個人事業主が事業の廃業を行うには、廃業届の提出だけでなく各種書類の準備や手続きが必要です。当記事では個人事業主が廃業届を出す場合の書き方や手続き方法、死亡による廃業についてまとめました。また、廃業以外の選択肢や廃業との違いについても紹介します。
この記事の監修税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
個人事業主が廃業する際に必要な書類の書き方
個人事業主が廃業する際には、必要書類を作成し、事業所の所在地の所轄税務署に提出しなければなりません。いずれの書類も定められた提出期限内に提出することが大切です。提出が必要な書類とそれぞれの提出期限や対象者、書類の作成方法について見ていきましょう。
個人事業主が廃業時に提出する書類一覧
個人事業主が廃業する際に提出する書類をまとめました。期限や提出先を確認しておきましょう。
書類名 | 提出期限 | 対象者 | 提出先 |
個人事業主の開業・廃業等届出書 | 廃業した日から1か月以内 | 廃業をする全ての個人事業主 | 納税地の所轄税務署 |
青色申告の取りやめ届出書 | 廃業した翌年の3月15日 | 青色申告をしている個人事業主のみ | 納税地の所轄税務署 |
所得税等の減額申請書 | 廃業した年の7/1~7/15もしくは11/1~11/15 | 予定納税をしている個人事業主のみ | 納税地の所轄税務署 |
事業廃止届出書 | 提出すべき事由が発生してから速やかに | 消費税納税事業者のみ | 納税地の所轄税務署 |
給与支払事務所等の廃止届出書 | 廃業した日から1か月以内 | 給与を支払っている個人事業主のみ | 給与支払事務所等の所轄の税務署 |
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業主が廃業する際は「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業後1カ月以内に、所轄の税務署へ提出しなければなりません。後ほどご説明する、消費税に関する届出書類の「事業廃止届出書」と混同しないようにしましょう。
記入方法
記入手順は、以下の通りです。
- 事業所の所轄税務署名を記入します。
- 提出する日の日付です。郵送する場合は、投函日の日付を書きましょう。
- 事業所の所在地を記入します。住所地と居住地、事務所のいずれか納税地としている場所を選択してチェックしましょう。もし納税地以外にも事務所や店舗を構えている場合は、その下の「上記以外の住所地・事務所等」にも記入が必要です。
- 個人事業主の氏名と生年月日を記入します。忘れずに捺印しましょう。
- 個人番号(マイナンバー)を記入します。
- 廃業する職業名と屋号を記入します。屋号を登録していない場合は無記入でも問題ありません。
- 廃業をチェックします。事由は「経営不振のため」や「法人化するため」など、簡潔に記入しましょう。
- 個人事業主として営んでいた事業すべてを廃業にする場合は「事業(農業)所得」と「全部」、一部の事業を廃業する場合は「事業(農業)所得」と「一部」を選び廃業する内容を括弧内に記入しましょう。
- 廃業日を記入します。
- 法人化するために廃業する場合のみ、ここに法人名や法人の納税地などを記入します。
- 「青色申告の取りやめ届出書」と「事業廃止届出書」のいずれかを提出する場合は「有」、提出不要の場合は「無」にチェックしましょう。
- 廃業する事業の内容を簡潔に記入します。
- 給与等を支払っている場合のみ記入します。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
個人事業主で青色申告をしている方は、以下の「青色申告の取りやめ届出書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。青色申告を取りやめる理由は、個人事業を廃業した旨を記載すれば平気です。
記入方法
記入手順は、以下の通りです。
- 住所や氏名(事業者の場合は屋号)を記入します。
- 青色申告を取りやめる年度と承認を受けていた年度を記入してください。
- 青色申告を取りやめようとする理由を記載します。「事業廃止のため」としておけば問題ありません。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
所得税と復興特別所得税について、予定納税をしている個人事業主の方は、以下の「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を所轄の税務署へ提出すれば、納税額の減額や免除をしてもらえます。
廃業してすぐに前払いで税金を納めるのが厳しいのであれば、忘れずに提出しましょう。
なお、予定納税は7月と11月に分けて税金を前納する制度です。7月分の減額に関しては6月末までの、11月分の減額に関しては10月末時点での所得税額を計算する必要があります。
記入方法
記入手順は、以下の通りです。
- 個人事業を営んでいた住所や氏名(事業者の場合は屋号)を記入しましょう。
