の目安 |
労働社会保険の手続き |
従業員数5人未満の場合は労働保険手続き5万円、社会保険手続き8万円(従業員数に応じて変動) |
給与計算 |
従業員数5人未満の場合は月額2万円(従業員数に応じて変動) |
就業規則の作成 |
就業規則本体の作成は20万円、賃金規定や退職金規定など諸規定の作成は1規定10万円 |
労使協定(36協定)の作成 |
2~3万円 |
助成金の申請 |
助成金額の15~20% |
人事・賃金・労働時間の相談、指導(コンサルティング) |
相談・指導のみであれば5~10万円(企画・立案や運用指導まで依頼する場合は追加料金が発生) |
個別労働関係紛争に関する手続き |
着手金として2~5万円、成功報酬として解決金額の20% |
社会保険労務士に依頼したい業務の数が少ない場合は、顧問契約よりもスポット契約のほうが良いでしょう。ここでは、依頼する業務内容ごとに費用の相場を紹介します。
労働社会保険の手続き
労働社会保険の新規適用や廃止の届出を社労士に依頼する場合、従業員数が5人未満であれば費用の相場は、労働保険(労災保険・雇用保険)が5万円、社会保険(健康保険・厚生年金保険)が8万円です。基本的に従業員数が多いほど報酬額が高くなります。
法令に基づく諸届出は、1つの手続きにつき1~2万円ほどで依頼できるケースが一般的です。ただし、保険料の計算が必要になる健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届や、労働保険の概算保険料・確定保険料の届出のように、複雑なものは3万円前後またはそれ以上かかる場合があります。
傷病手当金や出産手当金など健康保険に関する給付申請や労災保険に関する給付申請の代行は3万円が目安です。
給与計算、賃金台帳の作成
残業代の計算や給与天引きする社会保険料・税金の計算など、給与計算や賃金台帳の作成では専門的な知識が必要になります。社労士に依頼する場合、従業員数が5人未満であれば月額2万円が相場です。
基本的に従業員数が増えるほど金額が加算されて費用がかかりますが、従業員数が少なければ月額1万円台で受け付けている社労士事務所もあります。
就業規則、労使協定(36協定)の作成・見直し
常時10人以上の労働者を雇用する事業者は就業規則の作成が必要です。作成を社労士に依頼する場合、費用として20万円ほどかかります。また賃金規定や退職金規定など諸規定の作成には別途料金がかかり、1規定10万円ほどかかることが一般的です。
ただし就業規則本体の作成を10万円ほどで、諸規定の作成を5万円ほどで行っている社労士事務所も見られます。また既存の就業規則の見直しを行うだけであれば費用の相場は3~5万円です。労使協定の作成では2~3万円の費用がかかります。
費用としては決して安くありませんが、内容に問題があると労使トラブルが起きることがあるので、作成は専門家に依頼するほうが良いでしょう。
助成金の申請
助成金の申請書の作成や提出代行を依頼する場合、費用の相場は助成金額の15~20%です。ただし社労士事務所によっては、10%や30%で報酬を設定している場合や報酬額に最低金額を設定している場合などがあります。
助成金に関する相談が無料の社労士事務所もあるので、その場合は相談だけであれば費用はかかりません。一方で助成金の申請にあたり、要件を満たすために計画書の作成や就業規則の整備等が必要な場合は、別途料金がかかることがあります。
人事・賃金・労働時間の相談、指導
通常の相談の場合は30分5,000円など時間で報酬が決まっているケースが多く見られます。具体的な内容を相談して指導してもらうコンサルティングであれば費用の相場は5~10万円です。
採用計画や教育訓練計画の作成、賃金体系や労働時間管理の見直しなど、相談に留まらず企画や立案、実際の運用指導まで頼むとさらに費用がかかります。
コンサルティング報酬の設定の仕方は社労士ごとにかなりの違いがあるので、コンサルティング契約に含まれる業務が何か事前に確認するようにしましょう。課題点の抽出から制度の見直し提案、運用指導まで、すべてが契約に含まれて50万円以上や100万円以上かかることがあります。
