キャロラインあき 様
5.0
3年前

中央区の依頼数
800件以上
中央区の平均評価4.88
中央区の紹介できるプロ
145人
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総合評価
5.0
上浦 様の口コミ
個人事業主なのだ確定申告の時間が取れず今年も税理士さんにお願いすることにしました。 メールや電話でスピーディーに対応して頂き、その都度進歩状況を詳しくして頂きました。 去年まで違う税理士さんにお願いしてましたが、以前は色々と書面の押印提出や手間がありましたが、今回の税理士さんの方が殆ど丸投げ状態で説明も解りやすかったし、費用も大変抑えることが出来ました。 また、次回も是非お願いしたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
保田 様の口コミ
遅くなりましたが、ありがとうございました。 他の税理士事務所さんの金額と比較させていただきましたが、本当に安い金額で引き受けていただけて、助かりました。 毎年毎年、頭を悩まされなくなるのでこれからも宜しくお願いいたします。
かず 様の口コミ
まったく経験がない私にも丁寧に教えてくださり、資料を示していただき、必要なことが何かよくわかるように説明くださいました。連絡も確実で簡潔でした。それでいて事務的だけではなく、苦手な確定申告がすこし楽しみな作業になりました。確定申告だけでなく、青色申告のことまで教えていただき、とても自分一人ではこのリズムにはならず、タイミングよく導いてくださいました。ありがとうございます。
馬場 様の口コミ
(60代 女性)
自分なりに把握すべく申告データ作成しまし、最終チェックをしていただきました。項目不明点をご支援いただきました。 大変ありがたかったです。お世話になりました。
総合評価
5.0
中西 様の口コミ
この度は、個人の確定申告を依頼し、迅速かつ丁寧なご対応をしていただきました。 また機会がございましたら依頼させていただきますので、宜しくお願い申し上げます。
辻 様の口コミ
個人事業主で初めての確定申告で訳がわからなすぎるため、依頼しました。複数の税理士事務所さんに無料相談しましたが、こちらに事務所のご担当さんの素早いレスポンスと具体的なご提案で、依頼を決めました。今年は顧問契約をする方向で、都度ご相談させていただいてます。 こちらにお願いして良かったです。ありがとうございました!
高橋 様の口コミ
昨年お願いした税理士の方が締め切りになってしまって、他を探していたところ、こちらに相談してとても丁寧に対応していただき、初めての相談でも安心してお任せすることができました。説明も分かりやすかったです。 今後はもっと早めに依頼したいと思います。
兵庫県神戸市中央区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
兵庫県神戸市中央区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
キャロラインあき 様
5.0
3年前
丁寧なお方ですよ♪どこよりも、問い合わせのレスポンスが早く面談でも丁寧に教えていただきました。 信頼できる方と見受けます。今後ともよろしくお願いいたします
依頼したプロPCG税理士法人 姫路事務所
阿部 様
5.0
1年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
以前までお願いしていて税理士さんと連絡が取れず、今回お願いする事になりました。 昨年度までの提出内容の不備が分かっただけでなく、訂正までして頂きとても助かりました。 この度はありがとうございました。
プロからの返信
早速投稿いただきありがとうございます。 良い評価をいただき恐縮しております。 また、お手伝いできることがありましたら連絡ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ富田雅裕税理士事務所
波多野 様
5.0
9か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
確定申告についてわからない部分が多かったのですが丁寧に対応していただきあろがとうございました
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします。
依頼したプロ上田英毅税理士事務所
中岡 様(50代 男性)
5.0
3か月前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は父親の確定申告をお願いしました。 色々と親切に教えて頂き大変助かりました。次回もお願いしたいです
依頼したプロ甲斐税理士事務所
S.H 様(女性)
5.0
18日前
確定申告期限ギリギリにも関わらず間に合うように提出できました。 質問にも分かりやすく答えていただきました。 また相談させていただきたいです。 ありがとうございました。
プロからの返信
そう言って頂けると励みになります。
依頼したプロスカイトブレイン税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 125,540円 | 111,790円 | 139,830円 | 193,210円 | 236,200円 | 286,610円 | 369,110円 |
| 飲食店・飲食業 | 91,560円 | 112,580円 | 155,510円 | 180,340円 | 241,700円 | 432,500円 | 454,613円 |
| サービス業 | 104,450円 | 108,800円 | 125,740円 | 177,580円 | 204,010円 | 384,465円 | 287,370円 |
| 小売・卸売業 | 106,860円 | 114,360円 | 131,250円 | 201,140円 | 253,670円 | 322,340円 | 360,690円 |
| 製造業 | 126,390円 | 133,080円 | 133,190円 | 229,370円 | 270,890円 | 320,760円 | 404,900円 |