- 予定納税額(通知書に記載)を記入します。
- 所得税額や控除額を記入します。国税庁のHPからダウンロードする書式に記入例があるので、参考にしてください。それでも分からない場合は、税務署で相談してみましょう。
事業廃止届出書
消費税の課税事業者であった個人事業主は、以下の「事業廃止届出書」を提出する必要があります。非課税事業者だったなら、提出は不要です。
消費税の課税事業者とは「消費税課税事業者選択届出手続」を税務署に提出して、消費税の申告を行なっている方です。すべての個人事業主が消費税の課税事業者に該当するわけではありませんので、間違えないようにしてください。
記入方法
記入手順は、以下の通りです。
- 住所や氏名(事業者の場合は屋号)、マイナンバー番号を記入します。
- 事業廃止および、消費税納税事業者となった年月日を記入します。
- 参考事項欄には「事業廃止のため」など、本書類を提出する理由を記入しましょう。
給与支払事務所等の廃止届出書
従業員を雇っていた個人事業主の方は、「給与支払事務所等の廃止届出書」を、廃業してから1カ月以内に所轄の税務署へ提出してください。
記入方法
記入手順は、以下の通りです。なお、「届出の内容及び理由」および「給与支払事務所等について」の項目は、廃業の場合は記載不要です。
- 住所や氏名(事業者の場合は屋号)、マイナンバー番号を記入します。
- 「開設・移転・廃止」のうち、「廃止」を選択します。
廃業の際に必要な手続き
廃業の際に提出が必要な書類はいずれも提出期限が決まっているため、早めに書類作成に取り掛かることをおすすめします。書類の入手方法と提出方法を紹介するので、期限内に提出できるようにしましょう。また廃業時にかかる費用や、法人の廃業と個人事業主の廃業の違いについても解説します。
廃業届など必要書類の入手方法
廃業届などの税務署に提出する書類は、いずれも国税庁ホームページからダウンロードできます。また所轄の税務署の窓口でも入手可能です。職員に確認しつつ記入したい方は、税務署で書類を受け取って記入することをおすすめします。
必要書類の提出方法
税務署に提出する書類をすべて用意したら、所轄の税務署に提出します。提出前には記入漏れや捺印忘れがないか確認しましょう。提出方法は「税務署に直接提出」、「郵送」、「e-Tax」の3つがあります。
税務署に直接提出する場合
所轄の税務署に直接書類を提出します。開庁時間は平日8:30~17:00です。万が一、開庁時間外にしか税務署へ足を運べない場合は、据え付けの「時間外収受箱」に投函しましょう。
郵送する場合
郵送でも書類提出は可能です。封筒の表書きに所轄の税務署の郵便番号と住所を記入し、宛名は「税務署名+御中」と記します。例えば東京都中央区銀座に事務所がある場合は京橋税務署が管轄の税務署となるため、宛名に「京橋税務署 御中」と記入しましょう。
e-Taxで提出をする場合
すでにe-Taxの利用者識別番号をお持ちの場合は、e-Taxで廃業届を提出することができます。まだ利用者識別番号を取得していない場合は、インターネット上の「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」や税務署で番号を取得すれば、e-Taxを利用して書類提出することが可能です。
廃業の手続きにかかる費用
廃業に関する手続き自体には費用はかかりません。しかし、廃業にあたって税理士に相談する場合は「相談料」、設備を処分する場合には「事業ごみ、産業廃棄物処理手数料(事業系ごみ指定袋の購入代金)」、従業員がいる場合には退職金などの費用が発生する可能性があります。
なお、工場や飲食店、そのほか事務所で発生した事業ごみや産業廃棄物を捨てる際は、通常の家庭ごみと一緒にできないことが多いです。処理手数料は自治体によって異なるので、市区町村役場に問い合わせてみましょう。
個人事業主と法人の廃業手続きの違い
個人事業主の廃業は、上記の廃業手続きにしたがって進めることで完了します。基本的には「廃業届」を提出するのみです(廃業した年の事業所得についての確定申告は別途必要)。しかし、法人の廃業はそうはいきません。
法人が廃業する場合には、「解散」と「清算」のステップが加わります。
解散のステップは次のとおりです。
- 株主総会での解散決議の承認や清算人の選定などを行う
- 解散登記と清算人選任登記を行う
- 債権者に対する通知や官報公告を行う
- 解散確定申告を行う
なお、解散登記には30,000円、清算人登記には9,000円がそれぞれかかります。
また、解散する際には会社の資産や負債を清算しなくてはなりません。負債がある場合は、資産の現金化や債権の回収などを行い、負債を清算しましょう。その後は清算確定申告や清算結了の登記を行います。登記の費用は2,000円です。もし法人の廃業関係の手続きについて司法書士に依頼した場合は、さらに別途依頼料がかかります。
個人事業主の廃業にまつわる疑問
廃業にはいくつかの書類の提出や、手続きを行う必要があることは前述させて頂きました。ここでは廃業にまつわる疑問について、詳しく紹介していきます。
廃業届を出さないとどうなる?