個別労働関係紛争に関する手続き、代理業務
労使トラブルが起きてADR(裁判外紛争解決手続)によって解決を図る場合、社労士のうち特定社労士であれば手続きの代理等を任せられます。
特定社労士に依頼する場合、着手金と成功報酬がかかることが多く、着手金の相場は2~5万円程度、成功報酬の相場は解決金額(労働者の提示額と実際の和解金額の差)の20%前後です。ただし社労士によっては着手金を低くする分、成功報酬を高めに設定している場合があります。
成功報酬は解決に至った場合に発生するため、解決しなかった場合は通常発生しません。しかし5万円など最低金額を設定している社労士もいるので、その場合は少なくとも最低金額の支払いは必要です。
社労士に依頼する前に検討すべきこと
社労士に依頼すると費用がどれくらいかかるのか、報酬の相場を確認しておくことも大切ですが、実際に依頼するときには他にも押さえるべき点がいくつかあります。
ここでは、社労士に依頼する際に検討しておくべき事項を紹介するので、それぞれのポイントについて十分に検討した上で、依頼内容や依頼先を決めるようにしましょう。
依頼する業務を精査し、依頼範囲を決める
労働社会保険の手続きや給与計算など、社労士に依頼できる業務の種類は非常に多いので、まずは自分が社労士に何を依頼したいのかを明確にしましょう。
たとえば保険関係の手続き方法がよく分からない場合は、従業員を初めて雇ったときから社労士に依頼することが考えられます。しかし従業員の数が少ないうちはあまり手間にならないと考え、自分で手続きをしても良いと思うのであれば、従業員数が増えるまでの間は社労士に依頼せず費用をかけないことも選択肢のひとつです。
社労士に依頼するかどうかや何を依頼するかは、企業規模や経営者の考え方などで変わってきます。
予算、年間の売上等から適切な費用を確認する
少しでも多くの業務を社労士に任せれば、自分でやる手続きが減って経営により集中できますが、費用はどうしても高くなります。事業経営を行う以上、収入と経費のバランスを意識することも大切です。
社労士に払う顧問料などの報酬も経費のひとつであり、売上額に対して経費の額が大きくなり過ぎると経営を圧迫する場合があります。事業の状況に照らし合わせて、社労士に依頼する際の費用としてどれくらいの金額を充てられるのか、予算を最初に決めておくほうが良いでしょう。
どんな強みを持った社労士が必要か検討する
社労士に依頼するときに重要になるのが、自分が相談・依頼したい業務内容に強い社労士を探せるかどうかです。社労士にはそれぞれ得意分野があり、就業規則の作成で豊富な経験を持つ社労士もいれば助成金に強い社労士もいます。
逆に自分が相談したい分野に強くない社労士に頼むと、十分なサービスを受けられない場合があるので注意が必要です。事務所HPで強みや実績を公開している社労士であればネット検索で調べることができます。また初回相談が無料の社労士事務所もあるので、どんな分野に強い社労士なのか直接話を聞いても良いでしょう。
社労士に依頼することのメリット・デメリット
社労士に依頼する場合、事務所ごとに報酬額に差があるとはいえ、費用の相場として紹介した程度の額の費用はどうしてもかかります。
実際に依頼するかどうかを決めるにあたっては、それだけの費用を払うだけのメリットがあるのか、逆にデメリットはないか、しっかりと検討することが大切です。
社労士に依頼することのメリットとデメリット、両方を理解した上で依頼内容や依頼先を決めるようにしましょう。
社労士に依頼する3つのメリット
社労士に依頼する場合の主なメリットは次の3つです。
- 経営に使える時間が増える
- 労使トラブルを未然に防げる
- 法改正や助成金活用など最新の情報やアドバイスをもらえる
まず、労働社会保険の手続きや給与計算などを社労士に任せれば、自分でやらずに済んで経営に使える時間が増えることになります。本業に集中でき、従業員とのコミュニケーションなどに充てられる時間が増えることは経営者にとってメリットのひとつです。
また専門家のサポートを受けながら社内の体制や制度を整備し、労働時間管理等を適切に行えば、労使トラブルを未然に防ぎ従業員が働きやすい環境を整えることができます。
