孫への生前贈与のつもりで、孫の名前で預金口座を開設してお金を預けているという人も多いでしょう。「孫名義の預金だから、自分が死んたら孫のものになるはず」と安易に考えている人は気をつけた方がいいかもしれません。その預金口座、「名義預金」とみなされて相続税の課税対象になってしまう場合があります。
この記事では、「名義預金とは何か?」から税務署に名義預金とみなされないための対策まで、わかりやすくお伝えしていきます。
この記事を監修した税理士
税理士法人better - 東京都中央区日本橋人形町
名義預金とは
どういうものが「名義預金」にあたるのでしょうか。「これって名義預金では?」と思ったときの判定方法をおさえておきましょう。また、もし名義預金とみなされてしまった場合にどのような問題が発生するのか、名義預金のデメリットを整理してまとめました。
名義預金とは
「名義預金」とは「贈与者(お金を渡す人)の名義ではないが、贈与者の財産とみなされる預金」のことです。例えば祖父が孫の名前で口座を開き、孫に渡すつもりでお金を入れていたとします。口座名義は孫であってもそれはただ「名前だけ」で、実質的に祖父本人の口座とみなされます。こうした預金口座を「名義預金」と呼ぶわけです。
贈与者の財産となるわけですから、贈与者が亡くなったときには相続財産の一部となり、額によっては相続税が課されることもあります。
これは実態がどうなのか(この場合は実態としては贈与者の預金だったということ)をもとに課税するという考え方で、このような考え方を「実質主義」と言います。
名義預金とみなされるデメリット
名義預金とみなされることには、どのような問題があるのでしょうか。
相続税の申告漏れとなる可能性がある
名義預金を名義人の財産と考えて、相続時に亡くなった人(被相続人)の相続財産に含めずにいたとします。すると名義預金を除いた額で相続税が計算されるため、結果的に相続税額を過少申告したことになってしまいます。後から税務署に名義預金だと指摘されたら、相続税の申告をやり直さなくてはなりません。
暦年贈与が認められない
贈与税のかからない範囲で暦年贈与を行っていたとしても、名義預金とみなされれば贈与したものとは認められません。贈与したと思っていたものの全額が相続税の課税対象になってしまうのです。
贈与税の時効が成立しない
贈与税には6年あるいは7年の時効があり、それ以前のものについて追求されることはありません。しかしこの場合、そもそも「贈与ではない」とされたのですから、時効は関係なく相続税の申告漏れとして延滞税などが課されるおそれがあります。
名義預金の判定方法
ではどんな場合に、名義預金と判定されてしまうのでしょうか。税務調査では、主に以下のような点を考慮して判断されます。
- 預金の原資は誰のものか(預金のお金は誰からもたらされたか)?
- 贈与した人とさされた人の両方に贈与の認識があったか?
- 印鑑・通帳・キャッシュカードは誰が管理していたか?
- 預金の管理は誰が行っていたのか?