廃業届は法律上、廃業した日から1ヶ月以内に提出することになっていますが、罰則などはありません。
ところが廃業届を出さないと、税務署は廃業した事実確認ができないため、確定申告書類が送られ続けることや、青色申告をしている場合は青色申告が取り消されてしまうことがあります。一度青色申告を取り消されると、今後事業を再開させる際に再度青色申告ができなくなる可能性が出てくるのです。
また申告書の提出がなければ、税務署から問い合わせがくることもあるため、なるべく速やかに提出する方がいいでしょう。
個人事業主が廃業するのに良いタイミングは?
個人事業主が廃業する時期を選ぶとすれば、年末が良いでしょう。所得税の課税対象期間は毎年1月1日から12月31日までなので、年末に廃業すれば翌年分は確定申告をしなくて済みますし、手続きの漏れも防げます。
ただし、廃業後にもオフィス退去費用などがかかる場合は、年末より少し早めに廃業してもいいかもしれません。余分な賃料を払うことになりますし、年をまたいで廃業後の経費がかかると、翌年分の確定申告をする必要が出てきます。
廃業した後でも事業が再開できる?
廃業届と青色申告の取りやめ届出書を提出し、廃業している場合も再度手続きを行うことで事業を再開することは可能です。その場合、再度開業届を提出して、青色申告の申請を行いましょう。
ところが廃業した際に、青色申告の取りやめ届出書を提出していない場合は注意が必要です。青色申告の取りやめ届出書を提出していないと、青色申告の承認が引続き有効であると判断されます。もし2期連続で期限内に申告書の提出を行わなければ、青色申告の承認が取り消されてしまいます。
青色申告がいったん取り消されると、1年間は青色申告ができなくなり、赤字による繰り越しの適用も受けられなくなるため、注意が必要です。
個人事業主が廃業した年の確定申告は必要?
個人事業主が廃業しても、その年の確定申告が必要な場合があります。「個人事業を廃業したから、確定申告は必要だと思わなかった」と思い込みから無申告状態になってしまうことがないように、確定申告の義務があるのかよく確認してください。
個人事業主が廃業後に確定申告が不要なケース
実際に確定申告書を作成し、納税額が0円ならば確定申告は不要です。
ただし青色申告事業者の場合は注意が必要です。確定申告をしない場合は青色申告特別控除の65万円が使えません。65万円を控除して課税額が0円になるような場合は要注意です。
個人事業主が廃業後に確定申告が必要なケース
確定申告書を作成し、廃業した年の納税額が1円でもあれば、確定申告をする必要があります。個人事業の廃業時は確定申告は必要ないと決めつけず、「納税が必要なら確定申告をする」と覚えておいてください。
廃業後の支出を経費として計上できる「特例」とは
確定申告で経費を計上するためには、事業で発生した支出と認められる必要があります。つまり廃業後は事業を行っていないとみなされ、必要経費は計上できないと考えるのが妥当です。しかし「事業を廃止した場合の必要経費の特例」を活用することで、廃業後であっても必要経費に算入することが可能になります。
「事業を廃止した場合の必要経費の特例」とは、事業所得、不動産所得、山林所得を得た場合に活用でき、税務署が認めたものについては、廃業後であっても経費として算入できる特例です。
なお経費として計上できるかどうかは税務署の判断に委ねられるため、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
個人事業主が死亡した場合の廃業手続き
個人事業主の死亡により事業存続ができなくなった場合も、廃業手続きが必要です。また、個人事業主の事業を子どもや配偶者などが引き継ぐ場合でも、一旦廃業手続きをして、新たに開業手続きをする必要があります。個人事業主が死亡したときに必要となる手続きや書類の記載方法について解説します。
廃業届への記載方法
個人事業主が亡くなった場合は、個人事業主として納税していた故人の名前で廃業届を提出しましょう。通常の廃業時と記入する内容は同じですが、7~10のみ異なります。
7.廃業をチェックします。事由は「死亡」と記入してください。
8.「事業(農業)所得」と「全部」を選びます。
9.廃業日ではなく死亡日を記入します。
10.記入不要です。
個人事業主の死亡届出書を提出する
廃業届だけでなく「個人事業者の死亡届出書」の提出も必要です。提出期限は決まってはいませんが、亡くなった人の相続人が速やかに事業所の所轄税務署に提出することが求められます。
- 書類提出日を記入します。郵送する場合は投函日です。
- 故人の事業所の納税地の所轄税務署名を記入します。
- 提出者(故人の相続人)の住所と氏名、個人番号を記入します。
- 死亡日を記入しましょう。
- 故人が事業をしていた事業所等がある納税地と故人の氏名を記入します。
- 提出者と故人の関係について記します。提出者が子である場合は「子」と記入しましょう。
- 事業を承継する場合は「有」、承継しない場合は「無」を〇で囲みます。
- 事業承継する場合は、事業所等の住所と承継者の氏名を記入します。継承しない場合は無記入です。