そして社労士は法改正情報や新たに始まる助成金制度を熟知しているので、最新の情報に基づくアドバイスや制度の活用提案を受けられる点もメリットです。法改正や新制度の内容を経営者が自分で確認するのは、日々の仕事もある中で時間が取れず難しい場合がありますが、社労士のサポートによって把握漏れを防げます。
社労士に依頼する2つのデメリット
社労士に依頼する場合の主なデメリットは次の2つです。
- 費用がかかる
- 期待したサービスを受けられない場合がある
社労士に依頼すると費用がかかり、費用の分だけ事業資金として使えるお金が減ることになります。従業員数が少なくて自分で手続きをやっても負担にならないなど、費用をかけてまで社労士に依頼するメリットが小さい場合は、依頼せずに自分でやっても良いでしょう。
また、自分が相談したい業務内容や分野に社労士があまり強くないことに、契約を結んだ後に気付くようなケースがあります。社労士だけでなく他士業でもいえることですが、人としての相性が合わないことに顧問契約後に気付くこともあるかもしれません。
依頼者と社労士の間でミスマッチが起きてしまい、適切なサービスを受けられない可能性がある点はデメリットといえます。
社労士探しのポイント
社労士を探す際には、相場と比較して費用の設定が妥当かどうか確認するだけでなく、次のような点も意識して確認すると、自分に合った社労士を見つけやすくなります。
- 顧問先にどのような業種の企業が多いか
- 雇用管理や助成金活用など得意な分野は何か
- 個人事務所か大手の事務所か
業種を問わず幅広く企業対応をしている社労士がいる一方で、医業や建設業、飲食業など、特定の業界に特化している社労士もいます。自分の業界に詳しい社労士が見つかれば、業界特有の事情に精通していて必要なサービスを受けられる可能性が高いので、「業種名+社労士+都道府県名」などでネット検索して探してみましょう。
また企業年金制度などの年金や人事労務関係、助成金など、社労士によって強みが異なります。自分が依頼したい分野に強い社労士を探すことが大切です。
そして大手の事務所であれば実績があり安心ですが、担当になった社労士の経験が浅かったり相性が合わなかったりする可能性があります。この点が心配であれば、所長の社労士が直接担当してくれる個人事務所に依頼しても良いでしょう。
監修社労士からのコメント
ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道
労務に関する行政手続きは簡易的なのもたくさんあります。手続きは会社で処理しているが、イレギュラー対応の相談や従業員からのクレーム対処方法など行政手続きではない労務に関する相談窓口として社労士事務所を活用なされるケースが増えているようです。加えて、社労士事務所と言っても起業家の一員なので経営に関する相談も対応可能な事務所を検討なされるとよいでしょう。
行政手続きでなく「助言」に惜しみなく報酬を支払える事務所とのめぐり合いが大切です。
まとめ)ミツモアで社会保険労務士に相談しよう
会社の「人」関する様々な手続きは専門的な知識や間違えのない書類作成等が求められます。労務の手続き、書類の作成は専門家である社会保険労務士に相談すると良いでしょう。
ミツモアならチャットで社労士を比較できる!!
ミツモアは、完全無料、すべてWeb完結のシステムで、社労士さんと直接チャットでやり取りをすることができます。気軽に気になることを確認してから、直接会ったり、仕事を依頼したりできる簡単で便利なプラットフォームです。
また、チャット開始の際には、見積もり金額を含めたメッセージが届きますので、料金やサービス内容の問い合わせまで自然に行うことができます。隙間時間にスマホで社労士さん探しをしてみてください。
ドラフト労務管理事務所 - 大阪府大阪市東成区中道
鈴木圭史社会保険労務士 1974年生。大阪府出身。ドラフト労務管理事務所代表社会保険労務士/働き方改革推進支援センター相談員。人材派遣会社の本社勤務後、大阪玉造に事務所を設立して12年目を迎える。同一労働同一賃金や労務問題の改善に尽力。派遣法(派遣先均等均衡・労使協定方式)が専門で派遣元責任者講習の講師を担当。