選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
兵庫県神戸市中央区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の兵庫県神戸市中央区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
項目別評価
5
すごく迅速でした。
5
電話でもメールでもすぐ対応してもらえました。
5
資料を使ってわかりやすく説明して頂きました。
5
適切な金額を提示していただきました。
5
オールラウンドで答えていただきました。
5
車でも交通機関でもわかりやすかった。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は相続税申告のご依頼、ありがとうございました。 相続税申告では初対面で対応させていただくことが多く、込み入ったことをお聞きする場面も多々ございました。 その都度いつも迅速丁寧にご対応くださいまして感謝しております。
項目別評価
5
4
5
5
4
5
項目別評価
5
当日が基本返事ありました
5
いろいろと相談にのってもらいました
5
十分に理解できました
5
コストを抑えることができました
5
はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました
5
すべて我々のとこに足を運んでいただきました
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
毎回来ていただいていたので分かりません。
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
プロからの返信
この度はご用命いただきまして誠にありがとうございます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
こちらまで来ていただいてました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
項目別評価
5
5
5
5
-
-
プロからの返信
松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございました。 また、お困りごとがございましたらご連絡ください。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
-
プロからの返信
この度は私に相続税の申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
プロからの返信
クチコミいただきましてありがとうございます。 無事に確定申告終えられたようで安心しました! また何かありましたらいつでもご連絡いただければと思います。 今後ともよろしくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
来て頂いたので分かりません
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
5
とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
5
とても分かりやすく説明してくださいました。
5
ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
5
私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 事務所に来られた際、お母様が「家族が支えてくれたから乗り切れた。とてもありがたい」とおっしゃっておられたのが印象的でした。ご家族にとって大変な状況だったと思いますが、きっと家族の絆を再確認される時期でもあったのでしょうね。 また何かございましたら、お声掛けください。 ありがとうございました。
項目別評価
5
とにかく素早く対応して下しました
5
一般人の私にもわかりやすく丁寧に説明して下さいました
5
細かい内容もわかりやすく、理解しやすくお話し下さいました
5
結局申告せずに終わり、ずいぶん助かりました
5
一つ一つわかりやすく丁寧に説明して下さりました
-
駅前に事務所を構えてらして、その上駅改札まで迎えに来てくださり本当に助かりました
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 丸山様の心のご負担を軽くできるよう、超特急で対応させていただきました。結果的に、申告が不要となって良かったですね。 また何かございましたら、ぜひお声掛けください。 ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 きちんと整理された資料をご用意いただけましたので、スムーズに仕事を進めることができました。追加の資料請求にも快く応じていただき、ありがとうございました。 税務申告には、依頼者と税理士の信頼関係と協力関係が何よりも大事です。今回はとても良い申告ができたと思います。 また何かございましたら、ぜひお声掛けください。 ありがとうございました。
項目別評価
5
5
とても話しやすいお人柄です。どんな小さなことでも、臆することなく安心して質問できました。
5
素人にも分かりやすく説明してくださいました。
5
5
仕事に関する著作権などについて、過去事例を基にした見解などを丁寧にまとめてくださいました。
-
プロからの返信
高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
項目別評価
5
すごく速いと思います。
5
気さくな方です。
4
ポイントを丁寧に教えてくださる。
5
4
4
プロからの返信
田中様 この度はご依頼をいただき有難う御座いました。 必要な書類を適時ご提出いただき大変助かりました。相続税以外の税金についても何かお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
プロからの返信
白川様 この度はご依頼いただきありがとうございました。相続税以外でも税務関連のお困りごとなどございましたら、いつでもご連絡くださいませ。ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
コメントありがとうございます。 至らぬ点も多く、まだまだ全然お役に立てていない気がしてなりません。 お褒めの言葉を励みにより一層頑張ってまいりますので 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
神戸太郎様、この度は数ある税理士の中から私を選んでいただいてありがとうございました。 長年この業界に携わり、確定申告がまだまだ分かりにくい制度であると感じており、少しでも皆様のお役に立ちたい気持ちがあります。 非常にありがたいお言葉をいただけまして、こちらこそ感謝の気持ちで一杯です。またいつでも何がございましたらご用命くださいませ。 この度は本当にありがとうございました。