つまり、孫名義の口座であっても、祖父本人のお金を預けていて、それが祖父による一方的なもので、通帳やカードは孫の手元にはなく祖父が持っていて、孫がそのお金を使ってもいない、そのような場合に預金は名義預金だと考えられるわけです。
名義預金とみなされやすい3つのケース
名義預金は悪意がなくても、知らない間にそうなっていたという場合があります。名義預金とみなされがちな「よくあるケース」を見ていきましょう。名義預金とみなされてしまったために、税制上不利になってしまうこともあるので、しっかりとポイントをおさえておきたいものです。
子供や孫名義での預金や積立
代表的なものがこのケースです。生前贈与のために子や孫の名義で開いた口座にお金を移動させていたとしても、名義預金とみなされれば贈与財産ではなく相続財産と扱われるので注意が必要です。
生前贈与のためにやるばかりでなく、ただ単に「子どものための貯金」を、子ども名義の口座を開き、自動積立などでコツコツ貯めているという人も多いのではないでしょうか。子どもや孫が進学や結婚するタイミングで渡そうと思って貯めておいた定期預金などもこれにあたります。
子どもや孫がムダ使いしてしまうことを避けるために通帳やカードは渡さず、時にはその存在さえ知らせない、そんなケースも多いと思いますが、そうした口座は名義預金に該当するものになってしまいます。
夫による妻名義での預金
夫婦が日常の生活費や大きな買い物をするときのために、それぞれの個人口座とは別に口座を作っておくことがあります。例えば妻が主に家計を管理しているなどの理由で、妻が使いやすいよう、妻名義の口座を作っておいたとしましょう。
しかし妻は専業主婦で、口座に入っているお金は夫の収入からであった、という場合、これは預金の原資が夫であったということで、名義預金にあたります。夫が亡くなったときは、妻名義であっても夫の相続財産に含めなくてはなりません。
夫婦が共働きで、妻の収入から入金されることがあったとしても、厳密には夫が入金したぶんを夫の財産として区別する必要があります。ただし、状況によっては夫婦間の贈与とみなせる場合もあるため、この場合は少し複雑なケースになります。
専業主婦のへそくり
それでは専業主婦の妻が、夫から毎月渡されていた生活費の残りを、こっそりと自分の口座に預金していたとしたらどうなるのでしょうか?いわゆる「へそくり」です。
妻が自分で管理する自分の口座に預けているのですから、妻の預金考えることもできます。しかし、このお金の出どころはどこかと言えば、夫の収入です。また夫に贈与したという認識がないため、贈与も成立しません。つまりこの場合も名義預金と扱われます。
このケースでは夫が亡くなったときにへそくりも相続財産に含めないと、申告漏れになってしまうおそれがあるので注意しましょう。
名義預金とみなされないための対策5つ
名義預金とみなされると、おもに税金の面でさまざまな問題が発生することがわかりました。では、名義預金とみなされないようにするにはどうすればいいのでしょうか。
名義預金と判断される要件であった、「贈与は成立していたのか?」「印鑑・通帳・キャッシュカードは誰が管理していたか?」「預金のお金を誰が使っていたか?」といった点を理解すれば、対策が見えてきます。
名義人自身が口座を開設する
名義人も知らないうちに勝手に口座をつくり、名義人に存在を知らせないままお金だけが入金されている、これが名義預金の実態としてよくあるパターンです。
名義預金とみなされないためには、名ばかりの口座ではないと主張できなくてはなりません。すなわち名義人自身の口座であるという事実が必要です。そのためには、実際に名義人自身が口座開設をするのが確実と言えます。
特に口座を開設する人と名義人が離れて住んでいる場合、名義人の住所に近い金融機関の支店で開設することをおすすめします。親元を離れて住んでいる子ども名義の口座を、親が自身の地元の支店で開設したなどのケースでは、口座開設をした金融機関の場所が決め手になって名義預金とみなされる可能性があります。
名義人本人が通帳や届出印、預金を管理する
口座開設の際、届出印も名義人が普段から用いている印鑑にするのが良いでしょう。届出印を誰が持っているかは名義預金の判定の重要なポイントでもあるからです。
