離婚を考えている人の中には、自分たちの原因が一般的なものなのか知りたい人もいるでしょう。いざ離婚を決意した際に困らないよう、法律的に認められる原因について把握しておくのがおすすめです。離婚原因の男女別順位や、法律的に離婚が認められる理由を紹介します。
離婚の原因・理由ランキング
裁判所が公表する司法統計によると、2020年度における離婚調停申立て理由を多い順に並べたランキングは、次の通りです。
順位 | 離婚調停の申立て理由 |
---|---|
1位 | 性格が合わない |
2位 | 精神的に虐待する |
3位 | 生活費を渡さない |
4位 | 暴力を振るう |
5位 | 異性関係 |
6位 | 浪費する |
7位 | 家族親族と折り合いが悪い |
8位 | 性的不調和 |
9位 | 家庭を捨てて省みない |
10位 | 酒を飲み過ぎる |
11位 | 同居に応じない |
12位 | 病気 |
上記は男女合計のランキングであり、男女別に見ると順位が一部異なります。離婚原因の男女別ランキングとそれぞれの特徴を見ていきましょう。
夫側の離婚原因ランキング
2020年度における夫側の申立て理由のランキングは、以下のようになっています。
順位(夫側) | 離婚調停の申立て理由 |
---|---|
1位 | 性格が合わない |
2位 | 精神的に虐待する |
3位 | 異性関係 |
4位 | 家族親族と折り合いが悪い |
5位 | 浪費する |
『性格が合わない』は男女共通で離婚原因の1位です。2位の『精神的に虐待する』と3位の『異性関係』も、男女どちらもランキング上位に入っています。
夫側の離婚原因ランキングの特徴は、『家族親族と折り合いが悪い』が上位に入っている点です。5位の『浪費する』は妻側のランキングでも6位に入っています。
妻側の離婚原因ランキング
2020年度における妻側の申立て理由のランキングは次の通りです。
順位(妻側) | 離婚調停の申立て理由 |
---|---|
1位 | 性格が合わない |
2位 | 生活費を渡さない |
3位 | 精神的に虐待する |
4位 | 暴力を振るう |
5位 | 異性関係 |
2位の『生活費を渡さない』は夫側のランキングでは、下位に位置しています。4位の『暴力を振るう』も夫側のランキングでは7位です。
夫側の離婚原因には精神的なものが多いのに対し、妻側の離婚原因は生活面の不安や肉体的な虐待も多いと分かります。
法律的に離婚が認められる5つの理由
夫婦が話し合って合意に至れば、理由が何であれ離婚はできます。話し合いで合意に至らない場合も、原因によっては法律的に離婚を認めてもらうことが可能です。法律で認められている5つの離婚原因について解説します。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病で回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
不貞行為(浮気・不倫)
不貞行為とは配偶者以外の人と性的な関係を持つことです。法律的には『夫婦間の守操義務に違反する姦通』といい、一般的には浮気や不倫を指します。
互いに協力し合って円満な家庭を築き、それぞれが貞操も守ることが、夫婦に求められる義務です。夫婦の一方が不貞行為を行った場合、他方は離婚の請求を行えます。
裁判で不貞行為を認めてもらうためには、相手の肉体関係を証明または推認できる証拠が必要です。浮気相手とのやりとりやホテル代の明細なども、裁判における重要な証拠になります。
悪意の遺棄
正当な理由がなく夫婦の共同生活を放棄することを、『悪意の遺棄』といいます。悪意の遺棄も法律的に離婚が認められる理由の1つです。
悪意の遺棄に該当するケースには、次のようなものがあります。
- 正当な理由がなく別居する
- 日常的に家出をする
- 配偶者が家を出ざるを得ない状況を意図的に作る
- 生活費を配偶者に渡しつつ浮気相手と住んでいる
別居の時期が長くても正当な理由があれば、悪意の遺棄とは認められません。出張・病気治療による別居や、子どものための別居などが該当します。
3年以上の生死不明
配偶者の居場所が分からず、生死も不明な状態が3年以上続いているケースでは、法律的に離婚が認められます。居場所と生死のいずれかが判明している場合は、生死不明には該当しません。
生死不明状態を証明するためには、客観的な証拠が必要です。「考えられる限りの方法で捜索したが見つからない」という事実を、証明しなければなりません。
なお配偶者の生死不明状態が7年以上続いていれば、失踪宣告制度を利用できます。配偶者は死亡したものとして扱われるため、通常の相続を行うことが可能です。
強度の精神病で回復の見込みがない
配偶者が強度の精神病を患い回復の見込みがない場合、法律的に離婚できます。夫婦関係は精神的なつながりをベースとしており、相手が強度の精神病という状況で婚姻関係の継続を求めるのは、酷だと考えられるためです。
早期性痴呆・躁うつ病・統合失調症などが強度の精神病に該当し、アルコール依存症やノイローゼは認められません。また長期間にわたり治療してきたことや誠実に面倒を見てきたこと、離婚後の生活に関するプランがあることなども、離婚が認められる条件とされます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
結婚生活を完全な破綻状態に至らせている理由がある場合、その理由により法律的に離婚を認めてもらえるケースがあります。
婚姻を継続し難い重大な事由に該当する例をまとめました。
- 配偶者から肉体的・精神的な虐待を受けている
- 配偶者の勤労意欲が低下している
- 配偶者に浪費癖や借金癖がある
- 配偶者と性的不調の関係に陥っている
- 配偶者の親族と仲が悪い
回復の見込みがなく夫婦生活を続けられないと証明できれば、上記の理由により離婚が成立する可能性があるでしょう。
合意離婚の場合は離婚協議書を公正証書にするのがおすすめ
夫婦間の話し合いによる離婚ができない場合も、原因によっては法律的に離婚が認められるケースがあります。離婚に踏み切る前に、原因が認められるものかどうか確認しましょう。
また話し合いで合意に至った場合は、離婚協議書を公正証書にするのがおすすめです。公正証書の作成では高い専門性を求められるため、プロに依頼しましょう。
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