| 医療・福祉 | 116,630円 | 99,540円 | 119,370円 | 210,510円 | 182,100円 | 378,910円 | 465,100円 |
| IT・インターネット | 93,050円 | 133,680円 | 147,100円 | 176,240円 | 203,900円 | 279,520円 | 248,640円 |
| コンサルティング・士業 | 109,770円 | 107,790円 | 125,810円 | 154,710円 | 162,380円 | 422,892円 | 670,975円 |
その給与収入以外の収入が無い場合を前提とします。前の会社で税金を源泉徴収されていると思いますが、源泉徴収は国側が税金をとりっぱぐれ無いように、本来徴収すべき水準よりも多く徴収しています。確定申告を行なうと、その払い過ぎた税金を取り戻すことが出来ます。 逆に、確定申告をしないと取り戻すことが出来ないので、損をすることになります。
念の途中で会社を退職すると、年末調整ができません。自分で確定申告をする必要が生じます。年内に他の会社に運よく就職出来たら新しい会社に退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社で年末調整をしてもらえます。
年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合、所得税を納め過ぎていても還付を受けられないことがあります。 また、副業収入や控除漏れ、税額不足がある場合は、申告が必要になることもあります。
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が簡単です。 年末調整の際に配偶者控除の有無・生命保険料・損害保険料・地震保険料等各種控除を計算してもらえます。
アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得とあわせて確定申告する方が手間は少ないことが多いです。 給与部分は源泉徴収票をもとに入力できるため、ご自身では主に事業の売上・経費を整理します。
いわゆる家事関連費と言います。原則として必要経費に認められません。ただし、家事上の経費のうち、事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費については必要経費に算入することができます。
家賃の50%までなら必ず認められる、という基準はありません。 生活部分と事業部分を明確に分け、面積・使用時間など合理的な根拠で按分する必要があります。 家族利用が中心、記録がない、説明できない割合は否認リスクがあります。
屋号は、事業内容が伝わりやすく、読みやすく、覚えやすいものにするとよいです。 既存の会社名・店舗名・商標と紛らわしくないか、銀行口座や請求書、ホームページで使いやすいかも確認しておくと安心です。
売上:急激に売上が減少したような場合は売上を抜いているという疑念を持たれ調査を受けやすくなりますし、逆に急激に増えても、過去の年度で 事業年数:あまり関係ありません 規模:大きければ大きいほど調査を受けやすくなります(調査官もより大きな成果をあげたいので、経営の規模が大きい大企業の方が狙われやすいです)
売上規模が大きい者・従業員を多数雇用している者などは税務調査の対象になりやすいです。 所得金額が多いすなわち納税額が多い者は、少しの間違いでも追徴税額が多くなります。 同じ調査をするのでも追加の税額が多い方が効率がいいということです。
務調査の具体的な選定基準は公表されていません。 ただし、売上や利益の急な変動、経費割合の高さ、現金取引の多さ、資料保存の不備、無申告や申告遅れがある場合などは、確認対象になりやすいと考えられます。
ハズレ馬券も経費として認められます。最高裁判決で出た方針なので、簡単には変わらないと思います。
馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。
一般的な趣味の競馬であれば、外れ馬券は原則として経費にできません。 例外的に、長期間・継続的・網羅的に購入し、営利目的の一体的な経済活動といえる場合は、必要経費と認められることがあります。
マイナンバーにより会社が副業収入を直接確認できるわけではありません。 ただし、住民税の金額や給与所得の有無などから気づかれる可能性はあります。副業の内容や住民税の徴収方法により扱いが変わるため、事前確認が大切です。
「現在の顧問税理士が何もやってくれない」という不満が多く、多くの場合がコミュニケーションの問題です。
税理士を変える理由としては、相談しにくい、説明が分かりにくい、レスポンスが遅い、料金や業務範囲が合わない、事業内容に詳しい税理士に依頼したい、などが多いです。 相性や安心感も大切な判断材料です。
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
その株取引が上場株式等に係るものと仮定して回答させていただきます。 その株取引が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告をしなくても問題ありません。 また、その株の取得価額が売却価額を上回っている場合(要は損をしている場合)も確定申告しなくても大丈夫です。(株取引でマイナスが出ている場合には、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越すことはできます) その株取引が「特定口座」「源泉徴収あり」で行われておらず、20万円以上の利益が出ている場合には、確定申告を行う必要があります。
年金の源泉徴収票・株式売買の収支計算書(特定口座で源泉徴収を選択している場合は「特定口座年間取引報告書」)医療費の集計表をそろえ国税庁HPで申告書を作成。疑問がある場合は、税務申告相談会場を利用。疑問が解消しない・待ち時間に耐えられない場合は税理士に相談。
年金所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告をする必要があります。 株取引は、申告分離課税となります。B様式の第1表、第2表と第3表が必要です。