口座開設後は印鑑だけでなく通帳やキャッシュカードもすべて名義人が管理してください。口座は名義人の管理下にあり、名義人がいつでも自由に使える状態にあるということが大切です。
実際に、名義人が口座からお金を引き出したり送金したりして、「名義人がお金を使った」という実績を残すのも有効な方法です。そのためにも、通帳などは名義人自身の手元にあるべきです。
贈与の度に贈与契約書を作成する
口座にあるお金の出どころが誰なのか(「原資」はどこか)は、名義預金判定の重要ポイントでした。この点をクリアするには、原資は確かに名義人ではないけれども、名義人が贈与されたのだ、とする必要があります。
つまり贈与されたお金なら、それは名義人のお金だというわけです。贈与は本来口頭のやりとりでも法的に成立するものですが、後々のことを考えてしっかりと書面に残しておいたほうが良いでしょう。そのためには「贈与契約書」を作成するのがおすすめです。
こちらが贈与契約書のイメージです。定型の書式などはありません。「誰から誰へ、いくらのお金が贈与される」という点がおさえられているほか、贈与額に応じた収入印紙を貼る必要があります。贈与契約書は2通作成し、贈与する人とされる人が1通ずつ保管します。
贈与を行ったら、贈与税の申告も行う
贈与を行った場合、その申告が必要です。贈与額に応じて贈与税が課されるからです。贈与税の申告を行えば、それは贈与をした証とも言えますから、名義預金と判定されるおそれもなくなります。
ただし贈与税には年間110万円の基礎控除があり、控除を差し引いた分が課税対象になります。つまり1年に110万円までは贈与しても贈与税はかからず、申告しなくてもかまいません。申告は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日の間に、受贈者の住所を管轄する税務署に対して行います。
なお基礎控除額は受贈者(贈与される人)ごとに110万円です。例えば孫が祖父母それぞれから110万円を贈与された場合、合計の220万円のうち110万円に関しては申告する必要があります。
銀行振込を行う
贈与の際は、銀行振込を利用しましょう。お伝えしたとおり、年間で基礎控除額以内であれば、贈与税の申告は不要です。課税されないのは良いのですが、逆に贈与の事実を証明するものが贈与契約書だけになってしまいます。
そうなると、「本当に贈与契約書のとおりに贈与が行われたのか」「もっと多額の現金を手渡ししたのではないか?」などと疑われるリスクもありえます。
そこで贈与契約書を作成したうえで、はっきりと金額が残る銀行振込を利用してお金を振り込むのがおすすめです。贈与税の申告を行わない場合でも、通帳の記載が贈与の証明になり、名義預金ではなく贈与だと主張できるからです。
名義預金は税務署にばれる?
「名義預金とみなされてしまうと問題があるけれど、そもそも名義預金があるということがばれなければいいのでは?」
そんなふうに思った人もおられるかもしれません。しかし、これは次の点で非常に危険な考え方です。まず、名義預金の存在は発覚する可能性が大いにあるということ。意図的に隠したとみなされれば、悪質な脱税行為と扱われてしまうということです。
名義預金が税務署にばれる理由
名義預金が税務署に「ばれる」のはなぜでしょうか?
名義預金を見過ごすということは、相続税が正しく課税されないということです。相続税は亡くなった人(被相続人)の資産額に応じて生じますが、税務署は過去の所得などから亡くなった人がどの程度の資産を持っていたのかについて見当をつけることができます。
それなりに資産があるはずの人が亡くなって相続税の申告額がないか少なければ、資産隠しがあったのでは?と考えて税務調査を行う動機になります。実際、多額の資産があると思われる人が亡くなった後、相続税の申告が行われていないと、遺族に対して「お尋ね」として通知があるのが一般的です。
名義預金の調査方法
相続税の税務調査において、名義預金がないかどうかは重点的な調査項目と言えます。意図するしないかかわらず名義預金の申告漏れが非常に多いポイントだからです。税務署は強い調査権限を持ち、金融機関に情報を開示させることができます。