- 税理士が提出する場合のみ記入します。承継者本人が提出する場合は記入不要です。
亡くなった個人事業主分の確定申告を行う
個人事業主が亡くなった場合、相続人等が故人に代わって確定申告を行わなくてはいけません。1月1日から死亡日までの所得金額と税額を計算し、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に手続きをしましょう。この手続きを「準確定申告」と呼び、併せて納税もおこないます。
事業を引き継ぐ人がいる場合の手続き
故人の事業を引き継ぐ人がいる場合も、まずは廃業届と死亡届出書を提出します。死亡届出書の7の欄に「有」、8の欄に事業所の住所と継承者の氏名を忘れずに記入しましょう。
その後は事業承継を行った事業に関して、新たに「個人事業の開業・廃業等届出書」を開業から1か月以内に提出します。通常は死亡から1か月以内の提出です。青色申告をする場合は、相続を知った日に応じて以下の期限までに「所得税の青色申告承認申請書」の提出を行いましょう。
- 死亡した月が1月~8月:死亡後4か月以内
- 死亡した月が9月~10月:その年の12月31日まで
- 死亡した月が11月~12月:翌年2月15日まで
個人事業主が廃業するときの注意点
個人事業主が廃業する際は、いくつか注意すべき点が存在します。会社員と異なり、個人事業主は社会保障も手薄になっているため、廃業の手続きを行う際は慎重に取組む必要があります。
以下で詳しく見ていくことにしましょう。
個人事業主が廃業しても失業保険は出ない
会社員の場合は雇用保険に加入しているため、失業した際に失業保険を受け取ることができます。失業保険を受給するためには、退職前の2年間に雇用保険の被保険者となっていた期間が12ヶ月以上ある必要があります。しかし個人事業主は、そもそも雇用保険に加入することはできないため、失業しても雇用保険が受給できません。
会社員に比べ、失業した際の収入が不安定になってしまうのも個人事業主のデメリットの1つです。
ただし個人事業主であっても、事業開始前に雇用保険の受給資格を有し、所定給付日数が残っている場合は、廃業届を出すことで受給できることもあります。自分が失業保険の受給資格があるかを確認するためには、お近くのハローワークに問い合わせるといいでしょう。
事業を再開させるなら「休業」も選択肢に入れる
一時的に廃業し、しばらくしてから事業を再開する可能性がある場合は、「休業」という選択肢も可能です。休業のメリットは廃業時にかかる費用や手間がかからないことと、事業再開時に引続き青色申告ができる点です。
ただし休業で青色申告を継続させるためには、毎年確定申告を行わなければなりません。2期連続で確定申告を行わなければ、青色申告の承認が取り消されてしまう可能性もあるため注意が必要です。
債務が残っている場合の対処法
借金が残っている場合、個人事業主はそのすべての責任を負います。そのため廃業したとしても、残った借金を背負い続けることになるのです。
借金が残った場合の対処法は「自己破産」と「分割払い」の二つの方法があります。
まず自己破産ですが、裁判所に破産の申し立てを行い、残った借金や個人保証を法的処理で対応します。しかし破産手続きの際には、破産申し立てで50万円、裁判所への予納金で50万円が必要であるため、あらかじめそれらの分の資金を用意しておく必要があります。
そしてもう一つの分割払いは、銀行などに交渉して借金を分割払いにしてもらう方法です。通常の返済ではなく分割払いにする際、代位弁済となり債権が銀行から保証協会へ移されます。それ以降は新たな債権者となった保証協会との交渉となるのです。
廃業と併せて事業承継も検討しよう
事業継続が難しい場合、「廃業」のほかにも選択肢はあります。事業を再開する予定があるのならば「休業」、体調や年齢を理由に廃業を考えている場合は「事業承継」を選択するといいでしょう。
他の事業が忙しくて特定の事業を手放さなくてはいけない場合も、適任者への事業承継が考えられます。まずは税理士に相談し、もっともよい方法を考えていきましょう。
廃業届のまとめ
事業を廃業するときにはさまざまな手続きが必要です。また、個人事業主が死亡した場合にも、廃業や事業継承にかかる各種手続きが生じます。特に税務関係の手続きは期限も短く、書類ごとに細かくチェックして正しく申請しなくてはありません。
税務関係の手続きを正しい期間に正しく行うために、税理士の力を借りることもできます。もし司法書士と提携もしくは同者が在籍している税理士事務所であれば、税務以外の手続きもまとめて依頼できるのも強みです。廃業・事業継承をスムーズに行うためにも、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
監修税理士のコメント
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
この記事を監修した税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
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