プロからの返信
過分な評価をいただき、大変恐縮いたします。書類の準備にいつも快くご協力いただき、非常にスムーズに作業することができましたので、誠に感謝しております。どうもありがとうございました。
プロからの返信
過分な評価をいただき、誠にありがとうございます。ご質問等ございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ願います。
プロからの返信
過分な評価をいただき、誠にありがとうございます。お役に立てて何よりです。
兵庫県神戸市中央区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(142件)
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
分割協議書の作成は行政書士でもできます。しかし、税務署への確定申告は税理士しか行えません。結論としては、私のように行政書士、税理士の両方を持っている人に頼むのが良いのではないでしょうか。
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
まずは、税理士です。 税金に関する手続きや相談は税理士以外がすることはできません。 また、行政書士では不動産登記もできません。
相続税の申告手続きは税理士の独占業務になっています。なお、土地の登記等に関しては司法書士の業務となります。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
全くお勧めいたしません。 ご自身で作成された申告書を見てきましたが、ほとんどの方が、ご自身に都合の良い申告内容になっています。 客観的な判断を取り入れた申告書を作成すべきと考えています。 よくある例は、手許現金が財産から抜けている、保険契約が財産と認識されていない、無申告の生前贈与の加算が漏れている、相続時精算課税の加算がない、ことがあります。
まず、株主総会などで、不在となった代表取締役を選任して、実務も含めて回るようにしないといけないと思います。融資を受けている銀行などとも、継続してもらうよう話をしないといけません。相続財産の分割を協議して決めて、分割。相続登記などをして、相続税の申告をします。中小企業は株式が評価が高くなり、相続税の負担が大きくなることが課題と言われております。生前に株式を上手に譲る、事業承継税制を使うことが求められます。
まず、税理士に相談されることをお勧めします。ほかにも相続財産はおありでしょうし、会社の相続については、会社の株式の評価も必要になってまいります。通常、司法書士の先生他と連携して税理士が対応してもらえると考えます。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。
生前贈与する財産は贈与税の申告となりますので、その財産の価格が基準となる場合が多いと思います。現金であれば金額がすぐわかりますが、不動産や株式などは評価する必要がありますので評価業務報酬が、税法上の特例を適用する場合は特例適用加算報酬があることが多いです。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
生前贈与に関する相談については、税理士によって報酬が異なって参りますが、通常申告を伴わない場合は時間単位でのご請求が多いかと思います。贈与税申告をご依頼する場合には、贈与する財産の内容や金額によって報酬が変わって参ります。 相談のみの場合、初回のご相談は無料で対応している事務所もございますので、無料相談を利用してご自身にあった税理士を探して頂ければと思います。
相続財産の額が基礎控除以下である場合には相続税は生じません。 基礎控除とは、3,000万円+相続人の人数×600万円になります。 例 相続人が、「配偶者」「長男」「次男」の3人の場合 3,000万円+600万円×3=4,800万円 となります。
亡くなられた方の財産が、下記に示す基礎控除の範囲内の場合は相続税が発生しません。 また、その場合は相続税の申告も必要ありません。 ◆基礎控除‥3,000万円+(600万円×相続人の数)
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続税が基礎控除以下であれば申告不要で相続税額不要です。 また、基礎控除以上でも小規模宅地の特例等で相続税額が発生しない場合もあります。この場合は、上記と異なり申告手続きが必要になります。
個別の事案となり、一概にいえません。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
生前贈与も遺言書作成も、本人の意思能力がなければすることができません。つまり認知症で判断能力が落ちてからでは有効な契約書も遺言も作れないということです。また両者とも、ご自分の財産額をはあくしていなければすることができません。特に生前贈与は、不用意に行うと自分の老後の選択肢を狭めますから、慎重に行ってください。
相続発生以前7年以内の贈与財産は、相続税の計算の際に足し戻す必要があります。このため生前贈与はできるだけ早めにはじめた方が得策です。ご自身やお子様、お孫様のライフイベントに応じて、いつ、いくら、どのように贈与していくかを決めていくと良いと思います。
自分の財産を整理して、生前贈与や遺言書を作成するということに抵抗をもっている人が多いのも現実です。 そのため、あまり一般的なスケジュールがあるとは言えませんが、しっかりと時間的に余裕をみて、なるべく早くから対策を考えたほうが効果があります。
財産の種類や数によって、必要な時間は変わります。 財産の内容が現預金、保険、自宅だけの場合であれば、最短1か月以内での申告書作成が可能になります。 まずは、ご相談ください。
財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
相続税の配偶控除の特例だと思いますが具体例で説明します。 (前提条件) 相続人は、妻と子2人で財産は1.5億円 その後、妻が1.5億円そのまま残し死亡した場合 (1)夫の死亡時に妻が全部相続 ①夫死亡時の相続税0円 ➁妻死亡時の相続税2,860万円 ➂合計2,860万円 (2)夫の死亡時に子が全部相続 ①夫死亡時の相続税1,840万円 ➁妻死亡時の相続税0円 ➂合計1,840万円 何と、ト-タルの税金の差が1,000万円以上です。 特例の利用は総合的に判断する必要があります。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
遺産総額に増減があった場合には、最終的な申告時での遺産総額をもとにご請求金額を確定させていただきます。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。