その際、被相続人はもちろん、その相続人の預金口座も調べられるのです。専業主婦で収入がないのに、数千万円単位の預金を持っていれば疑われますし、入出金記録を調べて被相続人からの入金しかなく、贈与した記録もなければ、名義預金であることは明らかでしょう。
このような調査を通じて名義預金の存在はほぼ発覚します。
税務署に名義預金とみなされてしまった場合のペナルティ
名義預金が明らかになると、その預金額を含めて相続税額が再計算されます。不足があれば、相続人は追徴課税として支払わなくてはなりません。
このとき、ペナルティとして無申告加算税や過少申告加算税などが加算されます。本来支払うべき税額に、ペナルティとしての税率がプラスされ、多く支払わなくてはならないということです。
無申告加算税は申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課され、過少申告加算税は申告した税額が少なかった場合に課されます。税率は税務署から税務調査の事前通知がある前に気づいて申告したかどうかや、税務署からの指摘を予測していたかどうかによって異なります。これらを「更正の予知」と言います。
税の種類 | 税率 | |
無申告加算税 | 税務調査の事前通知がある前に自主的に申告した場合 | 5% |
税務調査の事前通知の後、「更生の予知」の前 | 10%(50万円超の部分は15%) | |
「更生の予知」の後 | 15%(50万円超の部分は20%) | |
過少申告加算税 | 税務調査の事前通知がある前に自主的に申告した場合 | なし |
税務調査の事前通知の後、「更生の予知」の前 | 5%(本来の税額と50万円のいずれか多い金額を超えるときの超えた部分は10%) | |
「更生の予知」の後 | 10%(本来の税額と50万円のいずれか多い金額を超えるときの超えた部分は15%) |
故意に資産を隠したと思われる場合などは重加算税というさらに重いペナルティが課されます。無申告加算税と過少申告加算税、重加算税はいずれか一種が課されますが、どれになるかはケースごとに判断されます。重加算税の税率は以下のとおりです。
状況 | 重加算税の税率 |
隠蔽・偽装などを行い、申告書を提出した場合 | 35% |
隠蔽・偽装などを行い、申告書を提出しなかった場合 | 40% |
また申告漏れがあると、結果的に納税が遅れることになるため、遅れた分の利子にあたる延滞税も合わせて課せられます。
期間 | 延滞税の税率 |
納付期限から2ヵ月以内の期間 | 2.6% |
納付期限から2ヵ月超の期間 | 8.9% |
マイナンバーで名義預金がばれやすくなる?
2021年から銀行では預金口座開設時にマイナンバーを届け出ることが義務づけられます。現在もすでに一部の金融機関では顧客にマイナンバーの提出を依頼している状況です。
今後、義務化が完全になると、すべての預金口座は名義人のマイナンバーと紐づけられることになり、名義預金を隠すことは非常に難しくなるでしょう。また、本人でない人の名義で口座を開設することが難しくなりますので、名義預金の問題自体がなくなる方向へ動くと思われます。
これを受けて、預金口座にお金を預けず、現金で保有する、いわゆる「タンス預金」が増えることを懸念する声もあります。
名義預金は遺産分割の対象となる
名義預金は、名義人ではなく亡くなった人(被相続人)の財産として扱われるため、相続においては遺産分割の対象となります。
どのように分け、誰が相続するのかは、相続人の間で協議します。相続人全員が合意するならどのような分割をしてもかまいません。大きく分けて、名義人が相続する場合と、名義人以外が相続する場合とがあるでしょう。
預金の名義人が相続する場合
遺産分割協議で、「被相続人の子ども名義の預金は、名義どおり子どものものとしよう」と決まったとします。この場合は、遺産分割協議書でそのように記載すれば口座の名義変更も必要なく、手続き上はある意味スムーズだと言えます。
ただしこの預金分は「特別受益」というものになり、相続税額に影響します。特別受益とは、被相続人から贈与や遺贈によって得た利益という意味です。子どもの相続分に預金分を加算した額で相続税額が計算されるため、子どもが課される相続税額が上昇するでしょう。
預金の名義人以外が相続する場合
名義だけとはいえ、子ども名義になっている預金を、子ども以外の人が相続することができるのでしょうか?