国内証券会社での取引の場合、証券口座の種類は次の3パターンがあります ①特定口座源泉徴収あり ②特定口座源泉徴収無し ③一般口座 <最終的な損益が利益の場合> ①の場合は証券会社側で自動的に損益計算と源泉徴収が行われるため確定申告は不要です。②③の場合は分離課税による確定申告が必要になります。 <最終的な損益が損失の場合> ①~③とも確定申告は不要です。ただし、①~③とも、確定申告をすることにより、損失を翌期に繰り越すことで、翌期に利益が出た場合に相殺できる制度を利用することができます。
株取引は、口座の種類と源泉徴収の有無で申告の要否が変わります。 特定口座・源泉徴収ありは申告不要を選べる場合がありますが、源泉徴収なしや一般口座、損失の繰越をする場合は申告が必要になることがあります。
市販の会計ソフトを使えば簡単に青色申告は出来ますので、手間はあまり変わりません。 青色申告をしますという申請書を提出する程度です。あとは会計ソフトがやってくれますので、手間はほぼ変わらないと言えます。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
青色申告では、帳簿付けや青色申告決算書の作成などが必要になり、白色申告より手間は増えます。 ただし、会計ソフトを使って日々入力していれば、負担を抑えることも可能です。 節税面のメリットもあります。
ポイントは2つです。 ①規模:売上規模に比例して報酬を設定している税理士が多いです。大きな会社だと、小さな会社よりも複雑な処理が多くなりますので。 ②記帳の状況:記帳できていないレシートが大量にあるような状況ですと、税理士の作業の手間も増えますので、報酬も高くなります。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
税理士報酬は、売上規模、取引量、所得の種類、記帳代行の有無、消費税申告の有無、資料の整理状況などによって決まります。 確定申告のみでも、内容が複雑な場合や資料整理が必要な場合は報酬が変わります。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。
ご相談の費用は1時間あたり1万円(税別)となっております。確定申告でご不安な点がござましたら、お気軽にご相談下さい。
相談費用は、確認する資料の量や相談範囲によって変わります。 申告書だけを確認するのか、帳簿や経費の内容まで確認するのかで作業量が異なるため、まずは現状の資料を確認したうえでお見積りする形が一般的です。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
過去の処理に誤りがある場合は、内容に応じて修正申告や更正の請求を行います。 税額が不足していた場合は、追加税額のほか延滞税や加算税が生じることがありますので、早めに確認・対応することが大切です。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
申告期限後に確定申告を行うことは可能です。 一般に「期限後申告」といいます。 申告期限を1月以上遅れて期限後申告すると、不納付加算税や延滞税が課されることになります。 また、期限後申告では適用できない優遇税制もあるのでご注意ください。
期限を過ぎても確定申告は可能です。 期限後申告として扱われ、税額がある場合は延滞税や無申告加算税がかかることがあります。 気づいた時点で、できるだけ早めに申告・納付することをおすすめします。
まずは以前の勤務先に依頼してください。源泉徴収票を発行するのは会社の義務でもありますので、「所得税法に違反しているので税務署に相談します」などと言ってみてください。
①入金のもとになる資料、例えば、こちらが先方に提出した請求書控え、領収書控え、先方からの振込予定表など。 ②銀行振込記録 があれば問題ありません。 現金による受取の場合は、会計ソフトの仕訳以外にも、入金伝票を詳細に記載して残しておく、先方に渡した領収書控えを残しておく、現金出納帳を作成するなどで問題ありません。
給与収入であれば、勤務先に源泉徴収票の再発行を依頼してください。 業務委託や報酬の場合は、請求書、通帳の入金履歴、支払明細などをもとに収入金額や源泉徴収税額を確認して申告します。
家賃については、仕事に使っているスペースの面積比で家賃を按分することにより、経費に入れる額を算出する必要があります。また、
個人事業主で自宅兼オフィスであると仮定します。 家賃の場合、見取り図等で事業の専用として明らかであるスペースを把握し、家賃×事業専用の床面積/全体の床面積で求めるのが一般的です。 光熱費は総務省の統計データで平均的な一般家庭の光熱費を把握し、それを超える部分を事業専用の光熱費とする場合もあります。 ※上記計算方法はあくまで一つの例示にすぎません。事業の形態等により別の方法が合理的と考えられる場合もあります。ご了承ください。
事業用割合を合理的に算出しなければなりません。自動車を利用する場合、一定期間の使用実績を記録し、その割合で計算します。 法人の場合その他に契約書を交わすことも必要です。
自宅兼事務所の場合の家賃・光熱費は家事関連費となります。 1階が事務所で2階が自宅の場合であれば家賃の50%が必要経費になります。 光熱費は電気等のメーターが別々であればそれに基づいて計上します。メーターが一緒なら 適正に使用割合を換算して計上することになります。領収書を保管しておいてください。
オフィスとして使っている部屋の面積の割合などで按分するといいと思います。特に決まりはないので、事業用として使っている分を最も的確に計算できる(合理的な説明が可能な)基準であれば問題ありません。領収書は他の経費と同様に保管が必要です。
自宅兼事務所の家賃や光熱費は、事業で使用している部分のみ経費にできます。 面積割合や使用時間など、合理的な基準で按分し、領収書・請求書・振込記録に加えて、按分計算のメモも残しておくと安心です。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。