選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
兵庫県神戸市北区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県神戸市北区の確定申告の業務が得意な税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
プロからの返信
クチコミいただきましてありがとうございます。 無事に確定申告終えられたようで安心しました! また何かありましたらいつでもご連絡いただければと思います。 今後ともよろしくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 またよろしくお願いします。
項目別評価
4
もう少しだけ進捗状況についてご連絡をいただければ尚、有り難かったです。
5
不明点など、ご相談しやすくて助かりました。
5
とても分かりやすかったです。
5
とても良心的でした。
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございました。 また、お困りごとがございましたらご連絡ください。
プロからの返信
市川様 この度は確定申告のご依頼ありがとうございました。 資料を迅速にご提出いただき、大変助かりました。 また顧問契約もいただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
プロからの返信
岡村様 この度は確定申告のご依頼ありがとうございました。 また早々にお振込みいただき、ありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
プロからの返信
こちらこそ、勉強会に毎回ご出席いただき、ありがとうございました。 コロナの影響で何かと大変だと思いますが、今後とも御社のご発展をサポートさせていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
5
とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
5
とても分かりやすく説明してくださいました。
5
ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
5
私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
5
項目別評価
5
4
5
5
5
5
プロからの返信
陳 様、この度は弊所のサービスに対しまして素晴らしいご感想をいただき、誠に、ありがとうございました。 大変嬉しく思っております。 この度はご縁を頂戴しまして、ありがとうございました。 よろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
4
4
プロからの返信
Mもと様、この度はありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
かわぐち 様、弊所の提供しましたサービスに安心を抱いていただきましたこと、大変嬉しく思っております。 本当に、ありがとうございました。
項目別評価
5
仕事の早さも素晴らしい
5
丁寧に対応していただきました
5
5
この速さなら満足です。
5
5
項目別評価
5
とにかく早いです
5
優しい対応です。
5
緊急な相談も丁寧です。
5
妥当てます。
5
お話しを聞いてくださいます。
5
一致しています。弥生会計
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
-
該当せず
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
4
4
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
5
誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
5
月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
5
他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
5
インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
5
すべて。オンラインですすめることもできます。
項目別評価
5
問題なし
5
すごい話やすい
5
頭の回転が速い
5
問題なし
5
5
対応してます
項目別評価
-
-
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。共有いただいた資料が整理されており、大変対応しやすく助かりました。またご縁がありましたら、お手伝いさせてください。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。資料のやり取りもスムーズで、大変対応しやすかったです。また確定申告される機会がありましたら、是非お声がけください。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
-
-
項目別評価
5
翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
5
素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
5
メールでもちゃんと理解ができました。
5
高すぎず、妥当かと思います。
5
適切にご対応いただきました。
5
電子化にも対応できていました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
来て頂いたので分かりません
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
累計評価
4.9(810件)
兵庫県神戸市北区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
1.源泉徴収されている特定口座(源泉徴収口座)については、申告を省略することができます。 しかし、他の口座で赤字の株式の譲渡損失が発生している場合は、損益を通算することにより還付申告することができます。 2.源泉徴収口座以外の特定口座(簡易申告口座)及び一般口座の場合は、申告分離課税で他の所得とともに申告する必要があります。 3.前年に申告した「上場株式等に係る譲渡損失」の繰越しをされた方については、本年の株式の譲渡所得を通算する必要がありますので、申告により税金が戻る場合があります。
家賃に関しては使用面積按分など、合理的な計算を行うことが必要です。光熱費等に関しても、使用量・使用時間から積算し合理的に計算を行う必要があります。領収書は、自宅の支払分を保管ください。他にも方法はありますが、一番簡単だと思います。 なお、家賃按分する場合には、その分の住宅ローン控除が認められなくなりますから注意が必要です。
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
期限後申告になりますが可能です。 所得税が納税となった場合、税額により無申告加算税及び延滞税が課されることもあります。 還付の場合は、5年間申告(2018年分であれば、2023年12月31日まで)することができます。
申告はできます。 しかし無申告加算税と延滞税がかかります。 無申告加算税とは、期限内に申告しなかった罰則として、本来納めるべき税金に上乗せされる税金です。ただし、期限に遅れても、一定の要件をすべて満たしている場合には無申告加算税はかかりません。 延滞税は、納税が遅れたことに対して課されるもので、遅れた日数分だけ加算されます。
確定申告期限までに間に合わない場合でも、遅れて申告することをお勧めします。 還付申告の場合は、罰則がない場合もございます。 青色申告で申告で、期限後申告する場合は注意が必要です。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
確定申告の内容に誤りがあれば、過少申告加算税や延滞税などが課されます。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。
事業規模や作業量、やり取りの頻度、ご面談の回数などに応じて変わりますので、一概にいくらというのは難しいところです。一度ご相談頂いてから見積もりの提示をさせて頂いております。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。
所得税の計算をした結果、納税となるか還付となるかで、次のようになります。 ①納税となる場合は、確定申告をしないと無申告となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。 ②還付となる場合は、翌年から5年以内に申告をしなければ、還付を受けることができなくなります。 また、住民税については、申告をすれば受けられていた各種控除が反映されないため、住民税を多めに支払わなければならない可能性があります。
念の途中で会社を退職すると、年末調整ができません。自分で確定申告をする必要が生じます。年内に他の会社に運よく就職出来たら新しい会社に退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社で年末調整をしてもらえます。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
主に以下の要因が多いように思います。 ①気軽に相談出来ない ②提案・アドバイスが無い ③料金が高い
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
税務調査は税金を課税できなければ課税庁に意味がありません。 事業開始3年から5年がひとつの目安といえます。 売上・所得・規模が大きければそれだけ課税漏れも把握しやすいと考えるものです。 また、消費税の還付などのポイントを絞った調査も行われております。
小規模の会社であっても、税務調査の対象から除外されるとは限りません、営まれている事業が同業他社と比較して、著しく経費が過大に計上され、利益が異常に過小となっているなど、あきらかに異常性がある場合などは問題があるかも知れません。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
事業で使用している部分と普段の生活で使用している部分の区切りを根拠をもって説明できることだと思います。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。