名義預金は名義に関係なく、被相続人の財産として扱われますので、遺産分割協議でそのように合意されたのであれば問題ありません。誰であれ、遺産分割協議書に記載された人が相続する、または遺贈を受ける人となります。
この場合、最終的に預金は相続人のものになりますので、名義変更などの手続きが必要になります。この手続きが意外と簡単ではなく、金融機関によって相当の時間がかかる場合があります。また、名義人が相続しないにもかかわらず手続きのために動かなくてはならない場合もあるため、単に名義人が相続するよりも煩雑になってしまうでしょう。
相続税については、名義人が相続する場合と変わりません。
名義預金がある場合の遺産分割協議書の記載例
名義預金がある場合、遺産分割協議書にはどのように書けばいいのでしょうか。遺産分割協議書には、分割される遺産のすべてを記載し、それぞれ誰が相続するのかを明らかにしなくてはなりません。以下は書き方の一例です。
1.相続人〇〇〇〇が取得する財産
(1) 預金
××銀行 ××支店 普通預金
口座番号 0000000
相続開始日の残高 金13,400,000円
口座名義人 △△△△
(2) ……
名義預金の場合は、講座名義人が被相続人ではありませんが、このなかに記載してかまいません。「口座名義人(名義人氏名)」とすれば良いでしょう。
名義預金となってしまった場合や名義預金を見つけた場合
名義預金の問題点について、さまざまな角度からお伝えしてきました。
それでは、今すでに名義預金と思われる預金口座がある場合、どうするのが良いのでしょうか。そのまま放置すると、相続が発生したときに、多額の相続税を課されてしまうリスクがあります。名義預金がある場合の具体的な対策を見ていきましょう。
贈与を行い贈与税の申告を行う
シンプルな方法として、実態に合わせて名義預金を本人の名義に戻すというのがあります。しかし名義預金は、名義人にお金を渡したいという意図があって作っていることが多いでしょう。そうでれば、名義人への贈与とするのが本来の形と言えます。結果として贈与税が生じることもありますが、正当な課税であれば受け入れるのが適切です。
ただし、贈与から3年以内に相続が開始、つまり被相続人が亡くなってしてしまった場合に注意が必要です。相続開始3年前までに贈与された財産は、相続財産に含めるという決まりがあるためです。これを回避するためには、相続人にならない予定の人、例えば孫に贈与するのがおすすめです。相続開始3年前までの生前贈与財産に相続税が課されるのは、それとは別に相続や遺贈で財産を受け取った人だけだからです。孫は、子がいれば相続人にならないため、他に遺贈財産などがなければ、相続開始前3年以内であっても贈与時の贈与税だけで課税が完了します。
相続手続きのなかで名義預金が見つかった場合
相続手続きを進めるなかで、名義預金が見つかってしまった場合はどうすれば良いでしょうか。
この場合は、名義預金を本来の相続財産の一部として、遺産分割協議を進めます。遺産分割協議書への記載についてはすでにお伝えしましたが、税務署への申告にあたっても、申告書に財産として記載する必要があります。
「相続税がかかる財産の明細書」に、財産の種類を「現金預貯金等」として記載してください。「利用区分、銘柄等」の欄に、預金の種類(普通預金、定期預金など)と、名義を合わせて記入します。下記は国税庁サイトに掲載されている記入例です。
名義預金で困った場合は税理士に相談しよう
子どもや孫の名前で口座を開き、お金を貯めておくことは、多くの人が行っていることです。しかし、税制上は「名義預金」と判断されてしまうおそれがあることをお伝えしました。
できるだけ相続税を抑えてお金を残したいという気持ちは当然のことです。しかし、せっかく子や孫のために残したお金が、税務調査の対象となって遺族に迷惑をかけたり、加算税などのペナルティまで課されるのは本意ではないはずです。
そこで、節税しながらも名義預金にならないよう財産を残すにはどうればいいか、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。税理士にもそれぞれ得意分野がありますので、相続や贈与に強い税理士を探してアドバイスをもらうのが良いでしょう。
監修税理士のコメント
税理士法人better - 東京都中央区日本橋人形町
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この記事では、不動産を相続したときに必要になる手続きや計算方法など、相続税にまつわるお話をしました。
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